特許異議申立
2023-700683
ページ生成装置、ウェブページの生産方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2023-700683
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-141139
- 登録番号
- 7203398
- 請求日
- 2023年07月03日
- 審決日
- 2023年10月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】サイジニア株式会社
- 【権利者代理人】谷川 英和
- 【権利者】ZETA株式会社
- 【権利者代理人】谷川 英和
- 【異議申立人】吉田 さつき
- 審判長/審判官
- 審判長 伏本 正典
- 審判官 梶尾 誠哉
- 審判官 緑川 隆
- 分類
- P1651.121-Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7203398号発明「ページ生成装置、ウェブページの生産方法、およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7203398号の請求項1~6に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7203398号の請求項1~6に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和4年(2022年)9月6日に出願され、令和5年1月4日にその特許権の設定登録がされ、同年1月13日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対し、同年7月3日に特許異議申立人 吉田 さつき(以下「異議申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
特許第7203398号の請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明6」といい、併せて「本件発明」という。)は、特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて、1または2以上のタグを取得するタグ取得部と、
前記タグ取得部が取得した1または2以上のタグから、1または2以上のタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部と、
前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部と、
前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部とを具備するページ生成装置。
【請求項2】
前記タグ取得部は、
2以上の各ウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するファセットから2以上のタグを取得する請求項1記載のページ生成装置。
【請求項3】
タグ取得部と、集合取得部と、ページ構成部と、蓄積部とにより実現されるウェブページの生産方法であって、
前記タグ取得部が、1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて、1または2以上のタグを取得するタグ取得ステップと、
前記集合取得部が、前記タグ取得ステップで取得された1または2以上のタグから、1または2以上のタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得ステップと、
前記ページ構成部が、前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップと、
前記蓄積部が、前記ページ構成ステップで構成された前記ウェブページを蓄積する蓄積ステップとを具備する、ウェブページの生産方法。
【請求項4】
前記タグ取得ステップにおいて、
2以上の各ウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するファセットから2以上のタグを取得する請求項3記載のウェブページの生産方法。
【請求項5】
コンピュータを、
1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて、1または2以上のタグを取得するタグ取得部と、
前記タグ取得部が取得した1または2以上のタグから、1または2以上のタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部と、
前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部と、
前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部として機能させるためのプログラム。
【請求項6】
前記タグ取得部は、
2以上の各ウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するファセットから2以上のタグを取得するものとして、前記コンピュータを機能させるための請求項5記載のプログラム。」
