特許異議申立
2023-700052
コート液
- 審判番号
- 2023-700052
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-138932
- 登録番号
- 7104969
- 請求日
- 2023年01月18日
- 審決日
- 2024年04月23日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ユニチカ株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人森本国際特許事務所
- 【異議申立人】清水 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 門前 浩一
- 審判官 関根 裕
- 審判官 菊地 則義
- 分類
- P1651.113-ZAA(C09D) / P1651.121-ZAA(C09D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7104969号発明「コート液」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7104969号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。
特許第7104969号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7104969号の請求項1~6に係る発明は、令和5年7月5日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~6に記載されたとおりのものである。
これに対して当審は、令和5年11月28日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して特許権者に意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は当該期間内に応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-700052