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特許訂正審判

2025-390146

連続血糖測定装置

審判番号
2025-390146
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-503120
登録番号
7098814
請求日
2025年10月15日
審決日
2025年12月22日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】アイセンス,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人南青山国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 南 宏輔
  • 審判官 遠藤 直恵
  • 審判官 松本 隆彦
分類
P141 .852-Y (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7098814号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7098814号の図面を本件審判請求書に添付された訂正図面のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続等の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許7098814号(以下「本件特許」という。)は、2019年(令和元年)6月7日(パリ条約による優先権主張 2018年7月31日 (KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、令和4年7月1日にその特許権の設定登録がなされ、令和7年10月15日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7098814号の図面を本件審判請求書に添付した図面のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正事項は次のとおりである。 ・訂正事項1 本件特許の図面の各図と図面番号の対応関係を、本件審判請求書に添付した図面(以下「訂正図面」という。)のとおりに訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正の目的について 各図面に関する本件特許の明細書の記載、訂正前の図面、訂正図面の関係について検討する。なお、訂正図面の図面番号は、本件特許の国際出願日における図面のものと同一である。 (1)図1について 訂正前の図1と訂正図面の図1は同一であるため、実質的に訂正されていない。なお、図1は次のとおりである。 [図:0001434064000001.jpg] (2)図2について ア 本件特許の明細書の記載 図2について本件特許の明細書には以下の記載が存在する。(下線は当審が付したものである。以下同様。) 「【0028】 ・・・ 【図2】図2は本発明の一実施例による身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図である。・・・」 「【0030】 図1は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の外形を概略的に示した斜視図であり、図2は本発明の一実施例による身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図3は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図であり、図4は図1の"B-B"線に沿って取った断面図であり、図5は図1の"A-A"線に沿って取った断面図である。」 「【0047】 このような針部550は、図2に示されたように身体付着ユニット20のハウジング510を上下貫通する方向に分離可能に装着され、センサー部材520の外部を囲む形態で形成されて上端部には針ヘッド551が形成される。」 イ 訂正前の図2 [図:0001434064000002.jpg] ウ 訂正図面の図2 [図:0001434064000003.jpg] エ 検討 訂正前の図2は、本件特許の明細書で説明されているような「身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図」でないことは明らかであり、図面と明細書の記載が整合しておらず、誤記であると認められる。そして、訂正図面の図2は、「身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図」を示しており、【0047】の記載とも矛盾しないものであり、正しい図であることが明らかである。 (3)図3について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図3】図3は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図である。」 「【0030】 図1は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の外形を概略的に示した斜視図であり、図2は本発明の一実施例による身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図3は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図であり、図4は図1の"B-B"線に沿って取った断面図であり、図5は図1の"A-A"線に沿って取った断面図である。」 イ 訂正前の図3 [図:0001434064000004.jpg] ウ 訂正図面の図3 [図:0001434064000005.jpg] エ 検討 訂正前の図3は、本件特許の明細書で説明されているような「連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図」でないことは明らかであり、図面と明細書の記載が整合しておらず、誤記であると認められる。そして、訂正図面の図3は、「連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図」を示しており、正しい図であることは明らかである。 (4)図4について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図4】図4は図1の"B-B"線に沿って取った断面図である。」 「【0030】 図1は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の外形を概略的に示した斜視図であり、図2は本発明の一実施例による身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図3は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図であり、図4は図1の"B-B"線に沿って取った断面図であり、図5は図1の"A-A"線に沿って取った断面図である。」 イ 訂正前の図4 [図:0001434064000006.jpg] ウ 訂正図面の図4 [図:0001434064000007.jpg] エ 検討 訂正前の図4は断面図であるが、符号200で示される部材が描かれていない一方で、符号110で示される部材の断面が描かれており、矢印により符号110で示される部材が右に押された態様を描いたものと認められる。一方、上記(1)で摘記した図1の"B-B"線上には、符号110で示される部材は存在しないので、図面と明細書の記載が整合しておらず、誤記であると認められる。そして、訂正図面の図4は、「図1の"B-B"線に沿って取った断面図」であり、正しい図であることが明らかである。 (5)図5について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図5】図5は図1の"A-A"線に沿って取った断面図である。」 「【0030】 図1は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の外形を概略的に示した斜視図であり、図2は本発明の一実施例による身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図3は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の構成を概略的に示した分解斜視図であり、図4は図1の"B-B"線に沿って取った断面図であり、図5は図1の"A-A"線に沿って取った断面図である。」 イ 訂正前の図5 [図:0001434064000008.jpg] ウ 訂正図面の図5 [図:0001434064000009.jpg] エ 検討 訂正前の図5は斜視図であり、図1の"A-A"線に沿って取った断面図でないことは明らかであり、誤記と認められる。