商標異議申立
2023-900025
インサイトグローバル、インサイト、グローバル
- 審判番号
- 2023-900025
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-068059
- 登録番号
- 6643264
- 請求日
- 2023年01月30日
- 審決日
- 2023年10月04日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社グローバルジャパンネットワーク
- 【異議申立人】インサイト インベストメント マネジメント リミテッド
- 【異議申立人代理人】村越 智史
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 冨澤 武志
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T1652.261-Y (W36) / T1652.262-Y (W36) / T1652.263-Y (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6643264号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6643264号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6643264号商標(以下「本件商標」という。)は、「Insight Global」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年6月14日に登録出願、第36類「金融・財務に関するコンサルティング」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月9日に登録査定、同年11月21日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
1 国際登録第1163060号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:INSIGHT INVESTMENT
国際登録出願日:2013年(平成25年)3月18日
設定登録日:平成28年7月15日
指定役務:第36類「Financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial management; insurance, assurance, life assurance services; investment services; pension fund administration and management; actuarial services; financial planning services; trustee services; mortgage services and lending against security; financial evaluation services; fund raising services; unit trust and unit linked trust services; investment services in the field of venture capital; private equity services; research information management advice and assistance in respect of all the aforesaid.」
2 国際登録第1162559号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:別掲のとおり
国際登録出願日:2013年(平成25年)3月18日
設定登録日:平成28年7月15日
指定役務:第36類「Financial consultancy; financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial management; insurance, assurance, life assurance services; investment services; pension fund administration and management; actuarial services; financial planning services; trustee services; mortgage services and lending against security; financial evaluation services; fund raising services; unit trust and unit linked trust services; investment services in the field of venture capital; private equity services; research information management advice and assistance in respect of all the aforesaid.」
3 国際登録第1158502号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:INSIGHT GLOBAL FARMLAND
国際登録出願日:2013年(平成25年)3月25日
優先権主張日:2013年(平成25年)3月18日(United Kingdom)
設定登録日:平成26年11月7日
