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特許異議申立

2025-700208

ページ生成装置、ウェブページの生産方法、およびプログラム

審判番号
2025-700208
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-211960
登録番号
7538939
請求日
2025年02月19日
審決日
2025年12月05日
公報発行日
2026年03月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ZETA株式会社
  • 【権利者代理人】谷川 英和
  • 【権利者】サイジニア株式会社
  • 【権利者代理人】谷川 英和
  • 【異議申立人】吉田 さつき
審判長/審判官
  • 審判長 林 毅
  • 審判官 山崎 慎一
  • 審判官 福西 章人
分類
P1651.113-YAA(G06Q) / P1651.121-YAA(G06Q) / P1651.537-YAA(G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条第2号、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第113条第4号、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7538939号発明「ページ生成装置、ウェブページの生産方法、およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7538939号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、7、8について訂正することを認める。 特許第7538939号の請求項1~8に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7538939号(以下、「本件特許」という。)についての特許出願は、令和4年11月4日を出願日とする特願2022-176928号の一部を令和5年12月15日に特願2023-211960号として分割出願したものであって、令和6年8月14日にその特許権が設定登録され、同年8月22日にその特許公報が発行された。そして、特許異議申立人 吉田 さつき(以下、単に「申立人」という。)による特許異議の申立てに係る手続の経緯は、以下のとおりである。 令和7年 2月19日 :特許異議申立書の提出 令和7年 6月 3日付け:取消理由通知書 令和7年 8月 1日 :訂正請求書、意見書の提出 令和7年 8月 8日付け:通知書 令和7年11月 6日付け:訂正拒絶理由通知書 令和7年11月14日 :手続補正書の提出 なお、申立人は、令和7年8月8日付けの通知書に対し意見書を提出しなかった。 第2 特許異議の申立ての理由及び証拠 特許異議申立書の全趣旨からして、申立人が主張する特許異議の申立ての理由(以下、「申立理由」という。)及び証拠は、以下のとおりのものと認められる。 1 申立理由の概要 (1)申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第1号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (2)申立理由2(甲2に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第2号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (3)申立理由3(甲3に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第3号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (4)申立理由4(甲4に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第4号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (5)申立理由5(甲5に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第5号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (6)申立理由6(甲6に基づく新規性・進歩性欠如) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第6号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。また、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、甲第6号証に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1~8に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消すべきものである。 (7)申立理由7(明確性要件違反) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、明確ではなく、請求項1~8に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。 (8)申立理由8(サポート要件違反) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、請求項1~8に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第4号の規定により取り消すべきものである。 2 申立人が提出した証拠 甲第1号証:米国公開公報2011/0208669 甲第2号証:特開2012-243126号公報 甲第3号証:特開2012-38230号公報 甲第4号証:特開2011-133926号公報 甲第5号証:特開2004-5027号公報 甲第6号証:特開2002-269127号公報 なお、以下において、上記甲第1号証~甲第6号証を、単に「甲1」~「甲6」という場合がある。 第3 取消理由の概要 令和7年6月3日付けで当審が通知した取消理由は、概略、以下のとおりである。 取消理由1(明確性要件)本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、明確ではないから、請求項1~8に係る特許は、特許法第36条第6項第2号の規定に違反してされたものである。 取消理由2(サポート要件)本件特許の特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、請求項1~8に係る特許は、特許法第36条第6項第1号の規定に違反してされたものである。 第4 訂正請求書の補正について 令和7年11月14日に提出の手続補正書は、当初の訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項7に記載されていた「有構成する」との記載を、「構成する」に補正するとともに、当初の訂正請求書(第4~6ページ)に記載されていた「有構成する」との記載を「構成する」に補正するもの(以下、これらの補正を「本件補正」という。)であるが、本件補正は、軽微な瑕疵を是正するものであって、訂正請求書の要旨を変更するものではない。 よって、本件補正を認める。また、これにより、令和7年11月6日付けで通知した訂正拒絶理由は解消した。 なお、本件補正によって補正された訂正請求書に係る訂正を、以下、「本件訂正」という。 第5 本件訂正について 1 本件訂正の請求の趣旨 本件訂正の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、令和7年11月14日に提出の手続補正書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを求める、というものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりのものである(下線部は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合を有するウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部」を「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項7の「前記ページ構成部が、前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して、タグ集合を有するウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップ」を「前記ページ構成部が、前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップ」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項8の「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合を有するウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品に関連する商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部」を「前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部」に訂正する。 3 一群の請求項 本件訂正前の請求項2~6は、本件訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであるから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正前の請求項1~6に対応する本件訂正後の請求項1~6は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項となる。 第6 本件訂正についての適否についての判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1の「ページ構成部」を更に限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、本件明細書の段落【0064】の「商品関連情報とは、商品に関連する情報である。商品関連情報は、例えば、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報へのリンクを有するハッシュタグである。商品情報へのリンクは、通常、商品情報が掲載されているウェブサイト3の特定のウェブページへのリンクである。商品情報へのリンクは、例えば、当該商品を購入するためのページへのリンクである。」、段落【0066】の「ページ構成部133は、集合取得部132が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する1以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品関連情報を有するウェブページを構成する。」