そして、訂正図面の図5は、「図1の"A-A"線に沿って取った断面図」であり、正しい図であることが明らかである。 (6)図6について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 【図6】図6は本発明の一実施例による保護キャップの構成を概略的に示した斜視図である。」 「【0051】 保護キャップ200は、図6乃至図8に示されたようにアプリケーター10の外周面を接触する形態で囲んでアプリケーター10の一端部に結合されるように形成される外側カバー部201と、外側カバー部201の一端からアプリケーター10の内側中心方向に延長される延長部202と、延長部202から上向き延長されてアプリケーター10の内部に挿入された身体付着ユニット20の身体接触面を支持する内側支持部203を含んで構成されることができる。」 イ 訂正前の図6 [図:0001434064000010.jpg] ウ 訂正図面の図6 [図:0001434064000011.jpg] エ 検討 訂正前の図6は斜視図であるが、保護キャップが描かれておらず、「保護キャップの構成を概略的に示した斜視図」でないことは明らかであり、誤記と認められる。そして、訂正図面の図6は、「保護キャップの構成を概略的に示した斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (7)図7について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図7】図7及び図8は本発明の一実施例による保護キャップと共に異形紙分離除去過程を説明するための図面である。」 「【0051】 保護キャップ200は、図6乃至図8に示されたようにアプリケーター10の外周面を接触する形態で囲んでアプリケーター10の一端部に結合されるように形成される外側カバー部201と、外側カバー部201の一端からアプリケーター10の内側中心方向に延長される延長部202と、延長部202から上向き延長されてアプリケーター10の内部に挿入された身体付着ユニット20の身体接触面を支持する内側支持部203を含んで構成されることができる。」 「【0053】 一方、身体付着ユニット20には、図7及び図8に示されたように身体接触面に接着テープ560及び異形紙561を付着し、接着テープ560の異形紙561は保護キャップ200をアプリケーター10から分離する過程で保護キャップ200と共に接着テープ560から分離除去されるように形成される。 【0054】 この時、異形紙561は保護キャップ200の内側支持部203上面に付着することができて、別途の接着部材562を通じて保護キャップ200の内側支持部203に付着することができる。すなわち、図7に示されたように異形紙561によれば、一側には別途の接着部材562が接着され、このような接着部材562は保護キャップ200の内側支持部203上面と異形紙561との間に位置して下面が内側支持部203の上面に接着される。接着部材562の接着力は異形紙561と接着テープ560との間の接着力よりさらに大きく形成される。」 イ 訂正前の図7 [図:0001434064000012.jpg] ウ 訂正図面の図7 [図:0001434064000013.jpg] エ 検討 訂正前の図7には、「保護キャップ200」、「異形紙561」、「接着部材562」等が記載されておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0053】~【0054】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図7は、「保護キャップ200」、「異形紙561」、「接着部材562」等が記載されており、本件特許の明細書の【0028】、【0053】~【0054】の記載と整合する図であるから、正しい図であることが明らかである。 (8)図8について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図8】図7及び図8は本発明の一実施例による保護キャップと共に異形紙分離除去過程を説明するための図面である。」 「【0051】 保護キャップ200は、図6乃至図8に示されたようにアプリケーター10の外周面を接触する形態で囲んでアプリケーター10の一端部に結合されるように形成される外側カバー部201と、外側カバー部201の一端からアプリケーター10の内側中心方向に延長される延長部202と、延長部202から上向き延長されてアプリケーター10の内部に挿入された身体付着ユニット20の身体接触面を支持する内側支持部203を含んで構成されることができる。」 「【0053】 一方、身体付着ユニット20には、図7及び図8に示されたように身体接触面に接着テープ560及び異形紙561を付着し、接着テープ560の異形紙561は保護キャップ200をアプリケーター10から分離する過程で保護キャップ200と共に接着テープ560から分離除去されるように形成される。」 「【0055】 この時、異形紙561には接着部材562の幅と同一な大きさの離隔距離を有する2個の切開線(図示せず)が相互平行に一部区間に形成されることができるし、これによって図8に示されたように保護キャップ200を分離する過程で接着部材562と共に異形紙561が切開線に沿って接着テープ560から先に分離離脱され、以後、保護キャップ200の分離過程がずっと進行されることによって、すなわち、保護キャップ200が図8に示された方向を基準にずっと下向き移動することによって切開線以外部分の異形紙561が牽引されて接着テープ560から分離除去される。このような異形紙分離除去過程を通じて異形紙561の分離除去作業をより円滑で安定的に遂行することができる。」 イ 訂正前の図8 [図:0001434064000014.jpg] ウ 訂正図面の図8 [図:0001434064000015.jpg] エ 検討 訂正前の図8には、「保護キャップ200」が記載されておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0051】、【0053】、【0055】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図8は、「保護キャップ200」が分離する態様が描かれており、本件特許の明細書の【0028】、【0051】、【0053】、【0055】の記載と整合する図であるから、正しい図であることが明らかである。 (9)図9について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図9】図9は本発明の一実施例による加圧ボタンの結合構造を概略的に示した斜視図である。」 「【0059】 加圧ボタン110は外部ケース101に加圧操作可能に結合されるが、図9に示されたように外部ケース101には加圧ボタン110が加圧操作可能に結合されるようにボタンガイド溝1011が形成される。加圧ボタン110は上端部側に形成されたヒンジ軸112を中心に回動する形態で加圧操作可能に構成され、下端部側にはシューテングプレート150を加圧することができるように加圧ロード111が形成され、一側に加圧ボタン110の分離離脱を防止するために別途の固定ホック113が形成される。」 イ 訂正前の図9 [図:0001434064000016.jpg] ウ 訂正図面の図9 [図:0001434064000017.jpg] エ 検討 訂正前の図9は、斜視図ではなく、本件特許の明細書の【0028】、【0059】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図9は、「加圧ボタンの結合構造を概略的に示した斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (10)図10について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図10】図10及び図11は本発明の一実施例による加圧ボタンのモード変換構造を概略的に示した図面である。」 「【0062】 すなわち、図10に示されたように加圧ボタン110が安全モード状態では外部ケース101の係止突起1012にかみ合われて加圧操作が不可能であり、図11に示されたように加圧ボタン110が加圧待機モード状態で上向き移動すれば、外部ケース101の係止突起1012からかみ合い解除されて加圧操作が可能である。」 イ 訂正前の図10 [図:0001434064000018.jpg] ウ 訂正図面の図10 [図:0001434064000019.jpg] エ 検討 訂正前の図10には、「加圧ボタン110」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0062】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図10は、「加圧ボタンのモード変換構造を概略的に示した図面」であり、正しい図であることが明らかである。 (11)図11について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図11】図10及び図11は本発明の一実施例による加圧ボタンのモード変換構造を概略的に示した図面である。」 「【0062】 すなわち、図10に示されたように加圧ボタン110が安全モード状態では外部ケース101の係止突起1012にかみ合われて加圧操作が不可能であり、図11に示されたように加圧ボタン110が加圧待機モード状態で上向き移動すれば、外部ケース101の係止突起1012からかみ合い解除されて加圧操作が可能である。」 イ 訂正前の図11 [図:0001434064000020.jpg] ウ 訂正図面の図11 [図:0001434064000021.jpg] エ 検討 訂正前の図11には、「加圧ボタン110」が記載されておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0062】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図11は、「加圧ボタンのモード変換構造を概略的に示した図面」であり、「加圧ボタン110」の横に上向きの矢印が記載されているから、本件特許の明細書の【0028】、【0062】の記載と整合する図面であり、正しい図であることが明らかである (12)図12 ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図12】図12は本発明の一実施例による加圧ボタンの加圧作動状態を概略的に示した図面である。」 「【0066】 加圧ボタン110が加圧待機モード状態に変換されて図12に示されたように加圧操作されれば、加圧ボタン110の加圧ロード111がシューテングプレート150を加圧移動させる。」 「【0068】 プランジャーボディー300には図12及び図13に示されたようにシューテングプレート150とかみ合われるようにかみ合いホック310が形成され、シューテングプレート150の一側にはプランジャーボディー300のかみ合いホック310とかみ合い結合されることができる係止突出部153が形成され、係止突出部153はシューテングプレート150がスライド移動することによってかみ合いホック310とのかみ合い状態が解除されるように形成される。」 イ 訂正前の図12 [図:0001434064000022.jpg] ウ 訂正図面の図12 [図:0001434064000023.jpg] エ 検討 訂正前の図12には、「加圧ボタン110」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0066】、【0068】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図12は、「加圧ボタンの加圧作動状態を概略的に示した図面」であり、正しい図であることが明らかである。 (13)図13について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図13】図13及び図14は本発明の一実施例による加圧ボタンの作動によるシューテングプレートの移動状態を概略的に示した斜視図である。」 「【0068】 プランジャーボディー300には図12及び図13に示されたようにシューテングプレート150とかみ合われるようにかみ合いホック310が形成され、シューテングプレート150の一側にはプランジャーボディー300のかみ合いホック310とかみ合い結合されることができる係止突出部153が形成され、係止突出部153はシューテングプレート150がスライド移動することによってかみ合いホック310とのかみ合い状態が解除されるように形成される。」 イ 訂正前の図13 [図:0001434064000024.jpg] ウ 訂正図面の図13 [図:0001434064000025.jpg] エ 検討 訂正前の図13には、「シューテングプレート150」、「かみ合いホック310」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0068】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図13は、「シューテングプレート150」、「かみ合いホック310」が描かれており、「加圧ボタンの作動によるシューテングプレートの移動状態を概略的に示した斜視図」であるから、正しい図であることが明らかである。 (14)図14について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図14】図13及び図14は本発明の一実施例による加圧ボタンの作動によるシューテングプレートの移動状態を概略的に示した斜視図である。」 イ 訂正前の図14 [図:0001434064000026.jpg] ウ 訂正図面の図14 [図:0001434064000027.jpg] エ 検討 訂正前の図14には、「シューテングプレート150」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図14は、「シューテングプレート150」が描かれており、「加圧ボタンの作動によるシューテングプレートの移動状態を概略的に示した斜視図」であるから、正しい図であることが明らかである。 (15)図15について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図15】図15及び図16は本発明の一実施例によるアプリケーターと身体付着ユニットの分離構造を説明するための図面である。」 「【0070】 このような構造によって使用者が加圧ボタン110を加圧操作すれば、シューテングプレート150がスライド移動するようになって、これによってプランジャーボディー300とシューテングプレート150とのかみ合い状態が解除されてプランジャーボディー300はプランジャー弾性スプリング(S1)の弾性力によって図15及び図16に示されたように第1位置から第2位置に外部吐出移動する。」 「【0074】 センサー固定ホック330は回転軸331を中心に弾性回転可能に結合され、プランジャーボディー300が第1位置に位置した状態では、図15に示されたようにセンサー固定ホック330が身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112とかみ合い結合されるように内側方向に加圧されるように弾性支持され、プランジャーボディー300が第2位置に位置した状態では図16に示されたように身体付着ユニット20からアプリケーター10を分離する過程でセンサー固定ホック330が身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112からかみ合い解除されるように構成されることができる。センサー固定ホック330が身体付着ユニット20からかみ合い解除される過程は、回転軸331が拗じれ弾性回転する方式でなされることができる。」 イ 訂正前の図15 [図:0001434064000028.jpg] ウ 訂正図面の図15 [図:0001434064000029.jpg] エ 検討 訂正前の図15には、「センサー固定ホック330」や「身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0070】、【0074】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図15は、「センサー固定ホック330」や「身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112」が描かれており、「アプリケーターと身体付着ユニットの分離構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (16)図16について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図16】図15及び図16は本発明の一実施例によるアプリケーターと身体付着ユニットの分離構造を説明するための図面である。」 「【0070】 このような構造によって使用者が加圧ボタン110を加圧操作すれば、シューテングプレート150がスライド移動するようになって、これによってプランジャーボディー300とシューテングプレート150とのかみ合い状態が解除されてプランジャーボディー300はプランジャー弾性スプリング(S1)の弾性力によって図15及び図16に示されたように第1位置から第2位置に外部吐出移動する。」 「【0074】 センサー固定ホック330は回転軸331を中心に弾性回転可能に結合され、プランジャーボディー300が第1位置に位置した状態では、図15に示されたようにセンサー固定ホック330が身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112とかみ合い結合されるように内側方向に加圧されるように弾性支持され、プランジャーボディー300が第2位置に位置した状態では図16に示されたように身体付着ユニット20からアプリケーター10を分離する過程でセンサー固定ホック330が身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112からかみ合い解除されるように構成されることができる。