商標拒絶査定不服審判
2022-004281
リターン、アアル
- 審判番号
- 2022-004281
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-084123
- 請求日
- 2022年02月22日
- 審決日
- 2022年10月20日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェーピー研究所株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 84123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年6月24日に出願されたものであって、同3年5月20日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月30日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年11月8日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同4年2月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年3月3日に手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における前記1の手続補正書により、最終的に、第5類「薬剤,サプリメント,歯科用材料,乳児用飲料,目薬,育毛剤,医療用入浴剤,湿布剤,獣医科用剤,獣医科用の洗浄剤,乳幼児用食品」と補正された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品中「獣医用の洗浄剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、当該表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4089920号商標及び登録第5550541号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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