審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2023-700386

耐火遮音間仕切壁

審判番号
2023-700386
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-136680
登録番号
7170446
請求日
2023年04月17日
審決日
2024年02月02日
公報発行日
2024年05月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】チヨダウーテ株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人暁合同特許事務所
  • 【異議申立人】金澤 毅
審判長/審判官
  • 審判長 前川 慎喜
  • 審判官 居島 一仁
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P1651.113-YAA(E04C) / P1651.121-YAA(E04C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7170446号発明「耐火遮音間仕切壁」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7170446号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕について訂正することを認める。 特許第7170446号の請求項1及び2に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続きの経緯 特許第7170446号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成30年7月20日に出願され、令和4年11月4日にその特許権の設定登録がされ、同月14日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許についての本件特許異議の申立ての経緯は次のとおりである。 令和5年 4月17日 :特許異議申立人 金澤 毅(以下「申立人」という。)による特許異議の申立て 同年 7月28日付け:取消理由通知書 同年 9月29日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 同年12月11日 :申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和5年9月29日にされた訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は、特許第7170446号の特許請求の範囲を、本件訂正請求の訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、その内容は、次の訂正事項1からなるものである(下線は訂正箇所を示す)。 <訂正事項1> 特許請求の範囲の請求項1に「前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」とあるのを、「前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2についても同様に訂正する。)。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正事項1は、訂正前の請求項1に係る発明の「前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」を、「前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」として、「板状の支持部材」が「前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる」態様について特定され、限定されたものである。 (2) 訂正事項1について、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件明細書」という。)の発明の詳細な説明の段落【0038】の「また、本実施形態の支持部材12は、スタッド6等の下地材に固定されるものではなく、下張り91の表面側に、両面粘着シートを利用して固定されている(他の実施形態においては、支持部材12が上張り92の裏面側に両面粘着シート等を利用して固定されてもよい)。そして更に、支持部材12は、下張り91と上張り92との間で挟み付けられることにより、それらの間で安定した状態で静止している。」に基づくものである。 