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特許拒絶査定不服審判

2022-001426

トランスポート層セキュリティを用いたサインタブレットとホストコンピュータとの間における認証及び安全なデータ送信

審判番号
2022-001426
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-161001
請求日
2022年01月31日
審決日
2022年06月29日
公報発行日
2022年09月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ワコム
  • 【請求人代理人】黒瀬 泰之
審判長/審判官
  • 審判長 田中 秀人
  • 審判官 児玉 崇晶
  • 審判官 山崎 慎一
分類
P18 .121-Z (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第37条、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-161001「トランスポート層セキュリティを用いたサインタブレットとホストコンピュータとの間における認証及び安全なデータ送信」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 8日出願公開、特開2018- 38036〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年8月24日(パリ条約による優先権主張 2016年8月30日(以下、「優先日」という。)、米国)の出願であって、令和3年4月13日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月14日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされ、同年11月22日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされたが、これに対し、令和4年1月31日に審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項に係る発明は、令和4年1月31日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「 コンピュータ実装方法であって、 インタフェースを介してサインタブレットとホストコンピュータとの間に接続を確立し、 前記インタフェースを介して前記サインタブレットと前記ホストコンピュータとの間にトランスポート層セキュリティ(TLS)接続を確立し、 前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットに装置公開鍵を含む第1の鍵ペアを生成するようにコマンドを送信し、 前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットから前記装置公開鍵を含む証明書署名要求(CSR)を受信し、 前記ホストコンピュータによって、前記CSRをユーザ認証局に送信し、 前記ホストコンピュータによって、前記ユーザ認証局から前記ユーザ認証局の秘密鍵によって暗号化された前記装置公開鍵を含む第1の公開鍵証明書、及び、ルート局の秘密鍵によって暗号化された前記ユーザ認証局の公開鍵を含む第2の公開鍵証明書を受信し、 前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記第1の公開鍵証明書及び前記第2の公開鍵証明書を前記サインタブレットに送信することを含む方法。」 第3 原査定の概要 ・理由1(特許法第37条)について (省略) ・理由2(特許法第29条第2項)について 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1ないし9に係る発明は、本願の優先日前に日本国内または外国において、頒布されたまたは電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1ないし7に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1.特開2008-158756号公報 引用文献2.特開2003-134108号公報 引用文献3.特開2015-039141号公報 引用文献4.特開2008-219787号公報 引用文献5.特表2002-541528号公報 引用文献6.特表2011-501908号公報 引用文献7.特表2011-515961号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載及び引用発明 (1)原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特開2008-158756号公報(平成20年7月10日公開。以下、これを「引用文献1」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。(下線は、当審において付加したものである。