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特許拒絶査定不服審判

2025-019282

ポリカーボネートポリオール、ポリウレタン樹脂形成性組成物、ポッティング材、ポリウレタン樹脂及び封止体

審判番号
2025-019282
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2025-551023
請求日
2025年12月02日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東ソー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人創英
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】中塚 岳
  • 【請求人代理人】財部 俊正
  • 【請求人代理人】須藤 康洋
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 加藤 幹
  • 審判官 岩田 行剛
分類
P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G) / P18 .55 -WYF(C08G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2025-551023「ポリカーボネートポリオール、ポリウレタン樹脂形成性組成物、ポッティング材、ポリウレタン樹脂及び封止体」拒絶査定不服審判事件〔令和7年10月2日国際公開、WO2025/206053、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2025年3月26日(優先権主張 2024年3月29日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和8年5月18日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-019282

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