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特許拒絶査定不服審判

2024-003668

商品販売データ処理装置およびプログラム

審判番号
2024-003668
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-029584
請求日
2024年03月01日
審決日
2025年04月14日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東芝テック株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山澤 宏
  • 審判官 村松 貴士
  • 審判官 北元 健太
分類
P18 .121-WY (G07G) / P18 .55 -WY (G07G) / P18 .536-WY (G07G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020-29584「商品販売データ処理装置およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年9月13日出願公開、特開2021-135595、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年2月25日の出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和5年 8月 9日付け 拒絶理由通知書 令和5年10月23日 意見書、手続補正書の提出 令和5年11月27日付け 拒絶査定 令和6年 3月 1日 審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月 5日付け 拒絶理由通知書 令和7年 1月 8日 意見書、手続補正書の提出 令和7年 1月21日付け 拒絶理由通知書(最後) 令和7年 3月21日 意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和5年11月27日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。 本願の請求項1-4,7に係る発明は、以下の引用文献1,3-4に基づいて、請求項1,5-7に係る発明は、以下の引用文献2-4に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.特開2013-45154号公報 2.特開平5-225210号公報 3.特開2010-128963号公報 4.特開2005-326935号公報 第3 当審拒絶理由の概要 令和7年1月21日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次のとおりである。 1 理由1(新規事項) 請求項1,3,5に「スキャナの読取窓に、商品に付されたコードシンボルが翳されてから、前記スキャナが前記コードシンボルを読み取るまでに要した処理時間」という記載を導入し、明細書段落【0005】,【0006】に「スキャナの読取窓に、商品に付されたコードシンボルが翳されてから、スキャナがコードシンボルを読み取るまでに要した処理時間」という記載を導入する、令和7年1月8日付けでした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 2 理由2(実施可能要件) 本願の発明の詳細な説明は、請求項1,3,5に係る発明の「自身に接続されたスキャナの読取窓に、商品に付されたコードシンボルが翳されてから、前記スキャナが前記コードシンボルを読み取るまでに要した処理時間を取得する」という処理を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。 第4 本願発明 本願の請求項1-3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明3」という。)は、令和7年3月21日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)で補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定される発明であり、次のとおりの発明である。 「 【請求項1】 自身に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間を取得する処理時間取得部と、 前記処理時間取得部が取得した前記処理時間に基づく、硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間が、前記釣銭機が正常に動作している場合に硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間よりも長い場合に、前記釣銭機の動作に障害が発生する兆しがあると判定する動作状態判定部と、 を備える商品販売データ処理装置。 