審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-003895

スタイラス

審判番号
2024-003895
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-139123
請求日
2024年03月05日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ワコム
  • 【請求人代理人】弁理士法人そらおと
審判長/審判官
  • 審判長 山澤 宏
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 富澤 哲生
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-139123「スタイラス」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月27日出願公開、特開2022-164861、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2016年(平成28年)9月1日を国際出願日とする特願2018-536607号の一部を、令和3年1月13日に新たな特許出願(特願2021-3262号)とし、その一部を、令和4年9月1日に新たな特許出願(特願2022-139123号)としたものであって、その後の手続の概要は以下のとおりである。 令和 5年 8月25日付け:拒絶理由通知書 令和 5年11月 2日 :意見書、手続補正書の提出 令和 5年12月 4日付け:拒絶査定 令和 6年 3月 5日 :審判請求書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和5年12月4日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 (進歩性)本願請求項1、2に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.米国特許出願公開第2016/0048234号明細書 2.特開2009-289243号公報 第3 本願発明 本願請求項1、2に係る発明(以下「本願発明1」、「本願発明2」という。)は、令和5年11月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1、2は以下のとおりである。 「 【請求項1】 静電結合を利用してセンサに接続されたセンサコントローラと双方向に信号を送受信するスタイラスであって、 前記センサコントローラから受信したローカルIDの値を一時的に記憶するメモリと、 前記センサコントローラが送信したアップリンク信号を検出する都度、検出された前記アップリンク信号が前記メモリに記憶されているローカルIDの値を含むか否かを判定し、含むと判定した場合に、ダウンリンク信号を生成して前記センサコントローラに対して送信するプロセッサと、 を含み、 前記ローカルIDは、前記センサコントローラが前記センサ上に存在するスタイラスをローカルに識別するために、前記センサコントローラによって前記スタイラスに付与されるIDである、 スタイラス。 【請求項2】 前記センサコントローラは、割り当てた前記ローカルIDを前記アップリンク信号により前記スタイラスに対して送信し、 前記プロセッサは、前記アップリンク信号により受信された前記ローカルIDの値を、前記メモリ内に一時的に記憶する、 請求項1に記載のスタイラス。」 第4 引用文献、引用発明 1 引用文献1、引用発明 (1)引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。 ア 「[0037] Reference is now made to FIG. 6 which illustrates another embodiment of an operating protocol for the communication mode. As a general description, the communication mode comprises a time division multiplexed operation in accordance with a repeating communications frame 250, wherein each frame 250 includes a panel transmit period 252 and a plurality of stylus transmit periods 254. During the panel transmit period 252, the control circuitry 120 drives a signal possibly modulated by information (data) on the interconnected nodes 113 of the columns 115 and/or rows 117 of the capacitive sensing panel.The active stylus 130 is capacitively coupled to the panel and operable to sense the panel transmit signal and recover any information contained in that signal. Conversely, during the stylus transmit periods 254(1)-254(3), the stylus 130 generates a number of different signals each possibly modulated by information (data) and capacitively coupled to the rows and columns of the panel. The control circuitry 120 of the panel functions to sense the capacitive change on nodes 113 and recover any information sent by the stylus 130 in each of the signals.」 (当審訳) 「次に、通信モードの動作プロトコルの別の実施形態を示す図6を参照する。