特許拒絶査定不服審判
2024-001697
トラクタ
- 審判番号
- 2024-001697
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-190829
- 請求日
- 2024年01月31日
- 審決日
- 2024年11月26日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヤンマーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】桂川 直己
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P18 .121-WZ (B60K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-190829号「トラクタ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月27日出願公開、特開2022- 79943号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年11月17日を出願日とする特許出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
令和5年 8月18日付け:拒絶理由通知書
同年10月20日 :意見書、手続補正書の提出
同年12月28日付け:拒絶査定
令和6年 1月31日 :審判請求書の提出
同年 3月 5日 :審判請求書に対する手続補正書(方式)の提
出
第2 本願発明(本願発明の認定)
本願の請求項1~6に係る発明は、 令和5年10月20日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「 【請求項1】
走行機体に設けられ、運転者が乗降するための運転部と、
前記運転部に対して設けられた、前記運転部への乗降用のステップと、
燃料供給口を有し、前記ステップの前方に設けられた燃料貯留部と、
前記燃料貯留部に設けられたブリーザ口に接続されたブリーザホースと、
を備え、
前記ブリーザホースは、
当該ブリーザホースの上部が前記燃料供給口よりも上方に位置するように、前記走行機体の上下方向に延び、
当該ブリーザホースの下部を前記ブリーザ口に接続し、当該ブリーザホースの上部に前記ブリーザ口からの空気の出口を構成する空気出口部を設け、
前記ブリーザホースの少なくとも上部の周囲に配置されて、前記ブリーザホースの少なくとも上部を覆うカバーを備えることを特徴とするトラクタ。」
第3 原査定の理由
原査定の本願発明に対する拒絶の理由は、以下のとおりである。
(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」)という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
<引用文献一覧>
1.特開2017-226321号公報
2.特開2001-287552号公報
第4 当審の判断
1 引用文献について
(1)引用文献1
ア 引用文献1の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-226321号公報(平成29年12月28日出願公開。以下「引用文献1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、下線は、当審で付記したものである。
(ア)「【0024】
〔全体構成〕
図1に示すように、トラクタは、左右一対の操向操作及び駆動自在な前輪1と左右一対の駆動自在な後輪2とを有する走行機体3を備えて四輪駆動式に構成されている。走行機体3の前部にボンネット4が備えられ、ボンネット4の内部にエンジン5及びそれに付随する各種の吸排気用の装置が備えられる。走行機体3の後部に、運転部6が備えられ、運転部6は、外方側がキャビン7にて覆われている。」
(イ)「【0028】
運転部6には、左右一対のリヤフェンダ14の間に運転者が着座する運転座席15が備えられ、運転座席15の前部側に、運転者が搭乗する平板状の搭乗ステップ16、前輪操舵用のステアリングホイール17及び他の各種の操作具等を有する運転操作部18等が備えられている。」
(ウ)「【0047】
副燃料タンク42は平面視で略矩形状に設けられ、底面が受け板部材44にて載置された状態で支持されている。副燃料タンク42の機体後部側箇所の上面に給油口46が形成されている。給油口46は通常は蓋体47にて閉塞されている。給油口46は、平面視で搭乗ステップ16から外れた箇所に位置しており、搭乗ステップ16により邪魔されることなく、給油を行うことができる。副燃料タンク42の機体前部左側箇所の下部には、エンジン5に対して燃料を供給するための供給口48が形成されている。」