【請求項2】 自身に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間を取得する処理時間取得部と、 前記処理時間取得部が取得した前記処理時間を蓄積する処理時間蓄積部と、 前記処理時間蓄積部が蓄積した前記処理時間に基づく、硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する平均時間と、前記処理時間取得部が取得した前記処理時間に基づく硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間とを比較することによって、前記釣銭機の動作に障害が発生する兆しがあるかを判定する動作状態判定部と、 を備える商品販売データ処理装置。 【請求項3】 コンピュータを、 商品販売データ処理装置に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間を取得する処理時間取得部と、 前記処理時間取得部が取得した前記処理時間に基づく、硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間が、前記釣銭機が正常に動作している場合に硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間よりも長い場合に、前記釣銭機の動作に障害が発生する兆しがあると判定する動作状態判定部と、 して機能させるプログラム。」 第5 引用文献、引用発明等 1 引用文献2及び引用発明 (1)引用文献2の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 ア 「【0007】 【実施例】以下、図2~図7を参照して一実施例を説明する。 原理説明 先ず、本データ処理装置の基本的な考え方を説明する。図2は本データ処理装置のマスター/バックアップマスター方式のPOSシステムを説明するための図であり、前記図8に対応している。図2において、POSシステム20はマスターターミナル(Master Terminal)(以下、マスターといい、図中ではMと略記する)21と、マスター21をバックアップするバックアップマスターターミナル(Backup Master Terminal)(以下、バックアップマスターといい、図中ではBMと略記する)22と、スレーブターミナル(Slave Terminal)(以下、スレーブといい、図中ではSと略記する)23と、これらのターミナルを接続するインライン通信回線24とにより構成される。 【0008】上記マスター21、バックアップマスター22及びスレーブ23は、キーボード、プリンタ等の消耗ユニットが同一種類のキーボード、プリンタ等で構成され、ユニット単位で脱着が可能である。マスター21内には、マスター21、バックアップマスター22及びスレーブ23のそれぞれの消耗ユニットの稼働情報を検出する稼働情報検出機能が設けられており、これらの情報はインライン24を経由してマスター21に送られる。マスター21で受け取った情報は稼働情報検出機能によりマスター21内に確保された各装置の情報エリアに記録される。 【0009】また、マスター21内にはユニットの管理表示機能が設けられ、この管理表示機能は一定間隔の時間で、稼働情報検出機能により検出された各ユニットの稼働情報を検索し、それぞれのユニットに予め登録されている各ユニットの交換情報を参照して、ユニット交換時期が来ているかどうかを確認する。 【0010】仮に、スレーブ23のプリンタが登録された交換時間に達したのを確認し、バックアップマスター22のプリンタが一番稼働時間が少ないとすると、マスター21の管理表示機能はその時点の情報を保持し、例えばその日の精算が終了した段階でオペレータに対してスレーブ23とバックアップマスター22のプリンタ交換指示を出す。そして、マスター21内の所定の情報エリアに記憶されているスレーブ23とバックアップマスター22のプリンタの稼働情報を、プリンタの交換を確認した上で入れ換える。上記交換の確認方法は、プリンタと本体との間にセンサーを設け、それを検出することで自動的に行なう。 【0011】このように、POSシステム20内にマスター21、バックアップマスター22、スレーブ23それぞれの消耗ユニットの稼働時間を監視し、一定時間を経過した消耗ユニットを他の機械のユニットと交換するように管理する機能を持たせることにより、POSシステム20全体の消耗ユニットの稼働時間の均一化を図ることができ、障害発生時期をできるだけ遅延させることができる。」 イ 「【図2】 [図:0001422136000001.jpg] 」 ウ 「【0028】また、本実施例では、対象となる機器としてプリンタに適用した例を示したが、これは一例であって例えば対象となる機器はプリンタ以外に、キーボード、モードキー、ドロア、スキャナ、MCR(Magnetic Card Reader:磁気カードリーダ)等でもよく、これら複数の機器を対象としてもよいことは言うまでもない。」 (2)引用発明 上記(1)から、特に下線を付した記載に着目すると、引用文献2には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「マスター21により構成され、 マスター21は、キーボード、プリンタ等の消耗ユニットで構成され、 マスター21内には、マスター21の消耗ユニットの稼働情報を検出する稼働情報検出機能が設けられ、 マスター21内にはユニットの管理表示機能が設けられ、この管理表示機能は、稼働情報検出機能により検出された各ユニットの稼働情報を検索し、ユニット交換時期が来ているかどうかを確認し、 対象となる機器はプリンタ、キーボード、モードキー、ドロア、スキャナ、MCR(Magnetic Card Reader:磁気カードリーダ)である、 POSシステム20。」 2 引用文献1,3-4 (1)引用文献1の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている。 ア 「【0014】 (実施形態1) 図1に、本発明の実施形態1に係る情報処理システムの構成例をブロック図で示す。図1に示す情報処理システムは2台の情報処理装置10及び20で構成された例である。情報処理装置10及び20は同様に構成されている。 【0015】 情報処理装置10は、CPU11、CPU11での処理に使用され、各種情報を記憶する記憶部12、入出力関連装置13、同期制御部14、チップセット15、同期制御部14からの情報を保存する記憶部16、情報処理装置20との間で情報の送受信を行う通信部17を備える。」 イ 「【0027】 同期制御部14は、ハードウェアとしてはCPUで構成され、記憶部16、通信部17と協働してCPU11に対してCPU21との同期動作に関する各種処理を実行する。CPUと記憶部とを有するチップを同期制御チップとし、同期制御部14はこの同期制御チップを利用して構成してもよい。 【0028】 同期制御部24も同期制御部14と同様に、記憶部26、通信部27と協働してCPU11とCPU21との同期動作に関する各種処理を実行する。 【0029】 同期制御部14は、チップセット15を介してCPU11に対する処理を実行する。 【0030】 同期制御部24も同期制御部14と同様に、チップセット25を介してCPU21に対する処理を実行する。 【0031】 同期制御部14を構成するCPUは、機能構成要素として、初期化設定部140、トランザクション監視部141、同期判定部142、異常兆候関連情報取得部143、及び異常判定部144を備える。」 ウ 「【0041】 異常兆候関連情報取得部143は、所定の初期化条件でCPU11を初期化し、CPU21との同期動作を開始したとき、CPU11と入出力関連装置13との間のトランザクション情報に基づき、異常兆候に関連する情報である異常兆候関連情報を取得する。具体的には、次の処理を行う。異常兆候関連情報取得部143は、初期化設定部140を介して初期化条件の各成分の値を対応する所定値に設定してリセット発行を行う。実施形態1では、初期化条件の各成分の値はそれぞれに対応する適正値に設定される。すなわち初期化条件は同期化設定条件に等しく設定される。このようにしてCPU11が初期化されたとき、異常兆候関連情報取得部143は、CPU11のリセット時から、CPU11が入出力関連装置13にアクセスするまでの時間(アクセス時間)をCPUのクロックを利用して計測し、計測結果を異常兆候関連情報として、記憶部16の異常兆候関連情報データベースに記録する。このアクセス時間は情報処理システムの運転開始の際を含め、初期化後のCPU11が同期動作を開始したときに計測されるので、計測結果の履歴情報が異常兆候関連情報として、記憶部16に記録される。入出力関連装置13にはBIOS記憶部130と入出力装置131の2種類があるので、アクセス時間も2種類に分類されて記録される。それぞれ、BIOSアクセス時間、入出力アクセス時間と呼ぶ。入出力装置131が複数ある場合の入出力アクセス時間は、例えば、代表となる入出力装置131に対するアクセス時間を入出力アクセス時間として記憶部16に記録する。 【0042】 異常兆候関連情報取得部243も、異常兆候関連情報取得部143と同様に、初期化設定部240を介して初期化条件の各成分の値を対応する適正値に設定して、すなわち初期化条件を同期化設定条件と等しく設定してCPU21を初期化し、CPU11との同期動作を開始したとき、CPU21と入出力関連装置23との間のトランザクション情報に基づき、CPU21のリセット時から、CPU21が入出力関連装置23にアクセスするまでの時間(アクセス時間)を計測し、計測結果を異常兆候関連情報として、記憶部26の異常兆候関連情報データベースに記録する。 【0043】 異常判定部144は、初期化設定部140を介してCPU11を同期化設定条件で初期化した後に判定処理を実行し、同期判定部142でCPU11がCPU21と同期していない、すなわち同期ずれがあると判定された場合、記憶部16に記録されている異常兆候関連情報に基づきCPU11の異常兆候の有無を判定する。 【0044】 実施形態1では異常兆候関連情報は、BIOSアクセス時間及び入出力アクセス時間の2種類アクセス時間の履歴情報である。異常判定部144は、このいずれかの履歴情報中の、最新のアクセス時間と、これを除く他のアクセス時間とに基づき、CPU11の異常兆候の有無を判定する。この判定結果によりCPU11の異常兆候が検出される。