特許異議申立
2024-701141
広告出力装置、広告出力方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2024-701141
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-092257
- 登録番号
- 7492633
- 請求日
- 2024年11月26日
- 審決日
- 2025年03月14日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ZETA株式会社
- 【権利者代理人】谷川 英和
- 【権利者】サイジニア株式会社
- 【権利者代理人】谷川 英和
- 【異議申立人】吉田 さつき
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 岡北 有平
- 審判官 佐藤 智康
- 分類
- P1651.113-Y (G06Q) / P1651.121-Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7492633号発明「広告出力装置、広告出力方法、およびプログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7492633号の請求項1~7に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7492633号の請求項1~7に係る特許についての出願は、令和5年6月5日に出願され、令和6年5月21日にその特許権の設定登録がされ、同年5月29日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、同年11月26日に特許異議申立人 吉田さつき は、特許異議の申立てを行った。また、令和7年1月8日に異議申立人より手続補正書が提出された。
第2 本件特許発明
特許第7492633号の請求項1~7に係る発明(以下「本件特許発明1」などという。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
【請求項1】
検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付部と、
入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部から、前記入力受付部が受け付けた前記入力情報が満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、
前記広告取得部が取得した前記広告情報を出力する広告出力部とを具備し、
前記入力受付部は、
前記入力情報を入力するユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付け、
前記広告取得部は、
前記広告管理部から、前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす前記広告条件に対応付く広告情報を取得する広告出力装置。
【請求項2】
前記現在操作情報は、現在、カートに入っている商品に関する商品情報を含む請求項1記載の広告出力装置。
【請求項3】
前記1以上の操作情報は、
過去のユーザのアクセスにおける操作の情報である過去操作情報を含む請求項1記載の広告出力装置。
【請求項4】
前記過去操作情報は、現在、カート落ちの商品に関する商品情報を含む請求項3記載の広告出力装置。
【請求項5】
前記広告管理部には、
一の広告条件に対応付けて、2以上の広告情報が格納されており、
前記2以上の広告情報には、広告情報の出力または出力された広告情報に対する操作に対して課金される金額を決定する課金額情報が対応付いており、
前記広告取得部は、
前記入力受付部が受け付けた前記入力情報が満たす前記一の広告条件に対応付く前記2以上の広告情報の中から、当該2以上の広告情報に対応する課金額情報を用いて、広告情報を取得する請求項1から請求項4いずれか一項に記載の広告出力装置。
【請求項6】
入力受付部と、広告取得部と、広告出力部とにより実現される広告出力方法であって、
前記入力受付部が、ユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付けるステップと、
前記入力受付部が、前記ユーザが入力した入力情報であり、検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付ステップと、
前記広告取得部が、入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部から、前記入力受付ステップで受け付けられた前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得ステップと、
前記広告出力部が、前記広告取得ステップで取得された前記広告情報を出力する広告出力ステップとを具備する広告出力方法。
【請求項7】
コンピュータを、
検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付部と、
入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部から、前記入力受付部が受け付けた前記入力情報が満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、
前記広告取得部が取得した前記広告情報を出力する広告出力部として機能させるためのプログラムであって、
前記入力受付部は、
前記入力情報を入力するユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付け、
前記広告取得部は、
前記広告管理部から、前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす前記広告条件に対応付く広告情報を取得するものとして、前記コンピュータを機能させるためのプログラム。
第3 申立理由の概要
特許異議申立人 吉田さつき が、請求項1~7に係る特許に対して申し立てた「申立理由及び主張の概要」及び「証拠方法(甲号証)」は以下のとおりである。
1 申立理由及び主張の概要
(1)申立理由1(特許法第29条第1項第3号(同法第113条第2号))(なお、以下の「ア」「イ」などの符号は、便宜上合議体により付したものである。)
ア 請求項1~7に係る発明は、甲第1号証に記載された発明である。(異議申立書第1~2、8、9頁)
イ 請求項1~7に係る発明は、甲第2号証に記載された発明である。(異議申立書第1~2、8、9頁)
ウ 請求項1、5、6、7に係る発明は、甲第3号証に記載された発明である。(異議申立書第1~2、8、9頁)
エ 請求項1、6、7に係る発明は、甲第4号証に記載された発明である。(異議申立書第1~2、8、9頁)
(2)申立理由2(特許法第29条第2項(同法第113条第2号))
請求項1~7に係る発明は、甲第1号証から甲第4号証のそれぞれに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(異議申立書第2、8、9頁)
2 証拠方法(甲号証)
甲第1号証 :国際公開第2015/184192号
甲第2号証 :米国特許出願公開第2019/0213670号明細書
甲第3号証 :特開2017-111829号公報
甲第4号証 :特開2016-157474号公報
第4 甲号証の記載
特許異議申立の証拠方法として提出された甲第1号証から甲第4号証には、それぞれ以下の事項が記載されている。(なお、下線は合議体が付与した。)
1 甲第1号証(国際公開第2015/184192号)
(1)甲第1号証の記載事項
甲第1号証には、以下の事項が記載されている。なお、以下の日本語訳は異議申立人の提出した抄訳文を用い、下線は合議体にて付与した。
[0022] In yet another embodiment of the present invention, a system of electronic searching and advertising is provided. The system includes a computer processor, a network interface configured to connect the processor to a search box of a network application, an input device configured to receive search string input from a user, a display device configured to display search string preview results of the network application to the user as the user enters the search string input in the input device, and a non- transitory physical medium. The medium has instructions stored thereon that, when executed by the processor, causes the processor to receive from the input device a partial search string entered by the user, display on the display device relevant search string preview results from the network application based on the partial search string, and display on the display device an advertisement as an extension of the search box concurrently with the displayed search string preview results.
[0023] The advertisement may be relevant to the entered partial search string.
[0024] The instructions, when executed by the processor, may further cause the processor to receive from the input device a further portion of the partial search string entered by the user, update on the display device the relevant search string preview results from the network application based on the received further portion of the partial search string, and update on the display device the advertisement to a different advertisement based on the received further portion of the partial search string.
[0025] The advertisement may be relevant to the entered partial search string and the different advertisement may be relevant to the entered further portion of the partial search string.
(日本語訳)
[0022]本発明の別の実施形態では、電子検索及び広告のシステムが提供される。このシステムは、コンピュータプロセッサ、プロセッサをネットワークアプリケーションの検索ボックスに接続するように構成されたネットワークインタフェイス、ユーザから入力された検索文字列を受信するように構成された入力装置、ユーザが検索文字列を入力装置に入力するにつれてネットワークアプリケーションの検索文字列プレビュー結果をユーザに表示するように構成された表示装置、並びに非一時的な物理媒体を含んでいる。この媒体は、プロセッサによって実行されたときに、以下の動作をプロセッサに実行させる命令を格納している:ユーザにより入力された部分的な検索文字列を入力装置から受信する、部分的な検索文字列に基づいてネットワークアプリケーションから関連する検索文字列プレビュー結果を表示装置に表示する、検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として広告を表示装置に表示する。
[0023]広告は、入力された部分的な検索文字列に関連するものであってもよい。
[0024]命令は、プロセッサにより実行されるときにさらに以下の動作をプロセッサに実行させてもよい:ユーザによって入力された部分的な検索文字列の追加部分を入力装置から受信する、受信した部分的な検索文字列の追加部分に基づいて、ネットワークアプリケーションからの関連する検索文字列プレビュー結果を表示装置において更新する、受信した部分的な検索文字列の追加部分に基づいて表示装置にて広告を別の広告に更新する。
[0025]広告は入力された部分的な検索文字列に関連するものであってもよく、別の広告は、入力された部分的な検索文字列の追加部分に関連するのであってもよい。
[0060] The system and method of electronic searching and shopping carts as well as electronic searching and advertising and/or any other relevant devices or components according to embodiments of the present invention described herein may be implemented utilizing any suitable hardware, firmware (e.g., an application-specific integrated circuit), software, or a suitable combination of software, firmware, and hardware. Further, the various components of the system and method of electronic searching and shopping carts as well as electronic searching and advertising may be a process or thread, running on one or more processors, in one or more computing devices, executing computer program instructions and interacting with other system components for performing the various functionalities described herein.