以下、同じ。) A 「【0007】 本発明に係る筆記具は、媒体に筆記された情報を筆記情報として取得する取得手段と、前記取得された筆記情報を蓄積する蓄積手段と、外部からの情報に基づいて決定されるタイミングで、前記蓄積手段に蓄積されている筆記情報に対する処理を実行する実行手段と、を有することを特徴とする。」 B 「【0055】 図3において、筆記具10は、ペンチップ21と、ペンチップ21に加わる圧力(すなわち筆圧)を検出する圧力センサ22と、媒体P上に赤外光を照射する赤外LED(Light Emitting Diode)23と、媒体P上の画像を撮像する赤外CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)24と、筆記情報等の情報を蓄積するメモリ25と、秘密鍵および電子証明書を保持する内部データ格納用メモリ26と、外部の装置と通信するための通信回路27と、筆記具10の各部に電力を供給するバッテリ28と、筆記具全体を制御する制御回路29とを有する。」 C 「【0067】 設定装置60は、筆記具10に秘密鍵および電子証明書を設定する装置であり、例えばコンピュータにより実現される。具体的には、設定装置60は、認証局50からオンラインまたはオフラインで電子証明書を取得し、筆記具10との間でセキュアな通信路を確立した後、上記取得された電子証明書とこれに対応する秘密鍵とを筆記具10にインストールする。」 D 「【0070】 (証明書設定処理) まず、筆記具10および設定装置60は、両者間にセキュアな通信経路を確立する。 【0071】 一つの態様では、筆記具10は、設定装置60に対しSSL(Secure Socket Layer)の接続要求を行う。設定装置60は、当該接続要求を受けると、筆記具10に対して設定装置60の電子証明書を送信する。筆記具10は、設定装置60から当該装置の電子証明書を受信する。ここで、筆記具10は、受け取った電子証明書の検証を行ってもよい。筆記具10は、共通鍵を生成し、当該共通鍵を上記電子証明書に含まれる公開鍵で暗号化し、暗号化された共通鍵を設定装置60に送信する。設定装置60は、筆記具10からの暗号化された共通鍵を自身の秘密鍵で復号化して共通鍵を取り出す。これにより、筆記具10と設定装置60との間にセキュアな通信経路が確立される。すなわち、以降、筆記具10と設定装置60との間では、共通鍵を用いた通信データの暗号化および復号化が行われる。 【0072】 なお、筆記具10は、当該筆記具10に設定されている電子証明書を用いて設定装置60との間でSSLを確立してもよい。この態様では、筆記具10は、ダミーの電子証明書を内蔵しており、最初はダミーの電子証明書でSSLを確立し、証明書インストール後はインストールされた電子証明書でSSLを確立する。 【0073】 セキュアな通信経路が確立された後、筆記具10は、設定装置60から、筆記具10用の秘密鍵および電子証明書を受信し、これらを内部(例えば内部データ格納用メモリ26)に保持する。」 E 「図3 [図:0001388282000001.jpg] 」 F 「図4 [図:0001388282000002.jpg] 」 (2)引用文献1の上記記載について検討する。 a 上記(1)Aの段落【0007】の「筆記具は、媒体に筆記された情報を筆記情報として取得する取得手段・・・(中略)・・・を有する」との記載、及び上記(1)Bの段落【0055】の「筆記具10は、・・・(中略)・・・外部の装置と通信するための通信回路27・・・(中略)・・・を有する」との記載から、引用文献1には、“筆記具10は、媒体に筆記された情報を筆記情報として取得する取得手段と、外部の装置と通信するための通信回路27を有する”ことが記載されていると認められる。 b 上記(1)Dの段落【0070】には、「筆記具10および設定装置60は、両者間にセキュアな通信経路を確立する」と記載されており、上記(1)Dの段落【0072】には、「筆記具10は、当該筆記具10に設定されている電子証明書を用いて設定装置60との間でSSLを確立してもよい」と記載されている。 上記aで検討したとおり、「筆記具10」は「通信回路27」を有していて、上記(1)Dの段落【0070】の記載では、「筆記具10および設定装置60は、両者間にセキュアな通信経路を確立する」ものであることから、当該「セキュアな通信経路を確立」するのは、上記「通信回路27」を介して行われるものであることが明らかである。 よって、引用文献1には、“筆記具10および設定装置60は、通信回路27を介して両者間にセキュアな通信経路を確立し、筆記具10は、当該筆記具10に設定されている電子証明書を用いて設定装置60との間で通信回路27を介してSSLを確立してもよい”ことが記載されていると認められる。 c 上記(1)Dの段落【0067】の「設定装置60は、認証局50からオンラインまたはオフラインで電子証明書を取得し、筆記具10との間でセキュアな通信路を確立した後、上記取得された電子証明書とこれに対応する秘密鍵とを筆記具10にインストールする」との記載、及び、上記(1)Dの段落【0073】の「セキュアな通信経路が確立された後、筆記具10は、設定装置60から、筆記具10用の秘密鍵および電子証明書を受信」との記載、並びに上記bの検討内容を踏まえると、引用文献1には、“設定装置60は、認証局50からオンラインまたはオフラインで電子証明書を取得し、筆記具10との間でセキュアな通信路を確立した後、上記取得された電子証明書とこれに対応する秘密鍵とを筆記具10にインストールする”こと、及び、“セキュアな通信経路が確立された後、筆記具10は、通信回路27を介して、設定装置60から、筆記具10用の秘密鍵および電子証明書を受信”することが記載されていると認められる。 