特許拒絶査定不服審判
2024-003128
梁補強金具の積み重ね構造、積み重ね方法及び梁補強金具
- 審判番号
- 2024-003128
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-238236
- 請求日
- 2024年02月22日
- 審決日
- 2024年11月01日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】センクシア株式会社
- 【請求人代理人】あいわ弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 加藤 範久
- 審判官 藤脇 沙絵
- 分類
- P18 .113-WYF(E04C) / P18 .121-WYF(E04C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-238236「梁補強金具の積み重ね構造、積み重ね方法及び梁補強金具」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月26日出願公開、特開2021-105325、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年12月27日の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年10月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003128