特許訂正審判
2023-390009
対象状態情報管理システム及び対象状態情報管理方法
- 審判番号
- 2023-390009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-038612外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 7032957
- 請求日
- 2023年01月18日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】メタウォーター 株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P141 .852-Y (G05B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7032957号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7032957号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7032957号は、平成30年3月5日の出願である特願2018-38612号の請求項1~7に係る発明について、令和4年3月1日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和5年1月18日に本件訂正審判が請求された。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7032957号の願書に添付した 明細書について、審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを請求するものであり、その訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線は当審で付した。)。
訂正事項:明細書の発明の名称に「対象状態情報報管理システム及び対象状態情報管理方法」とあるのを、「対象状態情報管理システム及び対象状態情報管理方法」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正の目的
本件訂正は、上記第2のとおり、発明の名称を訂正するものであるところ、「情報報管理」との記載が「情報管理」の誤記であることは明らかであるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであると認められる。
したがって、特許法第126条第1項ただし書第2号に適合する。
2 新規事項の追加の有無
本件訂正は、上記1のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであって、当該誤記は明らかであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていると認められる。
したがって、特許法第126条第5項の規定に適合している。
3 特許請求の範囲の拡張、変更の有無
本件訂正は、上記1のとおり、誤記又は誤訳の訂正を目的として、発明の名称を訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件の充足の有無
本件訂正は、上記1のとおり、発明の名称についての誤記を訂正するものであって、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであるところ、本件訂正の前後で特許請求の範囲の記載についての変更はなく、特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする事情もない。
したがって、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-390009