、段落【0146】の「ページ構成部133は、ステップS801で取得したタグ集合が有する1以上のタグを用いて、1以上のハッシュタグを取得し、当該1以上のハッシュタグを、作成するウェブページに配置する。」、段落【0185】の「次に、ページ構成部133は、取得された各タグ集合ごとに、タグ集合と、取得した1または2以上の商品情報または取得した1または2以上の各商品情報にアクセスするための情報(例えば、アンカーの情報)である商品関連情報をウェブページに配置する。」という記載に基くものである。 よって、訂正事項1は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)及び(2)のとおり、訂正事項1は、明細書等に記載した事項の範囲内で、「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的 訂正事項2は、本件訂正前の請求項7の「ページ構成ステップ」を更に限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、本件明細書の段落【0064】の「商品関連情報とは、商品に関連する情報である。商品関連情報は、例えば、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報へのリンクを有するハッシュタグである。商品情報へのリンクは、通常、商品情報が掲載されているウェブサイト3の特定のウェブページへのリンクである。商品情報へのリンクは、例えば、当該商品を購入するためのページへのリンクである。」、段落【0066】の「ページ構成部133は、集合取得部132が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する 1 以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品関連情報を有するウェブページを構成する。」、段落【0146】の「ページ構成部133は、ステップS801で取得したタグ集合が有する1以上のタグを用いて、1以上のハッシュタグを取得し、当該1以上のハッシュタグを、作成するウェブページに配置する。」、段落【0185】の「次に、ページ構成部133は、取得された各タグ集合ごとに、タグ集合と、取得した1または2以上の商品情報または取得した1または2以上の各商品情報にアクセスするための情報(例えば、アンカーの情報)である商品関連情報をウェブページに配置する。」という記載に基くものである。 よって、訂正事項2は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)及び(2)のとおり、訂正事項2は、明細書等に記載した事項の範囲内で、「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的 訂正事項3は、本件訂正前の請求項8の「ページ構成部」を更に限定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 (2)本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3は、本件明細書の段落【0064】の「商品関連情報とは、商品に関連する情報である。商品関連情報は、例えば、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報へのリンクを有するハッシュタグである。商品情報へのリンクは、通常、商品情報が掲載されているウェブサイト3の特定のウェブページへのリンクである。商品情報へのリンクは、例えば、当該商品を購入するためのページへのリンクである。」、段落【0066】の「ページ構成部133は、集合取得部132が取得した1以上の各タグ集合に対して、タグ集合が有する 1 以上の各タグをハッシュタグとするウェブページであり、1以上の各タグに対応する情報であり、商品関連情報を有するウェブページを構成する。」、段落【0146】の「ページ構成部133は、ステップS801で取得したタグ集合が有する1以上のタグを用いて、1以上のハッシュタグを取得し、当該1以上のハッシュタグを、作成するウェブページに配置する。」、段落【0185】の「次に、ページ構成部133は、取得された各タグ集合ごとに、タグ集合と、取得した1または2以上の商品情報または取得した1または2以上の各商品情報にアクセスするための情報(例えば、アンカーの情報)である商品関連情報をウェブページに配置する。」という記載に基くものである。 よって、訂正事項3は、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記(1)及び(2)のとおり、訂正事項3は、明細書等に記載した事項の範囲内で、「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 特許出願の際独立して特許を受けることができること 本件においては、訂正前の請求項1~8について特許異議の申立てがなされているので、訂正前の請求項1~8に係る訂正事項1~3に関して、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項(独立特許要件)は適用されない。 5 まとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、適法であるので、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、7、8について訂正することを認める。 第7 本件特許発明 前記第6のとおり、本件訂正は認められるので、特許請求の範囲の請求項1~8に係る発明(以下、「本件特許発明1」~「本件特許発明8」という。)は、次の事項により特定されるものである。 1 本件特許発明1 1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに「#」を付加し、「#」が付加された1以上のハッシュタグを取得するタグ取得部と、 前記タグ取得部が取得した1または2以上のハッシュタグから、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部と、 前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部と、 前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部とを具備するページ生成装置。 2 本件特許発明2 前記タグ取得部は、 2以上の各ウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報から2以上のタグを取得する請求項1記載のページ生成装置。 3 本件特許発明3 前記タグ元情報は、 前記1以上の商品情報に対して、ユーザが入力したUGCである請求項1または請求項2記載のページ生成装置。 4 本件特許発明4 前記UGCは、 前記1以上の商品情報に対して、ユーザが入力した口コミである請求項3記載のページ生成装置。 5 本件特許発明5 前記提供情報は、 前記ウェブサイトにおける商品情報である請求項5記載のページ生成装置。 6 本件特許発明6 前記提供情報は、 前記ウェブサイトにおける商品情報である請求項5記載のページ生成装置。 7 本件特許発明7 タグ取得部と、集合取得部と、ページ構成部と、蓄積部とにより実現されるウェブページの生産方法であって、 前記タグ取得部が、1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに「#」を付加し、「#」が付加された1以上のハッシュタグを取得するタグ取得ステップと、 前記集合取得部が、前記タグ取得ステップで取得された1または2以上のハッシュタグから、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得ステップと、 前記ページ構成部が、前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップと、 前記蓄積部が、前記ページ構成ステップで構成された前記ウェブページを蓄積する蓄積ステップとを具備する、ウェブページの生産方法。 8 本件特許発明8 コンピュータを、 1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに「#」を付加し、「#」が付加された1以上のハッシュタグを取得するタグ取得部と、 前記タグ取得部が取得した1または2以上のハッシュタグから、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得部と、 前記集合取得部が取得した1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成部と、 前記ページ構成部が構成した前記ウェブページを蓄積する蓄積部として機能させるためのプログラム 第8 甲号証の記載事項、引用発明 1 甲1について (1)甲1記載事項 甲1には、図面とともに以下の事項が記載されている。(なお、特許異議申立書に添付された甲1の翻訳文を概ね採用し、括弧()内に付した。なお、下線は強調のため、当審が付加した。) 「[0006] The embodiments disclosed herein include new, more efficient ways to collect product reviews from the Internet, aggregate reviews for the same product, and provide an aggregated review to end users in a searchable format.」 (本明細書に開示される実施形態には、インターネットから製品レビューを収集し、同じ製品のレビューを集約し、集約されたレビューを検索可能な形式でエンドユーザに提供する新しい、より効率的な方法が含まれる。) 