よって、訂正事項1-1に係る訂正は、本件特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、また、特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項1及び2について、請求項2は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1及び2に対応する訂正後の請求項1及び2は、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 4 訂正に関する小括 前記のとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法120条の5第2項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明について 前記のとおり、本件訂正請求による訂正は認められたので、本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下、各々を「本件特許発明1」等といい、請求項1及び2に係る発明をまとめて「本件特許発明」という。)は、令和5年9月29日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の、請求項1及び2に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項1】 列状に並ぶように立設された複数の柱状の下地材と、 裏面側が前記下地材を向く形で前記下地材に固定される壁状の下張りと、 前記下張りの表面側に重ねられる形で、前記下張りに固定される壁状の上張りと、 前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材と、 前記支持部材と重なるように前記上張りの表面の所定箇所に宛がわれる基部と、この基部を貫通すると共に、前記上張り及び前記支持部材を貫通するように、前記基部側から前記下張り側に向かって挿し込まれ、かつ前記基部を前記上張りに固定する長手状の固定具とを有する取付部材と、を備え、 前記固定具の先端は、前記下張りを貫通しないように、前記下張りの内部に留められており、 前記下張りは、石膏ボードからなる複数の下張り面材が壁状に建て込まれたものからなり、 前記上張りは、石膏ボードからなる複数の上張り面材が壁状に建て込まれたものからなり、 前記支持部材は、金属又は合金製の板材からなり、かつ前記下張り及び前記上張りに対して部分的に重なる大きさを備える耐火遮音間仕切壁。 【請求項2】 前記支持部材は、前記下張り又は前記上張りに対して、両面粘着シート又は片面粘着シートを利用して固定されている請求項1に記載の耐火遮音間仕切壁。」 第4 証拠方法、特許異議申立理由及び取消理由通知に記載した取消理由について 1 証拠方法 (1) 申立人が提出した甲号証について 申立人が提出した証拠は、次のとおりである(以下、各甲号証を、その番号により「甲1」等ということがある。)。 甲第1号証:G-P GYPSUM PRODUCT CATALOG, 米国, G・P Gypsum Corporation, 1997年9月, p.3-47 甲第2号証:Celotex Gypsum Drywall Systems, 米国, Celotex, 1983年12月, p.20-23 甲第3号証:Domtar GYPSUM Shaftwall/Stairwall Systems, Domtar Gypsum, 米国, 1989年4月, p.5-8 甲第4号証:特表2007-505237号公報 甲第5号証:特開2014-152596号公報 甲第6号証:特開2001-227084号公報 (2) 申立人が提出した参考資料について 申立人は令和5年12月11日に提出した意見書において、参考文献として、次のものを提出している。 参考文献1:建設省住宅局建築指導課編集挿入式耐火防火構造・材料等便覧,新日本法規出版株式会社発行,平成10年3月26日, p. 32-1177-32-1187 参考文献2:建築省住宅局建築指導課編集挿入式耐火防火構造・材料等便覧, 新日本法規出版株式会社発行, 平成10年3月26日, p. 32-1125-32-1135 2 異議申立理由の概要 理由1 (新規性)訂正前の請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲1に記載された発明であって、特許法29条1項3号に該当するから、訂正前の請求項1に係る特許は、特許法29条1項の規定に違反してされたものである。 理由2 (進歩性)訂正前の請求項1及び2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲1に記載された発明及び周知技術に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、訂正前の請求項1及び2に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 3 取消理由の概要 訂正前の請求項1及び2に係る特許に対して、当審において令和5年7月28日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 理由1 (新規性)訂正前の請求項1に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲1に記載された発明であって、特許法29条1項3号に該当するから、訂正前の請求項1に係る特許は、特許法29条1項の規定に違反してされたものである。 