(日本語訳)
[0060]本発明の実施形態に係る電子検索及びショピングカート、電子検索及び広告のシステム及び方法、又は、その他の関連する装置及びコンポーネントは、適切なハードウェア、ファームウェア(例:特定用途向け集積回路)、ソフトウェア、又はソフトウェア、フームウェア及びハードウェアの適切な組み合わせを用いて実施してもよい。さらに電子検索及びショッピングカート、電子検索及び広告のシステム及び方法の様々なコンポーネントは、本明細書に記載された様々な機能を実行するために、一又は複数のコンピューティング装置において一又は複数のプロセッサ上で実行され、コンピュータプログラム指示を実行して他のシステムコンポーネントと相互作用をするプロセス又はスレッドであってもよい。
[0063] FIG. 1 is an example system 110 for doing electronic searching and shopping as well as electronic searching and advertising according to an embodiment of the present invention.
[0064] System 110 includes a computer 120 (such as a personal computer), including a processor, memory, and a nonvolatile (or non-transitory) storage device (such as a disk drive) or other physical medium. The processor may be, for example, a microprocessor having one or more processing cores, and configured to execute computer instructions (such as from a computer program) and access data stored in the memory. The programs and data may be stored on a more permanent basis in the nonvolatile storage device. The system 110 further includes additional hardware input/output (I/O) devices, such as a monitor 130 or other display device, a keyboard 140 or other input device (such as a touch screen), and a mouse 150 or other pointing device (which may also be part of a touchscreen).
[0065] The system 110 may further be connected to a network 160, such as the Internet, from which it may access websites (such as e-commerce websites or search engines) through a browser. By way of example, the system 110 may conduct electronic shopping (such as with an electronic shopping cart) through an e-commerce website (such as an electronic shopping site), conduct electronic searching of the network 160 through a search engine, or conduct electronic browsing of the network 160 with a browser.
[0066] The computer 120 may run programs, such as programs according to embodiments of the present invention, on the processor. The programs may accept input from, for example, from an input device such as the keyboard 140 or mouse 150 (or a touchscreen), and display output (such as search results) on the monitor 130. The programs may add or modify interfaces (such as existing interfaces) to search engines, browsers, e- commerce websites (including electronic shopping and shopping carts). The additions or modifications may be implemented, for example, as a series of computer instructions through software, firmware, etc., as would be apparent to one of ordinary skill. The instructions may be bundled as programs and made available on a non-transitory storage medium, such as a disk, e.g., compact disc (CD), digital video disc (DVD).
Show Search Results in Search Box (search-ahead)
[0067] FIG. 2 is a screenshot of an example search results preview 200 implementation (search-ahead) according to an embodiment of the present invention.
[0068] Search boxes, like search box 210, are used (for example, in e-commerce web sites, search engines, and other computer-based applications such as browsers on such platforms as personal computers, tablets, smartphones, etc.) to enter text (also called search strings), such as search string 220. Since the typing speed of users is generally a lot slower than the processing speed of the computer and the search engine, some search engines start processing the search request while the user is typing and return a list of suggested search strings (also called "type-ahead") as the user types that match the initial characters of the user's search string 220. This takes place in real time as the user types, the suggested search strings being pruned or reordered with each new character as it is entered. For example, the list of entries of matching products and descriptions changes with each character entered in the search box 210. The same or similar principles and programming techniques may be applied in different contexts to embodiments of the present invention by one of ordinary skill.
(日本語訳)
[0063]図1は、本発明の一実施形態による電子検索及びショッピング、並びに電子検索及び広告を行うためのシステム110の一例である。
[0064]システム110には、プロセッサ、メモリ、及び不揮発性(又は非一時的)記憶装置(ディスクドライブなど)、又はその他の物理媒体を含むコンピュータ120(パーソナルコンピュータなど)が含まれる。プロセッサは、例えば、1つ以上の処理コアを備え、コンピュータ命令(コンピュータプログラムなど)を実行し、メモリに格納されたデータにアクセスするように構成されたマイクロプロセッサである。プログラムとデータは、不揮発性記憶装置に永続的に格納できる。システム110には、さらに、モニタ130又はその他の表示装置、キーボード140又はその他の入力装置(タッチスクリーンなど)、マウス150又はその他のポインティング装置(タッチスクリーンの一部である場合もある)などの追加のハードウェア入出力(I/O)装置が含まれる。
[0065]システム110は、インターネットなどのネットワーク160にさらに接続され、ブラウザを介してウェブサイト(電子商取引ウェブサイトや検索エンジンなど)にアクセスすることができる。例えば、システム110は、電子商取引ウェブサイト(電子ショッピングサイトなど)を介して電子ショッピング(電子ショッピングカートなど)を実行したり、検索エンジンを介してネットワーク160の電子検索を実行したり、ブラウザを使用してネットワーク160の電子ブラウジングを実行したりすることができる。
[0066]コンピュータ120は、例えば、本発明の実施例は、プロセッサ上で実行される。プログラムは、例えば、キーボード140やマウス150(又はタッチスクリーン)などの入力装置からの入力を受け付け、モニタ130上に出力(検索結果など)を表示することができる。プログラムは、検索エンジン、ブラウザ、電子商取引ウェブサイト(電子ショッピング及びショッピングカートを含む)へのインターフェース(既存のインターフェースなど)を追加又は変更することができる。追加又は変更は、例えば、当業者には明らかなように、ソフトウェア、ファームウェアなどによる一連のコンピュータ命令として実施することができる。命令は、プログラムとしてバンドルされ、コンパクトディスク(CD)、デジタルビデオディスク(DVD)などのディスクなどの非一時的な記憶媒体で利用可能にすることができる。
検索ボックスに検索結果を表示する(先行検索)
[0067]図2は、本発明の一実施形態による検索結果プレビュー200の実施例(事前検索)のスクリーンショットである。
[0068]検索ボックス210のような検索ボックスは、検索文字列220のようなテキスト(検索文字列)を入力するために(例えば、電子商取引Webサイト、検索エンジン、及びパーソナルコンピュータ、タブレット、スマートフォンなどのプラットフォーム上のブラウザーなどの他のコンピュータベースのアプリケーションで)使用される。ユーザの入力速度は一般に検索エンジンよりもはるかに遅いため、一部の検索エンジンは、ユーザが入力している間に検索要求の処理を開始し、ユーザが入力すると、ユーザの検索文字列220の最初の文字に一致する提案された検索文字列(「先行入力」ともいう。)のリストを返す。これは、ユーザが入力するとリアルタイムで行われ、提案された検索文字列は、新しい文字が入力されるたびに整理又は並べ替えられる。例えば、一致する製品と説明のエントリのリストは、検索ボックス210に入力される文字ごとに変化する。同じ又は同様の原理及びプログラミング手法は、当業者によって、本発明の実施形態にさまざまなコンテキストで適用できる。
[00103] Search box advertising is another feature combinable with some of the above features, such as search-ahead. Referring back to FIG. 2, with search box advertising, in an example embodiment, an advertisement 290 appears in the search box 210 (such as at a prominent location, like right below the area for inserting search string text). For example, the search box advertisement 290 may appear like or similar to a regular entry in the search- ahead results, such as at the top of the list. The advertisement 290 may be for anything (such as a product relevant to a particular e-commerce web site associated with the search box 210). In some embodiments, the advertisement 290 may be tied to the search string and subject to search-ahead (e.g., change dynamically as the search string is entered into the search box 210), etc.