「Collecting Product Reviews [0053] FIG. 3 is a flowchart representing a method for collecting and aggregating reviews for a product according to one embodiment. The process shown in FIG. 3 is performed by aggregated reviews backend server 102 (FIGS. 1 and 2A). It will be appreciated by those of ordinary skill in the art that one or more of the acts described may be performed by hardware, software, or a combination thereof, as may be embodied in one or more computing systems. [0054] Backend server 102 collects product reviews, or information containing product reviews for a plurality of products (302). [0055] In some embodiments, collecting information comprises selectively crawling review-related Web sites or portions thereof and retrieving information containing product reviews. Selective crawling differs from traditional crawling in that the crawler only follows selected links on Web pages, rather than all links. [0056] To initiate a crawl, crawling module 220 is given a set of starting (sometimes called “seed”) URLs (Uniform Resource Locators, i.e., web addresses) to crawl. [0057] Crawling module 220 puts these URLs in queue 222. Crawler 226 continuously fetches pages corresponding to the URLs in the queue 222 until either there more no more URLs in the queue 222, or a crawl termination condition is reached. In some embodiments, link parser 224 tells crawler 226 how to extract new links to follow from a fetched page by matching regular expression patterns. In some embodiments, link parser 224 tells crawler 226 how to extract new links to follow from a fetched page by using text classification techniques. As an example of the former approach, Table 1 contains pseudo code for a link parser 224 that selects which links to follow on an exemplary website (www.productcompany.com) for reviews of electronics products.」 (製品レビューの収集 [0053]図3は、一実施形態による製品のレビューを収集および集約する方法を表すフローチャートである。図3に示されるプロセスは、集約レビューのバックエンドサーバ102 (図1および2A) により実施される。当業者であれば、説明した動作の1つ以上が、1つ以上のコンピューティングシステムに実装されているハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせによって実行できることが理解されるであろう。 [0054]バックエンドサーバ102は、複数の製品に対する製品レビュー、または製品レビューを含む情報を収集する(302)。 [0055]いくつかの実施形態では、情報収集は、レビュー関連のウェブサイトまたはその一部を選択的にクロールし、製品レビューを含む情報を取得することを含む。選択的クロールは、クローラがウェブページ上のすべてのリンクではなく、選択されたリンクのみをたどる点で、従来のクロールと異なる。 [0056]クロールを開始するために、クロールモジュール220には、クロールする開始URL (Uniform Resource Locator、つまりウェブアドレス)のセット(「シード」と呼ばれることもある)が与えられる。 [0057]クロールモジュール220は、これらのURLをキュー222に入れる。クローラ226は、キュー222内のURLに対応するページを、キュー222にURLがなくなるか、クロール終了条件に達するまで、継続的にフェッチする。実施形態によっては、リンクパーサ224は、正規表現パターンを照合することにより、フェッチされたページからたどる新しいリンクを抽出する方法をクローラ226 に指示する。実施形態によっては、リンクパーサ224は、テキストクラス化技術を使用して、フェッチされたページからたどる新しいリンクを抽出する方法をクローラ226に指示する。前者のアプローチの例として、表1には、電子機器製品のレビューのための例示的なWebサイト(www.product company. com)上でたどるリンクを選択するリンクパーサ224の擬似コードが含まれている。) 「 [図:0001433088000001.jpg] 」 「[0058] Crawler 226 outputs the crawled pages to fetched pages buffer 228. In some embodiments, the fetched pages buffer may contain one or more files or other data structures. For each page that is fetched, link parser 224 parses the page and attempts to extract links (URLs) to follow that, if found, are added to queue 222. As noted above, in contrast to traditional crawls, not all the links in a page are followed by the crawler. Rather, only those links that parser 224 identifies as potentially leading to review pages are followed. For instance, parser 224 may identify such links based on the presence of terms or patterns in the URLs of the links, or based on the anchor text of the links. Anchor text is text contained in or otherwise associated with a link.」 ([0058]クローラ226は、クロールしたページをフェッチしたページバッファ228に出力する。一部の実施形態では、フェッチしたページバッファには、1つ以上のファイルまたは他のデータ構造が含まれる場合がある。フェッチされた各ページについて、リンクパーサ224はページを解析し、たどるべきリンク(URL)を抽出しようとし、見つかった場合はキュー222に追加する。前述のように、従来のクロールとは異なり、クローラはページ内のすべてのリンクをたどるわけではない。むしろ、パーサ224がレビューページにつながる可能性があると識別したリンクのみがたどられる。たとえば、パーサ224は、リンクのURL内の用語またはパターンの存在に基づいて、またはリンクのアンカーテキストに基づいて、そのようなリンクを識別する場合がある。アンカーテキストは、リンクに含まれるか、またはリンクに関連付けられているテキストである。) 「[0061] Backend server 102 automatically extracts product reviews from the collected information (304). In particular, review parser 232, which is analogous to link parser 224, extracts content pertaining to a review (e.g., the review text, author, and date), as well as content that identifies the product that the review is about (e.g. the product name, model number, or other features), from the fetched pages in buffer 228. The extracted information is stored in extracted reviews buffer 234. In some embodiments, extracted reviews buffer 234 contains a list of key/value pairs denoting the extracted product review information, such as the review author, content, publisher, and so on. [0062] The information extracted from a single web page may correspond to multiple reviews. In some embodiments, each extracted review found on a web page is encoded and stored in a respective review record in the extracted reviews buffer 234. Table 2 lists the fields of each review record in the extracted reviews buffer 234 in an exemplary embodiment. In other embodiments, each review record may have a subset of the fields listed in Table 2, and may also include additional fields. For example, in some embodiments, the review records might not include the ReviewType and CrawlDate fields. In some embodiments, the Rating field may be a numeric field, instead of a string field. Alternately, in some embodiment, each review record may include both a string Rating field and a normalized numeric rating field (e.g., normalized with respect to a rating scale of 0 to 1, or 0 to 5).」 ( [0061]バックエンドサーバ102は、収集された情報(304)から製品レビューを自動的に抽出する。特に、リンクパーサ224に類似したレビューパーサ232は、バッファ228内の取得されたページから、レビューに関連するコンテンツ(レビューのテキスト、作成者、日付など)と、レビューの対象となる製品を識別するコンテンツ(製品名、モデル番号、その他の機能など)を抽出する。抽出された情報は、抽出されたレビューバッファ234に格納される。一部の実施形態では、抽出されたレビューバッファ234には、レビューの作成者、コンテンツ、発行者など、抽出された製品レビュー情報を表すキー/値ペアのリストが含まれる。 [0062]単一のウェブページから抽出された情報は、複数のレビューに対応してもよい。一部の実施形態では、ウェブページで見つかった各抽出レビューは、抽出レビューバッファ234において、それぞれのレビュー記録としてエンコードされて保存される。表2には、抽出レビューバッファ234における各レビュー記録のフィールドが例示としてリストになっている。) 「 [図:0001433088000002.jpg] [図:0001433088000003.jpg] 」 ( [図:0001433088000004.jpg] ) 「Clustering Reviews (Identifying Reviews for the Same Product) [0065] Backend server 102 automatically identifies particular products that are associated with particular product reviews (306). For at least some of the extracted product reviews, backend server 102 identifies a particular product that is associated with the extracted product review.」 (レビューのクラスタリング(同じ製品のレビューの識別) [0065]バックエンドサーバ102は、特定の製品レビューに関連付けられている特定の製品を自動的に識別する(306)。抽出された製品レビューの少なくとも一部について、バックエンドサーバ102は、抽出された製品レビューに関連付けられている特定の製品を識別する。) 「[0074] For products with global identifiers (such as ISBN numbers for books), identifying a particular product that is associated with the extracted product review is simple if the product review includes the global identifier. In some embodiments, in the absence of such a global identifier in the review, extracted brand names and model numbers (in the above example, the brand name is “canon”, and the model numbers are “lide30” and “7890a002”), as well as category information (such as the fact that the above product is a scanner) are used to identify reviews that refer to the same product. As used herein, reviews about the same product form a “cluster” and “clustering” refers to identifying reviews for the same product. As described above, in some embodiments, this information is stored in review records (Table 2) by review extraction module 230. Extracted brand names, model numbers and category information may all be stored in the ProductNames fields of the review records. Alternately, in some embodiments each review record may include a Model field for storing a model number, a Category field for storing product category information, and a Names field for storing brand name information for a respective product.」 ([0074]グローバル識別子(書籍のISBN番号など)を持つ製品の場合、製品レビューにグローバル識別子が含まれていれば、抽出された製品レビューに関連付けられている特定の製品を識別することは簡単である。いくつかの実施形態では、レビューにそのようなグローバル識別子がない場合、抽出されたブランド名とモデル番号(上記の例では、ブランド名は「canon」、モデル番号は「lide30」と「7890a002」)、およびカテゴリ情報(上記の製品がスキャナであるという事実など)を使用して、同じ製品を参照するレビューが識別される。ここで使用されているように、同じ製品に関するレビューは「クラスタ」を形成し、「クラスタリング」は同じ製品のレビューを識別することを指している。上記のように、いくつかの実施形態では、この情報はレビュー抽出モジュール230によってレビューレコード(表2) に格納される。抽出されたブランド名、モデル番号、およびカテゴリ情報はすべて、レビューレコードの製品名フィールドに格納できる。または、いくつかの実施形態では、各レビューレコードには、モデル番号を格納するためのモデルフィールド、製品カテゴリ情報を格納するためのカテゴリフィールド、およびそれぞれの製品のブランド名情報を格納するための名前フィールドが含まれる場合がある。) 「[0081] In some embodiments, when a product review is assigned to a cluster, review aggregating module 236 fills in the ClusterID field in the review record for the extracted review.」 ([0081]いくつかの実施形態では、製品レビューがクラスタに割り当てられると、レビュー集約モジュール236は、抽出されたレビューのレビューレコードのクラスタIDフィールドに値を入力する。) 「[0085] In some embodiments, frequently appearing phrases in the extracted product reviews associated with a particular product are computed by review aggregation module 236 as follows. For all the phrases (e.g., unigrams, bigrams or trigrams that do not span across sentences) that occur in reviews associated with a product (cluster), the number of their weighted occurrences is counted. Occurrences in the review title or summary are given a higher weight. When computing or selecting frequently appearing phrases, all stop words and words that occur in the title of the product name are ignored. Each phrase is given a score equal to the length of the phrase times the square root of the sum of weighted occurrences of the phrase. A predetermined number of phrases with the highest scores (e.g., the top 6, 7, 8, 9 or 10 phrases) that do not overlap each other are chosen as the frequent phrases and stored in aggregated review buffer 240. [0086] Table 3 lists the fields of each aggregated review record, produced by aggregating information from all the extracted reviews for a particular product, and stored in the aggregated reviews buffer 240. In other embodiments, each aggregated review record may have a subset of the fields listed in Table 3, and may also include additional fields. A separate instance of the aggregated review record is included in the aggregated reviews buffer 240 and in the reviews database 242 for each distinct product. In this example, each aggregated review record includes a ClusterID (identifying the product associated with this record), a list of ReviewID's (each of which is uniquely associated with a review of the product), a list of the words or phrases most frequently found in the reviews of the product, and a computed average rating of all the reviews for the product. In some