d 上記aないしcの検討内容を踏まえると、引用文献1には、上記aないしcに記載した各処理を実施するための方法について記載されていると認められる。 (3)上記(1)及び(2)より、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「 筆記具10は、媒体に筆記された情報を筆記情報として取得する取得手段と、外部の装置と通信するための通信回路27を有し、 筆記具10および設定装置60は、通信回路27を介して両者間にセキュアな通信経路を確立し、筆記具10は、当該筆記具10に設定されている電子証明書を用いて設定装置60との間で通信回路27を介してSSLを確立してもよく、 設定装置60は、認証局50からオンラインまたはオフラインで電子証明書を取得し、筆記具10との間でセキュアな通信路を確立した後、上記取得された電子証明書とこれに対応する秘密鍵とを筆記具10にインストールし、 セキュアな通信経路が確立された後、筆記具10は、通信回路27を介して、設定装置60から、筆記具10用の秘密鍵および電子証明書を受信する方法。」 2 引用文献2の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特開2003-134108号公報(平成15年5月9日公開。以下、これを「引用文献2」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0031】図2は、本発明の一実施形態に係るアクティブ署名システムの構成例を示す図である。図2で例示したアクティブ署名システム20は、電子原本表示手段14としてのディスプレイとアクション電子化手段12としてのペンタブレット(ペン22を除く)からなるディスプレイ兼ペンタブレット21、電子原本入力手段11及び電子署名出力手段15としてのUSBケーブル23が一体化されたものである。ディスプレイの画面そのものがペンタブレットを兼ねているように記述していたが、もちろん、ディスプレイに別途ペンタブレットを備える形態でも構わない。ただし、ペンタブレットから入力されたデータが途中で盗聴・改ざん・すり替えられないよう、ペンタブレットはアクティブ署名システム20本体から取り外し可能な構造ではなく、一体化された構造にする必要がある。」 【0032】アクティブ署名システム20はUSBケーブル23を介して外部のコンピュータ24から電子原本を受け取り、その電子原本をディスプレイ21に表示する。そして表示された電子原本に対して署名者がペンタブレット(タッチパネルディスプレイ)21及びペンタブレットのペン22を使って手書きでサインをする。アクティブ署名システム20は入力された手書きサインを処理して電子原本の電子署名とし、その電子署名を外部のコンピュータ24に出力する。電子署名だけを出力するのではなく、電子原本にその電子署名を付与して出力するようにすることが好ましい。」 B 「図2 [図:0001388282000003.jpg] 」 3 引用文献3の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特開2015-039141号公報(平成27年2月26日公開。以下、これを「引用文献3」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0005】 デジタル証明書は、認証局(CA:Certificate Authority)により発行される。CAは、公開鍵およびユーザ情報を含むデジタル証明書の発行要求(CSR:Certificate Signing Request)を受け付けると、ユーザ情報の正当性を確認した上でデジタル証明書を発行し、ユーザに提供する。CAは、デジタル証明書のメッセージダイジェストをCAが保有する秘密鍵で暗号化したデータ(デジタル署名)を当該デジタル証明書に付加する。」 B 「【0052】 SD100は、ユーザZによって利用される携帯装置である。例えば、SD100はスマートフォンまたはタブレット装置などである。また、SD100は、SC300に記憶する情報を直接読み取ることができない。」 C 「【0078】 図5は、第2の実施の形態のソフトウェア例を示す図である。図5に示すユニットの一部または全部は、各装置が備えるプロセッサによって実行されるプログラムのモジュールであってもよい。SD100は、記憶部110および制御部120を有する。 【0079】 記憶部110は、SD100の識別情報(デバイス情報)を記憶する。デバイス情報は、例えば、MAC(Media Access Control)アドレスや国際移動体装置識別番号(IMEI:International Mobile Equipment Identity)などである。