また、異常判定部144は、異常兆候の有無の判定の結果、異常兆候有りと判定したとき、すなわち異常兆候が検出されたとき、CPU11を同期動作から切り離す処理をすることができる。なお、記憶部16にはアクセス時間の履歴情報が蓄積されているとする。 【0045】 異常判定部244は、異常判定部144と同様に、同期判定部242でCPU21がCPU11と同期していない、すなわち同期ずれがあると判定された場合、記憶部26に記録されているBIOSアクセス時間及び入出力アクセス時間の2種類のアクセス時間のいずれかの履歴情報中の、最新のアクセス時間と、これを除く他のアクセス時間とに基づき、CPU21の、従って情報処理装置20の異常兆候の有無を判定する。異常判定部244は、異常兆候の有無の判定の結果、異常兆候有りと判定したとき、CPU21を同期動作から切り離す処理をすることができる。なお、記憶部26にはアクセス時間の履歴情報が蓄積されているとする。 【0046】 異常兆候の有無の判定は、記憶部16に記録保存されているCPU11の、ある入出力関連装置13に対するアクセス時間の中の最新のアクセス時間がこれを除く他のアクセス時間に対して特異性を有するかどうかによる。特異性を有すれば異常兆候有りと判定され、特異性を有しなければ異常兆候無しと判定される。特異性とは、最新のアクセス時間がそれ以前のアクセス時間に比べて所定の判定基準以上に異なる値であることを言う。 【0047】 例えば、最新のアクセス時間を除く他のアクセス時間の平均値と最新のアクセス時間との差が、所定の閾値を超える場合に、最新のアクセス時間は、他のアクセス時間に対して特異性を有するとする。所定の閾値は、例えば、最新のアクセス時間を除く他のアクセス時間の標準偏差のk倍(kは正の実数)とする。この場合のkの値は記憶部16に記録保存されている。 【0048】 また、例えば、最新のアクセス時間を除く他のアクセス時間を時系列に配置したときのアクセス時間の変動傾向から予測される値に対して、最新のアクセス時間が所定の大きさ以上に異なる値となったとき、最新のアクセス時間がそれ以前のアクセス時間に対して特異性を有するとすることができる。この場合は、所定の大きさの値が記憶部16に記録保存されている。 【0049】 アクセス時間にはBIOSアクセス時間と入出力アクセス時間の二種類があるので、異常兆候の有無の判定もそれぞれの種類のアクセス時間毎に実施しうる。異常判定部145は、いずれかのアクセス時間で特異性があると判定したときに、CPU11に異常兆候があると判定する。」 エ 「【図1】 [図:0001422136000002.jpg] 」 (2)引用文献3の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、次の事項が記載されている。 ア 「【0027】 図3は、本実施形態で用いられる故障予兆判定システムの構成例を示すブロック図である。この故障予兆判定システムは、HDD116が実際に故障する前にその故障の予兆を検出するために用いられる。故障予兆判定システムは、ログユーティリティプログラム204、ログエリア301、故障予兆ユーティリティプログラム205、及びHDDドライバプログラム203内に設けられたフィルタドライバプログラム302によって実現される。」 イ 「【図3】 [図:0001422136000003.jpg] 」 ウ 「【0056】 さらに、フィルタドライバプログラム302は、HDDドライバプログラム203がHDD116へコマンドを発行してから、HDD116がHDDドライバプログラム203へレスポンスを返すまでの経過時間を示すレスポンス時間を、ログユーティリティプログラム204へ通知することもできる。」 エ 「【0067】 また、フィルタドライバプログラム302からレスポンス時間が通知された場合、ログユーティリティプログラム204は、コマンドの種類毎にレスポンス時間の情報をログエリア301へ格納する。」 オ 「【0076】 以上説明したコマンドID1に対するステップS403からステップS406までの処理と同様の処理を、コマンドID2からコマンドIDNまでの各コマンドについて行い(ステップS408~S415)、コマンドの種類毎に故障予兆の有無を判定する。なお、Nはログエリア301に格納されたコマンドの種類の数を示す。さらに、いずれかのコマンドの種類における故障予兆の有無の判定によって、HDD116に故障予兆があると判定された場合には、コマンドID1の場合と同様に、ステップS407の処理によって対処する。なお、エラー率増加量のしきい値はコマンドID毎に変更される。つまり、故障予兆ユーティリティプログラム205は、コマンドID毎に異なるしきい値を用いて、コマンドID毎に故障予兆の有無を判定する。例えば、データリード/ライトコマンドに対しては比較的小さな値のしきい値を設定し、ステータスリード/ライトコマンドに対してはデータリード/ライトコマンドよりも大きな値のしきい値を設定してもよい。図9は、故障予兆ユーティリティプログラム205による処理の別の手順を示すフローチャートである。図9のフローチャートに基づく処理では、故障予兆ユーティリティプログラム205は、エラー率に加えて、平均レスポンス時間も考慮して、HDD116の故障予兆の有無を判定する。 