商標拒絶査定不服審判
2024-002139
カイニホンゴスクール、カイニッポンゴスクール、カイニホンゴ、カイニッポンゴ、カイ
- 審判番号
- 2024-002139
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-008302
- 請求日
- 2024年02月07日
- 審決日
- 2024年11月08日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ケー・エー・アイ
- 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W1641) / T18 .262-WY (W1641) / T18 .263-WY (W1641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 8302拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月20日付け :拒絶理由通知書
令和4年10月4日 :意見書の提出
令和5年6月30日 :上申書の提出
令和5年10月31日付け:拒絶査定
令和6年2月7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「カイ日本語スクール」の文字を標準文字で表してなり、第16類「書籍,教育用書籍,DVD付きの書籍,印刷された教材,辞典,辞書,絵本,英会話の教本,語学教育用印刷物,雑誌,印刷物,紙類,文房具類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,カレンダー」及び第41類「語学の教授,通訳・翻訳に関する知識の教授,語学教育をする者の養成教育,その他の知識の教授,語学・通訳・翻訳に関するセミナー・会議・講習会・研修会・研究会・シンポジウム・イベント・講演会・演説会・討論会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供(ダウンロードされるものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育研修のための施設の提供,通訳,翻訳,出版物のレイアウト(広告物を除く。),会員制による教育の提供,文化又は教育のための展示会の企画・運営」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4284416号商標
商標の構成:KAI(標準文字)
登録出願日:平成9年6月19日
設定登録日:平成11年6月18日
最新の更新登録日:平成31年3月19日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(2)登録第5285496号商標
商標の構成:KAI(標準文字)
登録出願日:平成21年6月17日
設定登録日:平成21年12月4日
更新登録日:令和元年9月24日
指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(3)登録第6646981号商標
商標の構成:「KAI」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:令和3年12月1日
設定登録日:令和4年12月1日
指定商品及び指定役務:第3類、第4類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第23類、第25類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「カイ日本語スクール」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、片仮名と漢字の差異はあるものの、構成各文字が同じ大きさをもって間隔なく表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中「カイ」の文字は、我が国における一般的な辞書に載録がなく、「日本語」の文字は「日本列島において話される主要な言語」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を、「スクール」の文字は「学校」(前掲書)の意味を有する語であるが、構成文字全体としては、具体的な意味合いまでは想起できないものの、何らかの学校の名称を表してなるとの印象を与える。
また、本願商標の構成中、語尾の「日本語スクール」の文字部分は「日本語に関する学校」ほどの意味合いを暗に認識させるとしても、その他の構成文字と結合した構成全体としては、上記のとおり、何らかの学校の名称を表してなるとの印象を与えるものである。
そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成から、本願商標が、殊更、「日本語スクール」の文字部分を捨象し、「カイ」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「カイニホンゴスクール」の称呼が生じ、構成文字全体として特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記3(1)ないし(3)のとおり、いずれも「KAI」の文字を標準文字で表してなるか、横書きしてなるところ、当該文字は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、いずれもその構成文字に相応して、「カイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「カイニホンゴスクール」の称呼と、引用商標から生じる「カイ」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらの外観、観念及び称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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