(エ)「【0059】
図6に示すように、副燃料タンク42のブリーザホース59は、ゴムホースの一端をタンク側の接続口60に接続し、途中部を高い箇所に保持具61により位置保持し、他端側は低い位置に位置させて開口部を潰すように成形して塵埃の侵入を防止するようになっている。このように、金属材を用いた強固な支持構造ではなくゴムホースだけの簡単な構成として、機体に対して後付けで対応可能な構成としている。」
(オ)図1には、以下の記載がある。
「
[図:0001419070000001.jpg]
」
(カ)図6には、以下の記載がある。
「
[図:0001419070000002.jpg]
」
イ 引用文献1からの認定事項
(ア)前記ア(ア)~(ウ)、(オ)、(カ)から、副燃料タンク42のうち搭乗ステップ16の走行機体3の前方に位置している部分の上面に、給油口46と接続口60が設けられている。
(イ)前記ア(エ)、(カ)から、ブリーザホース59は、保持具61によって高い箇所に保持された途中部が給油口60及び接続口60よりも上方に位置するように、走行機体3の上下方向に延び、他端は前記途中部よりも下方に位置している。
(ウ)燃料タンク内のエア抜きというブリーザホースの一般的な機能に照らせば、前記ア(エ)のブリーザホース59の他端側に潰すように成形された開口部が空気の出口を構成する空気出口部であるといえる。
(エ)前記ア(エ)~(カ)から、図6において破線で示されたブリーザホース59の箇所は、ボンネット4内に位置しているといえるので、前記ブリーザホース59の保持具61により保持された途中部の周囲には、ボンネット4が配置されて、当該ボンネット4によって前記途中部から他端までが覆われているといえる。
ウ 引用発明
前記ア、イから、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。なお、括弧内には、主な参照箇所を示した。
「走行機体3の後部に運転部6が備えられ(段落【0024】)、
前記運転部6には、運転者が搭乗する搭乗ステップ16が備えられており(段落【0028】)、
副燃料タンク42のうち前記搭乗ステップ16の前記走行機体3の前方に位置している部分の上面に、給油口46と接続口60が設けられ(段落【0047】、図6)、
ブリーザホース59は、一端が前記接続口60に接続され、途中部が前記給油口46及び前記接続口60よりも上方に位置する高い箇所で保持具61により保持されるように前記走行機体3の上下方向に延び、他端が空気の出口を構成する空気出口部を有し、当該空気出口部は、前記途中部よりも下方に位置し(段落【0059】、図6)、
前記ブリーザホース59の前記途中部の周囲にボンネット4が配置され、当該ボンネット4によって前記途中部から前記他端までが覆われる(図6)、
トラクタ」
(2)引用文献2
ア 引用文献2に記載された事項
同じく原査定の拒絶の理由で引用された、本願出願前に、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2001-287552号公報(平成13年10月16日出願公開。以下「引用文献2」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、下線は、当審で付記したものである。
(ア)「【0009】
【発明の実施の形態】図1,図2は本発明の燃料タンクを採用した作業車両であるトラクタの側面図及び平面図であり、該トラクタは従来公知のように走行機体1が前輪2及び後輪3に支持されており、上記走行機体1は前方にエンジンを内収したエンジンルームを備えるとともに、該エンジンルームの後方に操縦部である運転席4が設けられている。」
(イ)「【0016】・・・なお各ブリーザ管23は上記操作パネル5の取付け部27側にワイヤバンド28によって固定して取り付けられている。」
(ウ)「【0018】このため図6に示されるように走行機体1の最大安定傾斜角度β以内の傾斜時に上記空気抜き孔26から燃料が漏出しないように、走行機体1が最大安定傾斜角度に傾斜した場合の燃料タンク9内の燃料の最大液面高さより高位置に空気抜き孔26が位置するようブリーザ管23が上方に延出せしめられている。なお注油部19は、走行機体1が最大安定傾斜角度βに傾斜した場合に、空気抜き孔26の高さと注油部19の端面の高さがほぼ同一又は近接するように設定されて燃料タンク9に取りつけられている。」
(エ)「【0021】なお前述のように空気抜き孔26が下向きに取り付けられているため、空気抜き孔26から異物等が燃料タンク9内に混入されること等が防止される他、両ブリーザ管23がジョイント24によりリング状に一体的に構成されるため、ブリーザ管23の剛性が向上せしめられ、取付け状態等が安定する。またブリーザ管23が一体形成されているため、燃料タンク内の空気抜きの構造(エアブリーザ構造)がシンプルとなり、構造も容易となる。」