embodiments, an aggregated review record also includes one or more of the following additional fields: a string identifying the product, a number specifying the number of reviews in the cluster; and data concerning the distribution of ratings in the reviews for a product, such as the number of reviews with low, medium and high ratings, as well as the number of reviews having no product rating. [図:0001433088000005.jpg] [0087] Backend server 102 automatically stores the extracted product reviews 244 and the aggregated review information 246 in reviews database 242 (310). In some embodiments, each stored product review in the reviews database 242 comprises a record that includes the same information as the corresponding review record (Table 2) stored in the extracted reviews buffer 234, while in other embodiments, the stored product review may comprise a subset of the information stored in the corresponding review record.」 ([0085]いくつかの実施形態では、特定の製品に関連付けられた抽出された製品レビュー内の頻繁に出現するフレーズは、レビュー集約モジュール236によって次のように計算される。製品(クラスタ)に関連付けられたレビューに出現するすべてのフレーズ(たとえば、文をまたがらないユニグラム、バイグラム、またはトリグラム)について、それらの加重出現回数がカウントされる。レビューのタイトルまたは概要内の出現には、より高い重みが与えられる。頻繁に出現するフレーズを計算または選択する際、すべてのストップワードおよび製品名のタイトルに出現する単語は無視される。各フレーズには、フレーズの長さにフレーズの加重出現回数の合計の平方根を乗じた値に等しいスコアが与えられる。互いに重複しない、最高スコアの所定数のフレーズ(たとえば、上位6、7、8、9、または10個のフレーズ)が頻出フレーズとして選択され、集約レビューバッファ240に格納される。 [0086]表3は、特定の製品について抽出されたすべてのレビューからの情報を集約することによって生成され、集約レビューバッファ240に格納される、各集約レビューレコードのフィールドをリストしている。他の実施形態では、各集約レビューレコードは、表3にリストされたフィールドのサブセットを持つことができ、追加のフィールドも含むことができる。集約レビューレコードの個別のインスタンスは、各個別の製品について、集約レビューバッファ240およびレビューデータベース242に含まれている。この例では、各集約レビューレコードには、クラスタID(このレコードに関連付けられた製品を識別する)、レビューIDのリスト(それぞれが製品のレビューに一意に関連付けられている)、製品のレビューで最も頻繁に見つかる単語またはフレーズのリスト、および製品のレビュー全体の計算された平均評価が含まれている。いくつかの実施形態では、集約されたレビューレコードには、製品を識別する文字列、クラスタ内のレビューの数を指定する数値、および製品のレビューの評価の分布に関するデータ(低、中、高の評価のレビューの数、製品評価のないレビューの数など)の1つ以上の追加フィールドも含まれる。 [図:0001433088000006.jpg] [0087]バックエンドサーバ102は、抽出された製品レビュー244と集約されたレビュー情報246をレビューデータベース242 (310) に自動的に保存する。いくつかの実施形態では、レビューデータベース242に保存された各製品レビューは、抽出されたレビューバッファ234に保存された対応するレビューレコード(表2) と同じ情報を含むレコードを含むが、他の実施形態では、保存された製品レビューは、対応するレビューレコードに保存された情報のサブセットを含む場合がある。) 「Displaying an Aggregated Review [0089] Client 104 sends a request for an aggregated review for a product (402, FIG. 4). In some embodiments, the request is sent in response to a user-initiated activity, such as a user clicking on a hyperlink. For example, referring to FIG. 6A, a user looking at web page 650 with various products for sale could activate hyperlink 652 to see an aggregated review for product 654. [0090] Referring to FIG. 4, frontend server 100 receives the request (404) for an aggregated review for a product and obtains (406) the aggregated review. In some embodiments, product information 254 in product database 252 is linked to aggregated reviews for the corresponding products by product-to-review map 256. In some embodiments, map 256 contains mappings of product identifiers used by a first website or service (e.g., a product information website) to the ClusterIDs used by the frontend server 100. The process of assigning product identifiers to products in the first website or service may be analogous to the process described above for identifying particular products that are associated with particular product reviews. In some embodiments, map 256 is determined by matching a global identifier for a particular product (e.g., an ISBN number) in product database 252 with a corresponding review cluster. Product-to-review map 256 is used to identify the aggregated review (in the reviews database 242) corresponding to a product. Presentation module 264 formats the aggregated review. In some embodiments, the reviews index 250 is used to identify the individual reviews corresponding to the aggregated review for a product. More specifically, the reviews index 250 maps the ClusterID of the aggregated review to the individual reviews for the product associated with the aggregated review. [0091] Frontend server 100 sends (408) the aggregated review to client computer 104 via communications network 106. Client 104 receives (410) and displays (412) the aggregated review 600 (FIG. 6B). [0092] As shown in FIG. 6B, aggregated review 600 includes portions of reviews 626 for the product and a search input area 618 for entering search terms to search for reviews of the product that contain the search terms. Search input area 618 is used to enter search terms for a search that requests only results that are within the reviews for the product. In some embodiments, aggregated review 600 includes a histogram 608 of review ratings for the product, an aggregate rating 604 for the product, and/or the number 606 of reviews for the product. In some embodiments, aggregated review 600 is displayed in a single Web page.」 (集約されたレビューの表示 [0089]クライアント104は、製品(402) の集約レビューの要求を送信する。図4)。いくつかの実施形態では、リクエストは、ユーザがハイパーリンクをクリックするなど、ユーザが開始したアクテイビティに応答して送信される。たとえば、図6Aを参照すると、販売されているさまざまな製品が掲載されているウェブページ650を閲覧しているユーザは、ハイパーリンク652をアクティブにして、製品654の集約されたレビューを表示できる。 [0090]図4を参照すると、フロントエンドサーバ100は、製品の集約レビューの要求(404)を受信し、集約レビューを取得する(406)。いくつかの実施形態では、製品データベース252内の製品情報254は、製品対レビューマップ256によって、対応する製品の集約レビューにリンクされる。いくつかの実施形態では、マップ256には、第1のWebサイトまたはサービス(たとえば、製品情報Webサイト)で使用される製品識別子と、フロントエンドサーバ100で使用されるクラスタIDとのマッピングが含まれる。第1のWebサイトまたはサービスで製品識別子を製品に割り当てるプロセスは、特定の製品レビューに関連付けられた特定の製品を識別するための上記のプロセスに類似している可能性がある。いくつかの実施形態では、マップ256は、製品データベース252内の特定の製品のグローバル識別子(たとえば、ISBN番号)を対応するレビュークラスタと照合することによって決定される。製品からレビューヘのマップ256は、製品に対応する集約レビュー(レビューデータベース242内)を識別するために使用される。プレゼンテーションモジュール264は集約レビューをフォーマットする。一部の実施形態では、レビューインデックス250は、製品の集約レビューに対応する個々のレビューを識別するために使用される。より具体的には、レビューインデックス250は、集約レビューのクラスタIDを、集約レビューに関連付けられた製品の個々のレビューにマップする。 [0091] フロントエンドサーバ100は、通信ネットワーク106を介してクライアントコンピュータ104に約レビューを送信する(408) クライアント104は、集約レビュー600を受信して(410) 表示する(412) (図6B)。 [0092] 図6Bに示すように、集約レビュー600には、製品のレビュー626の一部と、検索語を入力してその検索語を含む製品のレビューを検索するための検索入力領域618が含まれる。検索入力領域618は、製品のレビュー内にある結果のみを要求する検索の検索語を入力するために使用される。一部の実施形態では、集約レビュー600には、製品のレビュー評価のヒストグラム608、製品の集約評価604、および/または製品のレビュー数606が含まれる。一部の実施形態では、集約レビュー600は単一のWebページに表示される。) 「 [図:0001433088000007.jpg] 」 「 [図:0001433088000008.jpg] 」 「[0102] The graphical user interface 600 (FIG. 6B) on client computer 104 comprises a plurality of portions 626 of reviews for a product and a search input area 618 for entering search terms to search for reviews of the product that contain the search terms. In some embodiments, the plurality of portions of reviews can be grouped by review source 636, sorted by date 642, and sorted by relevance to the search input 640, or sorted by quality of review when the user has not provided a search input. In some embodiments, more or fewer sorting and grouping options may be provided for sorting and/or grouping the reviews. [0103] In some embodiments, graphical user interface 600 also includes, either alone or in various combinations: an aggregate rating 604 for the product; a list of suggested search terms 620;」 (グラフィカルユーザインターフェース [0102]クライアントコンピュータ104のグラフィカルユーザインターフェース600(図6B)は、商品についてのレビューの複数の部分626と、検索用語を含む商品レビューを検索するために検索用語を入力する検索入カエリア618 とを含んでいる。 [0103]一部の実施形態では、グラフィカルユーザインターフェース600は、単独で又は様々な組み合わせで、商品に対する集計評価604と、提案された検索用語リスト620を含んでもよい。) 「[0105] Commonly used phrases (e.g., unigrams, bigrams or trigrams) appearing in the reviews for the product are displayed as a list of suggested search terms 620. Phrases that contain the product name and stop-words (such as “the”) are removed to improve the quality of the suggested search terms. Clicking on one of the phrases results in displaying just the reviews that contain the user selected phrase. This is equivalent to entering the phrase into the search box 618 with quotes around the phrase and then initiating a search. Showing these phrases gives the user a good idea which aspects of the product are most frequently discussed in the product reviews, and thus which aspects of the product might be important to know about. [0106] The list of review sources 622 includes links to the sites from which reviews for the product have been obtained, or a subset thereof. In some embodiments, after a search within reviews for a product, the list of review sources 622 just includes links to the sites from which reviews matching the search have been obtained, or a subset thereof. In some embodiments, the links lead to the main pages for the given product on each source web site. In some embodiments, the links lead to the product reviews matching the search.」 ([0105]製品のレビューに現れるよく使われるフレーズ(例えば、ユニグラム、バイグラム、またはトリグラム)は、提案された検索用語620のリストとして表示される。製品名とストップワード(例えば、「the」)を含むフレーズは、提案された用語の品質を向上させるために削除される。フレーズの1つをクリックすると、ユーザが選択したフレーズを含むレビューだけが表示される。これは、フレーズを引用符で囲んで検索ボックス618に入力し、検索を開始するのと同じである。これらのフレーズを表示することで、ユーザは製品レビューで最も頻繁に議論されている製品のどの側面か、したがって、製品のどの側面を知ることが重要であるかをよく理解できる。 [0106]レビューソースのリスト622には、製品のレビューが取得されたサイトへのリンク、またはそのサブセットが含まれる。いくつかの実施形態では、製品のレビュー内での検索後、レビューソースのリスト622には、検索に一致するレビューが取得されたサイトヘのリンク、またはそのサブセットのみが含まれる。いくつかの実施形態では、リンクは、各ソースWebサイト上の特定の製品のメインページにつながる。いくつかの実施形態では、リンクは、検索に一致する製品レビューにつながる。) (2)甲1発明 上記(1)から、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「インターネットから製品レビューを収集し、同じ製品のレビューを集約し、集約されたレビューを検索可能な形式でエンドユーザに提供する方法であって([0006])、 バックエンドサーバ102のクロールモジュール220が、レビュー関連のウェブサイトをクロールし、クロールしたページをページバッファ228に出力するステップと([0053]~[0058]、Figure 2A)、前記バックエンドサーバ102のレビューパーサ232が、前記ページバッファ228内の取得されたページから製品レビューと、製品名、モデル番号などレビューの対象となる製品を識別するコンテンツとを抽出し、抽出された情報をレビューバッファ234に格納するステップと([0061]、Figure 2A)、前記バックエンドサーバ102が、前記レビューの対象となる製品を識別するコンテンツに基づいて同じ製品を参照するレビューを識別し([0061]、[0065]、[0074])、同じ製品に関するレビューが形成するクラスタの値をレビューバッファ234のレビューレコードのクラスタIDフィールドにクラスタIDとして入力するステップと([0062]、[0074]、[0081]、TABLE 2)、 前記バックエンドサーバ102のレビュー集約モジュール236が、特定の製品のクラスタに関連付けられたレビューに出現するすべてのフレーズについて、加重出現回数をカウントし、各フレーズに、フレーズの長さにフレーズの加重出現回数の合計の平方根を乗じた値に等しいスコアを与え、互いに重複しない最高スコアの所定数のフレーズを頻出フレーズとして選択し、前記特定の製品のクラスタIDとともに、集約レビューとして集約レビューバッファ240に格納するステップと、([0053]、[0085]、[0086]、Figure 2A、TABLE 3)、 前記バックエンドサーバ102が、前記集約レビューをレビューデータベース242に保存するステップと([0087])、 クライアントコンピュータ104が、さまざまな製品が掲載されているウェブページ650を閲覧しているユーザによる特定の製品の集約レビューを表示するためのハイパーリンク652をアクティブにする操作に応答して前記集約レビューのリクエストを送信するステップと([0089]、Figure 6A)、 フロントエンドサーバ100が、前記クライアントコンピュータ104から前記集約レビューのリクエストを受信して、前記レビューデータベース242内の、当該製品の集約レビューを取得し、前記クライアントコンピュータ104に送信するステップと([0089]~[0091])、 前記クライアントコンピュータ104が、前記送信された集約レビューを受信して単一のウェブページに表示するステップと([0091]~[0092])、を備え、 前記表示するステップにおいて、前記頻出フレーズが検索用語620のリストとして表示され、前記頻出フレーズの1つがクリックされると、ユーザが選択した前記頻出フレーズを含むレビューだけが表示され([0102]、[0103]、[0105]、Figure 6B)、前記ウェブページ上のレビューソースのリスト622には、製品のレビューが取得されたサイトへのリンクが含まれ、当該リンクは、各ソースウェブサイト上の特定の製品のメインページにつながる([0106]、Figure 6B)、 方法。」 