(日本語訳)
[00103]検索ボックス広告は、事前検索などの上記の機能のいくつかと組み合わされる別の機能である。図2に戻ると、検索ボックス広告では、一実施形態では、広告290が検索ボックス210内に表示される(例えば、検索文字列を挿入する領域の真下などの目立つ場所)。例えば、検索ボックス広告290は、リストのトップのような、事前検索結果における通常のエントリのように、又はそれと類似するように表示されてもよい。広告290は、(検索ボックス210に関連する特定の電子商取引ウェプサイトの商品など)何について表示されてもよい。実施形態によっては、広告290は、検索文字列に結び付けられて事前検索の対象になってもよく、例えば、検索文字列が検索ボックス210に入力されるにつれて動的に変化してよい。
[00106] In the search box advertisement 1000 of FIG. 10, an Internet search box 1010 is shown. In the search box 1010, a search string 1020 has been entered, in this case "Porsche." As the string 1020 is typed in, a sponsored advertisement 1030 (such as an advertisement 1030 related to the search string 1010) appears below the search string 1020. Additional related search result type advertisements 1040 may also be displayed below the search string 1020, such as sponsored type-ahead entries related to the advertisement 1030. Further sponsored links, like media files (e.g., pictures, videos) 1050 related to the advertisement 1030, may also appear below the search string 1020. Clicking on any of these links, for example, may take the user to the particular site, file, or list of other resources related to the particular link that is clicked.
(日本語訳)
[00106]図10の検索ボックス広告1000には、インターネット検索ボックス1010が表示されている。検索ボックス1010には、検索文字列1020(この場合は「ポルシェ」)が入力されている。文字列1020が入力されると、スポンサー広告1030(検索文字列1010に関連する広告1030など)が検索文字列1020の下に表示される。検索文字列1020の下には広告1030に関連するスポンサー先行入カエントリなど追加の関連検索結果タイプの広告1040も表示される場合がある。広告1030に関連するメディアファイル(画像、ビデオなど)1050などのスポンサーリンクも、検索文字列1020の下に表示される場合がある。これらのリンクのいずれかをクリックすると、例えば、クリックした特定のリンクに関連する特定のサイト、ファイル、又はその他のリソースのリストにユーザが移動する場合がある。
[00108] The search box advertisement may be used for predictive advertising. For example, the user may type "new lapt" and the search box will start displaying an advertisement for a laptop company, as the search engine knows the user is probably going to type "new laptop." The advertisement is not limited to something that looks like an advertisement. In some embodiments, the advertisement may be a product result that is featured. For example, a user may be searching for a laptop, and a supplier (say, for example, Dell) may pay to have their product show up first on the list of products within the search box advertisement or search string preview results, in a manner similar to normal Internet search engines, which often sell special search results spots (sponsored search results) for displaying similar products to those matching particular search strings. For example, the advertisement may appear with a sponsored advertisement 1060 identification. This feature may also be used, for example, in the Internet browser search or URL box.
(日本語訳)
[00108]検索ボックスの広告は、予測広告に使用できる。例えば、ユーザが「新しいラップトップ」と入力すると、検索エンジンはユーザが「新しいラップトップ」と入力する可能性が高いことを認識しているため、検索ボックスにはラップトップ会社の広告が表示される。広告は、広告のように見えるものに限定されません。一部の実施形態では、広告は注目の製品結果である可能性がある。例えば、ユーザがラップトップを検索している場合、サプライヤ(例えば、Dell)は、検索ボックスの広告又は検索文字列プレビュー結果内の製品リストで自社の製品を最初に表示するために料金を支払う場合がある。これは、通常のインターネット検索エンジンに似ている。通常のインターネット検索エンジンでは、特定の検索文字列に一致する製品に類似した製品を表示するための特別な検索結果スポット(スポンサー付き検索結果)を販売することがよくある。例えば、広告はスポンサー付き広告1060の識別とともに表示される場合がある。この機能は、例えばインターネットブラウザーの検索やURLボックスでも使用できる。
[00112] FIG. 12 is a screenshot of an example implementation 1200 of previously purchased products according to an embodiment of the present invention.
[00113] The implementation 1200 of previously purchased products allows previously purchased products (or previously visited sites, etc.) to be specially identified and appear higher in the search results. For example, this may be useful for customers doing repeat business or otherwise desiring to know what they have already purchased, as well as for users of browsers or search engines to recall previously visited sites, products, services, etc. This previously purchased products feature may be combined with other features above, such as search-ahead, mouse-over product results (description preview), or may be used with general search engines, browsers, etc., and adjusts the order of the search results to first display products the customer has already purchased (or web sites already visited, etc.).
[00114] The rationale with the previously purchased feature is that the user may be interested in a particular product already obtained, but the search string may not provide sufficient context to bring the product to the top of the list of search results (or at least to the first screen or group of search results). The user may then have to wade through screenfuls of candidate products, possibly selecting a similar but different (and unintended) product or web site in the process. In place of this manual distinguishing, the previously purchased product appears, for example, at the top of the list.
[00115] For example, in the implementation 1200 of previously purchased products of FIG. 12, 256 search results match the target string, but since the user has already purchased one of them before, this particular product shows up at the top of the search results with a special identifier 1210 ("Previously Purchased"). It should be noted that the product may still have to be eligible to be displayed, such as in the existing search-ahead results. That is, in one or more embodiments, the previously purchased products feature does not necessarily bring up any previously purchased product, just those matching the current search string. For situations where the previously purchased product is not desired (such as when trying to find a different product, but with a similar enough description that it matches a previously purchased product), a "Remove" 1220 button may be provided to, for example, remove such entries or otherwise prevent them from appearing at the top of the search results list.
[00116] This feature may be extended to general searching or browsing, such as Internet searching or browsing (e.g., general search engines, browser URL boxes, etc.), presenting sites already visited that match the desired search-ahead first in the list of search-ahead results. As discussed above, undesired products or sites may be deleted from the top of the list placement through the Remove button (such as for one-time visits or purchases, e.g., accidental or unintended visits).
[00117] According to some embodiments, the previously purchased products feature may be designed to put previously purchased products on the top of a search results page. For example, if a user buys a 3"x4" pack of yellow sticky notes, then on a future search for the same item, the user may have had to search through a few screenfuls of products to find the exact one they wanted (that is, that they purchased before). With the previously purchased products feature, the product may be added to the user's purchase history, so that the next time that the user searches for sticky notes, the 3"x4" pack of yellow sticky notes may be featured at the top of the search results list.
[00118] In embodiments of the previously purchased products feature, there may be a "Previously Purchased" (or other appropriate identifier) by the product so that the user searching for the product will know they purchased this product before. There may also be a "Remove" Link (e.g., under the Previously Purchased identifier) to remove the product from the preferred listing position, so that if the user doing the search does not want this particular product to keep appearing at the top of the searches when they search for those specific keywords, they may do so by clicking the Remove button. For example, if a user buys a particular T-shirt, they may not be interesting in purchasing the same T-shirt again.
Accordingly, hitting the Remove button allows the user to remove the previously purchased T-shirt from the list or otherwise prevent the T-shirt from always appearing at the top of the search results (the same T-shirt may, however, appear in its normal position in the search results if it sufficiently matches the search string).
