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特許拒絶査定不服審判

2020-016890

トラクタ

審判番号
2020-016890
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-227102
請求日
2020年12月08日
審決日
2021年03月30日
公報発行日
2021年07月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヤンマーパワーテクノロジー株式会社
  • 【請求人代理人】渡辺 隆一
審判長/審判官
  • 審判長 北村 英隆
  • 審判官 佐々木 正章
  • 審判官 鈴木 充
分類
P18 .121-Z (B60K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019-227102「トラクタ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月16日出願公開、特開2020-59502〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成29年3月30日に出願した特願2017-69275号の一部を令和元年12月17日に新たな特許出願としたものであって、令和2年6月18日付けで拒絶理由が通知され、令和2年8月21日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和2年9月1日付け(発送日:令和2年9月9日)で拒絶査定がされ、これに対して令和2年12月8日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、その審判の請求と同時に手続補正がされたものである。 第2 令和2年12月8日の手続補正についての補正の却下の決定 〔補正の却下の決定の結論〕 令和2年12月8日の手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 〔理由〕 1 本件補正発明 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1について、本件補正前(令和2年8月21日の手続補正書)の請求項1に、 「エンジンを搭載した走行機体と、前記走行機体を支持する左右一対の前車輪及び後車輪と、前記走行機体上の操縦部に乗降するためのステップと、前記エンジンに燃料を供給する燃料タンクと、前記エンジンの排気ガスを浄化する後処理装置と、前記後処理装置に供給される還元剤を貯留する還元剤タンクとを備えるトラクタにおいて、 前記走行機体の左右いずれか一方で且つ前記ステップの前方に前記還元剤タンクを配置し、前記還元剤タンクの前方には前記前車輪が配置されており、前記還元剤タンクの前面に凹み部を形成している、 トラクタ。」 とあったものを、 「エンジンを搭載した走行機体と、前記走行機体を支持する左右一対の前車輪及び後車輪と、前記走行機体上の操縦部に乗降するためのステップと、前記エンジンに燃料を供給する燃料タンクと、前記エンジンの排気ガスを浄化する後処理装置と、前記後処理装置に供給される還元剤を貯留する還元剤タンクとを備えるトラクタにおいて、 前記走行機体の左右いずれか一方で且つ前記ステップの前方に前記還元剤タンクを配置し、前記還元剤タンクの前方には前記前車輪が配置されており、 前記前車輪の後方には、フロントフェンダーが設けられており、 前記還元剤タンクの前面で、且つ、前記フロントフェンダーが設けられている側に、前記フロントフェンダーの外周形状に沿うような凹み部が形成されている、 トラクタ。」 と補正することを含むものである(下線は補正箇所を示すために請求人が付与した。)。 上記補正は、本件補正前の請求項1に記載される発明の発明特定事項である「トラクタ」に関して、「前車輪の後方には、フロントフェンダーが設けられて」いることを特定し、還元剤タンクの前面の凹み部が「前記フロントフェンダーが設けられている側に、前記フロントフェンダーの外周形状に沿うような凹み部」であることを限定したものであり、かつ、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)否かについて検討する。 2 引用文献、引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された特開2013-151185号公報(公開日:平成25年8月8日。以下「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。 