その後、指定商品及び指定役務については、商標登録の取消しの審判により一部の指定役務についての登録を取り消す旨の審決がされ、その審決が令和5年4月3日に確定し、その登録が令和5年5月8日に登録された結果、第36類「Insurance, assurance, life assurance services; investment services; pension fund administration and management; actuarial services; trustee services; mortgage services and lending against security; fund raising services; unit trust and unit linked trust services; investment services in the field of venture capital; private equity services; research information management advice and assistance in respect of all the aforesaid.」となったものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定役務中、第36類の指定役務(以下「申立てに係る役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、「Insight Global」の欧文字を標準文字で横一列に表してなり、その構成中、「Insight」部分と「Global」部分とは全角一文字程度のスペースを空けて配置されているから、視覚上、「Insight」部分と「Global」部分とに分離して看取される。
「Insight」は、「洞察」や「洞察力」といった意味を有する英単語であり(甲5)、「Global」は、「世界的な」や「グローバルな」といった意味を有する英単語である(甲6)から、本件商標に接した需要者や取引者も、各部分がそのような意味の英単語であると理解する。「Insight」と「Global」との間には、意味的に特段の関連がなく、両者が一体となって特定の意味合いを生じさせるものではない。また、本件商標においては、名詞である「Insight」の後に形容詞である「Global」が配置されており、英語として不自然な語順での配置となっているから、需要者や取引者は、本件商標全体から一定の意味合いを理解することが難しい。
また、「Global」は、「世界的な」や「グローバルな」という意味を有し、需要者や取引者は、「Global」の部分から、役務が世界的に提供されているのであろうと認識するにすぎないから、「Global」の部分は、識別力に乏しい。他方、「Insight」の部分は、本件商標の指定役務である「金融・財務に関するコンサルティング」との関係で、役務の質等の記述的な意味を想起させるものではないから、需要者の注意を惹き、需要者の記憶に残りやすい。よって、本件商標においては、「Insight」部分が強い識別力を発揮する要部となる。
以上によれば、本件商標においては、「Insight」部分と「Global」部分とは、互いに分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえず、その構成中、「Insight」部分が出所識別標識として強い印象を与える一方で「Global」部分は記述的な意味合いを想起させるものであり出所識別標識としての役割を果たさないから、本件商標と引用商標との類否を判断する際には、本件商標から「Insight」部分を抽出し、引用商標と比較されるべきである。
したがって、本件商標からは、「Insight」の部分に照応して「インサイト」の称呼が生じ、「洞察」または「洞察力」といった観念が生じる。
(2) 本件商標が引用商標1と類似すること
引用商標1においては、「INSIGHT」と「INVESTMENT」との間に全角一文字程度のスペースが挿入されているため、引用商標1は、需要者によって、視覚上、「INSIGHT」部分と「INVESTMENT」部分とに分離して看取される。
また、「INVESTMENT」は、「投資」を意味する英単語であるから(甲7)、引用商標1に接した需要者は、引用商標1のうち「INVESTMENT」部分がそのような意味の英単語であると理解する。よって、引用商標1に接した需要者は、引用商標1のうち「INVESTMENT」部分について、Financial consultancy(金融又は財務に関する助言)やinvestment services(投資)などの引用商標1の指定役務との関係で、役務の内容を記述的に示すにすぎないと認識するから、「INVESTMENT」の部分は、自他商品役務の強い識別力を発揮するものではない。他方、「INSIGHT」の部分は、「洞察」や「洞察力」といった意味を有するが、引用商標1の指定役務との関係で、役務の質や提供等の記述的な意味を想起させるものではない。
以上によれば、引用商標1においては、「INSIGHT」部分と「INVESTMENT」部分とは、互いに分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえず、その構成中、「INSIGHT」部分が出所識別標識として需要者に強い印象を与える一方で、「INVESTMENT」部分が記述的な意味合いを想起させるにすぎず、「INSIGHT」と比べて出所識別標識としての機能が弱い。実際の取引においては、「INSIGHT」部分と「INVESTMENT」部分とからなる引用商標1に接する需要者は、引用商標1の構成中において注意を惹きやすい「INSIGHT」の欧文字を記憶し、この文字部分を捉えて取引する場合も決して少なくないことは経験則の教えるところである。
よって、引用商標1においては、「INSIGHT」部分が強い識別力を発揮する要部となるから、本件商標と引用商標1との類否を判断する際には、引用商標1から取引において需要者の注目を集める「INSIGHT」部分を抽出し、本件商標と比較されるべきである。
以上によれば、本件商標の要部である「Insight」と引用商標1の要部である「INSIGHT」とは、称呼及び観念において同一であり、かつ、外観においても小文字と大文字との違いがある以外は同一であるから、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標である。
(3)本件商標が引用商標2と類似すること