5 甲2について 甲2には、次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 「サーバ装置と、該サーバ装置に通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末とを含む商品情報検索システムにおいて、 前記サーバ装置が、 当該商品情報検索システムが検索対象とする商品情報を掲載する一のショッピングサイトにアクセスするサイトアクセス手段と、 前記サイトアクセス手段によりアクセスした前記一のショッピングサイトにおける情報配置に係る構造解析を行うサイト構造解析手段と、 前記サイト構造解析手段による前記構造解析の結果を記憶する解析結果記憶手段と、 前記解析結果記憶手段に記憶される前記構造解析の結果を前記一のショッピングサイトに適用することによって、該一のショッピングサイトにおいて販売される各商品が掲載されるURL情報及び該各商品の視覚的な特徴を含む属性情報が一覧可能な商品データベースを生成する商品DB生成手段と、 前記商品データベースを記憶する商品DB記憶手段と、を有し、 前記ユーザ端末が、 前記商品の種別毎、かつ、該商品の視覚的な特徴を表す属性毎に、画像描画用のテンプレートを記憶するテンプレート記憶手段と、 前記商品の種別及び前記商品の視覚的な特徴を表す属性に関して、ユーザによる選択を受け付けるユーザ選択受付手段と、 前記テンプレート記憶手段から、前記ユーザ選択受付手段により受け付けた前記ユーザによる選択に対応する前記テンプレートを抽出し、抽出した該テンプレートを前記表示装置に表示するユーザ選択表示手段と、を有する商品情報検索システムであって、 前記サーバ装置が、 前記商品データベース内の商品情報を検索する条件として、前記ユーザ端末から、前記ユーザ選択受付手段により受け付けた前記ユーザによる選択を受け付ける検索条件受付手段と、 前記商品データベースから、前記検索する条件に合う商品情報を抽出する商品情報抽出手段と、 前記商品情報抽出手段により抽出された商品が掲載されるURL情報を含む前記商品情報を前記ユーザ端末に通知する抽出結果通知手段と、を有し、 前記ユーザ端末が、 前記抽出結果通知手段により通知された前記商品情報を前記表示装置に表示する検索結果表示手段と、 前記検索結果表示手段により表示される前記商品情報を操作することによって、前記ショッピングサイトにおいて該商品情報に対応する商品の情報が掲載される頁を表示する商品頁表示手段と、を有することを特徴とし、(【請求項1】)、 前記商品DB生成手段は、図9で示す商品一覧2410の各商品について、「カテゴリ」、「商品名」、「商品説明」の各項目を読み出し、これら各項目の中に、図10で示す種別表現対応表2610の左列に該当する語句の有無を検索し、左列に該当する語句を発見した場合、商品DB生成手段240は、図10で示す種別表現対応表2610の右列に該当する語句を、図9の商品一覧に「商品種別」の項目として新たに設定する(【0033】)、 商品情報検索システム。」 6 甲3について 甲3には、次の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されていると認められる。 「検索用インデックス生成システムとして機能するインデックス生成装置と、情報検索システムとして機能する検索サーバとからなるシステムであって(【0020】)、前記インデックス生成装置10は、各ウェブサイトのウェブページ中に含まれるリンクを辿ることによってウェブページに関するウェブページ情報を収集するクロール処理を実行し(【0022】)、インデックス生成装置10は、所定の時間間隔で繰り返しクロール処理を実行し、新たなHTML文書を見つけた場合に、当該HTML文書に関するウェブページ情報をウェブページ情報DB110に格納し(【0028】)、インデックス生成装置10は、ウェブページ情報DB110に格納されているウェブページ情報におけるテキスト情報に対して形態素解析またはN-gram方式等を適用することによって、カテゴリ、ブランド名、価格帯、色、系統、ターゲット等の各種情報を抽出し、それらの情報を各フィールドに格納し(【0030】)、検索サーバ20は、クライアント40から送信された検索語を受信した場合、検索用インデックス情報DB210を参照し、検索結果の画面を示す画面情報を生成し、この画面情報には、複数の異なる直販サイトに係る商品情報が含まれ、検索サーバ20は、検索リクエストを行ったクライアント40に対して、生成した画面情報を送信する(【0056】)、システム」 7 甲4について 甲4には、次の発明(以下「甲4発明」という。)が記載されていると認められる。 「ページデータ提供手段11と、入力ワード取得手段12と、検索支援ワード取得手段13と、検索支援ワード提供手段14と、検索実行手段15と、検索支援ワード生成手段16と、検索支援ワードデータベース17と、を備え、商品情報データベース21と、インデックスデータベース22と、統計データベース23と接続された商品検索支援装置であって(【0021】、【0022】)、ページデータ提供手段11は、ユーザ端末5のブラウザにより表示させるウェブページのページデータをユーザ端末5に対して提供し(【0023】)、商品情報DB21は、ショッピングサイトに存在する複数の仮想店舗から、クローラ等により収集された、各仮想店舗で販売されている商品に関する情報であって商品の名称を示す「商品名」、商品を一意に識別するための「商品型番」、商品がショッピングモール上で分類されるジャンルやカテゴリを示す「商品分類」、商品の製造元を示す「メーカー名」、商品の銘柄を示す「ブランド名」、商品の販売価格を示す「商品価格」、商品が発売された時期を示す「発売時期」、商品を説明するテキスト、商品の販売個数等の販売実績を示す「販売実績」、ユーザにより投稿された評価コメントの合計を示す「評価コメント数」等を、商品情報として記憶し(【0031】)、インデックスデータベース22は、検索実行手段15が商品を検索するために利用するインデックス情報を記憶している。例えば、インデックスデータベース22は、上記商品情報に含まれる商品型番に関連付けて、商品情報に含まれるワード、つまり、商品名、商品分類、メーカー名、ブランド名、商品が販売されている仮想店舗名等、商品を検索するときに利用される情報を記憶し(【0032】)、ページデータ提供手段11は、ページリクエストを受信すると、商品検索ページのページデータをユーザ端末5に対して送信し、ユーザ端末5は、受信したページデータに基づいて商品検索ページをブラウザにより表示し、ユーザによる入力欄102に対する文字の入力を受け付け(【0042】、【図2】)、検索実行手段15は、ユーザ端末から受信した検索支援ワードに基づいて、インデックスDB22及び商品情報DB21を検索し、該当する商品情報を取得し、そして、検索実行手段15は、検索結果として取得した商品情報を一覧表示する商品検索結果ページのページデータを生成し、ユーザ端末5に対して返信し、ユーザ端末5は、受信したページデータに基づいて、商品検索結果ページをブラウザにより表示する(【0051】)、商品検索支援装置。」 8 甲5について 甲5には、次の発明(以下「甲5発明」という。)が記載されていると認められる。 「冷蔵庫に収納する食品の購入システムであって(【0014】)、情報提供プロバイダは、各種検索エンジン、オンラインショッピング情報、コマーシャル情報、新聞広告情報及び各店舗情報などの各種広告媒体から商品情報を定期的に収集しており、収集した商品情報を整理してデータベース化し(【0020】)、消費者が冷蔵庫1に設けられた操作パネル3を操作して検索操作を実行すると、冷蔵庫1のマイクロコンピュータ9は、商品情報が公開されている所定のホームページにアクセスし、商品情報を操作パネル3に表示し、消費者は、検索機能により所望の商品の一覧を作成し、所望の商品が見つかった場合は、操作パネル3により購入操作を実行する、購入システム。」 9 甲6について 甲6には、次の発明(以下「甲6発明」という。)が記載されていると認められる。 「商品情報データベース1とサイト情報蓄積部2と管理サーバ3とからなる商品情報提供システムであって、商品情報データベース1は、商品情報を商品名、型名、価格、メーカー名、販売元、在庫数、入荷状況、及び日付などの登録データ項目で分類・識別して格納し、サイト情報蓄積部2は、通信接続情報としてショップサイトや商品情報サイトのURL(Uniform Resource Locator)を格納し(【0021】)、管理サーバ3は、商品情報抽出処理モジュール4と、商品情報検索処理モジュール5と、商品情報データベース検索・表示処理モジュール8とを備え(【図1】)、商品情報抽出処理モジュール4は、ショップサイトや商品情報サイトを管理するサーバ11から商品情報検索処理モジュール5が取得した商品情報を上記所定の登録データ項目に従って分類し、分類した商品情報をCSV形式のファイルなどのデータベースに登録が容易な形式に変換して商品情報データベース1に格納し、商品情報検索処理モジュール5は、サーバ11が提供する商品の電子情報から商品を特定するキーワードに従って検索を実行し(【0022】)、クライアント端末9がWebブラウザ機能を持つアプリケーションを用いて、通信ネットワーク10を介して管理サーバ3にアクセスすると、管理サーバ3の商品情報データベース検索・表示処理モジュール8が、ユーザが商品を特定する検索条件を入力する項目をHTMLやJAVAスクリプトで記述した検索条件入力画面をクライアント端末9に提供し(【0032】)、ユーザから入力された検索条件に従って商品情報データベース1を検索し、商品情報を抽出し(【0034】)、抽出した商品情報データベース1から抽出した上記検索条件に対応する商品情報をクライアント端末9で表示可能なユーザ参照商品情報に変換し(【0035】)、ユーザ参照商品情報はクライアント端末9に送信されクライアント端末9の表示画面に表示され(【0036】)、ユーザは、商品情報データベース1に蓄積されている複数のショップサイトからの商品情報を入手することができる(【0037】)、商品情報提供システム。」 第9 取消理由についての判断 令和7年6月3日付けで当審が通知した取消理由は、本件訂正により取消理由の対象の請求項に係る発明が明確かつ発明の詳細に記載されたものとなったため、解消した。 