商標拒絶査定不服審判
2023-650042
インサイツ
- 審判番号
- 2023-650042
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1527178
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2024年03月12日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】The Insights Group Limited
- 【請求人代理人】江部 武史
- 分類
- T18 .26 -WY (W163541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6388511号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1527178号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)2月17日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年) 5月20日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 8月26日 :意見書、手続補正書の提出
2023年(令和5年) 2月28日付け:拒絶査定
2023年(令和5年) 6月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、原審において上記1の手続補正書の提出、及び、当審において2023年(令和5年)8月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に別掲2のとおりとされたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第6388511号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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