ア 「【請求項1】 下部にシリンダブロック(7)を上部にシリンダヘッド(6)を有するエンジン(E)と、 左右一対の走行装置(17,18)と、 該左右の走行装置(17,18)間に設けられ、前記エンジン(E)の回転動力を変速して前記走行装置(17,18)に伝達する変速装置(15)を内部に備えたミッションケース(16)と、 前記エンジン(E)から発生する排ガスを浄化するための触媒を貯留するタンク(38b)と該タンク(38b)内の触媒を排ガスに注入する噴射装置(38a)とを備えたSCR装置(38)と、 機体の左右一側に設けられ、前記SCR装置(38)で浄化された排ガスを排出する配管(39)と、 前記シリンダブロック(7)の前記配管(39)側の側面に設けたブラケット(53)と、 前記ミッションケース(16)の前記配管(39)側の側面に設けたマウントブラケット(50)とを設け、 前記ブラケット(53)とマウントブラケット(50)とによりSCR装置(38)のタンク(38b)を支持する構成としたことを特徴とする作業車両。」 イ 「【技術分野】 【0001】 本発明は、農業用、建築用、運搬用等の作業機を連結した作業車両、特にトラクタなどの排ガス処理装置に関する。」 ウ 「【0007】 本発明の課題は、強固に機体に支持され、排気浄化装置のレイアウトを工夫したコンパクトな構成の作業車両を提供することである。」 エ 「【0015】 本発明の実施の形態について以下図面と共に説明する。なお、本明細書では車両の前進方向に向かって左右をそれぞれ左、右といい、前後をそれぞれ前、後ということにする。ここで、本明細書において左右の走行車軸とは、作業車両の進行方向を向いて左右方向の走行車軸をいう。そして、本発明の実施の形態によれば、作業車両の一例であるトラクタを例として以下に説明する。 【0016】 図1には、本発明の実施形態のトラクタ1の左側面図を示し、図2には図1のトラクタ の正面図(右側部分)を示している。また、図3には、図2のボンネット26を外した場合の正面図を示し、図4には、エンジンE付近の右側面図を示す。更に、図5には、図4のマウントブラケット付近の斜視図を示し、図6には、図1のトラクタ1の操縦席付近の上面図を示す。 【0017】 トラクタ1は、機体前部のボンネット26内にエンジンEを搭載し、このエンジンEの回転動力をミッションケース16内のトランスミッション15(変速装置)に伝え、このトランスミッション15で減速された回転動力を走行装置である前輪17と後輪18とに伝えるようにしている。機体上の操縦席22の周りはキャビン19で覆われており、キャビン19の前方左右両側に設けたステップ10から作業者はトラクタ1に乗り降りする。」 オ 「【0022】 SCR装置38は触媒となる尿素水溶液の尿素水溶液噴射装置(例えば、インジェクタ)38aと、尿素水溶液噴射装置38aに供給する尿素水溶液を貯留するタンク38bからなる。なお、触媒は尿素に限られない。」 カ 「【0046】 また、図13には、DOC装置45を搭載したトラクタ1を、向かって左前方から見た場合の斜視図(前側部分のみの簡略図)を示す。この図に示すトラクタ1はDOC装置45とSCR装置38を搭載しており、DPF装置36を設けていない。 【0047】 そして、SCR装置38の尿素水溶液タンク38bの上面がキャビン19のフロア48(図1)と同じ高さになるように尿素水溶液タンク38bを設けると、尿素水溶液タンク38bが邪魔にならず機体の前方及び前輪17付近の視界が良好となり、作業時の作物の畝などが見やすくなるため、作業性に優れる。 【0048】 また、DOC装置45とSCR装置38の尿素水溶液タンク38bを連結する第2排気管42は、柔軟で自由自在に曲げることができるフレキシブルパイプ(フレキシブルホース、フレキシブルチューブラセン管ともいう)で構成しても良い。DOC装置45とSCR装置38とで異なる振動数の振動が生じた場合でも、そのような振動を吸収でき、応力がかかって排気管が破損するようなことを防止できる。 【0049】 また、テールパイプ39を前側フレーム19aに図示しない固定手段により取り付けて固定し、SCR装置38の尿素水溶液タンク38bとテールパイプ39の間に上記のようなフレキシブルの継ぎ手(図示せず)を設けると、テールパイプ39をキャビン19側で固定でき、テールパイプ39も安定し、強固な取り付け構造となると共に機体の振動にも強い。 【0050】 また、尿素水溶液タンク38bを支持するマウントブラケット50はミッションケースの側面で、且つキャビン19の前方下部に設けても良い。この場合も、従来からあるキャビン19の前方下部を利用して取り付けることで、特別な支持部材を設ける必要がなく安価に製造できる。 【0051】 そして、尿素水溶液タンク38bをキャビン19の前方下部に設けた場合は、前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状(図13の丸枠Xで示す)としても良い。尿素水溶液タンク38bの前部を切り欠くことで、前輪17との間に隙間が確保でき、前輪17を大きく設定できる。 