一般的な説明として、通信モードは、繰り返し通信フレーム250に従った時分割多重動作からなり、各フレーム250は、パネル送信期間252と複数のスタイラス送信期間254とを含む。パネル送信期間252の間、制御回路120は、静電容量式感知パネルの列115および/または行117の相互接続ノード113上の情報(データ)によって変調される可能性のある信号を駆動する。アクティブスタイラス130はパネルに容量結合され、パネル送信信号を感知し、その信号に含まれる情報を復号するように、動作可能である。逆に、スタイラス送信期間254(1)~254(3)の間、スタイラス130は、情報(データ)により変調される可能性のある複数の異なる信号を生成し、パネルの行と列に容量結合される。パネルの制御回路120は、ノード113の容量変化を感知し、各信号の中のスタイラス130によって送信されたあらゆる情報を復号するように機能する。」 イ 「[0040] In an embodiment, the wake-up signal applied by panel to each column 115 and row 117 of interconnected capacitive-sensing nodes 113 in accordance with the panel transmit periods 152 and step 260 may be modulated to include stylus identification information (i.e., the identification of the stylus with whom the panel wishes to communicate). The stylus identification information may comprise an identification that is unique to a particular stylus or instead is more generic and applicable to a class or group of styluses. Any stylus proximate enough to the panel will receive the wake-up signal in step 262. The receiving stylus 130 functions to compare its stylus identification value to the stylus identification information included in the wake-up signal.If there is a match or correlation regarding identification, the stylus 130 will synchronize itself in step 264 to the communications frame 250 and generate the responsive sync signal for communication back to the panel confirming synchronization to the panel and advising the panel to anticipate subsequent communication from that stylus. Conversely, where there is no match or correlation regarding identification, the stylus ignores the wake-up signal.」 (当審訳) 「[0040] 一実施形態では、パネル送信期間152およびステップ260に従って、パネルが相互接続された静電容量式感知ノード113の各列115および行117に印加するウェイクアップ信号は、スタイラス識別情報(すなわち、パネルが通信を希望するスタイラスの識別情報)を含むように変調されることがある。スタイラス識別情報は、特定のスタイラスに固有の識別情報、またはスタイラスのクラスやグループに適用される一般的な識別情報で構成される場合がある。パネルに十分に近接したスタイラスは、ステップ262でウェイクアップ信号を受信する。受信したスタイラス130は、スタイラス識別値とウェイクアップ信号に含まれるスタイラス識別情報を比較する。識別に関して一致または相関がある場合、スタイラス130はステップ264で通信フレーム250に同期し、パネルへの同期を確認し、そのスタイラスからの後続の通信を予期するようにパネルに通知するための応答同期信号を生成する。逆に、識別に関する一致または相関がない場合、スタイラスはウェイクアップ信号を無視する。」 ウ 「 [図:0001415183000001.jpg] 」 エ 「 [図:0001415183000002.jpg] 」 オ 「 [図:0001415183000003.jpg] 」 (2)引用発明 上記(1)から引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「制御回路120は、静電容量式感知パネルの列115および/または行117の相互接続ノード113上の情報(データ)によって変調される可能性のある信号を駆動し、 スタイラス130はパネルに容量結合され、パネル送信信号を感知し、その信号に含まれる情報を復号するように動作可能であり、 スタイラス130は、情報(データ)により変調される可能性のある複数の異なる信号を生成し、パネルの行と列に容量結合され、 パネルの制御回路120は、ノード113の容量変化を感知し、各信号の中のスタイラス130によって送信されたあらゆる情報を復号するように機能し、 静電容量式感知ノード113の各列115および行117に印加するウェイクアップ信号は、スタイラス識別情報を含むように変調され、 スタイラス識別情報は、特定のスタイラスに固有の識別情報で構成され、 スタイラスは、ウェイクアップ信号を受信し、 スタイラス130は、スタイラス識別値とウェイクアップ信号に含まれるスタイラス識別情報を比較し、 識別に関して一致がある場合、スタイラス130はそのスタイラスからの後続の通信を予期するようにパネルに通知するための応答同期信号を生成する、 スタイラス130。」 