センサー固定ホック330が身体付着ユニット20からかみ合い解除される過程は、回転軸331が拗じれ弾性回転する方式でなされることができる。」 イ 訂正前の図16 [図:0001434064000030.jpg] ウ 訂正図面の図16 [図:0001434064000031.jpg] エ 検討 訂正前の図16には、「センサー固定ホック330」や「身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112」が描かれておらず、本件特許の明細書の【0028】、【0070】、【0074】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図16は、「センサー固定ホック330が身体付着ユニット20のかみ合い結合溝5112からかみ合い解除される」態様が描かれており、特に、本件特許の明細書の【0074】の記載と整合するものであって「アプリケーターと身体付着ユニットの分離構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (17)図17について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図17】図17乃至図19は本発明の一実施例によるアプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面である。」 「【0078】 復帰防止手段は図17乃至図19に示されたようにプランジャーボディー300の一側に形成されるかみ合いボディー340と、プランジャーボディー300が第1位置から第2位置に下向き移動完了時プランジャーボディー300のかみ合いボディー340とかみ合い結合されてプランジャーボディー300の復帰移動を防止するようにインナーケース102に形成される復帰防止ホック161を含んで構成されることができる。」 「【0081】 復帰防止ホック161の動作状態をよく見れば、図17に示されたようにプランジャーボディー300が第1位置に位置した状態で、加圧ボタン110の操作によって第2位置に移動すれば、図18に示されたようにプランジャーボディー300が第2位置に移動する過程でプランジャーボディー300のかみ合いボディー340によってホックボディー1612が加圧されて復帰防止ホック161が回転軸1613を中心に時計方向(外側方向)に弾性回転するようになる。」 イ 訂正前の図17 [図:0001434064000032.jpg] ウ 訂正図面の図17 [図:0001434064000033.jpg] エ 検討 訂正前の図17には、「復帰防止ホック161」が符号で示されておらず、「プランジャーボディー300」が下降した態様が描かれているので、本件特許の明細書の【0028】、【0078】、【0081】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図17は、「復帰防止ホック161」が符号で示されており、「プランジャーボディー300」が下降する前の態様が描かれており、特に、本件特許の明細書の【0028】、【0078】、【0081】の記載と整合するものであって「アプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (18)図18について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図18】図17乃至図19は本発明の一実施例によるアプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面である。」 「【0078】 復帰防止手段は図17乃至図19に示されたようにプランジャーボディー300の一側に形成されるかみ合いボディー340と、プランジャーボディー300が第1位置から第2位置に下向き移動完了時プランジャーボディー300のかみ合いボディー340とかみ合い結合されてプランジャーボディー300の復帰移動を防止するようにインナーケース102に形成される復帰防止ホック161を含んで構成されることができる。」 「【0081】 復帰防止ホック161の動作状態をよく見れば、図17に示されたようにプランジャーボディー300が第1位置に位置した状態で、加圧ボタン110の操作によって第2位置に移動すれば、図18に示されたようにプランジャーボディー300が第2位置に移動する過程でプランジャーボディー300のかみ合いボディー340によってホックボディー1612が加圧されて復帰防止ホック161が回転軸1613を中心に時計方向(外側方向)に弾性回転するようになる。」 イ 訂正前の図18 [図:0001434064000034.jpg] ウ 訂正図面の図18 [図:0001434064000035.jpg] エ 検討 訂正前の図18には、「復帰防止ホック161」が符号で示されておらず、「アプリケーター10」を上向き分離除去する態様が描かれているので、本件特許の明細書の【0028】、【0078】、【0081】の記載と整合していないので、誤記と認められる。そして、訂正図面の図18は、「復帰防止ホック161」が符号で示されており、「プランジャーボディー300」が下降する時の態様が描かれており、特に、本件特許の明細書の【0028】、【0078】、【0081】の記載と整合するものであって「アプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (19)図19について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図19】図17乃至図19は本発明の一実施例によるアプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面である。」 「【0078】 復帰防止手段は図17乃至図19に示されたようにプランジャーボディー300の一側に形成されるかみ合いボディー340と、プランジャーボディー300が第1位置から第2位置に下向き移動完了時プランジャーボディー300のかみ合いボディー340とかみ合い結合されてプランジャーボディー300の復帰移動を防止するようにインナーケース102に形成される復帰防止ホック161を含んで構成されることができる。」 「【0081】 ・・・プランジャーボディー300が図19に示されたように第2位置に移動完了するようになれば、かみ合いボディー340によるホックボディー1612の加圧状態が解除されるので、復帰防止ホック161は回転軸1613を中心に反時計方向(内側方向)に復帰して弾性回転するようになる。このように復帰防止ホック161が弾性復帰回転することによって復帰防止ホック161の下端がプランジャーボディー300のかみ合いボディー340上端とかみ合い結合され、これによってプランジャーボディー300は復帰防止ホック161とかみ合いボディー340とのかみ合い状態によって第1位置に復帰移動が防止される。」 イ 訂正前の図19 [図:0001434064000036.jpg] ウ 訂正図面の図19 [図:0001434064000037.jpg] エ 検討 訂正前の図19には、身体付着ユニットが描かれており、アプリケーターは描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0078】、【0081】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図19は、アプリケーターが描かれており、「復帰防止ホック161」が符号で示されており、「プランジャーボディー300」が下降した時の態様が描かれており、「アプリケーターの再使用防止構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (20)図20について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図20】図20は本発明の一実施例による針引き出し手段の作動構造を説明するための図面である。」 「【0086】 このような構造によって加圧ボタン110が加圧操作されれば、図19に示されたように針引き出しボディー400はプランジャーボディー300と共に第1位置から第2位置に直線移動し、これと共に針引き出しボディー400の弾性ホック410がインナーケース102の針引き出し加圧部130によって加圧されてホックかみ合い部350とのかみ合い状態が解除されるので、図20に示されたように針引き出しボディー400は針引き出し弾性スプリング(S2)の弾性力によって第1位置に向けて上向き復帰移動するようになる。」 