SD100を識別できる情報であれば、他の情報をデバイス情報として用いてもよい。記憶部110は、秘密鍵と公開鍵とのペア(鍵ペア)を記憶する。また、記憶部110は、CAサーバ900により発行されたデジタル証明書を記憶する。記憶部110は、RAM102やフラッシュメモリ103の記憶領域を用いて実現できる。 【0080】 制御部120は、鍵ペアを生成し、記憶部110に格納する。制御部120は、鍵ペアを用いてデジタル証明書の発行要求(CSR)を生成する。具体的には、制御部120は、SC300に記憶されたユーザ証明書を、PC200を介して取得する。制御部120は、ユーザ証明書に含まれるユーザ情報と記憶部110に記憶されたデバイス情報と公開鍵とを含む所定のフォーマット(例えば、PKCS(Public-Key Cryptography Standards)#10形式)のCSRを生成する。例えば、ユーザ情報は、ユーザZの電子メールアドレスや電話番号などである。ユーザを識別できる情報であれば、他の情報をユーザ情報として用いてもよい。制御部120は、記憶部110に記憶された秘密鍵を用いて、生成したCSRにデジタル署名を付加する。CSRを、証明書署名要求と呼ぶこともある。 【0081】 制御部120は、CSRに応じてCAサーバ900により発行されたデジタル証明書を記憶部110に格納する。ここで、後述するように、SD100が生成したCSRにより発行されるデジタル証明書は、ユーザZおよびSD100の組が真正であることを証明するものである。このため、当該デジタル証明書をSC300に格納されるユーザ証明書と区別するために、コンポジット証明書と称する。」 D 「【0123】 図14は、第2の実施の形態の証明書発行の例を示すシーケンス図である。以下、図14に示す処理をステップ番号に沿って説明する。 (ST101)PC200は、ユーザ証明書50をSC300から取得する。PC200は、ユーザ証明書50をSD100に提供する。 【0124】 (ST102)SD100は、ユーザ証明書50に含まれるユーザ情報と自身のデバイス情報と自身の公開鍵を用いてCSR60を生成する。SD100は、当該公開鍵に対応する秘密鍵を用いてCSR60に署名する(以下、CSR60という場合、署名済のものを指す)。 【0125】 (ST103)SD100は、CSR60をPC200に送信する。PC200は、CSRを受信する。 (ST104)PC200は、WebGWサーバ400が提供するCSR申請用のWebページへのアクセスを試みる。当該アクセスは、ユーザ認証用のWebページにリダイレクトされる。PC200は、認証サーバ500との間でSC300内のユーザ証明書50を用いたユーザ認証(TLS認証)を行う。PC200は、認証に成功するとWebGWサーバ400が提供するCSR申請用のWebページにアクセス可能となる。WebGWサーバ400は、認証サーバ500からユーザ証明書50に含まれるユーザZの電子メールアドレスを取得する。 【0126】 (ST105)PC200は、WebGWサーバ400にCSR60を送信する。例えば、ユーザZは、上記CSR申請用のWebページからCSR60をWebGWサーバ400にアップロードできる。 【0127】 (ST106)WebGWサーバ400は、CSR60に含まれる電子メールアドレスとステップST104で取得した電子メールアドレスとが一致していることを確認する(ユーザ検証)。 【0128】 (ST107)WebGWサーバ400は、RAサーバ800にCSR60を送信することで、コンポジット証明書の発行を申請する。 (ST108)RAサーバ800は、CSR60のデジタル署名を検証し、CSR60が確かにユーザZにより作成されたものであることを確認する。また、RAサーバ800は、CSR60に含まれるユーザ情報を審査する。 【0129】 (ST109)RAサーバ800は、審査の結果、問題がないことを確認すると、CAサーバ900にCSR60を送信する。 (ST110)CAサーバ900は、CSR60に基づいて、コンポジット証明書70を発行する。 【0130】 (ST111)CAサーバ900は、RAサーバ800を介して、WebGWサーバ400にコンポジット証明書70を提供する。WebGWサーバ400は、PC200を介して、SD100にコンポジット証明書70を提供する。SD100は、コンポジット証明書70を取得し、記憶部110に格納する。」 E 「図2 [図:0001388282000004.jpg] 」 F 「図5 [図:0001388282000005.jpg] 」 G 「図14 [図:0001388282000006.jpg] 」 上記A~Gの記載事項から、引用文献3には次の事項(以下、「引用文献3技術事項」という。)が記載されているといえる。 「タブレット装置などであるSD(上記B、E参照。)において、鍵ペアを生成する(上記C、F参照。)と共に、PCが、前記SDから前記SDの公開鍵を含むデジタル証明書の発行要求(CSR)を受信し、そのCSRをCAサーバに送信することで、デジタル証明書を受信する(上記A、C、D、F、G参照)こと。」 4 引用文献4の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特開2008-219787号公報(平成20年9月18日公開。