理由2 (進歩性)訂正前の請求項1及び2に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲1に記載された発明及び周知技術(甲6)に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、訂正前の請求項1及び2に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 第5 当審の判断 1 甲号証について (1) 甲1 ア 甲1の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲1には、次の記載がある。なお、翻訳文は、申立人が作成したものを参考に当審合議体が作成した。 (ア) 5頁「GYPSUM BOARD」の表 a 表 「 [図:0001410201000001.jpg] 」 b 表に記載された事項 前記(ア)の表の「PRODUCT」の3番目の項目には、次の説明文が記載されている。 「Gyproc Fireguard C Gypsum board Use as described above. Appropriate for commercial applications requiring extended fire endurance ratings.」 (Gyproc Fireguard C石膏ボード 上記のように使用する。広範囲の耐火性等級を必要とする商業用途に適している。) (イ) 15頁「Shaftwall Helpful Hints」の欄の12~15行 「・Items to be anchored to the wall (cabinets, sinks, handrails, etc.) should be fastened to the C-T studs or to plates secured behind or between layers of 1/2" Fireguard C. (See illustration on page 21.)」 (壁に固定される物品(キャビネット、シンク、手すりなど)は、C-Tスタッド又は1/2"Fireguard Cの層の背後もしくは層間に固定されたプレートに固定することができる(21頁の図を参照。)。) (ウ) 20頁「SERIES 620 GYPROC(R) SHAFTWALL」(当審注:(R)は、○の中にRの記号を表す。)の図 「 [図:0001410201000002.jpg] 」 (エ) 21頁「HEAVY-DUTY HANDRAIL」の図 「 [図:0001410201000003.jpg] 」 (オ) 図面等から看取できる事項 a 前記(ウ)の図面から看取できる事項 (a) 前記(ウ)の図面には、次の説明文が記載されている。 「1/2" Fireguard C Gypsum Board 1" Fireguard Shaft Liner C-T Stud J-Runner」 (1/2" Fireguard C 石膏ボード 1" Fireguardシャフトライナー C-Tスタッド J-ランナー) (b) 前記(a)及び前記(ウ)の図面から次の事項を看取することができる。 「列状に並ぶように立設されたC-Tスタッドの一面側に複数の1/2" Fireguard C石膏ボードが壁状に建て込まれて固定され、C-Tスタッドの他面側に1" Fireguardシャフトライナーが配置された壁。」 b 前記(エ)の図面から看取できる事項 (a) 前記(エ)の図面には、次の説明文が記載されている。 「Fasteners Handrail GyProc Fireguard Shaft Liner 6" wide 16 gauge steel backing plate screwed to C-T Studs Backing for attachment of a wide variety of items in commercial and industrial usage typically uses 16 gauge steel strips attached to the framing. Special loads should be given particular attention.」 (留め具 手すり GyProc Fireguardシャフトライナー C-Tスタッドにねじ止めされた6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート 商業用および産業用の多種多様なアイテムを取り付けるための裏当ては、典型的には、フレームに取り付けられた16ゲージのスチール片が使用される。 格別な負荷に特に注意が必要である。) (b) 前記(a)、(イ)及び(ウ)の記載を踏まえると、前記(ウ)の図面から次の事項を看取することができる。 「C-Tスタッドの一面側に2枚のFireguard C石膏ボードが固定され、C-Tスタッドの他面側に1" Fireguardシャフトライナーが配置された壁において、 2枚のFireguard C石膏ボードの間にC-Tスタッドにねじ止めされた6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレートが固定され、 2枚のFireguard C石膏ボード側に手すりが配置され、 手すりの基部は、スチール製裏当てプレートの領域内に配置され、手すり側のFireguard C石膏ボード及びスチール製裏当てプレートを貫通し、C-Tスタッド側のFireguard C石膏ボードを貫通しない位置まで留め具で固定すること。」 