イ 訂正前の図20 [図:0001434064000038.jpg] ウ 訂正図面の図20 [図:0001434064000039.jpg] エ 検討 訂正前の図20には、身体付着ユニットが描かれており、「針引き出しボディー400」等の針引き出し手段が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0086】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図20は、「針引き出しボディー400」等の針引き出し手段が描かれており、「針引き出し手段の作動構造を説明するための図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (21)図21について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図21】図21乃至図25は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0089】 次に、以上で説明したセンサーアプリケーター組立体の使用状態を図21乃至図25を中心に詳しく見る。 【0090】 図21乃至図25は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。 【0091】 先ず、図21に示されたようにアプリケーター10の保護キャップ200を分離する。保護キャップ200を分離する過程で身体付着ユニット20の接着テープ560の異形紙561が保護キャップ200と共に分離して接着テープ560から除去される。以後、身体付着ユニット20を付着する身体位置にセンサーアプリケーター組立体を位置させ、この状態で加圧ボタン110を安全モードで加圧待機モード状態に変換した後、加圧ボタン110を加圧操作する。」 イ 訂正前の図21 [図:0001434064000040.jpg] ウ 訂正図面の図21 [図:0001434064000041.jpg] エ 検討 訂正前の図21には、アプリケーターが描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0089】~【0091】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図21は、「アプリケーター10の保護キャップ200を分離する」態様が描かれており、等の針引き出し手段が描かれており、「連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (22)図22について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図22】図21乃至図25は本発明の一実施例による である。」 「【0089】 次に、以上で説明したセンサーアプリケーター組立体の使用状態を図21乃至図25を中心に詳しく見る。 【0090】 図21乃至図25は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。 ・・・ 【0092】 加圧ボタン110を加圧操作すれば、シューテングプレート150が移動してプランジャーボディー300とかみ合い状態が解除されるので、図22及び図23に示されたようにプランジャーボディー300がプランジャー弾性スプリング(S1)によって外部吐出される方向に下向き移動し、この過程で身体付着ユニット20の針部550とセンサープローブ521が身体(E)に挿入される。勿論、この時、身体付着ユニット20は底面の接着テープ560によって身体(E)表面に接着される。このようにプランジャーボディー300が外部吐出される方向に移動すれば、図23に示されたようにプランジャーボディー300はインナーケース102の復帰防止ホック161によってかみ合われて再び上昇移動することができない。よって、一度使ったアプリケーター10は再び再使用が不可能である。」 イ 訂正前の図22 [図:0001434064000042.jpg] ウ 訂正図面の図22 [図:0001434064000043.jpg] エ 検討 訂正前の図22には、アプリケーターが描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0089】~【0092】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図22は、「ボディー300がプランジャー弾性スプリング(S1)によって外部吐出される方向に下向き移動」する態様が描かれており、「連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (23)図23について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図23】図21乃至図25は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0089】 次に、以上で説明したセンサーアプリケーター組立体の使用状態を図21乃至図25を中心に詳しく見る。 【0090】 図21乃至図25は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。 ・・・ 【0092】 加圧ボタン110を加圧操作すれば、シューテングプレート150が移動してプランジャーボディー300とかみ合い状態が解除されるので、図22及び図23に示されたようにプランジャーボディー300がプランジャー弾性スプリング(S1)によって外部吐出される方向に下向き移動し、この過程で身体付着ユニット20の針部550とセンサープローブ521が身体(E)に挿入される。勿論、この時、身体付着ユニット20は底面の接着テープ560によって身体(E)表面に接着される。このようにプランジャーボディー300が外部吐出される方向に移動すれば、図23に示されたようにプランジャーボディー300はインナーケース102の復帰防止ホック161によってかみ合われて再び上昇移動することができない。よって、一度使ったアプリケーター10は再び再使用が不可能である。」 イ 訂正前の図23 [図:0001434064000044.jpg] ウ 訂正図面の図23 [図:0001434064000045.jpg] エ 検討 訂正前の図23には、アプリケーターが描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0089】~【0092】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図23は、「ボディー300がプランジャー弾性スプリング(S1)によって外部吐出される方向に下向き移動」する態様が描かれており、「連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (24)図24について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図24】図21乃至図25は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0089】 次に、以上で説明したセンサーアプリケーター組立体の使用状態を図21乃至図25を中心に詳しく見る。 【0090】 図21乃至図25は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0094】 したがって、プランジャーボディー300が下向き移動すれば、これと同時に図24に示されたように針引き出しボディー400が針引き出し弾性スプリング(S2)によって上向き復帰移動するようになる。この時、針引き出しボディー400と共に針部550が上向き移動するようになるので、針部550は身体(E)から引き出し除去される。」 イ 訂正前の図24 [図:0001434064000046.jpg] ウ 訂正図面の図24 [図:0001434064000047.jpg] エ 検討 訂正前の図24には、アプリケーターが描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0089】~【0090】、【0094】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図24は、「針引き出しボディー400が針引き出し弾性スプリング(S2)によって上向き復帰移動する」態様が描かれており、「連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (25)図25について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図25】図21乃至図25は本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0089】 次に、以上で説明したセンサーアプリケーター組立体の使用状態を図21乃至図25を中心に詳しく見る。 【0090】 図21乃至図25は、本発明の一実施例による連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面である。」 