以下、これを「引用文献4」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。(下線は、当審において付加したものである。以下、同じ。) A 「【0047】 クライアント端末20が、各種サーバ6から認証要求を受信した場合、証明書記憶部21を参照して、暗号化用公開鍵Peの電子証明書の有効期限が超過しているか否かが有効期限判定部22により判定される(S1)。そして、有効期限が超過していると判定された場合には、命令送出部23により「暗号化用鍵ペア生成命令」がICカード10に送出される(S2)。 【0048】 ICカード10では、暗号化用鍵ペア命令を受け取ると、鍵ペア生成部12により、新たな暗号化用鍵ペア(Se’,Pe’)を生成する(S3)。」 B 「図6 [図:0001388282000007.jpg] 」 上記A~Bの記載事項から、引用文献4には次の事項(以下、「引用文献4技術事項」という。)が記載されているといえる。 「クライアント端末が、ICカードに対して公開鍵を含む新たな鍵ペアを生成するためのコマンドである暗号化用鍵ペア命令を送信すること。(上記Aの下線部及び上記B参照。)」 5 引用文献5の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特表2002-541528号公報(平成14年12月3日公表。以下、これを「引用文献5」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0086】 クレジット・カードが許可された後に、ステップ616(図6)で、メディア・ラインセンシング・センタ110が、ユーザのメディア・プレイヤ116(図1)のための新しいパスポート、たとえばパスポート400(図4)を生成する。メディア・ラインセンシング・センタ110(図1)は、消費者の公開キー404および秘密キー412になる公開キー/秘密キー対を生成する。メディア・ラインセンシング・センタ110は、パスポート400を、 (a)メディア・ラインセンシング・センタ110プレイヤ証明機関の証明書から始まり、消費者証明書402で終わるように、順次署名された証明書の階層を表す証明書チェーン、 (b)生成された公開キー404を含む、メディア・ラインセンシング・センタ110によって署名された消費者証明書402、 (c)暗号的に強い、ランダムに生成された登録キー420を用いて暗号化された、消費者の秘密キー412、 (d)やはり登録キーを用いて暗号化された、消費者個人情報414、 (e)平文の登録キー420 を含むファイルとしてフォーマットする。 【0087】 消費者の秘密キー412および個人情報414も、タンパリング(偽造)を防ぐためにメディア・ラインセンシング・センタ110の秘密キーによってディジタル署名される。 【0088】 ステップ618(図6)で、パスポート400(図4)が、ウェブ・ブラウザ128(図1)に対してパスポート400をメディア・プレイヤ116用のデータとして識別する事前に定義されたMIMEタイプを用いて、保護された接続を介してウェブ・ブラウザ128に返す。ステップ620で、ウェブ・ブラウザ128が、パスポート400をメディア・プレイヤ116に渡す。」 B 「図1 [図:0001388282000008.jpg] 図1A [図:0001388282000009.jpg] 図1B [図:0001388282000010.jpg] 」 C 「図4 [図:0001388282000011.jpg] 」 D 「図6 [図:0001388282000012.jpg] 図6A [図:0001388282000013.jpg] 図6B [図:0001388282000014.jpg] 」 上記A~Dの記載事項から、引用文献5には次の事項(以下、「引用文献5技術事項」という。)が記載されているといえる。 「消費者証明書及び証明書チェーンを含むファイルであるパスポートをユーザのメディア・プレイヤのために生成すること。(上記Aの下線部及び上記B、C、D参照)」 6 引用文献6の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特表2011-501908号公報(平成23年1月13日公表。以下、これを「引用文献6」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0023】 PKCS#10要求は、ステップS9において、PKIポータルによって処理される。PKIポータルが、認証局(CA)である場合には、証明書は、PKIポータルで生成される。PKIポータルが、CAではなく登録機関(RA)でしかない場合には、PKCS#10要求は、IETFのRFC2797で指定されたCMCまたはIETFのRFC2510およびIETFのRFC2511で指定されたCMPなどの使用可能な任意のプロトコルを使用してCAに転送される。この場合に、PKCS#10要求が処理され、証明書が作成された後に、新しい証明書が、PKIポータルに返される。どちらの場合でも、PKIポータルは、ステップS10において、証明書、OMAのWirelessPKI仕様(WPKI)のclause7.4で定義された証明書へのポインタ、または発行された証明書からルート証明書までの完全な証明書チェーンを含むHTTP応答を生成する。