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商標拒絶査定不服審判

2022-018472

レクスト、レキスト、アアル

審判番号
2022-018472
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-137026
請求日
2022年11月16日
審決日
2024年07月26日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】レクストホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】速見 禎祥
  • 【請求人代理人】石田 知里
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-137026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年2月10日に登録出願された商願2021-15773に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年2月16日付けで拒絶理由が通知され、同年4月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年8月9日付けで拒絶査定されたものである。 これに対して、令和4年11月16日に拒絶査定不服審判が請求され、同日及び同6年3月7日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定役務は、上記手続補正書により、最終的に、第35類「オンラインで利用可能な商品及びサービスに関する広告」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5896626号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、原査定において、引用商標の指定役務と同一又は類似するとされた役務は全て削除されたと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018472

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