「【0095】 この状態では、前述したようにセンサー固定ホック330と身体付着ユニット20とのかみ合うことが解除可能な状態であるので、図25に示されたようにアプリケーター10を上向き分離除去することができて、このようにアプリケーター10を分離除去すれば、身体(E)には身体付着ユニット20だけ付着した状態になる。」 イ 訂正前の図25 [図:0001434064000048.jpg] ウ 訂正図面の図25 [図:0001434064000049.jpg] エ 検討 訂正前の図25には、アプリケーターが描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0089】~【0090】、【0095】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図25は、「アプリケーター10を上向き分離除去する」態様が描かれており、「連続血糖測定装置の使用状態を動作手順によって段階的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (26)図26について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図26】図26は本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図である。」 「【0098】 図26は、本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図であり、図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図であり、図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図であり、図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 イ 訂正前の図26 [図:0001434064000050.jpg] ウ 訂正図面の図26 [図:0001434064000051.jpg] エ 検討 訂正前の図26には、身体付着ユニットの外形が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0098】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図26は、「身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (27)図27について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図27】図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図である。」 「【0098】 図26は、本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図であり、図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図であり、図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図であり、図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 イ 訂正前の図27 [図:0001434064000052.jpg] ウ 訂正図面の図27 [図:0001434064000053.jpg] エ 検討 訂正前の図27には、身体付着ユニットの外形が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0098】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図27は、「身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (28)図28について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図28】図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図である。」 「【0098】 図26は、本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図であり、図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図であり、図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図であり、図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 イ 訂正前の図28 [図:0001434064000054.jpg] ウ 訂正図面の図28 [図:0001434064000055.jpg] エ 検討 訂正前の図28には、身体付着ユニットの断面が描かれており、本件特許の明細書の【0028】、【0098】の記載と整合している。しかし、後記(34)で説示するとおり、訂正前の図34を説明する「一つの電気接点531の突き出高さが残り電気接点531の突き出高さより高く形成され、これによってセンサーボディー部522との離隔間隔がd1、d2でお互いに異なるように形成される。」という記載に対応する図面が、訂正前の図28しか存在しないことを踏まえれば、本件特許の明細書全体において、訂正前の図28は、正しくは図34を示すものと解するのが自然であり、訂正前の図28は誤記であると認められる。そして、他の身体付着ユニットの断面図において、本件特許の明細書と明確な対応関係が取れないものが、訂正図面の図28であり、この図は「身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図」であるから、正しい図であると認められる。 (29)図29について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図29】図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図である。」 「【0098】 図26は、本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図であり、図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図であり、図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図であり、図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 イ 訂正前の図29 [図:0001434064000056.jpg] ウ 訂正図面の図29 [図:0001434064000057.jpg] エ 検討 訂正前の図29には、身体付着ユニットの断面図ではないので、本件特許の明細書の【0028】、【0098】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図29は、身体付着ユニットの断面図であり、訂正図面の「図26の"D-D"線に沿って取った断面図」であるから、正しい図であることが明らかである。 (30)図30について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図30】図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 「【0098】 図26は、本発明の一実施例によって身体に付着した身体付着ユニットの外形を概略的に示した斜視図であり、図27は本発明の一実施例による身体付着ユニットの構成を概略的に示した分解斜視図であり、図28は図26の"C-C"線に沿って取った断面図であり、図29は図26の"D-D"線に沿って取った断面図であり、図30は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面である。」 「【0109】 このようにセンサーボディー部522の縁まわりが両面テープ580を通じてセンサー支持部5121に接着固定された状態で、図30に示されたようにセンサーボディー部522の中心領域が移動加圧ボディー571によって加圧変形されてPCB基板530の電気接点531に接触されることができる。移動加圧ボディー571は加圧方向に移動するが、ボタンカバー572は軟性材質で両面テープ580によって縁部分がハウジング510に接着されるので、中心領域だけ加圧方向に変形されるだけ縁部分は接着固定されて密封状態が維持される。」 