引用商標2は、ほぼ矩形形状の図形部分と、その図形部分の内部に「洞察」や「洞察力」を意味する英単語である「Insight」が上段に配置され、「投資」を意味する英単語である「INVESTMENT」が下段に配置された文字部分とからなる。
引用商標2の図形部分は、ほぼ矩形の形状を有しているから、需要者の注意を惹くものではない。
引用商標2の文字部分においては、「Insight」と「INVESTMENT」とが上下2段に分けて表記されているため、この文字部分は、需要者によって、視覚上、「Insight」部分と「INVESTMENT」部分とに分離して看取される。また、「Insight」が「INVESTMENT」と同じ幅ではあるが約3倍の高さを有するように表記されていることにより、「Insight」の方がより大きく、目立つ態様で表記されている。
さらに、「INVESTMENT」部分は、引用商標2の指定役務との関係で自他商品役務の強い識別力を発揮するものではないのに対し、「Insight」部分は、引用商標2の指定役務との関係で、役務の質等の記述的な意味を想起させるものではないから、需要者の注意を惹き、記憶に残りやすい。
実際の取引においては、引用商標2に接する需要者は,引用商標2の構成中において注意を惹きやすい「Insight」の欧文字を記憶し、この文字部分を捉えて取引する場合も決して少なくない。
よって、引用商標2においては、「Insight」部分が強い識別力を発揮する要部となるから、本件商標と引用商標2との類否を判断する際には、引用商標2から取引において需要者の注目を集める「Insight」部分を抽出し、本件商標と比較されるべきである。
以上によれば、本件商標の要部と引用商標2の要部とは、外観、称呼、及び観念のいずれにおいても同一であるから、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標である。
(4)本件商標が引用商標3と類似すること
引用商標3においては、「INSIGHT」と「GLOBAL」との間、及び、「GLOBAL」と「FARMLAND」との間にそれぞれ全角一文字程度のスペースが挿入されているため、引用商標3は、需要者によって、視覚上、各文字部分とに分離して看取される。
引用商標3は、その全てが一連に発音されると、「インサイトグローバルファームランド」と冗長になる。また、引用商標3のうち「FARMLAND」は、「農地」を意味する英単語である(甲8)。既述のとおり、「INSIGHT」は、「洞察」や「洞察力」を意味し、「GLOBAL」は、「世界的な」や「グローバルな」という意味を有するから、「INSIGHT」や「GLOBAL」の部分と「FARMLAND」の部分との間には、意味的に特段の関連がなく、全体が一体となって特定の意味合いを生じさせるものではない。
引用商標3の指定役務である投資等の金融関係の役務の取引においては、特に取引の迅速性が尊ばれるから、長い称呼を生じる名称の一部をもって取引に当たることが多い。このような例は、枚挙にいとまがないが、米国の投資銀行であり我が国でも著名な「Goldman Sacks」は、単に「ゴールドマン」と称されることが多い。また、同じく米国の投資銀行である「JPMorgan Chase」についても、その先頭の語から生じる「ジェーピーモルガン」の称呼で取引に当たることが多い。
よって、引用商標3に接する需要者は、引用商標3の全体ではなく、先頭の「INSIGHT」部分、または、先頭から2語分の「INSIGHT GLOBAL」の部分を捉えて取引に当たるということができるから、引用商標3から「INSIGHT」または「INSIGHT GLOBAL」を要部として抽出し、この抽出された要部を本件商標と比較することで、商標の類否判断を行うべきである。
以上によれば、引用商標3のうち「INSIGHT」が要部となる場合には、本件商標の要部である「Insight」と引用商標3の要部である「INSIGHT」とは、称呼及び観念において同一であり、かつ、外観においても小文字と大文字との違いがある以外は同一であるから、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標である。
また、引用商標3のうち「INSIGHT GLOBAL」が要部となる場合には、本件商標と引用商標3の要部である「INSIGHT GLOBAL」とは、称呼及び観念において同一であり、かつ、外観においては小文字と大文字との違いがある以外は同一であるから、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標である。
(5)本件商標の申立てに係る役務と引用商標の指定役務とが類似する。
2 結語
本件商標と引用商標とは、互いに紛らわしい類似する商標であり、また、その指定役務も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、その指定役務中、申立てに係る役務について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたことが明らかである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「Insight Global」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「Insight」と「Global」の間に1文字分のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものである。
そして、本件商標の構成中、「Insight」の文字が「洞察力」等の意味を有し、「Global」の文字が「世界的な」等の意味を有するとしても、いずれも、本件商標の指定役務との関係で役務の質等を表すなど、出所識別標識としての機能において軽重の差が著しく異なるといった事情は見当たらない。
