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商標拒絶査定不服審判

2024-005003

アーチレンタルプラットフォーム、アーチ、レンタルプラットフォーム、レンタル、プラットフォーム

審判番号
2024-005003
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-148907
請求日
2024年03月25日
審決日
2024年09月05日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社Arch
  • 【請求人代理人】小林 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-Z (W093742) / T18 .262-Z (W093742) / T18 .263-Z (W093742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-148907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月 4日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年 1月22日付け:拒絶査定 令和6年 3月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,保安用ヘルメット,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,事故防護用手袋,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第37類「土木機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,排水用ポンプの貸与,荷役機械器具の修理又は保守」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,建築物の設計,測量,地質の調査,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。)。 (1)登録第5748023号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品及び指定役務:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年10月27日 設定登録日:平成27年 3月 6日 (2)登録第6306875号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:ARCH(標準文字) 指定役務:別掲4のとおり 登録出願日:令和 元年 8月23日 設定登録日:令和 2年10月22日 (3)登録第6624763号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 指定役務:第42類「電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータの貸与」 登録出願日:令和 4年 5月13日 設定登録日:令和 4年10月 6日 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、中央が最も高い山型の形状になるように、高さの異なる18本の縦線を並べた図形(以下「図形部分」という。)の下に、角張った書体で横書きした「Arch」の文字と、同様に角張った書体で上段の「Arch」の文字より小さい細字で表された「Rental Platform」の文字とを二段に横書きした構成よりなり、すべて青色で表されたものである。 そして、上部の図形部分は、これに接する取引者、需要者をして、直ちに特定の文字又は事物を表したものであると認識させるものではなく、下部の「Arch」及び「Rental Platform」の文字部分(以下「文字部分」という。)と一体となって特定の文字又は事物を表すものと認識されるというべき事情も認められないから、上段の図形部分からは、特段の称呼及び観念を生じないものである。 また、本願商標を構成する図形部分と文字部分は、重なり合うことなく、独立して表されており、視覚的に分離して認識、把握されるのみならず、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情を見いだすことのできないものであるから、それぞれが独立して自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 さらに、文字部分のうち、下段の「Rental Platform」の文字は、上段の「Arch」の文字の幅に収まるように細字で小さく表され、看者に対し出所識別標識としての強い印象を与えるものとはいい難いことに加え、本願の指定商品及び指定役務中の、電子計算機関連の分野においては、「Platform(プラットフォーム)」の語は、コンピュータソフトウェア(電子計算機用プログラム)やハードウェア(電子応用機械器具)、これらに係るサービス等を動かすための基盤となる環境(システム)を指すものであり、原審説示の商品及び役務以外に、実際にこれらの環境(システム)を構成するコンピュータソフトウェア(電子計算機用プログラム)やハードウェア(電子応用機械器具)等の商品を提供及び貸与する役務も行われていることから、当該文字部分は、商品の品質又は役務の質を表すものとして、自他商品又は自他役務の出所識別機能がないか極めて低いものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「Arch」の文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり、本願商標は、その要部である「Arch」の文字(以下「本願要部」という。)に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ、アーチ形のもの」(出典:株式会社研究社「新英和中辞典 第7版」)程の観念を生じる。 イ 引用商標について 引用商標1は、別掲2のとおり、青色で表された「CAFIS」の文字の下に、横長の長方形の角を外側に突出させ、左から右に向かって青色から赤色のグラデーションが施された図形を2つ重ね合わせた図形を背景に、中央に大きく白抜きで「Arch」の文字を表した構成よりなるところ、「Arch」の文字は、「CAFIS」の文字よりも大きく、かつ、着色された図形内に白抜きで強調するように表されており、「Arch」の文字が看者の注意を惹き、強く支配的な印象を与える部分であることから、引用商標1の構成中、当該「Arch」(以下「引用商標1の要部」という。)の文字部分を要部として抽出し、これを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、引用商標1は、その要部である「Arch」の文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ、アーチ形のもの」(前掲書)程の観念を生じる。 引用商標2は、「ARCH」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ、アーチ形のもの」(前掲書)程の観念を生じる。 引用商標3は、別掲5のとおり、「arch」の文字を丸みを帯びた書体で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「アーチ」の称呼を生じ、「アーチ、アーチ形のもの」(前掲書)程の観念を生じる。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標1とを比較するに、外観については、全体としては図形部分の相違及び「Arch」以外の構成文字の有無において、明確な相違がある。 また、本願商標と引用商標2及び3とを比較するに、外観については、全体としては図形部分の有無や「Arch」以外の構成文字の有無の相違がある。 