(オ)「【0022】一方図7に示されるように両ブリーザ管23をジョイントにより連結することなく、各ブリーザ管23を上方に突出せしめ、先端を逆J字状に湾曲させ、開口端23aを空気抜き孔26として下方に向けてもよい。この場合、各ブリーザ管23の開口端23a(空気抜き孔26)を走行機体1の左右方向の中心線の近傍に配置し、上記中心線を中心に左右略対称に配置することで、上記実施形態同様に空気抜き孔26を必要以上に高位置に配置する必要がないとともに、最大安定傾斜角度βを必要以上に小さくすることもない。」
(カ)図7には、以下の記載がある。
「
[図:0001419070000003.jpg]
」
イ 引用文献2からの認定事項
前記ア(ア)~(カ)から、引用文献2には、以下の技術事項が記載されているといえる。
「トラクタにおいて、ブリーザ管の空気抜き孔は、前記ブリーザ管の固定位置の付近に設けられ、また、燃料タンク内の液面高さよりもできるだけ高い位置に位置することによって、前記空気抜き孔からの燃料の漏出を防止できる」こと。
2 本願発明について
(1)対比
ア 本願発明と引用発明とを対比すると、後者の「走行機体3」が前者の「走行機体」に相当し、以下同様に、後者の「運転部6」が前者の「運転部」に、後者の「搭乗ステップ16」が前者の「乗降用のステップ」に、後者の「給油口46」が前者の「燃料給油口」に、後者の「接続口60」が前者の「ブリーザ口」に、後者の「ブリーザホース59」が前者の「ブリーザホース」に、後者の「空気の出口」が前者の「空気の出口」に、後者の「空気出口部」が前者の「空気出口部」に、後者の「トラクタ」が前者の「トラクタ」に、それぞれ相当する。
そして、以上相当関係から、以下のことがいえる。
イ 後者の「走行機体3の後部に運転部6が備えられ、」「前記運転部6には、運転者が搭乗する搭乗ステップ16が備えられて」いることは、「運転部6」に運転者が乗降することは明らかなので、前者の「走行機体に設けられ、運転者が乗降するための運転部と、前記運転部に対して設けられた、前記運転部への乗降用のステップと、」「を備え」ることに相当する。
ウ 後者の「前記搭乗ステップ16の前記走行機体3の前方側」が前者の「前記ステップの前方」に相当し、後者の「副燃料タンク42」は、燃料を貯留するものなので、後者の「副燃料タンク42のうち前記搭乗ステップ16の前記走行機体3の前方側に位置している部分」は、前者の「前記ステップの前方に設けられた燃料貯留部」に相当する。
エ 前記ウから、後者の「副燃料タンク42のうち前記搭乗ステップ16の前記走行機体3の前方に位置している部分の上面に、給油口46」「が設けられ」ることは、前者の「燃料供給口を有し、前記ステップの前方に設けられた燃料貯留部と、」「を備え」ることに相当し、後者の「副燃料タンク42の前記搭乗ステップ16の前記走行機体3の前方に位置している部分の上面に」「設けられ」た「接続口60」が前者の「前記燃料貯留部に設けられたブリーザ口」に相当する。
オ 後者の「ブリーザホース59は、一端が前記接続口60に接続され」ることは、前者の「ブリーザ口に接続されたブリーザホースと、」「を備え」ることに相当する。
カ 後者の「ブリーザホース59は、」「途中部が給油口46及び接続口60よりも上方に位置する高い箇所で保持具61により保持される」ことは、「途中部」が「ブリーザホース59」の上部にあるので、前者の「当該ブリーザホースの上部が前記燃料供給口よりも上方に位置する」ことに相当する。
キ 前記カから、後者の「ブリーザホース59は、」「途中部が給油口46及び接続口60よりも上方に位置する高い箇所で保持具61により保持されるように前記走行機体3の上下方向に延び」ることは、前者の「当該ブリーザホースの上部が前記燃料供給口よりも上方に位置するように、前記走行機体の上下方向に延び」ることに相当する。
ク 後者の「ブリーザホース59は、一端が前記接続口60に接続され、途中部が給油口46及び接続口60よりも上方に位置する高い箇所で保持具61により保持される」ことは、「ブリーザホースの一端が」「途中部よりも」下方に位置する「接続口60」に「接続され」ることから、「一端」は「ブリーザホース59」の下部にあるといえるので、前者の「当該ブリーザホースの下部を前記ブリーザ口に接続」することに相当する。
ケ 後者の「ブリーザホース59は、」「他端が空気の出口を構成する空気出口部を有し、当該空気出口部は、前記途中部よりも下方に位置」することと、前者の「当該ブリーザホースの上部に前記ブリーザ口からの空気の出口を構成する空気出口部を設け」ることとは、「ブリーザホースにブリーザ口からの空気の出口を構成する空気出口部を設け」ることにおいて共通する。