そうすると、本件商標に接する需要者が、その構成から「Global」の文字部分を捨象し、「Insight」の文字部分のみを自他役務の出所識別標識として認識するということはできない。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「インサイトグローバル」の称呼を生じ、また、「Insight」と「Global」の各文字の有する意味を並べても特定の意味合いを想起することは困難であるから、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「INSIGHT INVESTMENT」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成は、「INSIGHT」と「INVESTMENT」の間に1文字分のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものである。
そして、引用商標1の構成中、「INSIGHT」の文字が「洞察力」等の意味を有し、「INVESTMENT」の文字が「投資」の意味を有するものであるところ、引用商標1の指定役務中、第36類「investment services」及び「investment services in the field of venture capital」との関係においては、「INVESTMENT」の文字はその役務の内容を表すものであるから、自他役務の出所識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものというべきである。
そうすると、引用商標1に接する需要者が、その構成から「INVESTMENT」の文字部分を捨象し、引用商標1の指定役務との関係において役務の質等を表すものではない「INSIGHT」の文字部分のみを自他役務の出所識別標識として認識するということができる。
したがって、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「インサイトインベストメント」の称呼を生じるほか、同商標構成中の要部である「INSIGHT」の文字部分から、「インサイト」の称呼及び「洞察力」の観念が生じるといえる。
イ 引用商標2は、別掲のとおり、略四角矩形内に、「Insight」の欧文字を大きく上段に、その横幅に収まるように「INVESTMENT」の欧文字を小さく下段に書してなり、両文字は視覚上分離して観察し得るものである。
そして、引用商標2の構成中、「Insight」の文字が「洞察力」等の意味を有し、「INVESTMENT」の文字が「投資」の意味を有するものであるところ、引用商標2の指定役務中、第36類「investment services」及び「investment services in the field of venture capital」との関係においては、「INVESTMENT」の文字はその役務の内容を表すものであるから、自他役務の出所識別標識としての機能がないか又は極めて弱いものというべきである。
そうすると、引用商標2に接する需要者が、その構成から「INVESTMENT」の文字部分を捨象し、引用商標2の指定役務との関係において役務の質等を表すものではなく、かつ、視覚上分離して観察し得る「Insight」の文字部分のみを自他役務の出所識別標識として認識するということができる。
したがって、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「インサイトインベストメント」の称呼を生じるほか、同商標構成中の要部である「Insight」の文字部分から、「インサイト」の称呼及び「洞察力」の観念が生じるといえる。
ウ 引用商標3は、「INSIGHT GLOBAL FARMLAND」の欧文字を書してなるところ、その構成は、「INSIGHT」、「GLOBAL」及び「FARMLAND」の各文字の間に1文字分のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているものである。
そして、引用商標3の構成中、「INSIGHT」の文字が「洞察力」等の意味を有し、「GLOBAL」の文字が「世界的な」等の意味を有し、「FARMLAND」の文字が「農地」等の意味を有するとしても、いずれも、引用商標3の指定役務との関係で役務の質等を表すなど、出所識別標識としての機能において軽重の差が著しく異なるといった事情は見当たらない。
そうすると、引用商標3の構成上の一体不可分性をも踏まえれば、同商標に接する需要者が、その構成から「FARMLAND」の文字部分を捨象し、「INSIGHT GLOBAL」の文字部分のみを自他役務の出所識別標識として認識するということはできない。
したがって、引用商標3は、その構成文字全体に相応して、「インサイトグローバルファームランド」の称呼を生じ、また、「INSIGHT」、「GLOBAL」及び「FARMLAND」の各文字の有する意味を並べても特定の意味合いを想起することは困難であるから、特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであるから、これらの商標は、構成文字及び構成態様が異なり、外観上、相紛れるおそれはないものである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「インサイトグローバル」の称呼と、引用商標1及び引用商標2の要部から生じ得る「インサイト」の称呼と引用商標3から生じる「インサイトグローバルファームランド」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本件商標及び引用商標は、特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定役務中、申立てに係る役務が引用商標の指定役務と同一又は類似であるとしても、本件商標は、その指定役務中、申立てに係る役務について商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中、申立てに係る役務について商標法第4条第1項11号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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