特許拒絶査定不服審判
2024-000613
ポリウレタンフォームと物品
- 審判番号
- 2024-000613
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-131870
- 請求日
- 2024年01月15日
- 審決日
- 2025年09月30日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イノアックコーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 加藤 幹
- 審判官 北澤 健一
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .4 -WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G) / P18 .55 -WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-131870「ポリウレタンフォームと物品」拒絶査定不服審判事件〔令和4年10月17日出願公開、特開2022-159561、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年12月12日(優先権主張 平成29年12月15日)の出願である特願2018-232808号の一部を令和4年8月22日に新たな出願としたものあって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和7年9月2日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000613