[00119] FIG. 13 is a flowchart of an example method 1300 for displaying contents of a shopping cart in a search results preview according to an embodiment of the present invention. This and other described methods in the present application may be performed, for example, by a computer processor executing computer instructions that perform the described methods, as would be apparent to one of ordinary skill. Further, in this and other described methods of the present invention, the appearance or ordering of the steps is not necessarily limited to that which is described, and in other embodiments, the appearance or ordering of the steps may be altered to achieve the same or similar result, as would be apparent to one of ordinary skill.
[00120] The method 1300 of electronic shopping with an electronic shopping cart may be implemented, for example, on a system including a computer processor, a network interface configured to connect the processor to an electronic shopping site and to shop at the shopping site using the electronic shopping cart, an input device configured to receive search string input from a user, and a display device configured to display search string preview results to the user as the user enters the search string input in the input device. Processing begins, and in step 1310, the user enters a partial search string (such as in a search box of an e-commerce web site) using the input device, and the entered partial search string is received by the processor. In step 1320, relevant search string preview results from the shopping site based on the partial search string are displayed on the display device (for example, as shown in the above embodiments). In addition, in step 1330, contents of the shopping cart are displayed on the display device concurrently with the displayed search string preview results (for example, as discussed and shown in the above shopping cart preview embodiments).
(日本語訳)
[00112]図12は、本発明の一実施形態における過去に購入された製品の実施例1200のスクリーンショットである。
[00113]過去に購入された製品の実施例1200は、過去に購入された製品(又は過去に訪問されたサイトなど)が具体的に識別されて検索結果の上位に表示されることを可能にする。例えば、これは、過去に訪問したサイト、製品、サービスなどを思い出すために、リピート購入をしている顧客、又は、すでに購入した商品を把握することを望んでいる顧客、さらには、プラウザ又はサーチエンジンのユーザにとって有用である場合がある。この「過去に購入された製品」の機能は、事前検索、マウスオーバ製品結果(説明のプレビュー)などの上記の他の機能と組み合わされてもよく、又は、一般的な検索エンジン、ブラザなどと共に使用されてもよく、検索結果の順序を調整して、顧客がすでに購入した製品(又はすでに訪問したウェブサイトなど)を最初に表示する。
[00114]過去に購入された製品の機能に関する理論的根拠は、ユーザが既に取得した特定の製品に興味を持っている場合があっても、検索文字列は、その商品を検索結果リストのトップ(又は、少なくとも最初のスクリーン若しくは検索結果グループ)に持っていくための十分なコンテキストを提供していない場合がある、ということである。そのため、ユーザは、候補となる製品画面を何度もスクロールしなければならず、その過程で類似しているが異なる(かつ意図しない)製品又はウェブサイトを選択してしまう場合がある。この手動による区別の代わりに、過去に購入された製品が例えばリストのトップに表示される。
[00115]例えば、図12の、過去に購入された製品の実施例1200では、256件の検索結果が対象の検索文字列に検索結果が一致しているが、ユーザがそのうちの1つを過去に購入していたため、この特定の製品は特別な識別子1210(「過去に購入された」)付きで検索結果のトップに表示される。ただし、その製品は現在の事前検索結果などに表示され資格を依然として有していなければならない場合がある。つまり、一又は複数の実施形態において、過去に購入された製品の機能は、過去に購入された製品の全てを必ずしも表示するわけではなく、現在の検索文字列に一致しているものだけを表示する。過去に購入された製品が所望のものではない状況(例えば、異なる製品を探そうとしているが、説明が似ているために、それが過去に購入された製品に一致してしまう場合など)では、「削除」1220ボタンが提供される場合があり、これにより、例えば、そのような項目を削除したり、そのような項目は検索結果リストのトップに表示されないようにしたりすることができる。
[00116]この機能は、インターネットにおける検索又は閲覧のような一般的な検索又は閲覧(例えば、一般的な検索エンジン、ブラウザURLボックスなど)にまで拡張され、所望の事前検索に一致するに既に訪問したサイトを事前検索結果のリストにおけるに最初に表示してもよい。上述の通り、1回限りの訪問又は購入のような不要な製品又はサイトは、削除ボタンを介してリストの配置におけるトップから削除されてもよい(例えば、偶然又は意図しない訪問)。
[00117]実施形態によっては、過去に購入された製品の機能は、過去に購入された製品を検索結果ページのトップに配置するように設計されてもよい。例えば。ユーザは、3“x4”の黄色の付箋パックを購入する場合、同一の商品を後日検索するときに、まさに欲しい商品(つまり過去に購入したもの)を見つけるために何画面かを通して探さなければならない場合がある。過去に購入された製品の機能があれば、その製品はユーザの 購入履歴に追加され、次回ユーザが付箋を探すときには、3“x4”パックの黄色の付箋を検索結果リストのトップに表示することができる。
[00118]過去に購入された製品の機能を実施形態において、その製品のそばに「過去に購入された」(又は他の適切な識別子)と表示されてもよく、これにより、その製品を探しているユーザは、その製品を以前購入したことを知ることができる。また、優先表示位置からその製品を削除するための「削除」リンクが例えば「過去に購入された」の識別子の下にあり、ユーザは、特定のキーワードで製品を検索するときにこの特定の製品が検索結果のトップに表示されることを望まない場合、削除ボタンをクリックすることによりその製品を削除してもよい。例えば、ユーザは特定のTシャツを購入するとき、同一のTシャツをもう一度購入することに興味がない場合がある。したがって、削除ボタンを押すことで、ユーザは、過去に購入したTシャツをリストから削除したり、そのTシャツが検索結果のトップに常に表示されることを防いだりすることができる(ただし同一のTシツは、検索文字列に十分一致する場合には、検索結果における通常の位置には表示される場合がある)。
[00119]図13は、本発明の一実施形態による検索結果プレビューにおいてショッピングカートの中身を表示するための方法の一例1300のフローチャートである。本願で説明される他の方法と同様に、この方法は、例えば、当身者であれば明らかなように、説明された方法を実行するコンピュータ命令を実行するコンピュータプロセッサによって実行されてもよい。さらに、本発明における、この方法及び他の説明された方法において、ステップの外観又は順序は、必ずしも説明された通りに限定されるのではなく、他の実施形態では、当業者であれば明らかなように、同一又は類似の結果を達成するように変更されてもよい。
[00120]電子ショッピングカートを使用した電子ショッピング方法1300は、例えば、コンピュータプロセッサと、前記プロセッサを電子ショッピングサイトに接続し、電子ショッピングカートを使用して前記電子ショッピングサイトにて買い物ができるように構成されたネットワークインタフェイスと、ユーザからの検索文字列入力を受け取るように構成された入力装置と、前記ユーザが前記入力装置に検索文字列を入力するにつれて、前記ユーザに検索文字列プレビュー結果を表示するように構成された表示装置と、を含むシステムにおいて実施されてもよい。処理が始まると、ステップ1310において、ユーザは電子商取サイトの検索ボックスなどにおいて、前記入力装置を使用して部分検索文字列を入力し、入力された部分検索文字列は、前記プロセッサによって受信される。ステップ1320において、前記部分検索文字列に基づく前記ショッピングサイトからの関連する検索文字列プレビュー結果が、例えば上記実施形態のように前記表示装置に表示される。ステップ1330において、前記ショッピングカートの中身は、前記表示された検索文字列プレビュー結果(例えば説明及び図示された上記のショッピングカートプレビューの実施形態)と同時に、前記表示装置に表示される。
【図1】
[図:0001421395000001.jpg]
【図2】
[図:0001421395000002.jpg]
【図10】
[図:0001421395000003.jpg]
【図12】
[図:0001421395000004.jpg]
【図13】
[図:0001421395000005.jpg]
(2)甲第1号証に記載されているに等しい事項
ア 上記(1)の段落[0022]の記載事項を踏まえると、甲第1号証には、「コンピュータプロセッサ、プロセッサをネットワークアプリケーションの検索ボックスに接続するように構成されたネットワークインタフェイス、ユーザから入力された検索文字列を受信するように構成された入力装置、ユーザが検索文字列を入力装置に入力するにつれてネットワークアプリケーションの検索文字列プレビュー結果をユーザに表示するように構成された表示装置、並びに非一時的な物理媒体を含む電子検索及び広告のシステム」との事項が記載されているといえる。