【0077】 まず、故障予兆ユーティリティプログラム205は、HDD116の故障予兆の有無を検出するタイミングであるかどうかを判定する(ステップS501)。HDD116の故障予兆の有無を検出するタイミングである場合(ステップS501のYES)、故障予兆ユーティリティプログラム205は、ログエリア301から判定に必要なログデータを読み出す(ステップS502)。ここでは、判定に必要なログデータとして、直近の所定の期間、直近の所定の期間より一つ前の所定の期間、及び直近の所定の期間より二つ前の所定の期間におけるログデータを使用する。 【0078】 次に、故障予兆ユーティリティプログラム205は、読み出したログデータのうちコマンドID1のレスポンス内容に基づき、各所定の期間におけるエラー率を算出する(ステップS503)。エラー率は、ログエリア301から読み出した各所定の期間における成功回数と失敗回数とを用い、上述の通り、次式により算出される。 【0079】 エラー率X=失敗回数/(成功回数+失敗回数) これにより、故障予兆ユーティリティプログラム205は、コマンドID1について、直近の所定の期間のエラー率X_new、直近の所定の期間より一つ前の所定の期間のエラー率X_last1、及び直近の所定の期間より二つ前の所定の期間のエラー率X_last2を算出する。 【0080】 次に、故障予兆ユーティリティプログラム205は、コマンドID1のレスポンス内容に基づき、各所定の期間内のコマンドID1のレスポンス時間を平均して、平均レスポンス時間Trを算出する(ステップS504)。 【0081】 次に、故障予兆ユーティリティプログラム205は、コマンドID1に対するエラー率増加量のしきい値thA1[%]を設定する(ステップS505)。また、故障予兆ユーティリティプログラム205は、コマンドID1に対する平均レスポンス時間のしきい値thB1を設定する(ステップS506)。 【0082】 故障予兆ユーティリティプログラム205は、算出したエラー率及び平均レスポンス時間、並びに設定したエラー率増加量のしきい値thA1[%]及び平均レスポンス時間のしきい値thB1に基づき、HDD116に故障予兆があるかどうかを判定する(ステップS507~S509)。 【0083】 直近の所定の期間より一つ前の所定の期間のエラー率X_last1が、直近の所定の期間より二つ前の所定の期間のエラー率X_last2よりしきい値thA1[%]以上大きく(ステップS507のYES)、且つ、直近の所定の期間のエラー率X_newが、直近の所定の期間より一つ前の所定の期間のエラー率X_last1よりしきい値thA1[%]以上大きく(ステップS508のYES)、且つ、平均レスポンス時間Trがしきい値thB1より大きい場合(ステップS509のYES)、故障予兆ユーティリティプログラム205は、HDD116に故障予兆があると判定し、故障予兆に対処するための処理を行う(ステップS510)。すなわち、故障予兆ユーティリティプログラム205は、 X_last1 > (X_last2 + thA1) であり、且つ、 X_new > (X_last1 + thA1) であり、且つ、 Tr > thB1 である場合に、HDD116に故障予兆があると判定する。 【0084】 HDD116に故障予兆がある場合の対処としては、HDD116に故障予兆がある旨の情報をLCD16等に出力することでユーザに対する通知を行い、詳細な故障検出処理を実行するための故障チェックツールの実行をユーザに促すこと等が挙げられる。 【0085】 それ以外の場合(ステップS507のNO、S508のNO、及びS509のNO)、故障予兆ユーティリティプログラム205は、HDD116に故障予兆がないと判定し、処理を終了する。 【0086】 以上説明したコマンドID1に対するステップS503からステップS509までの処理と同様の処理を、コマンドID2からコマンドIDNまでの各コマンドについて行い(ステップS511~S524)、コマンドの種類毎に故障予兆の有無を判定する。なお、Nはログエリア301に格納されたコマンドの種類の数を示す。さらに、いずれかのコマンドの種類における故障予兆の有無の判定によって、HDD116に故障予兆があると判定された場合には、コマンドID1の場合と同様に、ステップS510の処理によって対処する。 【0087】 なお、すべての種類のコマンドではなく、特定の1以上の種類のコマンドのみのログ情報を用いてHDD116の故障予兆の有無を判定してもよい。例えば、データのリードコマンド及びライトコマンドに関するログ情報が、ステータスのリードコマンド及びライトコマンドに関するログ情報よりも重要であるとする場合に、データのリードコマンド及びライトコマンドに関するログ情報のみからHDD116の故障予兆の有無を判定する。このような場合、故障予兆ユーティリティプログラム205は、ログエリア301から必要な種類のコマンドのログ情報のみを読み出す。 【0088】 また、上述の故障予兆判定処理では、所定の期間毎の平均レスポンス時間を考慮してHDD116の故障予兆の有無を判定する手順を示したが、ログデータとして格納されたレスポンス時間の所定の期間毎の移動平均を算出し、この移動平均による平均レスポンス時間を考慮して、HDD116の故障予兆の有無を判定してもよい。」 