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商標拒絶査定不服審判

2019-003652

カイラ、カイ、ケイエイアイ

審判番号
2019-003652
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-098402
請求日
2019年03月18日
審決日
2019年06月11日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】齋藤 賢
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .261-WY (W092528) / T18 .262-WY (W092528) / T18 .263-WY (W092528)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-98402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Kai・la」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月1日に登録出願されたものである。 その後、その指定商品については、当審における平成31年3月18日受付けの手続補正書により、第9類「潜水用機械器具,潜水用呼吸装置,潜水服,水泳用耳栓,潜水用耳栓,水中マスク,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,潜水用手袋,潜水用及び水泳用鼻クリップ,水中眼鏡,サングラス,眼鏡,運動用保護ヘルメット,救命用具,シュノーケル,腕時計型携帯情報端末」、第25類「被服,水泳着,ポロシャツ,レインコート,帽子,釣り用ベスト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴,草履類,ブーツ,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,水上スポーツ用特殊衣服,サーフィン用ウェットスーツ,運動用特殊靴」及び第28類「サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具,サーフボード,サーフボード用バッグ,足ひれ,水中銃,運動用具,釣り具,釣りざおケース」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5469718号商標(以下「引用商標」という。)は、「KYLA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年8月22日登録出願、第28類「人形,人形用被服,人形の付属品,おもちゃ,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、同24年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Kai・la」の文字を標準文字で表してなるところ、請求人が主張するように「Kai」と「la」の欧文字が、それぞれ「海」と「太陽」の意味を有するハワイ語であるとしても、我が国において一般に馴染みのある語と認め難いことから、この文字に接する取引者、需要者が直ちに上記意味合いを理解するとはいい難く、「Kai・la」の文字全体をもって不可分一体の造語として認識するのが自然である。そして、本願商標は、その構成文字に相応して、「カイラ」の称呼が生じるというのが相当である。 以上によれば、本願商標からは、「カイラ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 他方、引用商標は、「KYLA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は一般の辞書等には掲載がないものであり、直ちにその読みが特定できないものであるが、そのような場合、一般に、英語風の読み又はローマ字風の読みがされているものである。そして、その構成中「KY」の文字部分については、「sky」を「スカイ」、「inky」を「インキ」と読むことから類推し、「カイ」又は「キ」と読まれるとみるのが相当であって、引用商標の構成文字全体からは、「カイラ」又は「キラ」の称呼が生じるものと認められる。 以上によれば、引用商標からは、「カイラ」又は「キラ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 そして、本願商標と引用商標とを対比すると、本願商標は、「Kai・la」の欧文字5文字と中黒(「・」)からなるものであり、引用商標は、「KYLA」の欧文字4文字からなるものであるところ、外観において、明確に区別することができるものである。 また、本願商標から生じる「カイラ」の称呼と、引用商標から生じる複数の「カイラ」又は「キラ」の称呼について比較すると、互いに「カイラ」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。 さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標の複数ある称呼の中の1つである「カイラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003652

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