イ 上記(1)の段落[0022]の記載事項を踏まえると、甲第1号証には、「非一時的な物理媒体は、ユーザにより入力された部分的な検索文字列を入力装置から受信する動作、部分的な検索文字列に基づいてネットワークアプリケーションから関連する検索文字列プレビュー結果を表示装置に表示する動作、検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として広告を表示装置に表示する動作、をプロセッサに実行させる命令を格納している」との事項が記載されているといえる。
ウ 上記(1)の段落[0023]、[00103]の記載事項を踏まえると、甲第1号証には、「広告は、入力された部分的な検索文字列に関連するものであってもよく、また、検索文字列に結び付けられて事前検索の対象になってもよく、例えば、検索文字列が検索ボックスに入力されるにつれて動的に変化してよい」との事項が記載されているといえる。
エ 上記(1)の段落[0068]の記載事項を踏まえると、甲第1号証には、「検索ボックスは、検索文字列220のようなテキスト(検索文字列)を入力するために使用される」との事項が記載されているといえる。
オ 上記(1)の段落[00113]~[00115]の記載事項を踏まえると、甲第1号証には、「システムは、事前検索などの他の機能と組み合わせられる「過去に購入された製品」の機能を備えており、当該機能は、検索結果の中にユーザが過去に購入された製品が含まれている場合、その特定の製品は特別な識別子(「過去に購入された」)付きで検索結果のトップに表示されるというものである」との事項が記載されているといえる。
(3)甲第1号証に記載されている発明
上記(1)及び(2)によると甲第1号証には、以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「コンピュータプロセッサ、プロセッサをネットワークアプリケーションの検索ボックスに接続するように構成されたネットワークインタフェイス、ユーザから入力された検索文字列を受信するように構成された入力装置、ユーザが検索文字列を入力装置に入力するにつれてネットワークアプリケーションの検索文字列プレビュー結果をユーザに表示するように構成された表示装置、並びに非一時的な物理媒体を含む電子検索及び広告のシステムであって、(上記(2)ア)
前記非一時的な物理媒体は、
ユーザにより入力された部分的な検索文字列を入力装置から受信する動作、
部分的な検索文字列に基づいてネットワークアプリケーションから関連する検索文字列プレビュー結果を表示装置に表示する動作、
検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として広告を表示装置に表示する動作、
をプロセッサに実行させる命令を格納しており、(上記(2)イ)
前記広告は、入力された部分的な検索文字列に関連するものであってもよく、また、検索文字列に結び付けられて事前検索の対象になってもよく、例えば、検索文字列が検索ボックスに入力されるにつれて動的に変化してよく、(上記(2)ウ)
前記検索ボックスは、検索文字列220のようなテキスト(検索文字列)を入力するために使用される、(上記(2)エ)
さらに、上記システムは、事前検索などの他の機能と組み合わせられる「過去に購入された製品」の機能を備えており、
当該機能は、検索結果の中にユーザが過去に購入された製品が含まれている場合、その特定の製品は特別な識別子(「過去に購入された」)付きで検索結果のトップに表示されるというものである、(上記(2)オ)
電子検索及び広告のシステム。」
2 甲第2号証(米国特許出願公開第2019/0213670号明細書)
(1)甲第2号証の記載事項
甲第2号証には、以下の事項が記載されている。なお、以下の日本語訳は異議申立人の提出した抄訳文を用い、下線は合議体にて付与した。
[0004]Systems have been developed that display certain advertisements to a user based on information provided by the user, or based on the content of the page which the user is viewing. For example, when the user enters words, phrases, or other terms into an online search engine, advertisements related to the search terms or search results are displayed by the publisher of the web page, which typically is the search engine service. In some instances, the advertisements are chosen based on other information, such as user identification or browsing history. These types and other types of contextual advertising attempt to target the intent of the user (e.g., where the user is shopping for a particular product). Such targeted advertising is known to increase the chance of attracting interest in the advertised product, which in turn increases the value of the advertisement. Advertisers bid for placement of their ads, with the bids reflecting a monetized value of the user's intent, and pay the bid amount to the publisher if and when the ad is displayed.
(日本語訳)
[0004]あるユーザが提供した情報、又は、あるユーザが閲覧しているページの内容に基づいて、特定の広告をそのユーザに表示するシステムが開発されてきた。例えば、ユーザがオンライン検索エンジンに単語、フレーズ、その他の用語を入力すると検索用語又は検索結果に関連する広告が、通常は検索エンジンサービスであるウェブページの発行者によって表示される。場合によっては、広告は、ユーザIDや閲覧履歴などの他の情報に基づいて選択される。これらのタイプ及びその他のタイプのコンテキスト広告は、ユーザの意図(例えば、ユーザが特定の製品を購入している場所)をターゲットにしようとする。このようなターゲット広告は、広告対象の製品への関心を引き付ける可能性を高め、広告の価値を高めることが知られている。広告主は、ユーザの意図の収益化された価値を反映した入札で広告の配置に入札し、広告が表示された場合に発行者に入札額を支払う。
[0010]According to an embodiment of the disclosure, a method for delivering electronic advertising includes identifying an intent of a visitor interacting with an e-commerce website, determining a hurdle rate that identifies a threshold amount to be paid by an advertiser in order to deliver an advertisement to the user at the e-commerce website based on the intent, selecting an optimal advertisement from a plurality of advertisements having an advertiser bid greater than or equal to the hurdle rate, and delivering the optimal advertisement to the visitor in an interface of a client computer system. Visitor intent may include a specific intent of the visitor, for example, an intent that is resolved to a relatively high degree of granularity, such as an intent to travel to a specific city, stay at a specific hotel, travel on a certain date, or eat at a restaurant in a specific neighborhood. Specific intent may also include specific dates or ranges of dates associated with, for example, a trip. The hurdle rate may reflect the value of serving an ad to a particular visitor, given the known intent of the visitor. For example, ads targeting a specific intent may be more valuable than ads directed toward a general intent or non-targeted ads.
(日本語訳)
[0010]本開示の実施形態によれば、電子広告の配信方法は、電子商取引ウェプサイトとやりとりする訪問者の意図を識別すること、その意図に基づいて電子商取引ウェブサイトでそのユーザに広告を配信するために広告主が支払う閾値を特定するハードルレートを決定すること、ハードルレート以上の広告主入札を有する複数の広告から最適な広告を選択すること、及びクライアントコンピュータシステムのインターフェイスでその訪問者に最適な広告を配信することを含んでいる。訪問者の意図には、訪問者の特定の意図、例えば、特定の都市に旅行する、特定のホテルに滞在する、特定の日付に旅行する、又は特定の地域のレストランで食事をする意図など、比較的高い粒度に解決される意図が含まれる。特定の意図には、例えば旅行に関連する特定の日付又は日付の範囲も含まれる。ハードルレートは、訪問者の既知の意図を前提として、特定の訪問者に広告を配信する価値を反映する。例えば、特定の意図をターゲットにした広告は、一般的な意図に向けた広告やターゲットを絞っていない広告よりも価値がある場合がある。
[0015]The method may further include selecting, from a plurality of advertisements, one or more candidate advertisements, wherein an optimal advertisement is selected from the one or more candidate advertisements.
