特許拒絶査定不服審判
2024-001701
口内走査の結果を改善するための命令を格納するコンピュータ読み取り可能な記録媒体
- 審判番号
- 2024-001701
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-041454
- 請求日
- 2024年01月31日
- 審決日
- 2026年03月24日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アライン テクノロジー, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】斉藤 達也
- 審判長/審判官
- 審判長 栗山 卓也
- 審判官 安井 寿儀
- 審判官 佐々木 佳祐
- 分類
- P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022- 41454「口内走査の結果を改善するための命令を格納するコンピュータ読み取り可能な記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月 9日出願公開、特開2022- 87114、請求項の数(44)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 5月 7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 5月 7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-566803号の一部を、平成30年10月18日に新たな特許出願とした特願2018-196598号の一部を、令和 2年 6月 5日に新たな特許出願とした特願2020-98194号の一部を、令和 4年 3月16日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 8年 2月 5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~44に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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