第10 取消理由として採用しなかった申立理由について 1 申立理由1(甲1に基づく新規性・進歩性欠如)について (1)本件特許発明7について ア 対比 以下、本件特許発明7と甲1発明とを対比する。 (ア)甲1発明の「製品名、モデル番号などレビューの対象となる製品を識別するコンテンツ」は、本件特許発明7の「商品情報」に相当する。 (イ)甲1発明の「レビュー関連のウェブサイト」は、本件特許発明7の「1以上の商品情報を含むウェブサイト」に相当する。 (ウ)甲1発明の「製品レビュー」は、本件特許発明7の「1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報」に相当する。 (エ)甲1発明の「特定の製品のクラスタに関連付けられたレビューに出現するすべてのフレーズ」は、本件特許発明7の「タグ」に相当する。 (オ)甲1発明の「頻出フレーズ」は、「ウェブページ」上に検索用語として表示されるものであるといえる。一方、本件特許明細書の段落【0062】には、「ハッシュタグは、ウェブページの検索のために使用される情報である、と広く解しても良い。」と記載されている。そうすると、甲1発明の「頻出フレーズ」は、本件特許発明7の「ハッシュタグ」に相当する。 (カ)甲1発明において、「前記バックエンドサーバ102のレビュー集約モジュール236が、特定の製品のクラスタに関連付けられたレビューに出現するすべてのフレーズについて、加重出現回数をカウントし、各フレーズに、フレーズの長さにフレーズの加重出現回数の合計の平方根を乗じた値に等しいスコアを与え、互いに重複しない最高スコアの所定数のフレーズを頻出フレーズとして選択し、前記特定の製品のクラスタIDとともに、集約レビューとして集約レビューバッファ240に格納する」処理を有することは、「レビュー集約モジュール236」を「タグ取得部」と呼ぶことは任意であることを踏まえると、本件特許発明7の「前記タグ取得部が、1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに「#」を付加し、「#」が付加された1以上のハッシュタグを取得するタグ取得ステップと、」「を具備する」こととは、「前記タグ取得部が、1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに基づいて1以上のハッシュタグを取得するタグ取得ステップと、」「を具備する」点において共通する。 (キ)甲1発明の「所定数のフレーズ」は「頻出フレーズ」で構成されるものであるから、本件特許発明7の「1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合」に相当する。 (ク)甲1発明において「前記バックエンドサーバ102のレビュー集約モジュール236が」、「各フレーズに、フレーズの長さにフレーズの加重出現回数の合計の平方根を乗じた値に等しいスコアを与え、互いに重複しない最高スコアの所定数のフレーズを頻出フレーズとして選択」する処理を有することは、「レビュー集約モジュール236」を「集合取得部」と呼ぶことは任意であることを踏まえると、本件特許発明7の「前記集合取得部が、前記タグ取得ステップで取得された1または2以上のハッシュタグから、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得ステップと、」「を具備する」こととは、「前記集合取得部が、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合取得ステップと、」「を具備する」点において共通する。 (ケ)甲1発明の「ウェブページ」は、「所定数のフレーズ」の要素である各「頻出フレーズ」を検索用語として表示するものであるから、本件特許発明7の「タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページ」に相当する。 (コ)甲1発明の「リンク」は、「各ソースウェブサイト上の特定の製品のメインページにつながる」ものであるから、本件特許発明7の「商品情報へのリンク」あるいは「商品情報にアクセスするための情報」に相当する。 (サ)甲1発明において、「クライアントコンピュータ104」の所定の機能手段が、「前記送信された集約レビュー600を受信して単一のウェブページに表示する」ステップを有することは、当該所定の機能手段を「ページ構成部」と呼ぶことは任意であることを踏まえると、本件特許発明7の「前記ページ構成部が、前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップ」「を具備する」こととは、「前記ページ構成部が、タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情報を有するウェブページを構成するページ構成ステップ」「を具備する」点において共通する。 (シ)上記(カ)、(ク)、(サ)より、甲1発明の「インターネットから製品レビューを収集し、同じ製品のレビューを集約し、集約されたレビューを検索可能な形式でエンドユーザに提供する方法」と、本件特許発明7の「タグ取得部と、集合取得部と、ページ構成部と、蓄積部とにより実現されるウェブページの生産方法であって、」「タグ取得ステップと、」「集合取得ステップと、」「ページ構成ステップと、」「蓄積ステップとを具備する、ウェブページの生産方法」とは、下記の相違点を除き、「タグ取得部と、集合取得部と、ページ構成部とにより実現されるウェブページの生産方法であって、」「タグ取得ステップと、」「集合取得ステップと、」「ページ構成ステップと、」「を具備する、ウェブページの生産方法」である点において共通する。 イ 一致点、相違点 以上から、本件特許発明7と甲1発明とは、以下の点において一致ないし相違する。 ○一致点 「タグ取得部と、集合取得部と、ページ構成部とにより実現されるウェブページの生産方法であって、 前記タグ取得部が、1以上の商品情報を含むウェブサイトの中の1以上の商品情報に対応するタグ元情報を用いて、1または2以上のタグを取得し、当該1以上の各タグに基づいて1以上のハッシュタグを取得するタグ取得ステップと、 前記集合取得部が、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する集合 取得ステップと、 前記ページ構成部が、当該タグ集合を構成する各ハッシュタグを配置したウェブページであり、当該各ハッシュタグに対応する前記1以上の商品情報に関連する情報であり、商品画像、商品の説明情報、商品情報へのリンク、商品情報にアクセスするための情報のうちいずれかを含む商品関連情 報を有するウェブページを構成するページ構成ステップと、 を具備する、ウェブページの生産方法。」 ○相違点 (相違点1) 本件特許発明7は、「当該1以上の各タグに「#」を付加し、「#」が付加された1以上のハッシュタグを取得する」のに対して、甲1発明は「#」を付加することを特定していない点。 (相違点2) 本件特許発明7は、「前記タグ取得ステップで取得された1または2以上のハッシュタグから、1または2以上のハッシュタグの組み合わせである1以上のタグ集合を取得する」のに対して、甲1発明では、「ハッシュタグから」「タグ集合を取得する」ことは特定されていない点。 (相違点3) 共通点である「ページ構成部」が実行する「ページ構成ステップ」における「ウェブページ」の「構成」を、本件特許発明7は「前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して」行うのに対して、甲1発明は「さまざまな製品が掲載されているウェブページ650を閲覧しているユーザによる特定の製品の集約レビューを表示するためのハイパーリンク652をアクティブにする操作」に応じて「フロントエンドサーバ100」から送信された「集約レビュー600」に対して行う点。 (相違点4) 本件特許発明7は、「蓄積部が、前記ページ構成ステップで構成された前記ウェブページを蓄積する蓄積ステップとを具備する」のに対して、甲1発明は、「蓄積部」や「蓄積ステップ」が存在しない点。 ウ 相違点についての判断 事情に鑑み、相違点3から判断をする。相違点3について、本件特許発明7は、「前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して」ウェブページを構成するものであるのに対して、甲1発明は、ユーザが選択した特定の製品に対してウェブページを動的に構成するものであるところ両者は、「ウェブページ」が、「タグ集合」に対するものか、「製品」に対するものかという点において異なっている。 加えて、甲1発明においてユーザによって選択されていない「各タグ集合に対して」ウェブページを構成すると、ユーザの嗜好を何ら考慮しないものとなるところ、そのような変更を行う動機付けがなく、むしろ技術的な阻害要因といえる。 また、「前記集合取得ステップで取得された1以上の各タグ集合に対して」ウェブページを構成することは、申立人によって提出された他のいずれの証拠(甲2~甲6)にも記載されておらず、また、そのような構成が本件特許出願時における技術常識であったともいえないから、相違点3に係る本件特許発明7の構成は、当業者が容易に想到できたものではない。 以上のとおりであるから、他の相違点1、2、4について検討するまでもなく、本件特許発明7は、甲1に記載された発明ではない。また、甲2~甲6の記載を参酌したとしても、甲1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件特許発明1~6、8について 本件特許発明1~6、8は、上記相違点3に係る本件特許発明7の構成に対応する構成を備えているので、本件特許発明7と同様の理由により、甲1に記載された発明でない。また、甲2~甲6の記載を参酌したとしても、甲1に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)申立理由2~6(甲2~甲6に基づく新規性・進歩性欠如)について 申立理由2について、本件特許発明1~8と甲2発明とを対比すると、甲2発明は、少なくとも上記相違点3に係る本件特許発明7の構成又は当該構成に対応する構成を有しない点で相違するから、本件特許発明1~8は、甲2発明ではない。また、本件特許発明1~8は、甲1、甲3~甲6の記載及び本件特許出願時における技術常識を参酌したとしても、甲2発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 甲3~甲6のそれぞれを主引用発明とする場合(申立理由3~申立理由6)も同様である。 (4)むすび 以上のとおりであるから、本件特許発明1~8は、甲1~甲6のいずれかに記載された発明ではない。また、本件特許発明1~8は、当業者が、甲1~甲6に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではない。 第11 むすび 以上のとおりであるから、請求項1~8に係る発明は、取消理由通知書に記載した取消理由並びに各特許異議申立書に記載された特許異議の申立ての理由及びその証拠によって取り消すことはできない。 また、他に請求項1~8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700208

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