第3 申立理由の概要
1 異議申立人の提出した証拠
異議申立人は、次の甲第1号証~甲第6号証(以下、それぞれ「甲1」~「甲6」という。)を証拠として提出している。
甲第1号証(甲1):特開2011-138429号公報
甲第2号証(甲2):特開2009-140089号公報
甲第3号証(甲3):特開2018-136839号公報
甲第4号証(甲4):特開2020-119472号公報
甲第5号証(甲5):特開2010- 79851号公報
甲第6号証(甲6):特開2017-220019号公報
2 特許異議の申立理由
異議申立人の主張する特許異議の申立ての理由(進歩性欠如)の概要は以下のとおりである。
(1) 本件発明1、3、5
本件発明1、3及び5は、甲1に記載された発明、甲2~4及び甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明についての特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。
(2) 本件発明2、4、6
本件発明2、4及び6は、甲1に記載された発明、甲2~甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該発明についての特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。
第4 異議申立人の提出した証拠の記載
1 甲1について
(1) 甲1の記載
甲1には、以下の記載がある(下線加筆、以下同じ。)。
「【請求項1】
2以上の用語を格納している用語データベースから、1以上の用語を取得する用語取得部と、
前記用語取得部が取得した用語を用いて、1以上のウェブページを生成するウェブページ生成部と、
前記ウェブページ生成部が生成した1以上のウェブページを、予め決められた蓄積場所に蓄積する蓄積部とを具備するウェブページ生成装置。
【請求項2】
前記用語取得部は、
前記用語データベースから、2以上の用語を有する用語群を取得し、当該用語群を2以上の用語に分割し、当該2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得し、
前記ウェブページ生成部は、
前記1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成する請求項1記載のウェブページ生成装置。
・・・
【請求項9】
用語取得部、ウェブページ生成部、および蓄積部により実現されるウェブページ生成方法であって、
前記用語取得部により、2以上の用語を格納している用語データベースから、1以上の用語を取得する用語取得ステップと、
前記ウェブページ生成部により、前記用語取得ステップで取得された用語を用いて、1以上のウェブページを生成するウェブページ生成ステップと、
前記蓄積部により、前記ウェブページ生成ステップで生成された1以上のウェブページを、予め決められた蓄積場所に蓄積する蓄積ステップとを具備するウェブページ生成方法。
【請求項10】
コンピュータを、
2以上の用語を格納している用語データベースから、1以上の用語を取得する用語取得部と、
前記用語取得部が取得した用語を用いて、1以上のウェブページを生成するウェブページ生成部と、
前記ウェブページ生成部が生成した1以上のウェブページを、予め決められた蓄積場所に蓄積する蓄積部として機能させるためのプログラム。」
「【0004】
しかしながら、従来のウェブページ生成システムは、ユーザからの要求を受けてウェブページを生成するものであり、多くのユーザからアクセスされ得るウェブページを自動的に構築するものではなかった。」
「【0008】
かかる構成により、複数の用語を用いて、多くのユーザからアクセスされ得るウェブページを自動的に生成できる。
・・・
【0010】
かかる構成により、新たに登録された用語を用いて、多くのユーザからアクセスされ得るウェブページを自動的に生成できる。」
「【0025】
本実施の形態において、2以上の用語を有する用語DBから1以上の用語を取得し、当該用語を用いて1以上のウェブページを生成し、蓄積するウェブページ生成装置を含む情報システムについて説明する。
・・・
【0027】
図1は、本実施の形態における情報システム1の概念図である。情報システム1は、用語データベースサーバ装置11、ウェブページ生成装置12、1以上のウェブサーバ装置13、1以上の端末装置14を具備する。用語データベースサーバ装置11は、用語データベースを格納している。ウェブサーバ装置13は、既存のウェブページを格納している。端末装置14は、ユーザ端末であり、ウェブページを検索する検索エンジンを搭載している。
【0028】
図2は、本実施の形態における情報システム1のブロック図である。用語データベースサーバ装置11は、用語データベース格納部111、用語群送信部112を具備する。ウェブページ生成装置12は、既存ウェブページ特定情報格納部121、用語取得部122、ウェブページ生成部123、蓄積部124を具備する。ウェブサーバ装置13は、ウェブページ格納部131、ウェブページ送信部132を具備する。端末装置14は、受付部141、ウェブページ受信部142、ウェブページ出力部143を具備する。