コ 前記カから、後者の「前記ブリーザホース59の前記途中部の周囲にボンネット4が配置され、当該ボンネット4によって前記途中部から前記他端までが覆われる」ことにおいて、「前記途中部」が「前記ブリーザホース59」の上部にあるので、後者の「前記途中部の周囲に」「配置され、」「前記途中部から前記他端までが覆われる」「ボンネット4」は、前者の「ブリーザホースの少なくとも上部の周囲に配置されて、前記ブリーザホースの少なくとも上部を覆うカバー」に相当する。
そうすると、後者の「前記ブリーザホース59の前記途中部の周囲にボンネット4が配置され、当該ボンネット4によって前記途中部から前記他端までが覆われる」ことは、前者の「前記ブリーザホースの少なくとも上部の周囲に配置されて、前記ブリーザホースの少なくとも上部を覆うカバーを備えること」に相当する。
したがって、本願発明と引用発明とは、
「走行機体に設けられ、運転者が乗降するための運転部と、
前記運転部に対して設けられた、前記運転部への乗降用のステップと、
燃料供給口を有し、前記ステップの前方に設けられた燃料貯留部と、
前記燃料貯留部に設けられたブリーザ口に接続されたブリーザホースと、
を備え、
前記ブリーザホースは、
当該ブリーザホースの上部が前記燃料供給口よりも上方に位置するように、前記走行機体の上下方向に延び、
当該ブリーザホースの下部を前記ブリーザ口に接続し、当該ブリーザホースに前記ブリーザ口からの空気の出口を構成する空気出口部を設け、
前記ブリーザホースの少なくとも上部の周囲に配置されて、前記ブリーザホースの少なくとも上部を覆うカバーを備えるトラクタ。」
との点で一致し、以下の点で相違する。
(相違点)
「ブリーザホースの空気出口部」に関して、本願発明では、ブリーザホースの「上部に」前記ブリーザ口からの空気の出口を構成する空気出口部を設けるのに対して、引用発明では、ブリーザホース59は、他端が空気の出口を構成する空気出口部を有し、「当該空気出口部は、前記途中部よりも下方に位置」する点。
(2)相違点についての検討
引用文献2には、前記1(2)イのとおり、トラクタにおいて、ブリーザ管の空気抜き孔は、前記ブリーザ管の固定位置の付近に設けられ、また、燃料タンク内の液面高さよりもできるだけ高い位置に位置することで、前記空気抜き孔からの燃料の漏出を防止できるという技術事項が記載されている。
そして、引用発明におけるブリーザホース59と前記技術事項におけるブリーザ管とは、ともに、トラクタの燃料タンク内の空気を抜いて、当該燃料タンク内の圧力をほぼ一定に保持するためのブリーザ管である点で、その技術分野及び機能が共通する。
そうすると、引用発明において、前記技術事項を踏まえ、ブリーザホース59の他端の空気出口部を副燃料タンク42内の液面高さよりもできるだけ高い位置となるように前記ブリーザホース59が保持される途中部付近に位置させて、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到できたことである。
そして、引用文献1には、前記1(1)ア(エ)の「副燃料タンク42のブリーザホース59は、ゴムホースの一端をタンク側の接続口60に接続し、途中部を高い箇所に保持具61により位置保持し、他端側は低い位置に位置させて開口部を潰すように成形して塵埃の侵入を防止するようになっている。」との記載があるが、引用文献2には、前記1(2)ア(エ)の「空気抜き孔26が下向きに取り付けられているため、空気抜き孔26から異物等が燃料タンク9内に混入されること等が防止される」との記載、及び前記1(2)ア(オ)の「各ブリーザ管23を上方に突出せしめ、先端を逆J字状に湾曲させ、開口端23aを空気抜き孔26として下方に向けてもよい。」との記載がある。
そうすると、引用発明において、上述のように、前記ブリーザホース59の前記他端の空気出口部を前記途中部付近に位置させたとしても、前記他端の空気出口部である開口部は、潰れた開口部であり、かつ、下方に向けた開口部とすることができるので、前記他端の開口部からの塵埃の侵入の防止という効果が阻害されることはない。
したがって、引用発明において、上述のように、相違点に係る本願発明の構成とすることに、阻害事由があるともいえない。
また、本願発明を全体として検討しても、引用発明及び前記技術事項から予測される以上の格別の効果を奏するものでもない。
(3)まとめ
よって、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第5 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-001697