(日本語訳)
[0015]この方法は、複数の広告から一又は複数の候補広告選択することをさらに含んでいてもよく、ここで最適な広告は、一又は複数の候補広告から選択される。
[0047]According to one embodiment, the at least one processor is configured to determine whether to display the advertising content in the user interface responsive to: at least one search previously performed by the user, at least one previous purchase performed by the user, browsing activity of the user, progress that the user has made towards a checkout step, presence of one or more items in a shopping cart of the user, a URL associated with the user interface, or a duration of time that the user has interacted with the user interface of the application.
(日本語訳)
[0047]一実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサは、ユーザが以前に実行した少なくとも1つの検索、ユーザが以前に実行した少なくとも1つの購入、ユーザの閲覧アクテイビティ、ユーザがチェックアウトステップに向けて行った進行状況、ユーザのショッピングカート内の一又は複数の商品の存在、ユーザインターフェイスに関連するURL、又はユーザがアプリケーションのユーザインターフェイスを操作した時間の長さに応じて、ユーザインターフェイスに広告コンテンツを表示するか否かを決定するように構成されている。
[0049]According to one embodiment, the at least one processor is configured to update the indication of the likelihood that the user will complete the target action in real time responsive to new data associated with the user as the user interacts with the application. According to one embodiment, the at least one processor is configured to determine whether to display the advertising content based on whether one or more advertisers are willing to pay above a threshold amount for display of the advertising content. According to one embodiment, the indication of the likelihood that the user will complete the target action comprises an indication of a likelihood that the user will complete at least one action correlated or anti-correlated with the target action.
(日本語訳)
[0049]一実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサは、ユーザがアプリケーションと対話するときに、ユーザに関連する新しいデータに応答して、ユーザがターゲットアクションを完了する可能性の指標をリアルタイムで更新するように構成されている。一実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサは、一又は複数の広告主が広告コンテンツの表示に対して閾値を超える金額を支払う意思があるかどうかに基づいて、広告コンテンツを表示するか否かを決定するように構成されている。
[0080]According to one aspect of the present invention, a system and method is provided to permit one or more advertisers to display one or more advertisements on, for example, an e-commerce website that is controlled by a publisher other than any of the advertisers. As discussed above, it may be desirable for publishers and/or advertisers to display the advertisement based on the intent of a user (also referred to as a visitor) interacting with the e-commerce website. For example, where the intent of the user is to purchase an airline ticket, an advertisement that targets this intent (such as an advertisement for a particular airline) may be displayed to the user. Accordingly, in one embodiment, it is possible for advertisers to quickly and easily identify, for example, which product, products, or class of products a user is searching for or intending to purchase, and to display advertisements targeting the user on the basis of that knowledge. It should be understood that in some embodiments a publisher may also be an advertiser, for example, a publisher that advertises on an e-commerce website operated by the publisher.
(日本語訳)
[0080]本発明の一態様によれば、システム及び方法において、一又は複数の広告主は、例えば、広告主以外のパブリッシャーによって制御される電子商取引ウェブサイトに一又は複数の広告を表示することができる。 上述のように、パブリッシャー及び/又は広告主にとって、電子商取引ウェブサイトとやりとりするユーザ(訪問者ともいう。)の意図に基づいて広告を表示することが望ましい場合がある。例えば、そのユーザの意図が航空券の購入である場合、この意図をターゲットとする広告(特定の航空についての広告など)がそのユーザに表示されてもよい。したがって、一実施形態では、広告主は、例えば、あるユーザが現在検索している又は現在購入しようとしている1つの製品、複数の製品又は製品群を迅速かつ容易に識別し、その知識に基づいて、そのユーザをターゲットとする広告を表示することが可能である。一部の実施形態では、パブリッシャーは、例えば、パプリッシャーが運営する電子商取引ウェブサイトで広告を行うパブリッシャーなど、広告主でもある場合があることを理解されたい。
[0110] According to one aspect of the present disclosure, an intent of a visitor to an e-commerce website can be determined based on the interaction of the user with the website. In one non-limiting example, a visitor searching for flights to Aruba is expressing an intention to travel to Aruba, which may be useful to an advertiser not only for directed advertising of flights to Aruba, but for also advertising other products related to the intent, such as hotels, restaurants, rental cars, or other travel-related products. An intent of a visitor to an e-commerce website may represent a significant information asset held by the publisher of the website, which may be monetized using various embodiments of systems and methods disclosed herein.
(日本語訳)
[0110]開示の一実施形態では、旅行計画ウェブサイトなど、訪問しているウェブサイトの種類から意図を判定することができる。しかし、これだけでは、訪問者の意図を十分に説明できない可能性がある。なぜなら、例えば、訪問者が旅行ウェブサイトにいるという事実だけでは、訪問者がどこに、いつ、どのように旅行したいかを説明していないからである。より多くの情報を判断するために、意図は、ユーザが入力したキーワード又はユーザが入力した検索用語、特定の製品の説明やレビューを選択するなど、ユーザがウェブサイトを操作する際のユーザの行動、及び/又はユーザの所在地(例:ニューヨーク、NY)やユーザのロイヤルテイプログラムのステータス (例:American Airlines AAdvantage Gold(R) ロイヤルテイプログラム)などのユーザの特性から収集される。
3 甲第3号証(特開2017-111829号公報)
(1)甲第3号証の記載事項
甲第3号証には、以下の事項が記載されている。
【0019】