・・・
【0034】
用語取得部122は、2以上の用語を格納している用語データベースから、1以上の用語を取得する。用語取得部122は、通常、用語データベースサーバ装置11にアクセスに行き、1以上の用語を受信する。ここで、用語取得部122が取得する用語とは、通常、単語であるが、2以上の単語を有する単語列や文の一部などでも良い。
【0035】
用語取得部122は、用語データベースから、2以上の用語を有する用語群を取得し、用語群を2以上の用語に分割し、2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得しても良い。つまり、用語取得部122は、2以上の用語を有する複数用語を取得しても良い。複数用語の取得の場合も、用語取得部122は、通常、用語データベースサーバ装置11にアクセスに行き、1組以上の複数用語を受信する。ここで、用語群とは、例えば、一番組の情報である。例えば、用語群は、チャンネルと放送時間で区切られた番組の情報である。
・・・
【0039】
ウェブページ生成部123は、用語取得部122が取得した用語を用いて、1以上のウェブページを生成する。ここで、ウェブページとは、多数のユーザが検索対象とする情報を言う。ウェブページは、通常、ファイルであるが、ファイルには限らない。ウェブページは、狭義には、ウェブ上の文書であるが、ここでは、広く、不特定多数のユーザが検索対象とする情報と捉えても良い。また、ここでのウェブページの生成とは、用語または用語から生成された用語関連情報がウェブページ内に記載されることを言う。
・・・
【0041】
ウェブページ生成部123は、1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成する。つまり、ウェブページ生成部123は、複数用語ごとに、一のウェブページを生成しても良い。
・・・
【0044】
さらに、ウェブページ生成部123は、用語取得部122が取得した用語と対になる既存ウェブページ特定情報を、既存ウェブページ特定情報格納部121から取得し、取得した既存ウェブページ特定情報を用いて、既存のウェブページとのリンクを1以上のウェブページに付加する処理をさらに行うことは好適である。
・・・
【0046】
蓄積部124は、ウェブページ生成部123が生成した1以上のウェブページを、予め決められた蓄積場所に蓄積する。予め決められた蓄積場所とは、予め決められた装置、予め決められた装置とフォルダなどである。蓄積場所を特定する情報である蓄積先情報は、蓄積部124が予め保持している。蓄積先情報とは、例えば、装置を識別するIPアドレスや、装置とフォルダを特定するURIやURLなどである。予め決められた蓄積場所とは、ファイル名までが予め決められていることを意味しない。蓄積部124は、ウェブページ生成部123が用語を用いて生成したファイル名を、蓄積するウェブページのファイル名としても良い。」
「【0058】
(ステップS303)用語取得部122は、ステップS302におけるアクセス要求の送信に対応して、1以上の用語を受信したか否かを判断する。1以上の用語を受信すればステップS304に行き、1以上の用語を受信しなければステップS303に戻る。
【0059】
(ステップS304)用語取得部122は、取得した1以上の用語を分割し、1以上の用語の集合を取得する。なお、用語取得部122は、取得した1以上の用語を、一つずつの用語に分割しても良いし、所定の単位で1以上の用語に分割しても良い。用語の集合は、通常、2以上の用語であるが、一つの用語であっても良い。所定の単位とは、番組の単位などである。
・・・
【0062】
(ステップS307)ウェブページ生成部123は、ウェブページを生成する。このウェブページ生成処理について、図4のフローチャートを用いて説明する。
【0063】
(ステップS308)蓄積部124は、ステップS307で生成された1以上のウェブページを予め決められた蓄積場所に蓄積する。ウェブページごとに異なる装置、異なるフォルダに蓄積されても良いし、同じ装置の同じフォルダに蓄積されても良い。
・・・
【0069】
(ステップS403)ウェブページ生成部123は、ステップS401で取得したi番目の用語の集合を、ステップS402で取得したウェブページの雛形に埋め込む。埋め込む場所は固定であっても良いし、ウェブページの雛形の中に指示されていても良い。また、i番目の用語の集合を埋め込む場合、ウェブページ生成部123は、i番目の用語の集合から文や情報を生成してから、当該生成した文や情報を、ウェブページの雛形の中に埋め込んでも良い。
【0070】
(ステップS404)ウェブページ生成部123は、i番目の用語の集合の中の1以上の用語をキーとして、既存ウェブページ特定情報格納部121を検索する。そして、ウェブページ生成部123は、既存ウェブページ特定情報格納部121から、0または1以上の既存ウェブページ特定情報を取得する。なお、ウェブページ生成部123は、i番目の用語の集合の中の各用語の各々をキーとして、1以上の回数、繰り返して、既存ウェブページ特定情報格納部121を検索しても良いし、i番目の用語の集合すべてをキーとして既存ウェブページ特定情報格納部121を検索しても良い。ここでの検索とは、通常、i番目の用語の集合の中の用語と、既存ウェブページ特定情報の中の用語の一致であるが、部分一致でも良い。つまり、既存ウェブページ特定情報の中の用語が、i番目の用語の集合の中の用語を一部に含む場合にも、検索結果を真、としても良い。また、i番目の用語の集合の中の用語が、既存ウェブページ特定情報の中の用語を一部に含む場合にも、検索結果を真、としても良い。
