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商標拒絶査定不服審判

2021-012968

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審判番号
2021-012968
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-141729
請求日
2021年09月28日
審決日
2022年06月13日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パルド カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人南青山国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-141729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年11月7日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和3年2月16日付け:意見書、手続補正書 令和3年6月25日付け:拒絶査定 令和3年9月28日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第30類「餃子の皮,ラーメンの麺,調理済みラーメン,とうもろこし粉,即席ラーメンの麺,リボンバーミセリ,中華そばの麺,即席中華そばの麺」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5509437号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成24年2月8日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第30類ないし第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 なお、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第30類「穀物の加工品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審決の確定登録が令和4年5月11日にされたものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中、黒の枠線内の上方に配した金色正方形内の黒色部分を「火」の文字を表したものと認定した上で当該部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、中央に「火」の文字を筆文字で顕著に表し、その右上に、小さく「HWA」及び「ラーメン」の文字並びにハングルと思われる文字を3段に配してなるものである。 一方、引用商標は、別掲2のとおり、黒の縦長長方形からなる枠線を表し、当該枠線内の上方に、内側に黒色図形(以下「引用黒色図形部分」という。)を表してなる金色正方形を配し、下方に、内側に「TOKYO」及び「MARATHON」の金色の文字を明瞭に二段に表した横長の黒色長方形を配した構成よりなる結合商標である。 そして、引用黒色図形部分は、筆を使って勢いをつけて表されたものと思われるものの、直ちに特定の文字を表したものであると認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形と認識されるとみるのが相当であって、また、引用黒色図形部分の形状が我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。 そうすると、引用商標は、その構成中、明瞭に表された「TOKYO」及び「MARATHON」の文字部分に相応した「東京マラソン」の観念並びに「トーキョーマラソン」の称呼のみを生じ、引用黒色図形部分からは、特定の観念及び称呼は生じないものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標の構成中の引用黒色図形部分を、「火」の文字を表したものと認定し、当該部分を分離抽出した上で、引用商標から「熱と光とを発して燃えているもの。高温で赤熱したもの。」の観念及び「ヒ」の称呼をも生じるとし、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012968

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