[0025]図2は、従来のサーチ結果ページ200を示す。サーチ結果ページ200は、ユーザーがサーチ・キーワード203または1群のキーワードをキーワード・サーチ問い合わせ入力エリア202に入力し、サーチ問い合わせが実行された後に生成される。サーチ結果ページ200は、サーチ広告エリア204を含む。サーチ広告エリア204は、広告1ハイパーリンク206と、対応するテキスト概要208とを含むサーチ広告209を表示する。サーチ広告エリア210は、広告2ハイパーリンク212と、対応するテキスト概要214とを含むサーチ広告215を表示する。サーチ広告209および215のようなサーチ広告は、通例、画像やテキスト以外の情報を含まない。広告1ハイパーリンク206および広告2ハイパーリンク212は、広告されている製品またはサービスに関して更に多くの情報を見いだすことができるウェブ・ページにリンクされている。テキスト概要208および214は、とりわけ、販売促進、製品の品質、勝ち取った賞、または競合製品に対する本製品の利点を記述することができる。
【0035】
[0041] 広告主は、通例、ユーザーが入力したキーワードに基づいて、サーチ広告を購入する。例えば、第1広告主は、ユーザーが「車」という単語をサーチしたときに生成されるサーチ結果ページ上に表示されるサーチ広告を有する権利を購入することができる。実施形態の中には、広告主が同じ広告に対して複数のキーワードを購入することができる場合もある。広告主は、これら複数のキーワードの内ユーザーが入力したものに基づいて、異なる広告ヒントを指定することができる。つまり、第1広告主は1つのサーチ広告を作り、キーワード「車」および「自動車」というキーワードを購入することができる。第1広告主は、例えば、高齢者のユーザー程「自動車」をサーチすることが多く、若いユーザー程「車」をサーチすることが多いと判断し、これらのキーワード毎に、見込みのあるユーザーに対して一層適した、異なる広告ヒントを作ることができる。
【0037】
[0043] 通例、広告表示単価(CPI)またはクリック単価(CPC)に基づいて、入札が行われる。広告主は、広告が表示される毎に、あるいはユーザーが表示された広告を選択するまたはクリックする毎に支払ってもよい金額を入札する。広告システム・プロバイダーは、CPI入札および/またはCPC入札によって広告を格付けし、所与の広告要求に対してどの広告を選択すべきか、および/またはどの広告を主要広告として表示すべきか決定することができる。例えば、航空会社Aが、その広告が選択され提示された結果として、その情報にアクセスするユーザー毎に1.00ドルを入札することができ、一方航空会社Bは、その公告が選択され提示されたときに、その情報にアクセスするユーザー毎に1.75ドルを入札することができる。
【図2】
[図:0001421395000006.jpg]
4 甲第4号証(特開2016-157474号公報)
(1)甲第4号証の記載事項
甲第4号証には、以下の事項が記載されている。
【0016】
〔1-4.配信サーバ20が実行する処理について〕
ここで、配信サーバ20は、端末装置100から受信した検索クエリに応じた検索結果を配信する。例えば、配信サーバ20は、ニュース、路線検索、電子商取引サービス等、各種サービスへのリンクが張られるとともに、検索クエリの入力を受付けるテキストボックスが配置されたポータルサイト等を端末装置100へ配信する。そして、配信サーバ20は、テキストボックスに入力された検索クエリを端末装置100から受信すると、図示を省略した検索サーバ等に検索クエリを転送し、検索クエリと合致又は関連するウェブページへのリンクが設定されたウェブページ、すなわち検索結果を取得する。そして、配信サーバ20は、取得した検索結果を端末装置100へ送信する。
【0147】
例えば、図12は、実施形態に係る配信サーバが配置させる広告の一例を説明する図である。例えば、配信サーバ20は、検索クエリが「財布」である場合は、「人気の財布!」や「あのブランドが安い!」といった「財布」と対応する広告C14が配置された検索結果C10を配信する。
【図12】
[図:0001421395000007.jpg]
第5 当審の判断
1 申立理由1「ア」(新規性)について
(1)本件特許発明1について
ア 対比
本件特許発明1と甲1発明を対比する。
(ア)「検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付部」について
甲1発明には、「ユーザから入力された検索文字列を受信するように構成された入力装置を備える」こと、「ユーザにより入力された部分的な検索文字列を入力装置から受信する動作をプロセッサが実行する」こと、「検索ボックスは、検索文字列220のようなテキスト(検索文字列)を入力するために使用される」ことが特定されている。
ここで、甲1発明の「ユーザから入力された検索文字列」及び「ユーザにより入力された部分的な検索文字列」は、いずれも本件特許発明1の「入力情報」に相当することは明らかである。
また、甲1発明の「検索ボックス」は「検索文字列220のようなテキスト(検索文字列)を入力するために使用される」のであるから、本件特許発明1の「検索ボックス」に相当する。
そして、甲1発明において、ユーザが入力装置を通じて検索ボックスへ検索文字列を入力するのは、検索前であることは当然のことである。
してみると、甲1発明には、本件特許発明1の「検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付部」に相当する構成が備わっている。
(イ)「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部から、前記入力受付部が受け付けた前記入力情報が満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得部」について
甲1発明には、「検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として広告を表示装置に表示する」こと、及び「前記広告は、入力された部分的な検索文字列に関連するものであってもよく、また、検索文字列に結び付けられて事前検索の対象になってもよく、例えば、検索文字列が検索ボックスに入力されるにつれて動的に変化してよい」ことが特定されている。
ここで、甲1発明における「検索文字列と広告は関連している又は結び付けられて」いるとの事項は、これにより、広告は検索文字列に関連付け又は結び付けられている点で、本件特許発明1における「入力情報に対応付く広告情報」に対応する内容であると解される。
また、甲1発明において「広告」は「検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として表示装置に表示」されるのであるから、甲1発明は、「当該広告を取得する手段を備えている」ことが把握できる。
してみると、本件特許発明1と甲1発明は、「入力受付部が受け付けた前記入力情報に対応付く広告情報を取得する広告取得部」を備える点で共通しているものの、甲1発明には本件特許発明1で特定されている「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」に相当する構成を備えていない点、及び、広告情報について「ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く」との事項が特定されていない点で両発明は相違している。
(ウ)「前記広告取得部が取得した前記広告情報を出力する広告出力部」について
甲1発明において「広告」は「検索文字列プレビュー結果の表示と同時に検索ボックスの拡張として表示装置に表示」されるのであるから、上記「(イ)」で言及した事項も踏まえると、甲1発明には、本件特許発明1の「前記広告取得部が取得した前記広告情報を出力する広告出力部」に相当する構成が備わっている。
(エ)「前記入力受付部は、
前記入力情報を入力するユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付け、」について
甲1発明には、本件特許発明1の「前記入力受付部は、前記入力情報を入力するユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付け、」に対応する事項は特定されていない。
(オ)「前記広告取得部は、
前記広告管理部から、前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす前記広告条件に対応付く広告情報を取得する」について
上記「(イ)」で言及したとおり、甲1発明には、本件特許発明1で特定されている「広告管理部」に相当する構成が備えられていないのであるから、広告管理部の存在を前提としている、本件特許発明1の「前記広告取得部は、前記広告管理部から、前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす前記広告条件に対応付く広告情報を取得する」に対応する事項は特定されていない。
(カ)「広告出力装置」について
甲1発明の「電子検索及び広告のシステム」は、広告を表示装置に表示させる機能を実行するものであるから、「広告表示装置」と称し得るものである。
イ 一致点及び相違点
上記「ア 対比」の「(ア)」~「(カ)」で対比した事項を踏まえると、本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点は以下のとおりである。
(一致点)
「検索前における検索ボックスへの入力情報を受け付ける入力受付部と、
前記入力受付部が受け付けた前記入力情報に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、
前記広告取得部が取得した前記広告情報を出力する広告出力部とを具備する、
広告出力装置。」
(相違点1)
本件特許発明1は「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」を備えているのに対し、甲1発明はかかる構成を備えていない点。
(相違点2)
本件特許発明1は「広告情報」について「ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く」との事項が特定されているのに対し、甲1発明の「広告」にはかかる事項が特定されていない点。
(相違点3)
本件特許発明1は「入力受付部」について、「前記入力情報を入力するユーザが行った操作に基づく1以上の操作情報であり、今回のアクセスにおける操作の情報である現在操作情報を含む1以上の操作情報を受け付け、」との事項が特定されているのに対し、甲1発明にはかかる事項が特定されていない点。
(相違点4)
本件特許発明1は「広告取得部」について、「前記広告管理部から、前記入力情報と前記1以上の操作情報とが満たす前記広告条件に対応付く広告情報を取得する」との事項が特定されているのに対し、甲1発明にはかかる事項が特定されていない点。