・・・
【0072】
(ステップS406)ウェブページ生成部123は、ステップS404で取得できた1以上の各既存ウェブページ特定情報に対応するウェブページへのリンクを、ステップS403で用語の集合を埋め込んだ後のウェブページに付加する。上位処理にリターンする。」
「【0121】
なお、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、このソフトウェアをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウェアをCD-ROMなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明細書における他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態におけるウェブページ生成装置を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、2以上の用語を格納している用語データベースから、1以上の用語を取得する用語取得部と、前記用語取得部が取得した用語を用いて、1以上のウェブページを生成するウェブページ生成部と、前記ウェブページ生成部が生成した1以上のウェブページを、予め決められた蓄積場所に蓄積する蓄積部として機能させるためのプログラム、である。
【0122】
また、上記プログラムにおいて、前記用語取得部は、前記用語データベースから、2以上の用語を有する用語群を取得し、当該用語群を2以上の用語に分割し、当該2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得し、前記ウェブページ生成部は、前記1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成するものとして、コンピュータを機能させるためのプログラムであることは好適である。」
ア 上記【0025】及び【0028】によれば、甲1に記載された情報システム(情報システム1)は、2以上の用語を有する用語DB(用語データベースサーバ装置11)から1以上の用語を取得し、当該用語を用いて1以上のウェブページを生成し、蓄積するウェブページ生成装置(ウェブページ生成装置12)を含む情報システムである。
また、上記【0028】によれば、ウェブページ生成装置12は、既存ウェブページ特定情報格納部121、用語取得部122、ウェブページ生成部123、蓄積部124等を具備する。
イ 上記【0034】によれば、用語取得部122は、2以上の用語や、2以上の単語(用語)を有する単語列や文の一部などを格納している用語データベース(用語データベースサーバ装置11)から、1以上の用語を取得する。
ウ 上記【0035】によれば、用語取得部122は、用語データベース(用語データベースサーバ装置11)から、2以上の用語を有する用語群を取得し、用語群を2以上の用語に分割し、2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得してもよい。
エ 上記【0039】によれば、ウェブページ生成部123は、用語取得部122が取得した用語を用いて、用語または用語から生成された用語関連情報が記載された1以上のウェブページを生成する。また、上記【0041】によれば、ウェブページ生成部123は、1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成、すなわち、複数用語ごとに、一のウェブページを生成してもよい。
オ 上記【0046】によれば、蓄積部124は、ウェブページ生成部123が生成した1以上のウェブページを予め決められた蓄積場所に蓄積する。
(2) 甲1発明
上記(1)によれば、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。
[甲1発明]
2以上の用語を有する用語データベースサーバ装置11から1以上の用語を取得し、当該用語を用いて1以上のウェブページを生成し、蓄積するウェブページ生成装置12を含む情報システム1において、
当該ウェブページ生成装置12は、
既存ウェブページ特定情報格納部121、用語取得部122、ウェブページ生成部123、蓄積部124等を具備し、
用語取得部122は、2以上の用語や、2以上の用語を有する単語列や文の一部などを格納している用語データベースサーバ装置11から、1以上の用語を取得するものであり、また、用語取得部122は、用語データベースサーバ装置11から、2以上の用語を有する用語群を取得し、用語群を2以上の用語に分割し、2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得してもよく、