」 キ 「【図1】 」 ク 「【図3】 」 ケ 「【図13】 」 コ 【0051】の記載を参照すると、図13には、尿素水溶液タンク38bを、キャビン19の前方右側下部であって、ステップ10の前方で前輪17の後方に配置した点が看取できる。 上記記載事項及び図面の図示内容を総合し、本件補正発明の記載ぶりに則って整理すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 〔引用発明〕 「機体前部のボンネット26内にエンジンEを搭載し、前輪17と後輪18とを有し、機体上の操縦席22の周りはキャビン19で覆われており、キャビン19の前方左右両側に作業者がトラクタ1に乗り降りするステップ10を設け、SCR装置38を搭載しており、SCR装置38の尿素水溶液タンク38bを設けたトラクタであって、 尿素水溶液タンク38bを、キャビン19の前方右側下部であって、ステップ10の前方で前輪17の後方に配置し、前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状とした、 トラクタ。」 3 対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明における「エンジンE」は、その機能、構成及び技術的意義からみて、本件補正発明における「エンジン」に相当し、以下同様に、「機体」は「走行機体」に、「操縦席22」は「操縦部」に、それぞれ相当する。 (2)引用発明における「エンジンEを搭載し」た「機体」は、本件補正発明における「エンジンを搭載した走行機体」に相当する。 また、引用発明は、「エンジンEを搭載し」ているから、エンジンに燃料を供給する燃料タンクを有することは、明らかである。 (3)引用発明における「前輪17と後輪18」は、図1及び3を参照すると、機体を支持する左右一対のものであるから、本件補正発明における「前記走行機体を支持する左右一対の前車輪及び後車輪」に相当する。 (4)引用発明における「機体上の操縦席22の周り」を「覆」う「キャビン19の前方左右両側に作業者はトラクタ1に乗り降りするステップ10」は、本件補正発明における「前記走行機体上の操縦部に乗降するためのステップ」に相当する。 (5)引用発明における「SCR装置38」は、本件補正発明における「前記エンジンの排気ガスを浄化する後処理装置」に相当する。 (6)引用発明における「SCR装置38の尿素水溶液タンク38b」は、SCR装置38に尿素水溶液タンク38bから尿素水溶液を供給するものであるから、本件補正発明における「前記後処理装置に供給される還元剤を貯留する還元剤タンク」に相当する。 (7)引用発明における「尿素水溶液タンク38bを、キャビン19の前方右側下部であって、ステップ10の前方で前輪17の後方に配置」する態様は、機体の右側で、ステップ10の前方に尿素水溶液タンク38bを配置し、尿素水溶液タンク38bの前方に前輪17が配置されているといえるから、本件補正発明における「前記走行機体の左右いずれか一方で且つ前記ステップの前方に前記還元剤タンクを配置し、前記還元剤タンクの前方には前記前車輪が配置されており」に相当する。 そうすると、本件補正発明と引用発明との間には、次の一致点及び相違点がある。 〔一致点〕 「エンジンを搭載した走行機体と、前記走行機体を支持する左右一対の前車輪及び後車輪と、前記走行機体上の操縦部に乗降するためのステップと、前記エンジンに燃料を供給する燃料タンクと、前記エンジンの排気ガスを浄化する後処理装置と、前記後処理装置に供給される還元剤を貯留する還元剤タンクとを備えるトラクタにおいて、 前記走行機体の左右いずれか一方で且つ前記ステップの前方に前記還元剤タンクを配置し、前記還元剤タンクの前方には前記前車輪が配置されている、 トラクタ。」 〔相違点〕 本件補正発明は「前記前車輪の後方には、フロントフェンダーが設けられており、前記還元剤タンクの前面で、且つ、前記フロントフェンダーが設けられている側に、前記フロントフェンダーの外周形状に沿うような凹み部が形成されている」のに対して、引用発明は、フロントフェンダーを有しておらず、「前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状とした」点。 4 判断 以下相違点について検討する トラクタにおいて、フロントフェンダーを設けることは、周知(例えば、特開2011-201356号の【0001】及び図1~2、特開2002-96763号の【0004】及び図1~2参照。)であって、引用発明において、周知のフロントフェンダーを設けることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、引用発明は、「前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状とした」ものであるところ、引用発明においてフロントフェンダーを設けた場合に尿素水溶液タンク38bの前部とフロントフェンダーとは干渉すると考えられるから、当該干渉を解消するために、尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状とするに際して、フロントフェンダーの外周形状に沿うような形状とする程度のことは、当業者が容易になし得たことである。 