「【0111】 このような移動加圧ボディー571の位置固定のために、図31に示されたように移動加圧ボディー571には移動加圧ボディー571の移動方向に沿って突き出される突き出ガイド部5711が形成され、突き出ガイド部5711の外周面には係止ホック5712が形成されることができる。また、ハウジング510には移動加圧ボディー571が加圧方向に移動した状態で突き出ガイド部5711の係止ホック5712がかみ合い結合されることができるかみ合い突起5124が形成されることができる。移動加圧ボディー571は図30に示されたように係止ホック5712がかみ合い突起5124にかみ合い結合されることによって位置固定されるように構成されることができる。」 イ 訂正前の図30 [図:0001434064000058.jpg] ウ 訂正図面の図30 [図:0001434064000059.jpg] エ 検討 訂正前の図30には、身体付着ユニットの加圧作動モジュールを構成する「移動加圧ボディー571」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0098】、【0109】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図30は、「加圧作動モジュールの作動状態を概略的に示した図面」であり正しい図であることが明らかである。 (31)図31について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図31】図31は本発明の一実施例による加圧作動モジュールの詳細構成を概略的に示した斜視図である。」 「【0111】 このような移動加圧ボディー571の位置固定のために、図31に示されたように移動加圧ボディー571には移動加圧ボディー571の移動方向に沿って突き出される突き出ガイド部5711が形成され、突き出ガイド部5711の外周面には係止ホック5712が形成されることができる。また、ハウジング510には移動加圧ボディー571が加圧方向に移動した状態で突き出ガイド部5711の係止ホック5712がかみ合い結合されることができるかみ合い突起5124が形成されることができる。移動加圧ボディー571は図30に示されたように係止ホック5712がかみ合い突起5124にかみ合い結合されることによって位置固定されるように構成されることができる。 【0112】 この時、かみ合い突起5124はハウジング510のセンサー支持部5121に形成されることができるが、ハウジング510のセンサー支持部5121には図31に示されたように移動加圧ボディー571の突き出ガイド部5711を囲む形態のガイド固定部5123が円周方向に沿って離隔されるように少なくとも2個形成され、それぞれのガイド固定部5123にかみ合い突起5124が形成されることができる。また、それぞれのガイド固定部5123は弾性変形する弾性支持部5125によって弾性支持される形態で配置されることができる。」 イ 訂正前の図31 [図:0001434064000060.jpg] ウ 訂正図面の図31 [図:0001434064000061.jpg] エ 検討 訂正前の図31には、身体付着ユニットの加圧作動モジュールを構成する「移動加圧ボディー571」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0111】~【0112】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図31は、「加圧作動モジュールの詳細構成を概略的に示した斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (32)図32について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図32】図32は本発明の一実施例によるセンサー部材の詳細構成を概略的に示した斜視図である。」 「【0115】 加圧変形部523は図32に示されたようにセンサーボディー部522の中心領域に形成された第1切開線5232に沿って切開された形態の第1切開領域5231を含んで、第1切開領域5231が移動加圧ボディー571によって加圧変形されるように形成されることができる。」 イ 訂正前の図32 [図:0001434064000062.jpg] ウ 訂正図面の図32 [図:0001434064000063.jpg] エ 検討 訂正前の図32には、センサー部材の斜視図ではないので、本件特許の明細書の【0028】、【0115】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図32は、「センサー部材の詳細構成を概略的に示した斜視図」であり、正しい図であることが明らかである。 (33)図33について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図33】図33は本発明の一実施例によるセンサー部材の加圧作動状態を概念的に示した図面である。」 「【0118】 このような構造によって移動加圧ボディー571を加圧操作するようになれば、図33の(a)及び(b)に示されたように加圧変形部523の第1切開領域5231が下向き弾性変形され、第1切開領域5231の外郭領域に形成された第2切開領域5233が連続して順次に下向き弾性変形され、これによってPCB基板530の電気接点531と直接接触する第1切開領域5231は相対的に水平状態でPCB基板530の電気接点531と接触するようになるので、センサーボディー部522の電気接点531に対する接触状態をより安定的に維持することができる。」 イ 訂正前の図33 [図:0001434064000064.jpg] ウ 訂正図面の図33 [図:0001434064000065.jpg] エ 検討 訂正前の図33には、「加圧変型部523」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0118】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図33は、「センサー部材の加圧作動状態を概念的に示した図面」であり、正しい図であることが明らかである。 (34)図34について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図34】図34は本発明の一実施例によるセンサー部材と電気接点との配置関係を概念的に示した図面である。」 「【0120】 例えば、図34に示されたようにPCB基板530に2個の電気接点531が形成された場合、一つの電気接点531の突き出高さが残り電気接点531の突き出高さより高く形成され、これによってセンサーボディー部522との離隔間隔がd1、d2でお互いに異なるように形成される。」 イ 訂正前の図34 [図:0001434064000066.jpg] ウ 訂正図面の図34 [図:0001434064000067.jpg] エ 検討 訂正前の図34には、「センサー部材」や「PCB基板530」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0120】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図34は、「センサー部材と電気接点との配置関係を概念的に示した図面」であり、正しい図であることが明らかである。 (35)図35について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図35】図35乃至図37は本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。」 「【0128】 図35乃至図37は、本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。 【0129】 図35乃至図37にはセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531を接触させることができるように使用者の操作によって作動する接点連結モジュール590が示されるが、このような接点連結モジュール590はセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531との間で相互接触を遮断するように位置した状態で使用者の操作によって移動して相互接触を遮断解除する方式で作動するように構成されることができる。」 「【0131】 この時、接点連結モジュール590は、図35に示されたようにハウジング内部でセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531との間に配置されて使用者の操作によって移動可能に装着される移動プレート591を含んで構成されることができる。 【0132】 図35の(a)に示されたように、移動プレート591がハウジング510内部に挿入された組み立て状態ではセンサーボディー部522と電気接点531との間に位置してセンサーボディー部522と電気接点531との相互接触を遮断し、図35の(b)に示されたように使用者の操作によって移動プレート591をハウジング510から引き出し除去する方向に移動させれば、電気接点531が弾性力によって上向き移動してセンサーボディー部522に接触するようになる。」 