このHTTP応答が、加入者証明書自体を含む場合には、このHTTP応答は、base64符号化されなければならず、次のように境界を定めることができる。」 B 「図6 [図:0001388282000015.jpg] 」 上記A~Bの記載事項から、引用文献6には次の事項(以下、「引用文献6技術事項」という。)が記載されているといえる。 「UEに対して、発行された証明書からルート証明書までの完全な証明書チェーンを含むHTTP応答を生成すること。(上記Aの下線部及びB参照)」 7 引用文献7の記載 原査定の拒絶の理由に引用した、本願の優先日前に既に公知である、特表2011-515961号公報(平成23年5月19日公表。以下、これを「引用文献7」という。)には、関連する図面とともに、以下の事項が記載されている。 A 「【0008】 X.509規格のような証明書、証明書チェーン、および秘密鍵は、キーストアファイルとして知られているものに保存される。通常、キーストアファイルは、ファイルの中に保存された情報を保護するために暗号化されている。キーストアファイル内に保存された情報は、上述のセキュリティ問題のため秘密になっている。キーストアファイルには、2つのパスワードを用いてアクセスしてもよい。1つのパスワードは、キーストアファイルへのアクセスを提供し、別の第2パスワードは、キーストアファイルの中に保存された秘密鍵へのアクセスを提供する。保護されたキーストアファイルのために開発された幾つかの規格がある。最も一般に普及しているのは、PKCS#12規格である。PKCS#12の規格は、付随の公開鍵証明書を備え、パスワードベースの対称鍵で保護された秘密鍵を保存するために一般的に使用されるファイル形式で定められたキーストアを提供する。これは、一例として複数の証明書を有する複数の埋め込みオブジェクトを有することができるコンテナフォーマットである。この標準形式は、JAVA(登録商標)キーストアとともに使用してもよい。認証機関がクライアントに電子証明書を発行するとき、クライアントは、保護されたキーストアファイルを最終的に受取り、この保護されたキーストアファイルは、発行された証明書と、その証明書に対応する秘密鍵と、全体の証明書チェーンと、を含んでおり、証明書の信頼性を提供している。保護されたキーストアファイルは、クライアントにファイルの形でスマートカードとして渡してもよく、またはクライアントおよび/もしくはクライアントのウェブブラウザに直接インストールしてもよい。」 上記Aの記載事項から、引用文献7には次の事項(以下、「引用文献7技術事項」という。)が記載されているといえる。 「クライアントに電子証明書を発行するとき、該クライアントは、発行された証明書と、全体の証明書チェーンとを含むキーストアファイルを受け取ること。(上記Aの下線部参照)」 8 引用文献8の記載 本願の優先日前に頒布された刊行物である、「日本ビジネスシステムズ株式会社セキュアデザインセンター著、セキュリティエンジニアの教科書、初版、発行者 株式会社シーアンドアール研究所、発行日 平成28年6月1日、116ページ」(以下、「引用文献8」という。)には、以下の事項が記載されている。 A 「◆証明書チェーンとは 証明書を発行したのが認証局(CA)であったとしても、悪意のあるものが勝手に作成したCAの場合が想定されます。証明書が信頼できるCAから発行されたものであるかを検証するために使われるのが「証明書チェーン」です。証明書チェーンは、その証明書を発行したCAを順にさかのぼって、信頼できるCAまでたどれるかどうかを調べるために使われます。発行されたCAのデジタル署名が含まれているので、そのデジタル署名から発行元のCAを調べることができます。CAの最上位になる証明書を「ルート証明書」といいます。「ルート証明書」自身はほかに信頼してもらう先がないので、自己署名証明書となります。(116ページ、第1-10行目) [図:0001388282000016.jpg] 」 上記Aの記載事項から、引用文献8には次の事項(以下、「引用文献8技術事項」という。)が記載されているといえる。 「証明書チェーンが、CAの秘密鍵によって署名された発行先の公開鍵を含む電子証明書と、ルートCAの秘密鍵によって署名されたCAの公開鍵を含むCAの電子証明書を含むこと。(上記Aの下線部及び図面参照)」 第5 対比 1 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明に記載された「方法」は、筆記具、設定装置、認証局という複数のコンピュータ装置において実施されるものであるところ、本願発明の「コンピュータ実装方法」もサインタブレット、ホストコンピュータ、ユーザ認証局という複数のコンピュータ装置において実施される方法である点において、両者に相違はない。 したがって、両者は「コンピュータ実装方法」である点で一致する。 (2)引用発明の「筆記具10」と、本願発明の「サインタブレット」は、下記相違点1で相違するものの、媒体に筆記された情報を筆記情報として取得する“サイン装置”である点で共通する。 (3)引用発明の「設定装置60」は、「筆記具10との間でセキュアな通信路を確立した後、上記取得された電子証明書・・・(中略)・・・を筆記具10にインストール」するものであるから、下記相違点2及び3の点で相違するものの、本願発明の「ホストコンピュータ」に相当するものといえる。 (4)一般にインタフェースは複数の装置間の通信を媒介するものであるから、引用発明の「通信回路27」は、本願発明の「インタフェース」に相当する。 (5)引用発明において、「筆記具10および設定装置60」が「両者間にセキュアな通信経路を確立」するのに先立って、「筆記具10および設定装置60」が何らかの手段によって接続されていることは自明であるから、両者間において“接続を確立”することは明らかである。 (6)引用発明が「筆記具10および設定装置60は、両者間にセキュアな通信経路を確立し」、「筆記具10は、・・・(中略)・・・設定装置60との間で通信回路27を介してSSLを確立してもよ」いものであるところ、SSL(Secure Socket Layer)に基づいて標準化されたのがTLS(Transport Layer Security)であり、両者は本質的に同一の技術であることを踏まえると、引用発明と本願発明とは、“前記インタフェースを介して前記サイン装置と前記ホストコンピュータとの間にトランスポート層セキュリティ(TLS)接続を確立”する点で一致する。 (7)引用発明の「認証局50」は、「設定装置60」が「電子証明書を取得する」際の取得先であるから、下記相違点2及び3の点で相違するものの、本願発明の「ユーザ認証局」に相当するものといえる。 (8)引用発明の「電子証明書」は、「認証局50」から取得されるものであり、また、「筆記具10」にインストールされる秘密鍵に対応する電子証明書であって、「筆記具10」用の電子証明書、すなわち、「筆記具10」の公開鍵の電子証明書であるから、本願発明の「第1の公開鍵証明書」に相当する。 (9)引用発明は、「筆記具10」が、「通信回路27を介して、設定装置60から、筆記具10用の秘密鍵および電子証明書を受信する」ものであるから、引用発明と本願発明とは、“前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記第1の公開鍵証明書を前記サイン装置に送信する”点で一致する。 2 上記(1)~(9)の検討結果を踏まえると、本願発明と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 (一致点) 「 コンピュータ実装方法であって、 インタフェースを介してサイン装置とホストコンピュータとの間に接続を確立し、 前記インタフェースを介して前記サイン装置と前記ホストコンピュータとの間にトランスポート層セキュリティ(TLS)接続を確立し、 前記ホストコンピュータによって、ユーザ認証局から第1の公開鍵証明書を受信し、 前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記第1の公開鍵証明書を前記サイン装置に送信することを含む方法。」 (相違点1) “サイン装置”が、本願発明が「サインタブレット」であるのに対して、引用発明は「筆記具」である点。 (相違点2) 本願発明では「前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットに装置公開鍵を含む第1の鍵ペアを生成するようにコマンドを送信し、」「前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットから前記装置公開鍵を含む証明書署名要求(CSR)を受信し、」「前記ホストコンピュータによって、前記CSRをユーザ認証局に送信」するように構成しているのに対して、引用発明では、それらの構成が特定されていない点。 (相違点3) 本願発明では「前記ホストコンピュータによって、前記ユーザ認証局から」「ルート局の秘密鍵によって暗号化された前記ユーザ認証局の公開鍵を含む第2の公開鍵証明書を受信し、」「前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して」「前記第2の公開鍵証明書を前記サインタブレットに送信する」するように構成しているのに対して、引用発明では、それらの構成が特定されていない点。 第6 判断 上記相違点について検討する。 1 相違点1について 媒体に筆記された情報を筆記情報として取得するための装置として、「タブレットコンピュータ」は、例えば引用文献2(上記第4の2Aの下線部及び上記第4の2B参照。)に記載されているように、当該技術分野における周知なデバイスに過ぎない。 そして、引用発明の「筆記具」と同じ作用機能を有する装置として、上記周知のタブレットコンピュータを採用し、サイン装置をサインタブレットとすることは、当業者が容易になし得たことであるから、この点を格別の相違点とすることはできない。 2 相違点2について 相違点2は、サイン装置に第1の公開鍵証明書の発行を行う際の、サイン装置、ホストコンピュータ、及びユーザ認証局の間の通信の手順が引用発明において特定されていない点に関するものであるといえる。 