特許拒絶査定不服審判
2019-010709
POSシステム、登録装置、プログラム、及び登録データの送信方法
- 審判番号
- 2019-010709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-165396
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2020年06月04日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社寺岡精工
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】平野 昌邦
- 審判長/審判官
- 審判長 氏原 康宏
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .113-WYF(G07G) / P18 .121-WYF(G07G) / P18 .536-WYF(G07G) / P18 .4 -WYF(G07G) / P18 .03 -WYF(G07G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-165396号「POSシステム、登録装置、プログラム、及び登録データの送信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月 6日出願公開、特開2018-195351号、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年8月20日(優先権主張 平成24年1月25日 平成24年4月27日)に出願された特願2012-181734号の一部を、平成27年7月23日に新たな出願とした特願2015-146035号の一部を、同年10月19日に新たな出願とした特願2015-205836号の一部を、平成28年3月23日に新たな出願とした特願2016-58594号の一部を、同年6月8日に新たな出願とした特願2016ー114862号の一部を、同年10月28日に新たな出願とした特願2016-212004号の一部を、平成29年6月30日に新たな出願とした特願2017-128972号の一部を、同年11月10日に新たな出願とした特願2017-217118号の一部を、平成30年9月4日に新たな出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、平成31年4月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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