ウェブページ生成部123は、用語取得部122が取得した用語を用いて、用語または用語から生成された用語関連情報が記載された1以上のウェブページを生成するものであり、また、ウェブページ生成部123は、1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成、すなわち、複数用語ごとに、一のウェブページを生成してもよく、
蓄積部124は、ウェブページ生成部123が生成した1以上のウェブページを予め決められた蓄積場所に蓄積する、
ウェブページ生成装置12。
2 甲2について
甲2には、以下の記載がある。
「【請求項1】
ウェブコンテンツを取得し記憶手段に格納するウェブコンテンツ取得部と、
前記ウェブコンテンツに対して任意に関連付けられたキーワードを管理する管理サーバから当該キーワードを取得するキーワード取得部と、
前記ウェブコンテンツ取得部により取得され前記記憶手段に格納された前記ウェブコンテンツに、前記キーワード取得部により取得された前記キーワードを付加するキーワード付加部と、
前記キーワード付加部により前記キーワードが付加されたウェブコンテンツを、ウェブコンテンツの検索サービスを提供する検索サーバからのウェブコンテンツの取得要求に応じて送信する送信部と、
を備えるシステム。
・・・
【請求項4】
前記キーワード取得部は、前記管理サーバであるソーシャル・ブックマーク・サーバから、ソーシャル・ブックマークにおいて前記ウェブコンテンツに付加されているタグを前記キーワードとして取得する、請求項1に記載のシステム。
【請求項5】
前記キーワード付加部は、ウェブコンテンツのヘッダに記載されるメタ情報として、前記キーワードを付加する、請求項1に記載のシステム。」
「【0003】
また近年、ソーシャル・ブックマークと呼ばれるサービスがインターネット上で提供されている(例えば、非特許文献1参照)。ウェブブラウザには、何度も閲覧するウェブページのURL(Uniform Resource Locator)を記録しておく、いわゆる「ブックマーク」と呼ばれる機能がある。ソーシャル・ブックマークは、この「ブックマーク」の機能をインターネット上のウェブサイトにおいて提供し、他者との共有を可能にするサービスである。このソーシャル・ブックマークでは、登録したウェブページに対して「タグ」と呼ばれる分類用の語句を登録者が付加することができる。ソーシャル・ブックマークの利用者は、同一URLを登録している他人のブックマークを観たり、同一タグで分類されている他人のブックマークを観たりして、同じ指向のウェブページを探すことができる。」
「【0007】
本発明は、以上の課題に鑑みて成されたものであり、その目的は、検索キーとして有用なキーワードを自動的にウェブページに追加することで、検索システムによる検索でのウェブページの見つかりやすさ(ヒット率)を向上させるシステムおよびその方法を提供することにある。」
3 甲3について
甲3には、以下の記載がある。
「【請求項1】
ECサイトに複数の商品を表示するプログラムであって、
コンピュータに、
前記複数の商品のうちいずれかの商品に対応づけるハッシュタグの入力を受け付け、受け付けたハッシュタグを前記商品に対応づけてデータベースに登録する登録処理と、
ユーザからハッシュタグの指定を受け付け、前記複数の商品のうち、指定されたハッシュタグと同一のハッシュタグに対応づけられた1以上の商品の画像を前記データベースから取得して表示する表示処理と、
を実行させるプログラム。
・・・
【請求項7】
ECサイトに複数の商品を表示する情報処理装置であって、
前記複数の商品のうちいずれかの商品に対応づけるハッシュタグの入力を受け付け、受け付けたハッシュタグを前記商品に対応づけてデータベースに登録する登録部と、
ユーザからハッシュタグの指定を受け付け、前記複数の商品のうち、指定されたハッシュタグと同一のハッシュタグに対応づけられた1以上の商品の画像を前記データベースから取得して表示する表示部と、
を有する情報処理装置。
・・・
【請求項10】
ECサイトに複数の商品を表示する情報処理装置が実行する表示方法であって、
前記複数の商品のうちいずれかの商品に対応づけるハッシュタグの入力を受け付け、受け付けたハッシュタグを前記商品に対応づけてデータベースに登録するステップと、
ユーザからハッシュタグの指定を受け付け、前記複数の商品のうち、指定されたハッシュタグと同一のハッシュタグに対応づけられた1以上の商品の画像を前記データベースから取得して表示するステップと、
を含む表示方法。」
「【0002】
現在、インターネット上には、様々なEC(Electric Commerce:電子商取引)サイトが提供されており、ユーザは、これらのECサイトから手軽に商品を購入することができる。ECサイトでは、取り扱っている商品が予めカテゴリ分けされていることが一般的であり、ユーザは、最初に商品のカテゴリを選択し、選択したカテゴリに分類されている商品の中から購入したい商品を選択することになる。なお、ECサイトに関する従来技術として、例えば特許文献1に記載の技術が知られている。」
「【0005】
本発明は上記に鑑みてなされたものであって、ECサイトにおいて、ユーザの視点で自由にカテゴリ分けを行うことが可能なプログラム、情報処理装置及び表示方法を提供することを目的とする。」
4 甲4について
甲4には、以下の記載がある。
