商標拒絶査定不服審判
2024-013948
ボルカ
- 審判番号
- 2024-013948
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-082305
- 請求日
- 2024年08月30日
- 審決日
- 2025年05月08日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フカシロ
- 【請求人代理人】吉澤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .261-WY (W34) / T18 .262-WY (W34) / T18 .263-WY (W34) / T18 .91 -WY (W34)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 82305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年3月13日付け:拒絶理由通知書
令和6年4月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年5月27日付け:拒絶査定
令和6年8月30日 :審判請求書の提出
令和7年2月13日付け:拒絶理由通知書
令和7年3月24日 :意見書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「VOLKA」の文字を標準文字で表してなり、第11類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第34類「水たばこ用の電気式炭加熱バーナー,水たばこ用の電気式炭加熱コンロ,水たばこ,電子式水たばこ,たばこ,たばこ用香味料(精油のみから成るものを除く。),電子たばこ用リキッド,喫煙用具,マッチ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5940973号商標(以下「引用商標」という。)は、「VOLGA」の文字を標準文字で表してなり、平成28年6月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年4月14日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
4 当審における拒絶理由(要旨)
審判長は、令和7年2月13日付けの拒絶理由通知で、本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、「VOLKA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ボルカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、「VOLGA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「ボルガ川 <<ロシア連邦西部に発し,南東に流れカスピ海に注ぐ;ヨーロッパ最長の川>>」の意味を有する語であることから(出典:新英和中辞典第7版(株式会社研究社))、引用商標は、その構成文字に相応して「ボルガ」の称呼及び「ボルガ川」の観念が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否を検討すると、両商標は、語頭「VOL」及び語尾「A」の4文字を共通にするものの、4文字目の「K」及び「G」の文字が異なり、共に全体で5文字という短い文字構成においては、その差異が全体の印象に及ぼす影響が小さいとはいえず、それぞれ別異の語を表したものと理解できることから、これらは外観上、区別できるものといえる。
また、本願商標から生じる「ボルカ」の称呼と、引用商標から生じる「ボルガ」の称呼を比較すると、語尾における清音「カ」の音と濁音「ガ」の音に差異を有するものであって、両称呼は共に3音という極めて短い音構成からなるものであることからすると、語尾における音の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が相違したものになる。
さらに、観念については、本願商標は特定の観念が生じないのに対し、引用商標は「ボルガ川」の観念が生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において区別し得るものであって、観念において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした当審における拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れず、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする当審の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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