カ 「【図9】 [図:0001422136000004.jpg] 」 (3)引用文献4の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、次の事項が記載されている。 ア 「【0034】 図1は本発明の第1の実施形態が適用される計算機システムのハードウェア構成の一例を示す図である。 【0035】 計算機システムは、1台以上のホスト計算機(以下、ホストと呼ぶ。)100と、管理サーバ110と、ファイバチャネルスイッチ120と、ストレージ130と、管理端末140と、外部ストレージ150aおよび150b(総称して外部ストレージ150と呼ぶ)とを備える。 【0036】 ホスト100、ストレージ130および外部ストレージ150は各々ポート107,131,151を介してファイバチャネルスイッチ120のポート121に接続される。また、ホスト100、ストレージ130、外部ストレージ150、ファイバチャネルスイッチ120は、各々インタフェース制御部(I/F)106、138,157,123からIPネットワーク175を介して管理サーバ110に接続され、管理サーバ110で動作する図示しないストレージ管理ソフトウェアによって統合管理される。」 イ 「【図1】 [図:0001422136000005.jpg] 」 ウ 「【0046】 ストレージ130は、外部ストレージ接続機能を備えるストレージであり、1つ以上のポート131と、1つ以上の制御プロセッサ132と、各々制御プロセッサ132に接続される1つ以上のメモリ133と、1つ以上のディスクキャッシュ134と、1つ以上の制御メモリ135と、1つ以上のポート136と、各々ポート136に接続される1台以上のディスク装置137と、インタフェース制御部138とを備える。 【0047】 制御プロセッサ132は、ポート131から受信した入出力要求について、アクセス対象デバイスを特定し、特定されたデバイスに対応するディスク装置137または外部ストレージ150内のデバイスへの入出力要求を処理する。 【0048】 アクセス対象のデバイスは、制御プロセッサ132が受信した入出力要求に含まれるポートIDおよびLUN(Logical Unit Number)から特定される。 【0049】 本実施形態では、ポート131として、SCSI(Small Computer System Interface)を上位プロトコルとしたファイバチャネルインタフェースに対応したポートを想定している。しかし、SCSIを上位プロトコルとしたIPネットワークインタフェースなど、他のストレージ接続用ネットワークインタフェースに対応したポートであってもよい。 【0050】 入出力要求に含まれるポートIDおよびLUNからのアクセス対象デバイスの特定は以下のようになされる。 【0051】 本実施形態のストレージ130は、次のようなデバイス階層を有する。 【0052】 ディスク装置137複数台によりディスクアレイが構成される。制御プロセッサ132は、このディスクアレイを物理デバイスとして管理する。さらに、制御プロセッサ132は、ストレージ130内の物理デバイスに、論理デバイスを割り当てる(即ち、制御プロセッサ132は物理デバイスと論理デバイスとを対応づける。)。 【0053】 ここで、論理デバイスとは、各ポート131に割り当てられたLUNに対応付けられ、ストレージ130のデバイスとしてホスト100に提供されるデバイスである。論理デバイスはストレージ130内で管理され、その番号はストレージ130毎に独立に管理される。ホスト100が認識するのはストレージ130の論理デバイスである。ホスト100は、論理デバイスに対応するポート131のLUNを用いて、ストレージ130に格納されているデータにアクセスする。 【0054】 本実施形態のストレージ130は、さらに、外部ストレージ150のデバイスを自装置のデバイスとして仮想化する機能を有する。外部ストレージ150がストレージ130に提供する論理デバイス(以後、外部デバイスと呼ぶ。)は、ストレージ130のデバイスとして仮想化され、ホスト100に提供される。ストレージ130内で、外部デバイスは、ストレージ130の物理デバイスと同様に、その1つ以上をストレージ130の論理デバイスに対応づけられ、管理される。」 エ 「【0132】 次に、再び図2に戻り、ストレージ130や管理サーバ110のメモリ133や112に格納されているプログラムについて説明する。これらのプログラムは、各部の制御プロセッサやCPUにより実行される。 【0133】 ストレージ130のメモリ133に格納されている入出力要求処理プログラム221、外部デバイス監視処理プログラム222、外部デバイス移行処理プログラム223、および、管理サーバ110のメモリ112に格納されているストレージ監視処理プログラム241、外部デバイス移行指示処理プログラム242について説明する 入出力要求処理プログラム221は、論理デバイスへの入出力処理を実現する。