2 引用文献2、引用文献2記載事項 (1)引用文献2 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0084】 ID記憶手段73は、コンピュータ311から入力されたID情報を記憶し、非可視光投射手段53に出力する。非可視光投射手段53は、ID記憶手段73から入力されたID情報を非可視光により図11における指示体42A及び指示体42B(以下、総称して指示体42とする。)に投射する。指示体42は、非可視光投射手段53から投射されたID情報を、自身のID情報として、指示体42内の図示しないID記憶手段に登録する。この指示体42によるID情報の登録は、ユーザが指示体42を使用する前に、予め行っておく。」 イ 「【0088】 なお、上述では、指示体は、赤、青、緑のうち少なくとも1つの光を発光することができるものとし、撮像手段3は、指示体から出力された光を波長により区別するものとしたが、指示体から投射される光の波長の種類を増加させ、合わせて撮像手段3は区別可能な波長の種類を増加させることにより、同時に使用できる指示体の数を増加させることが可能である。また、指示体の夫々の発光ダイオードを同時に点灯させることで、同時に使用できる指示体の数を増加させることが可能である。 【0089】 なお、本発明の実施形態では、2つの指示体を使用したが、1つまたは3つ以上の指示体を用いてもよい。用いる指示体が3つより多い場合は、同時に2つ以上の発光ダイオードを選択することにより、個々の指示体を区別することができる。」 ウ 「【0091】 なお、上述では、非可視光投射手段5又は非可視光投射手段52から赤外線などの非可視光を投射したが、電波などを用いて発光タイミング信号またはID識別情報を伝達しても同様の効果を奏する。」 エ 【図11】「 [図:0001415183000004.jpg] 」 (2)引用文献2記載事項 上記(1)から引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「非可視光投射手段53は、ID情報を非可視光により指示体42A及び指示体42B(以下、総称して指示体42とする。)に投射し、 指示体42は、非可視光投射手段53から投射されたID情報を、自身のID情報として、指示体42内のID記憶手段に登録し、 指示体は、赤、青、緑のうち少なくとも1つの光を発光することができるものとし、指示体から出力された光を波長により区別し、 用いる指示体が3つより多い場合は、同時に2つ以上の発光ダイオードを選択することにより、個々の指示体を区別することができ、 非可視光投射手段52から赤外線などの非可視光を投射したが、電波などを用いて発光タイミング信号またはID識別情報を伝達しても同様の効果を奏する。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「静電容量式感知パネルの列115および/または行117の相互接続ノード113」、「制御回路120」、「スタイラス130」は、それぞれ、本願発明1の「センサ」、「センサコントローラ」、「スタイラス」に相当し、引用発明において、「相互接続ノード113」と「制御回路120」が接続されていることは、明らかである。 イ 引用発明では、「スタイラス130はパネルに容量結合され」るとされているから、「スタイラス130」は、「静電結合を利用」する「スタイラス」であるといえ、さらに、引用発明では、「スタイラス130は」「パネル送信信号を感知し、」「パネルの制御回路120は、」「スタイラス130によって送信されたあらゆる情報を復号する」から、引用発明においても、「スタイラス130」は、「制御回路120」と双方向に信号を送受信していることは明らかである。よって、本願発明1と、引用発明とは、「静電結合を利用してセンサに接続されたセンサコントローラと双方向に信号を送受信するスタイラス」である点で一致する。 ウ 引用発明では、「スタイラス識別情報は、特定のスタイラスに固有の識別情報で構成され、」「スタイラス130は、スタイラス識別値とウェイクアップ信号に含まれるスタイラス識別情報を比較し」ているから、引用発明のスタイラス130が、スタイラス識別値であるIDの値を記憶するメモリを有することは明らかである。 エ 引用発明では、「静電容量式感知ノード113の各列115および行117に印加するウェイクアップ信号は、スタイラス識別情報を含むように変調され、スタイラス識別情報は、特定のスタイラスに固有の識別情報で構成され、スタイラスは、ウェイクアップ信号を受信し、スタイラス130は、スタイラス識別値とウェイクアップ信号に含まれるスタイラス識別情報を比較し、識別に関して一致がある場合、スタイラス130はそのスタイラスからの後続の通信を予期するようにパネルに通知するための応答同期信号を生成する」とされている。 ここで、引用発明の「ウェイクアップ信号」は、パネルからスタイラス130に送信される信号であるから、本願発明1の「アップリンク信号」に相当し、引用発明の「応答同期信号」は、スタイラス130からパネルに送信される信号であって、スタイラス130が有するプロセッサによって生成されることは明らかであるから、本願発明1の「ダウンリンク信号」に相当する。よって、本願発明1と、引用発明とは、「前記センサコントローラが送信したアップリンク信号を検出する都度、検出された前記アップリンク信号が前記メモリに記憶されているIDの値を含むか否かを判定し、含むと判定した場合に、ダウンリンク信号を生成して前記センサコントローラに対して送信するプロセッサと、を含」む点で一致する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「静電結合を利用してセンサに接続されたセンサコントローラと双方向に信号を送受信するスタイラスであって、 IDの値を記憶するメモリと、 前記センサコントローラが送信したアップリンク信号を検出する都度、検出された前記アップリンク信号が前記メモリに記憶されているIDの値を含むか否かを判定し、含むと判定した場合に、ダウンリンク信号を生成して前記センサコントローラに対して送信するプロセッサと、 を含む、 スタイラス。」 (相違点1) 本願発明1のスタイラスのメモリは、センサコントローラから受信したローカルIDの値を一時的に記憶するのに対し、引用発明では、スタイラスのメモリはIDを記憶するものの、センサコントローラから受信したローカルIDの値を一時的に記憶する構成について特定されていない点。 (相違点2) 本願発明1では、スタイラスは、センサコントローラが送信したアップリンク信号を検出する都度、メモリに記憶されているローカルIDの値を含む否か判定するのに対し、引用発明では、スタイラスは、メモリに記憶されているIDの値を含むか否か判定するものの、ローカルIDの値を含むか否かの判定でない点。 (相違点3) 本願発明では、ローカルIDは、前記センサコントローラが前記センサ上に存在するスタイラスをローカルに識別するために、前記センサコントローラによって前記スタイラスに付与されるIDであるのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。 (2)相違点についての判断 上記相違点1について検討する。 上記第4の2(2)で説示したように、引用文献2には、次の事項が記載されている。 「非可視光投射手段53は、ID情報を非可視光により指示体42A及び指示体42B(以下、総称して指示体42とする。)に投射し、 指示体42は、非可視光投射手段53から投射されたID情報を、自身のID情報として、指示体42内のID記憶手段に登録し、 指示体は、赤、青、緑のうち少なくとも1つの光を発光することができるものとし、指示体から出力された光を波長により区別し、 用いる指示体が3つより多い場合は、同時に2つ以上の発光ダイオードを選択することにより、個々の指示体を区別することができ、 非可視光投射手段52から赤外線などの非可視光を投射したが、電波などを用いて発光タイミング信号またはID識別情報を伝達しても同様の効果を奏する。」 引用文献2記載事項は、本願発明1のセンサコントローラに対応する非可視光投射手段53から、指示体42A及び指示体42BにID情報を送信して、指示体42A及び指示体42Bは、当該ID情報を記憶するが、指示体42Aと指示体42Bとの区別は、それぞれが備える発光ダイオードが発する光の波長で行っており、指示体42Aと指示体42Bは、非可視光投射手段53から送信された同一のID情報を記憶するものである。各スタイラス130のメモリにそれぞれ固有の識別情報が記憶されている引用発明に、引用文献2記載事項を適用すると、パネルの制御回路120は、スタイラス130のそれぞれの識別が不可能になるから、引用発明に引用文献2記載事項を適用するには、阻害要因があるといわざるを得ない。 また、スタイラスのメモリに、センサコントローラから受信したローカルIDの値を一時的に記憶することは、引用文献2に記載も示唆もされておらず、また、このように構成することが、本願の出願日前において周知技術であったともいえない。 したがって、当業者といえども、引用発明、引用文献2記載事項から、上記相違点1、2に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。 よって、上記相違点2、3について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用文献2記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2 本願発明2について 本願発明2は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 上記第5で説示したとおり、本願発明1、2は、当業者が引用発明、引用文献2記載事項に基づいて容易に発明をすることができたものでない。 したがって、原査定を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-003895

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決15件(株式会社ワコム)
  • 2023-002616拒絶査定不服審判 / 2024-01-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)空間位置指示システム
    同じ当事者: 株式会社ワコム
  • 2022-005272拒絶査定不服審判 / 2023-03-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)手書き装置の文書の入力領域に用いる方法およびシステム
    同じ当事者: 株式会社ワコム
  • 2022-001426拒絶査定不服審判 / 2022-06-29 / 請求不成立トランスポート層セキュリティを用いたサインタブレットとホストコンピュータとの間に…
    同じ当事者: 株式会社ワコム
  • 2021-015615拒絶査定不服審判 / 2022-06-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)デジタルインクの出力方法、デジタルインクの出力装置、及びプログラム
    同じ当事者: 株式会社ワコム
  • 2021-007972拒絶査定不服審判 / 2022-03-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)通知方法、装置、及びプログラム
    同じ当事者: 株式会社ワコム
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,453件(121・G06F)
  • 2025-005007拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2024-009005拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)モジュール式空気冷却および分配システムおよび方法
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-008882拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、認証器、それら方法およびプログラム
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-007124拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)記憶装置
    共通の審決分類: 121・G06F
  • 2025-014602拒絶査定不服審判 / 2026-08-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ペン入力装置用カバー部材、及びペン入力装置
    共通の審決分類: 121・G06F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存