商標拒絶査定不服審判
2019-013483
シイエックスプラットフォーム、プラットフォーム
- 審判番号
- 2019-013483
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-041507
- 請求日
- 2019年09月20日
- 審決日
- 2020年07月30日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プレイド
- 【請求人代理人】笠松 航平
- 【請求人代理人】北島 志保
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .13 -WY (W38)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 41507拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「CXプラットフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年3月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和元年9月20日付けの手続補正書により、第38類「電子メール通信,インターネットによる音声・画像・文字データの伝送交換,その他の電気通信」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『CXプラットフォーム』の文字を標準文字で表してなり、その構成中の『CX』は、『顧客体験』を表す『Customer Experience』の略語として知られている語であり、また、『プラットフォーム』は、『ソフトウェアが動作するときの基盤となるOS、環境、設定のこと』を意味する語であるから、これらの文字を結合したと認められる本願商標は、構成全体として『顧客体験に関するプラットフォーム』の意味合いを容易に認識させるものである。そして、インターネット情報を参照すると、『CXプラットフォーム』の語が、上記の意味合いで使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、第9類『ダウンロード可能な携帯電話機用又は携帯情報端末装置用プログラム,電子計算機用プログラム,電子出版物』、第35類『インターネット・携帯電話・電子メールを利用した広告,その他の広告,広告スペースの提供(ウェブサイト上の広告スペースの提供を含む。),広告効果の調査及び分析,広告に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に閲する助言,市場調査又は分析,コンピュータデータベースヘの情報編集又は情報構築,商品の販売に関する情報の提供,企業の顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供』及び第42類『電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用データベースヘのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供』等に使用した場合、本願商標に接する需要者・取引者は、かかる商品・役務が『顧客体験に関するプラットフォームに係る商品・役務であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CXプラットフォーム」の文字からなるところ、その構成中の「CX」の語は「顧客体験価値」を表す「カスタマーエクスペリエンス(Customer Experience)」の略語としてインターネット情報(野村総合研究所 https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/alphabet/cx)に掲載されており、「プラットフォーム」の語は「ソフトウェアが動作するときの基盤となるOS、環境、設定のこと」(自由国民社「現代用語の基礎知識2016」)の意味を有するものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、これらの語を一連に表した「CXプラットフォーム」の文字は、辞書等で定義されているものではなく、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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