イ 訂正前の図35 [図:0001434064000068.jpg] ウ 訂正図面の図35 [図:0001434064000069.jpg] エ 検討 訂正前の図35には、「センサーボディー部522」や「PCB基板530」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0128】~【0129】、【0131】~【0132】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図35は、(b)に「移動プレート591をハウジング510から引き出し除去する方向に移動させ」る態様が描かれており、「接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (36)図36について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図36】図35乃至図37は本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。」 「【0128】 図35乃至図37は、本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。 【0129】 図35乃至図37にはセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531を接触させることができるように使用者の操作によって作動する接点連結モジュール590が示されるが、このような接点連結モジュール590はセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531との間で相互接触を遮断するように位置した状態で使用者の操作によって移動して相互接触を遮断解除する方式で作動するように構成されることができる。」 「【0133】 一方、図36に示されたように移動プレート591は、使用者の操作によって第1位置から第2位置に移動可能に装着され、移動プレート591には第1位置で電気接点531をPCB基板530側に加圧して第2位置で電気接点531の加圧状態を解除するように一側に貫通ホール593が形成されることができる。 【0134】 したがって、図36の(a)に示されたように移動プレート591がハウジング510内部で第1位置に位置した状態では移動プレート591によってセンサーボディー部522と電気接点531の相互接触が遮られて、図36の(b)に示されたように移動プレート591がハウジング510内部で第2位置に移動すれば、移動プレート591の貫通ホール593が電気接点531とセンサーボディー部522との間に位置するので、電気接点531が弾性移動して貫通ホール593を貫通してセンサーボディー部522と接触するようになる。」 イ 訂正前の図36 [図:0001434064000070.jpg] ウ 訂正図面の図36 [図:0001434064000071.jpg] エ 検討 訂正前の図36には、「センサーボディー部522」や「PCB基板530」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0128】~【0129】、【0133】~【0134】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図36は、(b)に「移動プレート591がハウジング510内部で第2位置に移動」した時に、「移動プレート591の貫通ホール593が電気接点531とセンサーボディー部522との間に位置するので、電気接点531が弾性移動して貫通ホール593を貫通してセンサーボディー部522と接触する」態様が描かれており、「接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (37)図37について ア 本件特許の明細書の記載 「【0028】 ・・・ 【図37】図35乃至図37は本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。」 「【0128】 図35乃至図37は、本発明の一実施例による接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面である。 【0129】 図35乃至図37にはセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531を接触させることができるように使用者の操作によって作動する接点連結モジュール590が示されるが、このような接点連結モジュール590はセンサーボディー部522とPCB基板530の電気接点531との間で相互接触を遮断するように位置した状態で使用者の操作によって移動して相互接触を遮断解除する方式で作動するように構成されることができる。」 「【0138】 また、図37に示されたように移動プレート591に伝導性材質の接点連結部材596が別に装着される方式で構成されることもできる。これは移動プレート591の貫通ホール593が形成された部位に接点連結部材596が装着される形態で構成されることができるし、移動プレート591の移動時電気接点531とセンサーボディー部522が接点連結部材596によって電気的に連結接触される方式で構成されることができる。」 イ 訂正前の図37 [図:0001434064000072.jpg] ウ 訂正図面の図37 [図:0001434064000073.jpg] エ 検討 訂正前の図37には、「センサーボディー部522」や「PCB基板530」等が描かれていないので、本件特許の明細書の【0028】、【0128】~【0129】、【0133】~【0134】の記載と整合しておらず、誤記と認められる。そして、訂正図面の図37は、(b)に「移動プレート591がハウジング510内部で第2位置に移動」した時に、「移動プレート591に伝導性材質の接点連結部材596が別に装着される」態様が描かれており、「接点連結モジュールの多様な構成を概念的に示した図面」であるから、正しい図であることが明らかである。 (38)まとめ 上記(1)~(37)で検討したように、訂正前の図面の図はいずれも誤記であり、訂正事項1は、これらの誤記を正しく訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 2 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものについて、同条第5項を適用する際の「外国語書面出願」及び「外国語書面」は、同法第184条の19の規定により、それぞれ「第184条の4第1項の外国語特許出願」及び「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」となるので、同法第126条第5項で規定する「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」は、「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」となる。すなわち、本件審判に係る訂正事項で、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とするものについて、同条第5項を適用する際の「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」は、国際出願日における本件国際出願の明細書、請求の範囲又は図面となる。 これを踏まえて検討すると、訂正事項1は、本件特許の国際出願日における図面と同一に訂正しようとするものであるから、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、1(1)~(37)で検討したように、訂正前の図面において誤記があったものを正しく訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 4 特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 訂正事項1は、上記1(1)~(37)で検討したように、訂正前の図面において誤記があったものを正しく訂正するものであり、訂正の前後で特許請求の範囲は同じであって、本件特許の各請求項に記載された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求における図面に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項に規定する要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390146

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