特許拒絶査定不服審判
2024-019854
ポリウレタンフォーム、及びポリウレタンフォームの製造方法
- 審判番号
- 2024-019854
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-083814
- 請求日
- 2024年12月11日
- 審決日
- 2026年06月23日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イノアックコーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人グランダム特許事務所
- 【請求人】株式会社イノアックスリムフレックス
- 【請求人代理人】弁理士法人グランダム特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 辰己 雅夫
- 審判官 松本 直子
- 審判官 越本 秀幸
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 83814「ポリウレタンフォーム、及びポリウレタンフォームの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 8月 1日出願公開、特開2023-106522、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年3月28日(優先権主張 令和3年5月21日)を国際出願日とする特願2023-522292号の一部を、令和5年5月22日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和8年6月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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