特許異議申立
2023-700823
低屈折率層形成用塗液、低屈折率層、および反射防止フィルム
- 審判番号
- 2023-700823
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-198165
- 登録番号
- 7220854
- 請求日
- 2023年08月10日
- 審決日
- 2024年09月27日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】artience株式会社
- 【権利者代理人】三好 秀和
- 【権利者】トーヨーケム株式会社
- 【権利者代理人】三好 秀和
- 【異議申立人】安宅 稲子
- 審判長/審判官
- 審判長 岡田 吉美
- 審判官 素川 慎司
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P1651.121-XA (G02B) / P1651.161-XA (G02B) / P1651.536-XA (G02B) / P1651.537-XA (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7220854号発明「低屈折率層形成用塗液、低屈折率層、および反射防止フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7220854号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~8〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7220854号(以下「本件特許」という。)の請求項1~8に係る特許についての出願は、令和3年12月7日の出願であって、令和5年2月3日にその特許権の設定登録がされ、同月13日に特許掲載公報が発行された。
その後、令和5年8月10日に、特許異議申立人安宅稲子(以下「申立人」という。)による請求項1~8に係る特許に対する特許異議の申立てがされた。
本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和5年 8月10日 :申立人による特許異議の申立て
同年12月20日付け:取消理由通知書
令和6年 2月15日 :特許権者との面接
同年 3月 4日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
同年 4月25日 :申立人による意見書の提出
同年 7月11日付け:取消理由通知(決定の予告)
同年 8月30日 :特許権者との応対(日付は初回応対日)
同年 9月12日 :特許権者による意見書及び訂正請求書(以下
「本件訂正請求書」という。)の提出
以下、本件訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。
なお、令和6年3月4日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。
第2 訂正の適否についての当合議体の判断
1 訂正の内容
本件訂正は、一群の請求項〔1~8〕について訂正するものであり、特許請求の範囲の全ての請求項の請求項1~8を削除するものである。
2 訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張及び変更について
本件訂正は、本件特許の請求項1~8(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3 まとめ
前記2において検討したとおり、本件訂正は、特許法120条の5第2項ただし書き1号に揚げる事項を目的とするものであり、かつ、同条9項において準用する同法126条5項及び6項の規定に適合するから、訂正後の請求項〔1~8〕について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1~8(全請求項)は訂正により削除されたため、本件特許の請求項1~8に対して申立人がした特許異議の申立ては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものとなったため、特許法120条の8第1項で準用する同法135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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