「【0005】
本願は、上記に鑑みてなされたものであって、取引対象に対して適切な情報を付与することができる付与装置、付与方法及び付与プログラムを提供することを目的とする。」
「【0019】
上述の商品情報に含まれる「商品のタグ」は、タグに関連付けられた商品を検索するために使用される。例えば、タグ「チョコレート」が、ある商品に関連付けられている場合には、付与装置100は、検索クエリ「チョコレート」に応じて、この商品を含む検索結果を提示する。一例では、タグは、電子市場に関するコンテンツ内に表示されなくてもよい。すなわち、タグは、商品に付与されたメタデータタグであってもよい。別の例では、タグは、電子市場に関するコンテンツ内に表示されてもよい。」
5 甲5について
甲5には、以下の記載がある。
「【0004】
この発明の目的は、ユーザーのニーズを反映した価値あるウェブサイトを自動的に生成するウェブサイトの最適化システムを提供することである。」
「【0023】
次に、データ処理部4は、上記検索キーワードごとに新たなハブウェブページを作成して、各ハブウェブページに各検索キーワードを貼り付ける。さらに、上記ニーズの高い特定ウェブページには、生成した検索キーワードの全てを貼り付け、これら検索キーワードを介して、ハブウェブページにリンクさせる。そして、このハブウェブページを含んで再構築されたウェブサイトをウェブサイト記憶部3に記憶させる。
【0024】
上記ニーズの高い特定ウェブページと、新たに作成したハブウェブページとの関係を、図2を用いて説明する。
ここでは、上記ニーズの高い特定ウェブページをウェブページp1、p2、p4とし、上記した手順により3つの検索キーワードx,y,zを生成した場合について説明する。
データ処理部4は、生成した検索キーワードx,y,zに対応するハブウェブページPx,Py,Pzを作成し、それぞれに検索キーワードx,y,zを貼り付ける。つまり、検索キーワードの数だけ、新たにハブウェブページが作成される。また、上記各特定ウェブページp1、p2、p4には、上記生成した検索キーワードx,y,zの全てを貼り付けて、これらの検索キーワードを介して、上記ハブウェブページPx,Py,Pzとリンクさせる。
【0025】
図2には、検索キーワードxを基にしたリンクを実線で示し、検索キーワードyを基にしたリンクを破線で示し、検索キーワードzを基にしたリンクを一点鎖線で示している。
このようなリンク先を持ったハブウェブページPx,Py,Pzを作成して、ウェブサイト記憶部3に記憶させる。
なお、ここでは説明を簡単にするために、ニーズの高いウェブページとして3つのウェブページを特定した例を用いているが、ニーズの高いウェブページとして特定するページ数は、いくつあってもかまわない。ニーズの高いウェブページが多いほど、ハブウェブページのリンク数が多くなり、ハブウェブページの価値も高くなるからである。
【0026】
図2において、検索キーワードxを基にしたリンクを実線で示しているが、この実線が示すとおり、検索キーワードxによって抽出されるウェブページp1、p2、p4および、ハブウェブページPxの中で、ハブウェブページPxにリンクが集中している。
他の検索キーワードy、zに基づいて作成されたハブウェブページPy,Pzについても同様である。
つまり、上記の手順によって、最適化された後は、このウェブサイトには、ユーザーのニーズの高いウェブページからのリンクが集中したハブウェブページPx,Py,Pzが新たに含まれることになる。」
【図2】
[図:0001404820000001.jpg]
6 甲6について
甲6には、以下の記載がある。
「【0002】
EC(electronic commerce)サイトの一般化に伴い、従来実店舗での購入が主流であった服飾についても、オンライン上での購入がユーザに浸透しつつある。実店舗では、店員と相談することで自分の趣向にあった商品を探すことは容易であるが、ECサイトにおいてはその膨大な商品数により、ユーザが自身の趣向にあった衣服を探すことは困難を極める。多くのECサイトではファセット検索を採用しており、ユーザは限られたタグから絞り込み検索を行い、提示された膨大な結果をブラウジングすることで所望の衣服を探すことになる。」
「【0007】
本発明は、上記問題点を解決するために成されたものであり、少ないユーザ負荷で嗜好に応じた衣服画像を検索することができる画像検索装置、方法、及びプログラムを提供することを目的とする。」
第5 当審の判断
1 本件発明1について
(1) 対比
本件発明1と甲1発明を対比する。
ア 甲1発明の「ウェブページ生成装置12」は、後述の相違点に係る構成を除き、本件発明1の「ページ生成装置」に相当する。
イ 甲1発明の「用語」について、甲1には、「ここで、用語取得部122が取得する用語とは、通常、単語であるが、2以上の単語を有する単語列や文の一部などでも良い。」(【0034】)と記載されているところ、本件発明1の「タグ」について、本件明細書には、「タグは、例えば、単語である。」(【0046】)と記載されており、甲1発明の「用語」と、本件発明1の「タグ」は、「単語」であることを含んでいるから、両者は相当関係にあるといえる。