入出力要求処理プログラム221は、入出力処理時に外部デバイスの異常(外部デバイスに障害が発生する予兆となる現象)を検知した場合、管理サーバ110へ通報を行う。」 オ 「【図2】 [図:0001422136000006.jpg] 」 カ 「【0148】 本実施形態におけるアクセス障害または性能低下の検知は、以下のように行われる。 【0149】 アクセス障害の検知は、送出した入出力要求に対する応答により判断され、検知される。s 外部デバイスへのアクセス障害は、ストレージ130のポート131から外部ストレージ150のポート151へ到達するネットワークで障害(ケーブル断線、抜去、スイッチ障害、など)がある場合、外部ストレージ150のポート151や制御プロセッサ152などに障害がある場合などに発生する。 【0150】 これらのアクセス障害は、これにより特定ポート151を介したアクセスが不可となるため、制御プロセッサ132から見て外部デバイスに送信した入出力要求がタイムアウトになることで検出される。入出力要求がタイムアウトになったことを検知した制御プロセッサ132は、通常のストレージ内部でのディスク装置に対する場合と同様に、交替パス処理を実行する。 【0151】 まず、制御プロセッサ132は、特定ポート151を用いた入出力要求がタイムアウトになると、当該ポート151を用いた外部ストレージ150への経路の状態を確認する。 【0152】 経路状態が正常であれば、同じ経路で規定回数入出力要求を再送し、その全てが成功しなかった場合にはじめて交替ポートへ切り替えて、入出力要求を再送する。経路状態が正常でない場合には、当該経路での再試行はスキップし、最初から交替ポートへ切り替えて入出力要求を再送する。 【0153】 そして、交替ポートからの入出力要求が無事処理されたら、制御プロセッサ132は、外部デバイスのアクセス障害が発生している旨を示す警告メッセージを管理サーバ110に送信する。 【0154】 以上により、ネットワークの状態変化通知を受信したことを契機に、既にリンク確立(ファイバチャネルではノードポートログイン)済みであった外部ストレージ150の全ポート151に対するリンクの再確認の結果、リンクが途絶えている場合や、外部デバイスへの入出力処理で特定ポート151を用いた経路について規定回数を超えるタイムアウトが発生した場合などに、経路状態は、閉塞状態に変更される。 【0155】 また、全ての交替ポートで入出力要求が失敗した場合、本実施形態では当該外部デバイスへの入出力は不可となり、データが失われる。 【0156】 性能低下は、外部デバイスに対する入出力要求の応答性やスループットの低下により検知される。制御プロセッサ132は、入出力要求を送出する毎に、その要求に対する応答時間およびスループットの情報を取得する。そして、外部ストレージ150毎に、予め保持している、平均的な応答時間やスループットと比較し、その乖離が大きい場合、異常が発生したものと判断する。異常発生と判断する乖離の閾値も、平均的な応答時間やスループットの情報とともに、ストレージ130のメモリ133等に予め保持しておく。 【0157】 応答性やスループットの乖離があったために、異常発生と判断した場合は、その根拠(応答性またはスループット)を示す情報を警告に含める。 【0158】 応答性やスループットの悪化は、例えば、ディスクキャッシュ154の片面閉塞といった異常により発生する。通常のライト処理では、外部ストレージ150のディスクキャッシュ154に二重に書込みが完了した時点で、完了報告の応答が送出される。しかし、二重化してデータを書き込むディスクキャッシュ154の一方が閉塞した場合、直接ディスク装置156に書込みが完了して始めて完了報告の応答が送出されるライトスルーとなる。ライトスルーでは、ライト性能が極端に低下し、応答性やスループットの悪化といった現象が発生する。 【0159】 アクセス障害および性能低下として検出される事象は、その外部デバイスへのアクセスを保障するネットワークやプロセッサなどの冗長性が低下していることを意味する。従って、その外部デバイスが保持しているデータを保障するため、早急に冗長性を回復させるか、または、その外部デバイスが保持しているデータを他のデバイスへ退避(移行)させる必要がある。 【0160】 異常を検知した制御プロセッサ132は、管理サーバ110に対して、その外部デバイスの異常を警告するメッセージもしくは信号を送信し、管理サーバ110に異常の発生を認識させる。」 第6 対比及び判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「マスター21」は、「POSシステム20」を構成するものであるから、本願発明1の「商品販売データ処理装置」に相当する。 イ 引用発明の「マスター21の消耗ユニットの稼働情報」は、上記アを踏まえると、本願発明1の「自身に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間」と、「自身に接続された」機器の稼働に関する情報である限度で一致する。 してみれば、引用発明の「マスター21の消耗ユニットの稼働情報を検出する稼働情報検出機能」は、本願発明1の「自身に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間を取得する処理時間取得部」と、「自身に接続された」機器の稼働に関する情報「を取得する」「取得部」である点で一致し、後記(2)イの点で相違する。 