特許訂正審判
2023-390066
再搭載可能なクリップの複数の開閉手段
- 審判番号
- 2023-390066
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-175769
- 登録番号
- 7239663
- 請求日
- 2023年05月23日
- 審決日
- 2023年10月10日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ボストン サイエンティフィック リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 正章
- 審判官 村上 哲
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P141 .852-Y (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7239663号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7239663号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7239663号(以下、「本件特許」という。)は、2017年(平成29年) 9月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 9月22日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2019-505180号の一部を令和 2年 7月10日に新たな特許出願とした特願2020-118918号の一部をさらに令和 3年 10月27日に新たな特許出願とした特願2021-175769号の請求項1~15に係る発明について令和 5年 3月 6日に特許権の設定登録がされ、その後、令和 5年 5月23日に本件訂正審判の請求がされ、審判請求書の手続補正書が令和 5年 7月20日付けで提出されたものである。
第2 請求の趣旨および訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判は、本件特許の願書に添付した明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下のとおりである(下線は訂正箇所を明示するために当審が付した。)。
明細書の段落[0035]の「しかしながら、カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく、クリップアセンブリ402を搭載する間、カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」を「しかしながら、カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく、クリップアセンブリ402を搭載する間、カテーテル406が、カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
本件訂正前の明細書の[0035]には、「図6~7に示されているように、本願の別の実施形態に係るシステム400は、上述のシステム100~300とほぼ同一であり、・・・。しかしながら、カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく、クリップアセンブリ402を搭載する間、カプセル412のチャネル444の内部に受承される。・・・」と記載されている。
この記載は、図1~5と図6~7を参照すると、システム400が、システム100~300とほぼ同一であり、「しかしながら」カプセルとカテーテルとについて、どちらがどちらの内部に受承されるのかという関係に関して、システム100~300のように「カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく」、システム400では、カテーテル406が、「カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」ことを説明するものと理解される。そうすると、「カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」との記載は、「カテーテル406が」という主語を欠いたものであることが、文脈上明らかである。
したがって、訂正前の明細書の段落[0035]における「しかしながら、カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく、クリップアセンブリ402を搭載する間、カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」という記載は、「しかしながら、カプセル412は、カテーテル406内部に受承されるのではなく、クリップアセンブリ402を搭載する間、カテーテル406が、カプセル412のチャネル444の内部に受承される。」の誤記であることは明らかである。
以上より、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。
2 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件訂正は、上記1のとおりであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
本件訂正は、上記1のとおりであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件について
本件訂正は、上記1のとおりであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないとする新たな理由は見いだせない。
したがって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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