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特許拒絶査定不服審判

2024-019770

リサイクルプラスチック合成用単量体組成物、その製造方法、並びにそれを用いたリサイクルプラスチック、および成形品

審判番号
2024-019770
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-518893
請求日
2024年12月09日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人池内アンドパートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 岩田 行剛
  • 審判官 ▲吉▼澤 英一
  • 審判官 加藤 幹
分類
P18 .55 -WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-518893「リサイクルプラスチック合成用単量体組成物、その製造方法、並びにそれを用いたリサイクルプラスチック、および成形品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月16日国際公開、WO2023/038269、令和 5年11月 1日国内公表、特表2023-545937、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年7月14日(パリ条約による優先権主張 令和3年9月13日(KR)韓国(4件) 令和3年9月29日(KR)韓国 令和3年10月13日(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、令和8年7月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019770

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