また、甲1発明の「用語取得部122」は、「1以上の用語を取得」し、また、「2以上の用語を有する用語群を取得」するものであるから、1または2以上の用語を取得するものであるということができる。
そうすると、甲1発明の「1以上の用語を取得」し、また、「2以上の用語を有する用語群を取得」する「用語取得部122」と、本件発明1の「1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて、1または2以上のタグを取得するタグ取得部」とは、「1または2以上のタグを取得するタグ取得部」の点で共通する。
ウ 甲1発明の「用語取得部122」は、上記イのとおり、本件発明1と同様、1または2以上の用語を取得するものである。そして、「用語取得部122」は、「2以上の用語を有する用語群を取得」した場合には、「用語群を2以上の用語に分割し、2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得」するものであるところ、「2以上の用語を有する複数用語」は「2以上のタグの組み合わせ」ということができ、「1組以上」の「2以上の用語を有する複数用語」は「1以上のタグ集合」ということができる。
そうすると、甲1発明の「1以上の用語を取得」し、また、「2以上の用語を有する用語群を取得し、用語群を2以上の用語に分割し、2以上の用語を有する複数用語を1組以上取得」する「用語取得部122」は、本件発明1の「前記タグ取得部が取得した1または2以上のタグから、1または2以上のタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部」に相当する。
エ 甲1発明の「ウェブページ生成部123」は、「1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成、すなわち、複数用語ごとに、一のウェブページを生成」するものであるところ、上記ウによれば、「1組以上の各複数用語」は「1以上の各タグ集合」ということができ、甲1発明の「複数用語ごとに、一のウェブページを生成」することは、本件発明1の「タグ集合が有する1以上の各タグ」を用いた「ウェブページを構成する」ことであるといえる。
そうすると、甲1発明の「1組以上の各複数用語を用いて、1以上のウェブページを生成、すなわち、複数用語ごとに、一のウェブページを生成」する「ウェブページ生成部123」と、本件発明1の「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部」とは、「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグを用いたウェブページを構成するページ構成部」の点で共通する。
オ 甲1発明の「ウェブページ生成部123が生成した1以上のウェブページ」を予め決められた蓄積場所に「蓄積する」「蓄積部124」は、本件発明1の「前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部」に相当する。
以上によれば、本件発明1と甲1発明は、以下の一致点、相違点を有する。
[一致点]
1または2以上のタグを取得するタグ取得部と、
前記タグ取得部が取得した1または2以上のタグから、1または2以上のタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部と、
前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグを用いたウェブページを構成するページ構成部と、
前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部とを具備するページ生成装置。
[相違点]
[相違点1]
タグ取得部について、本件発明1は、「1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて、1または2以上のタグを取得する」のに対し、甲1発明は、用語データベースサーバ装置11から「1または2以上のタグを取得する」ものの、「1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセットを用いて」「1または2以上のタグを取得する」ものであるとはいえない点。
[相違点2]
ページ構成部について、本件発明1は、「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成する」のに対し、甲1発明は、「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグを用いたウェブページを構成する」ものの、ウェブページが「タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページ」ではない点。
(2) 判断
ア 検討
(ア) 相違点1について
まず、相違点1について検討する。
異議申立人の進歩性欠如の主張に係る甲2~甲4及び甲6に記載された事項は、上記第4の2~4及び6のとおりであるところ、いずれの記載事項も、相違点1の構成を開示するものではなく、甲5の記載事項(上記第4の5)をみても、上述の構成を開示するものではない(特に「1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応する情報であり、前記ウェブサイトにおける商品情報の絞り込みのために使用されるファセット」(以下「本件ファセット」という。)を用いて「1または2以上のタグを取得する」ことは、甲2~甲6には開示されていない。)。
