商標拒絶査定不服審判
2025-005320
オーシャンゴテンゼロ、オーシャンゴゼロ、オーシャン
- 審判番号
- 2025-005320
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-057776
- 請求日
- 2025年04月07日
- 審決日
- 2025年06月17日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古野電気株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 57776拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月 6日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月10日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年12月18日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 2月21日付け:拒絶査定
令和7年 4月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Ocean 5.0」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第9類「金銭登録機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探知機,ソナー・魚群探知機その他の水中探知装置,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,科学用人工衛星」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第6284831号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その引用商標に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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