この点について、例えば引用文献3及び4には、上記第4の3及び4に示したとおり、引用文献3技術事項及び引用文献4技術事項が記載されており、そのうち、引用文献3技術事項の「SD」、「PC」、「SDの公開鍵」、「デジタル証明書の発行要求(CSR)」、「CAサーバ」、「デジタル証明書」は、それぞれ本願発明の「サインタブレット」、「ホストコンピュータ」、「装置公開鍵」、「証明書署名要求(CSR)」、「ユーザ認証局」、「第1の公開鍵証明書」に相当し、引用文献4技術事項の「クライアント端末」、「ICカード」、「公開鍵」、「新たな鍵ペア」は、それぞれ本願発明の「ホストコンピュータ」、「サインタブレット」、「装置公開鍵」、「第1の鍵ペア」に相当するものであって、これらの技術事項から、“ホストコンピュータが、サインタブレットに対して装置公開鍵を含む第1の鍵ペアを生成するためのコマンドを送信すること”、及び、“ホストコンピュータが、サインタブレットから装置公開鍵を含む証明書署名要求(CSR)を受信し、そのCSRをユーザ認証局に送信すること”は、本願優先日前に当該技術分野における周知の手順に過ぎないものといえる。 そして、“ホストコンピュータが、サインタブレットに対して装置公開鍵を含む第1の鍵ペアを生成するためのコマンドを送信すること”、及び、“ホストコンピュータが、サインタブレットから装置公開鍵を含む証明書署名要求(CSR)を受信し、そのCSRをユーザ認証局に送信すること”は、上記に示したとおり周知の手順に過ぎないのであるから、引用発明において、相違点2に係る、「前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットに装置公開鍵を含む第1の鍵ペアを生成するようにコマンドを送信し、」「前記ホストコンピュータによって、前記インタフェースを介して前記サインタブレットから前記装置公開鍵を含む証明書署名要求(CSR)を受信し、」「前記ホストコンピュータによって、前記CSRをユーザ認証局に送信」することは、当該周知な手順を単に付加することといえるから、相違点2は格別なものといえない。 3 相違点3について 相違点3は、サイン装置に対して、第1の公開鍵証明書とともに第2の公開鍵証明書を送信することについて、引用発明において特定されていない点に関するものといえる。 この点に関して、例えば引用文献5、6及び7には、上記第4の5、6及び7に示したとおり、引用文献5技術事項~引用文献7技術事項がそれぞれ記載されており、そのうち、引用文献5技術事項の「消費者証明書」、「メディア・プレイヤ」は、それぞれ本願発明の「第1の公開鍵証明書」、「サインタブレット」に相当し、引用文献6技術事項の「UE」、「証明書」は、それぞれ本願発明の「サインタブレット」、「第1の公開鍵証明書」に相当し、引用文献7技術事項の「クライアント」、「電子証明書」は、それぞれ本願発明の「サインタブレット」、「第1の公開鍵証明書」に相当するものであって、これらの技術事項から、“サインタブレットに第1の公開鍵証明書を発行する際、前記第1の公開鍵証明書とともに、証明書チェーンをも送受信して用いること”は、本願優先日前に当該技術分野において周知の技術にすぎないものといえる。 また、例えば引用文献8には、上記第4の8に示したとおり、引用文献8技術事項が記載されており、そのうち、引用文献8技術事項の「CA」、「署名」、「発行先の公開鍵」、「ルートCA」は、それぞれ本願発明の「ユーザ認証局」、「暗号化」、「装置公開鍵」、「ルート局」に相当するから、引用文献8技術事項の「CAの秘密鍵によって署名された発行先の公開鍵を含む電子証明書」、「ルートCAの秘密鍵によって署名されたCAの公開鍵を含むCAの電子証明書」は、それぞれ本願発明の「ユーザ認証局の秘密鍵によって暗号化された前記装置公開鍵を含む第1の公開鍵証明書」、「ルート局の秘密鍵によって暗号化された前記ユーザ認証局の公開鍵を含む第2の公開鍵証明書」に相当するものであって、この技術事項から、“証明書チェーンには、第1の公開鍵証明書とともに、第2の公開鍵証明書が含まれる”ことは、本願優先日前に当該技術分野において周知の技術にすぎないものといえる。 そして、“サインタブレットに第1の公開鍵証明書を発行する際、前記第1の公開鍵証明書とともに、証明書チェーンをも送受信して用いること”、及び、“証明書チェーンには、第1の公開鍵証明書とともに、第2の公開鍵証明書が含まれる”ことは周知技術であるから、引用発明において、相違点3に係る、「サイン装置に対して、第1の公開鍵証明書とともに、第2の公開鍵証明書を送信すること」は、当該周知技術を単に付加することといえるから、相違点3は格別なものといえない。 4 小括 以上検討したとおり、相違点1ないし3はいずれも格別なものではなく、またそのことによる効果も、当業者であれば普通に想起しうる程度のことに過ぎない。 したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献2ないし8に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明、及び、引用文献2ないし8に記載された周知技術に基づいて本願の優先日前にその発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001426

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