ウ 判断
上記「ア 対比」及び「イ 一致点及び相違点」で言及したように、本件特許発明1と甲1発明は、その発明特定事項として上記相違点1~4が存在しており、特に、「広告管理部」に係る構成(つまり、相違点1)については、甲第1号証に記載されておらず、また当該構成を想起させる記載や示唆もない。
したがって、本件特許発明1は甲第1号証に記載された発明とはいえない。
エ 小括
上記「ア 対比」~「ウ 判断」で検討したように、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明ではないから、同発明に対する申立理由1の「ア」は理由がない。
オ 異議申立人の主張について(甲第1号証関連)
異議申立人は、異議申立書の第42頁において、「「ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件」は、甲1発明において検索結果としてユーザの「過去に購入された製品」(00112~00118)、「ショッピングカートの中身」(00119~00120)に関連する情報を検索結果のトップとしていることが記載されている。甲1発明では、広告が検索文字列に応じて動的に変化することから、検索結果がユーザの「過去に購入された製品」、「ショッピングカートの中身」に関連して変化するのであれば、それに応じて広告も変化するはずである。したがって、甲1発明の広告条件として、「ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む」と言える。」と主張するが、「過去に購入された製品」や「ショッピングカートの中身」に係る情報は、検索結果の表示位置を変えるための機能において利用されるものであり、当該情報が表示装置に表示する広告を特定するために利用されるものではない。ましてや、甲第1号証の[00112]~[00120]の記載事項から、本件特許発明1の「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」を想起できるとする合理的理由もない。
したがって、異議申立人の主張は採用できない。
(2)本件特許発明2~7について
本件特許発明2~5は、本件特許発明1を直接的または間接的に引用する発明であり、本件特許発明6は、本件特許発明1に対応する「広告出力方法」の発明であり、本件特許発明7は、本件特許発明1に対応する「プログラム」の発明であるから、上記「1 本件特許発明1について」で検討したのと同様の理由により、本件特許発明2~7は、いずれも甲第1号証に記載された発明ではないから、同発明に対する申立理由1の「ア」は理由がない。
2 申立理由1「イ」「ウ」「エ」(新規性)について
(1)本件特許発明1について
ア 判断
上記「第4 甲号証の記載」の「2 甲第2号証(米国公開公報2019/0213670号明細書)」、「3 甲第3号証(特開2017-111829号公報)」、「4 甲第4号証(特開2016-157474号公報)」で摘記した事項から明らかなように、甲第2、3、4号証のいずれにも、本件特許発明1の「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」に相当する構成について記載されておらず、また当該構成を想起させる記載や示唆もない。
してみると、本件特許発明1の「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」については、甲第2、3、4号証のいずれにも記載されていないのであるから、本件特許発明1は甲第2、3、4号証のいずれにも記載された発明とはいえず、同発明に対する申立理由1の「イ」「ウ」「エ」は理由がない。
イ 異議申立人の主張について(甲第2号証関連)
異議申立人は、異議申立書の第46~47頁において、「甲第2号証における上記段落0015、0080の記載に鑑みると、甲2発明は、入力情報(ユーザが検索のために入力する単語など)及び操作情報(ユーザが検索のために入力する単語など)が満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、この広告取得部が取得した広告情報を出力する広告出力部とを備えている。よって、構成要件B及びCは、それぞれ甲第2号証において開示されている。」と主張するが、甲第2号証には、上記段落及びその他の記載を参照しても、本件特許発明1の広告取得部が広告条件に対応付く広告情報を取得するための「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」は記載されておらず、この「広告管理部」を想起できるとする合理的理由もない。
したがって、異議申立人の主張は採用できない。
ウ 異議申立人の主張について(甲第3号証関連)
異議申立人は、異議申立書の第51頁において、「よって、上記段落0019及び0035の記載に鑑みると、甲3発明は、ユーザの検索操作情報に関する条件(広告条件)に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、この広告取得部が取得した広告情報を出力する広告出力部とを備えている。よって、構成要件B及びCは、それぞれ甲第3号証において開示されている。」と主張するが、甲第3号証には、上記段落及びその他の記載を参照しても、本件特許発明1の広告取得部が広告条件に対応付く広告情報を取得するための「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」は記載されておらず、この「広告管理部」を想起できるとする合理的理由もない。
したがって、異議申立人の主張は採用できない。
エ 異議申立人の主張について(甲第4号証関連)
異議申立人は、異議申立書の第54頁において、「・・・、甲第4号証には、明細書段落0147において「配信サーバ20は、検索クエリが「財布」である場合は、「財布」と対応する広告C14が配置された検索結果C10を配信する。」旨が記載されている。つまり、甲4発明は、入力条件が満たす広告条件に対応付く広告情報を取得する広告取得部と、この広告取得部が取得した広告情報を出力する広告出力部とを備えている。よって、構成要件B及びCは、それぞれ甲第4号証において開示されている。」と主張するが、甲第4号証には、上記段落及びその他の記載を参照しても、本件特許発明1の広告取得部が広告条件に対応付く広告情報を取得するための「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」は記載されておらず、この「広告管理部」を想起できるとする合理的理由もない。
したがって、異議申立人の主張は採用できない。
(2)本件特許発明2~7について
本件特許発明2~5は、本件特許発明1を直接的または間接的に引用する発明であり、本件特許発明6は、本件特許発明1に対応する「広告出力方法」の発明であり、本件特許発明7は、本件特許発明1に対応する「プログラム」の発明であるから、上記「(1)本件特許発明1について」で検討したのと同様の理由により、本件特許発明2~7は、いずれも甲第2、3、4号証のいずれにも記載された発明とはいえず、同発明に対する申立理由1の「イ」「ウ」「エ」は理由がない。
3 申立理由1(新規性)のまとめ
上記「1 申立理由1「ア」(新規性)について」及び「2 申立理由1「イ」「ウ」「エ」(新規性)について」で検討したとおりであるから、異議申立人の申立理由1(新規性)は理由がない。
4 申立理由2(進歩性)について
(1)本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1発明の一致点及び相違点については、上記「1 申立理由1「ア」(新規性)について」の「(1)本件特許発明1について」の「ア 対比」及び「イ 一致点及び相違点」で整理したとおりであるから、以下、相違点1~4について検討する。
事案に鑑み、最初に相違点1について検討する。
上記「申立理由1「ア」(新規性)」で言及したとおり、本件特許発明1の「広告管理部」に係る構成(つまり、相違点1)については、甲第1号証に記載されておらず、また当該構成を想起させる記載や示唆もない。また、甲第2~4号証のいずれにも上記「広告管理部」に係る構成は記載も示唆もされていない。さらに、当該広告管理部に係る構成が、本件特許出願前において当業者にとって自明又は周知であるとの証拠や合理的理由もない。
してみると、甲1発明に、甲第2~4号証に記載された事項を適用したとしても、相違点1の「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」との構成とすることは当業者といえども容易になし得る事項ではない。
してみると、他の相違点2~4について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲第1号証から甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。
さらに、甲第2、3、4号証のいずれを主たる証拠として他の証拠を組み合わせたとしても、甲第1~4号証のいずれの証拠にも本件特許発明1の「入力情報に関する入力条件を含む広告条件であり、ユーザの操作に基づく操作情報に関する条件を含む広告条件に対応付く1以上の広告情報を格納している広告管理部」に相当する構成が記載も示唆もされておらず、さらに、当該広告管理部に係る構成が、本件特許出願前において当業者にとって自明又は周知であるとの証拠や合理的理由もないのであるから、本件特許発明1は甲第1号証から甲第4号証に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。
したがって、本件特許発明1は、甲第1号証から甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではないから、同発明に対する申立理由2(進歩性)は理由がない。
(2)本件特許発明2~7について
本件特許発明2~5は、本件特許発明1を直接的または間接的に引用する発明であり、本件特許発明6は、本件特許発明1に対応する「広告出力方法」の発明であり、本件特許発明7は、本件特許発明1に対応する「プログラム」の発明であるから、上記「(1)本件特許発明1について」で検討したのと同様の理由により、本件特許発明2~7は、甲第1号証から甲第4号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではないから、同発明に対する申立理由2(進歩性)は理由がない。
5 申立理由2(進歩性)のまとめ
上記「4 申立理由2(進歩性)について」で検討したとおりであるから、異議申立人の申立理由2(進歩性)は理由がない。
第6 むすび
したがって、特許異議申立の理由1、2及び証拠によっては、請求項1~7に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2024-701141