イ 甲1発明 上記アを総合すると、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認められる。 <甲1発明> 「列状に並ぶように立設されたC-Tスタッドの一面側に複数の1/2" Fireguard C石膏ボードが壁状に建て込まれて固定され、C-Tスタッドの他面側に1" Fireguardシャフトライナーが配置された壁において、 Fireguard C石膏ボードは、広範囲の耐火性等級を必要とする商業用途に適しており、 2枚のFireguard C石膏ボードの間にC-Tスタッドにねじ止めされた6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレートが固定され、 2枚のFireguard C石膏ボード側に手すりが配置され、 手すりの基部は、スチール製裏当てプレートの領域内に配置され、手すり側のFireguard C石膏ボード及びスチール製裏当てプレートを貫通し、C-Tスタッド側のFireguard C石膏ボードを貫通しない位置まで留め具で固定し、 壁に固定される手すりをFireguard Cの層間に固定されたプレートに固定することができる壁。」 (2) 甲2 ア 甲2の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲2には、次の記載がある。 (ア) 21頁右「Helpful Hints」の「5.」 「5. Items to be anchored to the wall (cabinets, sinks, handrails, etc.) should be fastened to the "I" studs or to plates secured behind or between layers of 5/8″Fi-Rok Gypsum Board. See page 23」 (5. 壁に固定される物品(キャビネット、シンク、手すりなど)は、"I"スタッド又は5/8インチFi-Rok石膏ボードの層の後ろ又は層間に固定されたプレートに固定するとよい。23頁参照。) (イ) 23頁最下段の図 「 [図:0001410201000004.jpg] 」 (ウ) 図面等から看取できる事項 a 前記(イ)の図面の「MEDIUM」と記載された中央の図には、次の2つの説明文が記載されている。 「ATTACH THROUGH FACE LAYER INTO STUD OR USE MIN. 6" x 26" x 20 GAUGE STEEL STRIP」 (表面層を通してスタッドに取り付けるか、少なくとも6インチ×26インチ ×20ゲージの鋼片を使用する。) 「#10 OR LARGER SM SCREWS」 (10番またはそれより大きいSMネジ) b 前記(ア)及びaを踏まえると、前記(イ)の図面から次の事項を看取することができる。 「壁に固定されるキャビネット、シンク、手すりなどの物品は、"I"スタッド又は5/8インチFi-Rok石膏ボードの層の後ろ又は層間に固定されたプレートにSMネジにより固定するとよいこと。」 イ 甲2記載技術 前記アを総合すると、甲2には次の技術(以下「甲2記載技術」という。)が記載されているものと認められる。 <甲2記載技術> 「壁に固定されるキャビネット、シンク、手すりなどの物品は、"I"スタッド又は5/8インチFi-Rok石膏ボードの層の後ろ又は層間に固定されたプレートにSMネジにより固定するとよいこと。」 (3) 甲3 ア 甲3の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲3には、次の記載がある。 (ア) 4頁右「Helpful Hints.」の5番目の項目 「Items to be anchored to the wall (cabinets, sinks, handrails, etc.) should be fastened to the C-T studs or to plates secured behind or between layers of 1/2" Fireguard C. See Page 8」 (壁に固定する物品(キャビネット、シンク、手すりなど)は、C-Tスタッド、または1/2インチ ファイアガードCの層の後ろ又は層間に固定されたプレートに固定するとよい。8頁参照。) (イ) 8頁最下段の図 「 [図:0001410201000005.jpg] 」 (ウ) 図面等から看取できる事項 a 前記(イ)の図面の「MEDIUM」と記載された中央の図には、次の2つの説明文が記載されている。 「Attach through Face Layerinto Stud or Use Min. 6" x 26" x 20 Gauge Steel Strip」 (表面層を通してスタッドに取り付けるか、少なくとも6インチ×26インチ ×20ゲージの鋼片を使用する。) 「#10 or Larger SM Screws」 (10番またはそれより大きいSMネジ) b 前記(ア)及びaを踏まえると、前記(イ)の図面から次の事項を看取することができる。 「壁に固定するキャビネット、シンク、手すりなどの物品は、C-Tスタッド、または1/2インチ ファイアガードCの層の後ろ又は層間に固定されたプレートにSMネジにより固定するとよいこと。」 