商標拒絶査定不服審判
2021-009814
アワヤ、アワ、エイダブリュウエイ
- 審判番号
- 2021-009814
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-158419
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】牛乳石鹸共進社株式会社
- 【請求人代理人】洲崎 竜弥
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-158419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月 8日付け:拒絶理由通知
令和3年 1月21日 :意見書、手続補足書の提出
令和3年 4月19日付け:拒絶査定
令和3年 7月21日 :審判請求書、手続補正書、手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AWA-YA」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5506368号商標(以下「引用商標」という。)は、「安房家」の文字を標準文字で表してなり、平成24年2月17日に登録出願、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、同年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「AWA-YA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は、「AWA」及び「YA」の欧文字が「-」(ハイフン)を介して、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「アワヤ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成全体として辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の観念は生じない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アワヤ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「安房家」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、引用商標の構成中、「安房」の文字は、「あわ【安房】」の見出しの下、「旧国名。今の千葉県の南部。」の意味を有する語として辞書に採録されている(広辞苑第七版)ほか、我が国において、長野・岐阜県境を結ぶ安房(あぼう)峠や、屋久島の海の玄関口である安房(あんぼう)港といった地名を表すものとしても知られており、また、引用商標の構成中、「家」の文字は、接尾語として使用される場合には、「家号や雅号、書斎に用いる語。」等を意味する語(前掲書)である。
してみれば、引用商標に接する取引者、需要者は、「安房家」の構成文字全体から特定の意味合いを認識しないまでも、家号又は店名の一種を表したものと認識するといえる。
そうすると、引用商標は、「安房家」の文字から、「アワヤ」、「アボウヤ」、「アンボウヤ」の称呼を生じ、家号又は店名の一種を認識させるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、本願商標から生じる「アワヤ」の称呼と、引用商標から生じる「アワヤ」、「アボウヤ」、「アンボウヤ」の称呼とは、「アワヤ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アボウヤ」、「アンボウヤ」)は構成音が明確に相違するから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は家号又は店名の一種を認識させることから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は大きく異なるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において「アワヤ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼は明瞭に聴別できるものであり、外観において明確に区別でき、観念において印象が大きく異なるものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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