しかしながら、本願要部と引用商標1の要部、引用商標2及び3を比較すると、いずれも「Arch(ARCH、arch)」の欧文字を表したもので大文字小文字の差異はあるものの、文字種及び文字のつづりを共通にするものであるから、近似した印象を与えるものであり、称呼及び観念について、これらの要部又は構成文字は、「アーチ」の称呼及び「アーチ、アーチ形のもの」程の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標は、その要部又は構成において、称呼及び観念を共通にするものであり、外観においても近似した印象を与えるものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 エ 本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について 本願の指定商品及び指定役務中の第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中の第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音声・音楽,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体」、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集及びこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,サーバの貸与及びこれに関する情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理」と同一又は類似の商品及び役務である。 また、本願の指定商品及び指定役務中の第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,建築物の設計,測量」は、引用商標2の指定役務中の第42類「エネルギー効率に関する診断及び助言,エネルギー消費量の測定・評価・解析,省エネルギーに関する情報の提供,省エネルギーに関する指導・助言又はコンサルティング,電力・エネルギーの使用量・使用効率に関するコンサルティング,省エネルギーに関する試験・研究・調査・評価又は解析,省エネルギーに関する試験・研究・調査・評価・解析又はその結果に関する情報の提供,省エネルギーに関する技術評価基準の策定・認証・監査・公表及びこれらに関する指導・助言・情報の提供,エネルギーマネジメントシステムの評価認定基準に基づく適合性評価に関する審査及び認定,エネルギー使用及びエネルギー保存に関する専門的助言,再生可能なエネルギー計画の技術評価に関する専門的助言,エネルギー保存に関する助言,測定方法及び検査方法の開発並びにこれらに関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,建築物の省エネルギー設計,建築物の省エネルギー設計に関する助言,省エネルギー機器若しくは設備の設計,省エネルギー機器若しくは設備の設計に関する助言」と同一又は類似の役務である。 さらに、本願の指定商品及び指定役務中の第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標3の指定役務である第42類「電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータの貸与」と同一又は類似の役務である。 オ 小括 上記アないしエによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の図形部分は、「吊り橋」をモチーフにした図形であるところ、「Arch」が橋を意味するとした場合には観念的につながりを有している上、長さの異なる垂直に延びる縦線を横方向に並べることにより、「Arch」、「Rental Platform」の文字の書体と同一の様式で構成され、各文字と同一の水色で着色されることによって、外観上も図形部分と文字部分が一つのロゴとしての一体感を醸し出していること、また、本願商標の指定商品及び指定役務において、「レンタルプラットフォーム」の文字は、自他商品役務の識別機能としての機能を発揮しないものとはいえないことから、本願商標の類否判断において、「Arch」の文字のみを要部として抽出するのは妥当ではなく、商標全体により観察するのが妥当である旨主張する。 しかしながら、上記(1)アで述べたとおり、本願商標の図形部分は、これに接する取引者、需要者をして、直ちに特定の文字又は事物を表したものであると認識させるものではなく、下段の文字部分と一体となって特定の文字又は事物を表すものと認識されるというべき事情も認められないことに加え、図形部分と文字部分は、重なり合うことなく、独立して表されており、視覚的に分離して認識、把握されるのみならず、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情を見いだすことのできないものであるから、それぞれが独立して自他商品及び自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 その上、「Rental Platform」の文字部分は、「Arch」の文字に比して、細字で小さく表され、看者に対し出所識別標識としての印象を与えるものとはいい難く、かつ、本願の指定商品及び指定役務中の電子計算機関連の分野においては、商品の品質又は役務の質を表すものとして、自他商品又は自他役務の出所識別機能がないか極めて低いものであるから、本願商標の構成中、「Arch」の文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 イ 請求人は、本願商標の構成中の「Arch」の文字は、第9類及び第42類の指定商品及び指定役務(電子計算機・設計関連)との関係においては、「Architecture(アーキテクチャ)」の略語として使用される普通名称であるため、また、第42類の指定役務(建築・土木の試験・研究・設計関連)の関係においては、「建築(物)、建築術、建築様式、構造、構成」の意味として使用される普通名称であるため、自他商品役務の識別機能が極めて低いものと述べ、本願商標と引用商標とは、「Arch」の文字以外の構成要素も加味した上で、外観を中心に全体として対比すべきである旨主張する。 しかしながら、「Arch」の文字は、「アーチ、アーチ形のもの」(前掲書)等を意味する英単語として一般的な辞書に載録のある成語であり、仮に、「Architecture」の略語として使用されることがあるとしても、そのことをもって直ちに、当該「Arch」の文字部分が本願の指定商品及び指定役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別機能が極めて低いものであるということはできず、また、そのように判断すべき特段の事情も見当たらないから、本願商標の構成中の「Arch」の文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきであり、これよりは、「アーチ、アーチ形のもの」程の観念が生じるものといわざるを得ない。 ウ 請求人は、「Arch」の文字部分を有する商標が併存登録されている例を挙げ、これらの登録が併存していることからしても、本願商標は登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、商標の類否判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記(1)ウのとおり、本願商標と引用商標は、その要部又は構成において、称呼及び観念を共通にするものであり、外観においても近似した印象を与えるものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-005003

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