イ 甲3記載技術 前記アを総合すると、甲3には次の技術(以下「甲3記載技術」という。)が記載されているものと認められる。 <甲3記載技術> 「壁に固定するキャビネット、シンク、手すりなどの物品は、C-Tスタッド、または1/2インチ ファイアガードCの層の後ろ又は層間に固定されたプレートにSMネジにより固定するとよいこと。」 (4) 甲4 ア 甲4の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲4には、次の記載がある。 「【0031】 図3の構造単独では38のSTCを有し、図4の構造は36のSTCを有する。図1及び2の構造はそれぞれ37及び38のSTCを有する。 【0032】 QuietGlueが不均一に塗布されていたり上記した防音材料のシートの端部に空隙が残っていたりするとSTC評価が数db下がり得る。更に、これらの材料で形成された壁、床、天井あるいはドアの防音特性を改善するには、シートの端及び角まで全体に渡って接着剤を均一に塗布しなければならない。上記したパネルはいずれも通常のドライウォールのように刻み目をつけることはできない。これらのパネルは鋸刃(通常、木材用鋸刃)を用いてカットしなければならない。 【0033】 上記した音響透過クラスの数値は基本的には建築の分野でパーティション、ドア及び窓をそれらの防音特性を評価するのに用いられる数値である。STCテストの結果特定のパーティションに割り当てられる数値は、音響透過クラスを定める複数の曲線のセットに対するベストフィット型アプローチを表している。テストはそれをテスト環境から独立したものとしパーティションについてのみの数値を与えるようになされる。このようなSTC測定法は、3分の1オクターブ幅で得られる音響測定に対するASTME90実験室テスト、及び各パーティションにおける音響透過損失から“STC”(音響透過クラス)の数値を計算するためのASTME413によって定められ、これらの基準は、http://www.astm.orgにおいてインターネットで入手可能である。」 (5) 甲5 ア 甲5の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲5には、次の記載がある。 「【0024】 図1は、支持部材の表面の全面に磁性薄板が張着された壁部材の正面図で、一般的に多用される支持部材としての石膏ボード1の表面に、磁性体にてなるスチール薄板2が張着されている。 【0025】 前記スチール薄板2は厚さが0.1mmないし0.3mm程度が適当で、裏面に両面テープが付着されており、当該両面テープの付着側が前記石膏ボード1の表面側となるように張着されている。」 (6) 甲6 ア 甲6の記載事項 本件特許の出願前に発行された刊行物である甲6には、次の記載がある。 「【0012】 【発明の実施の形態】図1は、この発明の金属板を裏面側にのみ張り付けた場合の面材の斜視図である。図において、(1)は、石膏ボード等からなる面材である。この面材(1)は、全体が長方形状であって、その裏面側には、その面材(1)の外周に沿って、且つ、その外周縁から僅かに離れた位置において帯状に設けた、接着剤又は両面粘着テープ(2)によって、面材(1)と略同形状で、且つ、耐火性能を有する薄い金属板(3)が張り付けられている。このような接着剤又は粘着テープ(2)による張り付けは、必要に応じて、面材(1)表面の外周に加えて他の位置に施しても良く、或いは、外周以外の他の適所、若しくは面材(1)全面に亘って施しても良い。また、張り付け方法は、接着剤又は粘着テープ(2)に限らない。」 イ 甲6記載技術 上記アを総合すると、甲6には次の技術(以下「甲6記載技術」という。)が記載されているものと認められる。 <甲6記載技術> 「石膏ボード等からなる面材に両面粘着テープ(2)によって薄い金属板(3)が張 り付けられていること。」 (7) 参考文献1 参考文献1には、次の記載がある。 「(4) 亜鉛鉄板の取付け 片側パネルに接着剤(合成ゴム溶剤型:150g/m2)を点付けして、幅250mmの亜鉛鉄板を帯状に、50mm~250mmの隙間をあけて張り付ける。」(32-1186頁11~13行) (8) 参考文献2 参考文献2には、次の記載がある。 「(4) 亜鉛鉄板の取付け 亜鉛鉄板は、パネルに接着剤(150g/m2)を点付けして、全面に張付ける。」(32-1134頁12及び13行) 2 対比・検討・判断 (1) 本件特許発明1(理由1及び2) ア 対比 本件特許発明1と甲1発明を対比する。 (ア) 甲1発明の「列状に並ぶように立設されたC-Tスタッド」は、本件特許発明1の「列状に並ぶように立設された複数の柱状の下地材」に相当する。 (イ) 甲1発明の「2枚のFireguard C石膏ボード」のうちの「C-Tスタッド側のFireguard C石膏ボード」は、「列状に並ぶように立設されたC-Tスタッドの一面側に複数の1/2" Fireguard C石膏ボードが壁状に建て込まれて固定され」るから、本件特許発明1の「裏面側が前記下地材を向く形で前記下地材に固定される壁状の下張り」であって、「石膏ボードからなる複数の下張り面材が壁状に建て込まれたものからな」るものに相当する。 (ウ) 甲1発明の「2枚のFireguard C石膏ボード」のうちの「手すり側のFireguard C石膏ボード」は、「列状に並ぶように立設されたC-Tスタッドの一面側に複数の1/2" Fireguard C石膏ボードが壁状に建て込まれて固定され」るものであり、配置からみて「C-Tスタッド側のFireguard C石膏ボード」の表面側に重ねられる形で固定されることは自明であるから、本件特許発明1の「前記下張りの表面側に重ねられる形で、前記下張りに固定される壁状の上張り」であって、「石膏ボードからなる複数の上張り面材が壁状に建て込まれたものからなる」ものに相当する。 (エ) 甲1発明の「C-Tスタッドにねじ止めされた6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」は、「2枚のFireguard C石膏ボードの間に」「固定され」るものである。 そうすると、本件特許発明1の「前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」であって、「金属又は合金製の板材からなり、かつ前記下張り及び前記上張りに対して部分的に重なる大きさを備える」ものと、甲1発明の「C-Tスタッドにねじ止めされた6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」は、「前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」であって、「金属又は合金製の板材からなり、かつ前記下張り及び前記上張りに対して部分的に重なる大きさを備える」ものである点で一致する。 (オ) 甲1発明の「手すりの基部」は、「スチール製裏当てプレートの領域内に配置され」るから、本件特許発明1の「前記支持部材と重なるように前記上張りの表面の所定箇所に宛がわれる基部」に相当する。 (カ) 甲1発明の「留め具」は、「手すり」を固定するものであるから、「手すりの基部」を貫通して固定することは自明であり、「スチール製裏当てプレートの領域内に配置され、手すり側のFireguard C石膏ボード及びスチール製裏当てプレートを貫通し、C-Tスタッド側のFireguard C石膏ボードを貫通しない位置まで」「手すりの基部」を「固定」するから、本件特許発明1の「この基部を貫通すると共に、前記上張り及び前記支持部材を貫通するように、前記基部側から前記下張り側に向かって挿し込まれ、かつ前記基部を前記上張りに固定する長手状の固定具とを有する取付部材」であって、「前記固定具の先端は、前記下張りを貫通しないように、前記下張りの内部に留められて」いることに相当する。 (キ) 甲1発明の「壁」は「手すり」が取り付けられる場所で用いられるから間仕切として機能する場所に適用されることは自明である。 そして、甲1発明の「壁」の「Fireguard C石膏ボードは、広範囲の耐火性等級を必要とする商業用途に適し」たものである。 そうすると、本件特許発明1の「耐火遮音間仕切壁」と甲1発明の「壁」は、「耐火間仕切壁」という点で共通する。 前記(ア)~(キ)を総合すると、次の一致点で一致し、相違点1及び相違点2で相違する。 <一致点> 「 列状に並ぶように立設された複数の柱状の下地材と、 裏面側が前記下地材を向く形で前記下地材に固定される壁状の下張りと、 前記下張りの表面側に重ねられる形で、前記下張りに固定される壁状の上張りと、 前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材と、 前記支持部材と重なるように前記上張りの表面の所定箇所に宛がわれる基部と 、この基部を貫通すると共に、前記上張り及び前記支持部材を貫通するように、 前記基部側から前記下張り側に向かって挿し込まれ、かつ前記基部を前記上張り に固定する長手状の固定具とを有する取付部材と、を備え、 前記固定具の先端は、前記下張りを貫通しないように、前記下張りの内部に留められており、 前記下張りは、石膏ボードからなる複数の下張り面材が壁状に建て込まれたものからなり、 前記上張りは、石膏ボードからなる複数の上張り面材が壁状に建て込まれたものからなり、 前記支持部材は、金属又は合金製の板材からなり、かつ前記下張り及び前記上張りに対して部分的に重なる大きさを備える耐火間仕切壁」 <相違点1> 本件特許発明1は「耐火遮音間仕切壁」であるのに対し、甲1発明の「壁」は「遮音」であることが特定されていない点。 <相違点2> 本件特許発明1は「支持部材」が、「前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる」のに対して、甲1発明は、「6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」が、「C-Tスタッドにねじ止めされ」て、「2枚のFireguard C石膏ボードの間」に「固定され」ている点。 イ 検討・判断 (ア) 相違点1について a 本件明細書の記載 本件特許発明1の「耐火遮音間仕切壁」について、本件明細書の発明の詳細な説明には次の記載がある。 「【0002】 石膏ボードは、耐火性、遮音性等に優れた建築材料であり、例えば、共同住宅の乾式戸境壁に利用されている。また、そのような壁には、必要に応じて、手摺や壁掛け等が設けられる」 「【0015】 〔実施形態1〕 本発明の実施形態1を、図1~図3を参照しつつ説明する。図1は、実施形態1の取付部材付き壁体1の部分破断斜視図である。