したがって、引用発明において、上記周知のフロントフェンダーを適用するに際して、上記相違点に係る本件補正発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。 〔本件補正発明の奏する効果について〕 そして、全体としてみても、本件補正発明が奏する効果は、引用発明及び周知の事項から、当業者が予測できる範囲内のものであって、格別なものでない。 したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 5 請求人の主張について 請求人は審判請求書において次のように主張している。 「引用文献1には、・・・、ステップ10と前輪17とで前後に挟まれる位置に尿素水溶液タンク38bを配置する構成は開示も示唆もございません。すなわち、引用文献1には、前輪17の真後ろに尿素水溶液タンク38bを配置する構成については開示も示唆もございません。」(【請求の理由】3.(3).) しかしながら、本件補正発明は、「前記走行機体の左右いずれか一方で且つ前記ステップの前方に前記還元剤タンクを配置し、前記還元剤タンクの前方には前記前車輪が配置されている」と特定するものであって、前車輪の真後ろに還元剤タンクを配置することまでを特定するものでない。 さらに、引用発明は、【0051】に「前輪17との干渉を防ぐため」と記載されていること、及び図13のステップ10と尿素水溶液タンク38bとの位置関係から、トラクタを真横から見た場合にステップ10と前輪17とで前後に挟まれる位置に尿素水溶液タンク38bが配置されていることは明らかである。 したがって、上記請求人の上記主張は採用できない。 6 むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~4に係る発明は、令和2年8月21日付けの手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~4に記載されたとおりのものであると認められるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記「第2 〔理由〕1 」に補正前の請求項1として記載したとおりのものである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定における拒絶の理由の概要は次のとおりである。 (進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その原出願日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その原出願日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記  (引用文献等については引用文献等一覧参照) ・請求項1に対して:引用文献等1 <引用文献等一覧> 1.特開2013-151185号公報 3 引用文献、引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1の記載事項及び引用発明は、前記「第2 〔理由〕2 」に記載したとおりである。 4 当審の判断 本件補正発明は、前記「第2 〔理由〕1 」で述べたように、本願発明における「トラクタ」に関して、「前車輪の後方には、フロントフェンダーが設けられて」いることを特定し、還元剤タンクの前面の凹み部が「前記フロントフェンダーが設けられている側に、前記フロントフェンダーの外周形状に沿うような凹み部」であることを限定したものであるから、本願発明の発明特定事項をすべて含んでいる。 そして、本願発明と引用発明とを比較すると、上記第2 3で示した〔一致点〕で一致し、以下の点でのみ相違する。 〔相違点’〕 本願発明は、「前記還元剤タンクの前面に凹み部を形成している」のに対して、引用発明は、「前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状とした」点。 しかし、引用発明は、前輪17との干渉を防ぐために尿素水溶液タンク38bの前部を一部切り欠いた形状としたものであるから、尿素水溶液タンク38bの前面に凹み部を形成したものといえるが、少なくともそのように構成することは、当業者が容易になし得たことである。 したがって、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 まとめ したがって、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016890

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