そうすると、甲1発明に、甲2~甲6に記載された事項を組み合わせることができたとしても、本件発明1の構成には至らないし、ほかに相違点1に係る構成が周知技術であったということもできないから、甲1発明において、相違点1の構成を採用することは、当業者であっても容易に想到し得るものではない。
(イ) 異議申立人の主張について
異議申立人は、特許異議申立書(18頁中段~21頁中段)において、上記(1)の[相違点1]を「相違点A1」及び「相違点A2」に分けた上で、甲1に記載された発明に、甲2及び甲3に記載された事項を適用することで、[相違点1]に係る構成は、当業者が容易に想到し得るものである旨主張している。
しかしながら、上記(ア)のとおり、甲2及び甲3には、本件ファセットを用いて、タグを取得することは何ら開示されていない(異議申立人の主張は、甲2及び甲3に記載された事項を個別に甲1発明に適用するのか、あるいは、甲6の記載を参考にして解釈した甲3を甲2に適用した上で、さらに甲1発明に適用するのか等、必ずしも明らかでないが、本件ファセットを用いて、タグを取得することは、いずれの文献にも記載されていない。)。
なお、異議申立人は、ファセット検索技術は本件特許の出願時に周知技術(甲6)であったから、甲3の【0002】の「ECサイトでは、取り扱っている商品が予めカテゴリ分けされていることが一般的であり、ユーザは、最初に商品のカテゴリを選択し、選択したカテゴリに分類されている商品の中から購入したい商品を選択することになる。」との記載は、ファセットを示唆している旨主張するが(異議申立書20頁下段)、仮に異議申立人が主張するように、甲3に記載された上記「カテゴリ」が「ファセット」であると理解できたとしても、上述のとおり、本件ファセットを用いてタグを取得することは、甲3には何ら開示されていない。
さらに、異議申立人は、甲3に記載された「ハッシュタグ」は、本件発明の「ファセット」と同一の特徴及び機能を有すると主張するが(異議申立書21頁上段)、甲3に、本件ファセットを用いてタグを取得することが開示されていないことは上述のとおりである。
したがって、異議申立人の主張は採用できない。
イ 本件発明1についてのまとめ
以上によれば、相違点2について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明、甲2~甲4及び甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、甲5に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
2 本件発明2について
本件発明2は、本件発明1を限定した発明であるから、甲1発明と対比すると、少なくとも、上記1(1)の[相違点1]を有するところ、本件発明1が上記1(2)のとおり、甲1発明及び甲2~甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、本件発明2も甲1発明及び甲2~甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 本件発明3及び5について
本件発明3及び5は、本件発明1の「ページ生成装置」の発明について、それぞれカテゴリの異なる「ウェブページの生産方法」及び「プログラム」の発明として特定したものである。
そうすると、本件発明3及び5は、それぞれ甲1から認定される「ウェブページの生産方法」及び「プログラム」の発明と対比すると、上記1(1)の[相違点1]と同様の相違点を有することになる。
したがって、上記1(2)と同様、本件発明3及び5は、甲1から認定される発明、甲2~甲4及び甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、甲5に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
4 本件発明4及び6について
本件発明4及び6は、それぞれ、本件発明3及び5を限定した発明であるから、甲1から認定される発明と対比すると、少なくとも、上記1(1)と同様の[相違点1]を有するところ、本件発明3及び5が上記5のとおり、甲1から認定される発明、甲2~甲4及び甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、甲5に記載された事項を含めて検討しても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、本件発明4及び6も甲1から認定される発明、甲2~甲6に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 むすび
したがって、特許異議の申立ての理由及び異議申立人の提出した証拠によっては、本件特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2023-700683