取付部材付き壁体1は、所謂、乾式戸境壁(耐火遮音間仕切壁)であり、建築物(例えば、鉄筋コンクリート造のビル)の内部空間を区画する。」 「【0037】 上張り面材92aや下張り面材91aに使用される強化石膏ボード等の石膏ボードは、耐火性や遮音性等に優れるものの、一般的に、脆い材料として知られている。・・・」 これらの記載から、本件特許発明1の「耐火遮音間仕切壁」は、壁を構成する石膏ボードが通常有する程度の「遮音」性能を有するものと解することができる。 b 甲1発明の「壁」について 甲1発明の「壁」を構成する「Fireguard C石膏ボード」も石膏ボードが通常有する程度の「遮音」性能を有することは自明である。 そうすると、相違点1は実質的でない。 また、仮に実質的であったとしても、当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。 (イ) 相違点2について a 甲1発明の「6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」が、「C-Tスタッドにねじ止めされ」ている構成を、「C-Tスタッドにねじ止めされ」ていない構成に変更することが当業者に容易に想到し得たかについて検討する。 b 甲2に「壁に固定されるキャビネット、シンク、手すりなどの物品は、"I"スタッド又は5/8インチFi-Rok石膏ボードの層の後ろ又は層間に固定されたプレートにSMネジにより固定するとよいこと」(甲2記載技術)が記載されているが、「プレート」が、「スタッド」に固定されているか否かについて記載されておらず、「スタッド」に固定されていないことを示唆する記載もない。また、甲3についても同様である。 そして、参考文献1及び参考文献2は、亜鉛鉄板をパネルに接着剤で点付けして張付けることが記載されているものの、「亜鉛鉄板」がパネルに取り付ける物品を固定する目的を有するものか記載されておらず、自明ともいえない。 また、甲4~6には、パネルに物品を取り付けることについての記載も示唆もない。 そうすると、他の甲号証や参考文献に記載された技術事項を参酌しても、甲2記載技術や甲3記載技術において「手すりなどの物品」を固定するための「プレート」が「スタッド」に固定されていないことが導出し得るものとはいえない。 d そして、「プレート」が、「スタッド」に固定されない構成について示すことについて、各甲号証及び参考文献に記載も示唆もなく、技術常識ともいえない以上、甲1発明の「6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」が、「C-Tスタッドにねじ止めされ」て、「2枚のFireguard C石膏ボードの間」に「固定され」ている構成を変更する動機を各甲号証及び参考文献から見いだすことはできず、また、そのような動機があることが技術常識ともいえない。 e したがって、当業者であっても、甲1発明において相違点2に係る本件特許発明1の構成とすることが容易に想到し得たとはいえない。 (ウ) 申立人の主張について a 申立人は、令和5年12月11日に提出された意見書の3.(1)の(1-1)において、次の主張をしている。 「しかしながら、甲第1号証は、石膏ボードやその施工例等のカタログであり、甲第1号証の甲1-4(第21頁上から2段目左欄)に開示された使用形態はあくまで例示に過ぎません。 そして、甲第1号証と同様の形状のスタッドを用い、石膏ボードにより形成された壁に手すりを取り付けた甲第2号証の甲2-2(第23頁最下段)の「MEDIUM」には、「表面層を通してスタッドに取り付けるか、少なくとも6インチ×26インチ×20ゲージの鋼片を使用する。」(ATTACH THROUGH FACE LAYER INTO STUD OR USE MIN.5’’×25’’×20 GAUGE STEEL STRIP)と記載されているように、ハンドルを取り付ける部材はスタッドに限定されるものではなく、鋼片を用いることも開示されています。また、甲第2号証において、鋼片はスタッドに固定されるものでもありません。 甲第3号証の甲3-2(第8頁最下段)の「MEDIUM」においても同様に記載されています。 そうすると、甲第1号証においては、特に「HEAVY-DUTY HANDRAIL」の例が開示されているため、本件特許権者が主張するところの、スチール製裏当てプレートがスタッドに固定されている例があくまで示されているに過ぎず、甲第2号証、甲第3号証に開示されているように、スタッドに直接固定されていない鋼板を用いる形態も当然に包含するものといえます。 このため、訂正後の特許発明1と甲第1号証とには差異がありません。 また、もし仮に甲第1号証において、スタッドに直接固定されていない鋼板を用いる形態が包含されていなかったとしても、上述のように、甲第2号証、甲第3号証の記載から、下地材であるスタッドに固定されていない鋼板を用いる形態は、本件特許の出願日前既に周知I貫用の技術といえます。このため、甲第1号証に記載された発明において、上記周知慣用の技術に基づき、下地材であるスタッドに直接固定されていない鉄製のバッキングプレートを用いることは当業者であれば容易に想到し得ることといえます。 上記甲第2号証、甲第3号証以外にも、以下の参考文献1、参考文献2に開示されているように、下地材であるスタッドに固定されていない金属板を用いる形態は、本件特許の出願日前既に周知慣用の技術といえます。 ・・・(略)・・・ 従って、仮に甲第1号証において、スタッドに直接固定されていない鋼板を用いる形態が包含されていなかったとしても、既述の甲第2号証や、甲第3号証に加えて、参考文献1、参考文献2等の記載から、下地材であるスタッドに固定されていない鋼板を用いる形態は、本件特許の出願日前既に周知慣用の技術といえます。このため、甲第1号証に記載された発明において、上記周知慣用の技術に基づき、下地材であるスタッドに直接固定されていない鉄製のバッキングプレートを用いることは当業者であれば容易に想到し得ることともいえます。」 しかしながら、前記(イ)に示したとおり、「プレート」が、「スタッド」に固定されない構成について、各甲号証及び参考文献に記載も示唆もなく、技術常識ともいえない以上、甲1発明の「6インチ幅の16ゲージのスチール製裏当てプレート」が、「C-Tスタッドにねじ止めされ」て、「2枚のFireguard C石膏ボードの間」に「固定され」ている構成を変更する動機を各甲号証及び参考文献から見いだすことはできず、また、そのような動機があることが技術常識ともいえない。 b また、申立人は、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0023】、【0025】、【0026】、【0038】をもとに「したがって、上張り92や、支持部材12は、下張り91を介して、下地材であるスタッドに固定されています。そして、支持部材12が、下地材に固定されていない形態は本件特許明細書には開示されていません。 そうすると、特許発明1で規定する、「前記下地材に固定されない形」とは具体的にどのような形態を意味し、包含するのかが明らかではなく、特許発明の範囲が不明確となります。」と主張している。 しかしながら、請求項1に記載された「前記下地材に固定されない形で、前記下張りと前記上張りとの間に挟み込まれる板状の支持部材」は、前記第2の2(2)に示したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0038】に基づくものであり、記載された内容を明確に把握できるものであり、本件明細書に他の実施例の記載があることをもって、その記載内容が不明確になるものともいえない。 よって、申立人による主張は,前記の判断を左右するものでなく、採用できない。 ウ 小括 したがって、相違点2は実質的なものであるから、本件発明1は、甲1発明でない。 また、本件発明1は、甲1発明及び甲2~6記載技術及び参考文献1及び2に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 (2) 本件発明2 本件発明2は、本件発明1の構成を全て有し、さらに限定を付加したものであるところ、前記(1)において判断したとおりであるから、本件発明2は、甲1発明及び甲2~6記載技術及び参考文献1及び2に記載された技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-700386

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決76件(チヨダウーテ株式会社、金澤 毅)
  • 2018-701010異議申立 / 2020-03-12 / 訂正認容石膏ボード及び石膏ボードの製造方法
    同じ当事者: チヨダウーテ株式会社、金澤 毅
  • 2019-700430異議申立 / 2019-08-21 / 維持コーナーボード
    同じ当事者: チヨダウーテ株式会社、金澤 毅
  • 2026-700705異議申立 / 2026-09-25
    同じ当事者: 金澤 毅
  • 2026-700157異議申立 / 2026-06-23 / 維持リサイクルフィルム
    同じ当事者: 金澤 毅
  • 2026-700075異議申立 / 2026-04-08 / 維持廃石膏の破砕方法
    同じ当事者: 金澤 毅
同じ論点・分野の審決(審決分類)16件(113・E04C、121・E04C)
  • 2025-700080異議申立 / 2025-09-25 / 維持高レベルの塩化物塩を有する石膏からの石膏ボードおよびそれに関連する有孔シートおよ…
    共通の審決分類: 113・E04C、121・E04C
  • 2023-700933異議申立 / 2024-06-24 / 訂正認容CLTパネル
    共通の審決分類: 113・E04C、121・E04C
  • 2021-701182異議申立 / 2023-04-24 / 訂正認容鉄骨梁補強金具及び鉄骨梁補強構造
    共通の審決分類: 113・E04C、121・E04C
  • 2021-700303異議申立 / 2022-03-14 / 訂正認容グラフェン又は酸化グラフェンを有する建材製品
    共通の審決分類: 113・E04C、121・E04C
  • 2024-003128拒絶査定不服審判 / 2024-11-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)梁補強金具の積み重ね構造、積み重ね方法及び梁補強金具
    共通の審決分類: 113・E04C、121・E04C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存