ウ 引用発明における「ユニット交換時期が来ているかどうかを確認」することは、上記イを踏まえると、本願発明1の「前記釣銭機の動作に障害が発生する兆しがあると判定する」ことと、機器の「動作に障害が発生する兆しがあると判定する」という限度で一致する。 してみれば、引用発明の「稼働情報検出機能により検出された各ユニットの稼働情報を検索し、ユニット交換時期が来ているかどうかを確認」する「管理表示機能」は、上記イを踏まえると、本願発明1の「前記処理時間取得部が取得した前記処理時間に基づく、硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間が、前記釣銭機が正常に動作している場合に硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間よりも長い場合に、前記釣銭機の動作に障害が発生する兆しがあると判定する動作状態判定部」と、「取得部が取得した」情報に基づいて、機器の「動作に障害が発生する兆しがあると判定する動作状態判定部」である点で一致し、後記(2)ウの点で相違する。 (2)一致点及び相違点 上記(1)から、本願発明1と引用発明の間には、次のアのとおりの一致点及びイ-ウのとおりの相違点があるといえる。 ア 一致点 「自身に接続された機器の稼働に関する情報を取得する取得部と、 取得部が取得した情報に基づいて、機器の動作に障害が発生する兆しがあると判定する動作状態判定部と、 を備える商品販売データ処理装置。」 イ 相違点1 本願発明1では、処理時間取得部が取得する情報が、釣銭機が硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間であるのに対し、引用発明では、稼働情報検出機能が検出する情報が、消耗ユニットの稼働情報である点。 ウ 相違点2 本願発明1では、障害が発生する兆しがあるとの判定を、釣銭機が硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間に基づく、硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間が、釣銭機が正常に動作している場合に硬貨1枚または紙幣1枚の排出に要する処理時間よりも長い場合に行うのに対し、引用発明では、ユニット交換時期が来ているとの確認を、どのような場合に行うかが特定されていない点。 (3)相違点についての判断 相違点1について検討する。 本願発明1の、相違点1に係る「自身に接続された釣銭機が、硬貨または紙幣の排出を完了するのに要した処理時間を取得する」構成(以下「相違点1構成」という。)は、引用文献1-4には記載されておらず、本願の出願前における周知技術であるともいえない。 したがって、本願発明1は、相違点2について検討するまでもなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献1,3-4に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 2 本願発明2について 本願発明2も、相違点1構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献1,3-4に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。 3 本願発明3について 本願発明3は、本願発明1に対応するプログラムの発明であり、本願発明1の構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献1,3-4に記載の発明に基づいて、容易に発明をすることができたものとはいえない。 第7 原査定について 上記第6のとおり、本願発明1-3は、当業者であっても、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1-4に記載の発明に基づいて、容易に発明をすることができたものでない。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 第8 当審拒絶理由について 1 理由1(新規事項)について 本件補正前の請求項1,3,5は、本件補正により削除された。 また、本件補正により、明細書段落【0005】,【0006】は、「スキャナの読取窓に、商品に付されたコードシンボルが翳されてから、スキャナがコードシンボルを読み取るまでに要した処理時間」という記載を含まないものとなった。 したがって、当審拒絶理由の理由1は解消した。 2 理由2(実施可能要件)について 本件補正前の請求項1,3,5は、本件補正により削除された。 したがって、当審拒絶理由の理由2は解消した。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003668

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