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商標取消審判

2023-300957

ティーシーエル、テイシイエル

審判番号
2023-300957
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2003-033198
登録番号
4729696
請求日
2023年12月28日
審決日
2024年09月12日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ティーシーエル テクノロジー グループ コーポレーション
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】松嶋 さやか
  • 【請求人代理人】吉松 こず恵
  • 【被請求人】日本シャクリー 株式会社
  • 【被請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【被請求人代理人】中村 稔
  • 【被請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【被請求人代理人】藤倉 大作
  • 【被請求人代理人】相良 由里子
  • 【被請求人代理人】石戸 孝
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T131 .1 -Y (Y29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4729696号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4729696号商標(以下「本件商標」という。)は、「TCL」と「ティーシーエル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年4月23日に登録出願、第29類「魚介エキス・酵母・豚肝臓分解物・グリチルリチン・メチオニンを主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状及び液体状の加工食品,魚介エキスを主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状及び液体状の加工食品,加工水産物,肉製品」を指定商品として、同年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年1月22日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年1月22日から同6年1月21日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 2 請求人の主張 (1)請求の理由 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品(以下、「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (2)答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。 本件商標権者は、本件商標を本件審判請求に係る第29類の指定商品のうち、「魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品」について、要証期間内に、日本国内において使用している。 (1)本件商標を使用している者 本件商標は、被請求人である商標権者の日本シャクリー株式会社(以下「本件商標権者」という)により使用されている。 (2)本件商標の使用の態様 本件商標権者は、請求に係る指定商品中の「魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品」に関して本件商標を、カタログ・取引書類等に、使用している。 ア 本件商標権者のウェブサイト(乙1)においては、本件商標は「魚介エキス複合加工食品」(製品コード01122)に使用され、広告されている。 なお、上記「魚介エキス複合加工食品」は、請求に係る指定商品中の「魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品」を表示したものである。 イ 乙第2号証ないし乙第4号証は、2021年10月、2022年8月及び2023年10月に本件商標権者の制作した「製品カタログ」であり、同カタログの「魚介エキス複合加工食品」(「製品コード1122」(乙2、乙3)又は「製品コード01122」(乙4)(魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品))に、本件商標が使用されている。 なお、(製品コード01122)の商品と(製品コード1122)の商品とは、同一の商品を表示している。 ウ 乙第5号証ないし乙第7号証は、2021年6月、2022年8月及び2023年5月に本件商標権者の制作した「ProductLineup/製品ラインナップ」であり、同Lineup/ラインナップの第2頁の「魚介エキス複合加工食品(製品コード1122)(魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品)」に、本件商標が使用されている。 エ 乙第8号証ないし乙第10号証は、2021年3月6日付け、2022年1月4日付け及び2023年10月3日付け「売上明細書兼請求書及び領収書」であり、「TCL」(製品コード01122)が販売されており、この製品コードの製品「魚介エキス複合加工食品」(魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品)には、乙第2号証ないし乙第7号証に記載されているように、本件商標が使用されている。 以上のとおり、本件商標権者は、本件商標を、請求に係る指定商品中の「魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品」(魚介エキス複合加工食品)に関するカタログ・取引書類に使用している。 (3)本件商標の使用の時期 本件商標権者が、本件商標を要証期間内に使用していたことは、乙第2号証ないし乙第10号証の記述からも明らかである。 乙第2号証ないし乙第7号証の発行日は最終頁の右下に記載されており、要証期間内に日本国内において本件商標が使用されていたことは明らかである。 乙第8号証ないし乙第10号証の売上明細書兼請求書及び領収書は、要証期間内に日本国内において発行されている。 したがって、本件商標が要証期間内にわが国において使用されていたことは明らかである。 (4)本件商標と使用に係る商標との社会通念上の同一性 使用に係る商標「TCL/ティーシーエル」(上下二段書き)と本件商標とは、同一と認められるものである。 (5)まとめ 以上詳述したとおり、本件商標権者は、日本国内において、要証期間に、本件商標と同一の商標を請求に係る指定商品中の「魚介エキスを主原料とする錠剤状の加工食品」(魚介エキス複合加工食品)について使用している。 よって、本件商標の使用の事実は明らかである。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 ア 乙第1号証は、本件商標権者のウェブサイトであり、商品写真の包装容器には、「TCL」「ティーシーエル」、「栄養補給食品」の表示があり、その包装容器の横には、カプセル状の商品写真の掲載がある。 また、商品写真の横には、商品説明として「TCL」「魚介エキス複合加工食品」「製品コード01122」「内容量60粒」の表示がある。 イ 乙第2号証は、「製品カタログ ProductGuide」とされるものであり、その表紙に「Shaklee」の記載があり、その裏表紙に本件商標権者の名称及び住所、「2021年10月作成」の記載があり、また、2葉目に見出しとして「TCL」の文字と「TCL」の文字が表示された商品写真(以下、当該商品写真に係る「TCLの文字が表示された商品」を「使用商品」という。)の掲載があり、3葉目には、「TCL(魚介エキス複合加工食品)」(以下、「TCL」を使用商標という場合がある。)「主原料 魚介エキス(牡蠣)、酵母、豚肝臓分解物、・・・」「製品コード1122」「内容量60粒」の記載、使用商品の写真とカプセル状の商品写真の掲載がある。 ウ 乙第3号証は、「製品カタログ ProductGuide」とされるものであり、その表紙に「Shaklee」の記載があり、その裏表紙に本件商標権者の名称及び住所、「2022年8月作成」の記載があり、また、2葉目に見出しとして「TCL」の文字と「TCL」の文字が表示された商品写真の掲載があり、3葉目には、「TCL(魚介エキス複合加工食品)」「主原料 魚介エキス(牡蠣)、酵母、豚肝臓分解物、・・・」「製品コード1122」「内容量60粒」の記載、商品写真とカプセル状の商品写真の掲載がある。 エ 乙第4号証は、「製品カタログ ProductGuide」とされるものであり(以下、乙2~乙4をまとめて「本件カタログ」という。)、その表紙に「Shaklee」の記載があり、その裏表紙に本件商標権者の名称及び住所、「2023年10月作成」の記載があり、また、2葉目に見出しとして「TCL」の文字と「TCL」の文字が表示された商品写真の掲載があり、3葉目には、「TCL(魚介エキス複合加工食品)」「主原料 魚介エキス(牡蠣)、酵母、豚肝臓分解物、・・・」「製品コード01122」「内容量60粒」の記載、商品写真とカプセル状の商品写真の掲載がある。 (2)判断 前記(1)によれば、以下のとおり判断できる。 ア 本件商標権者のウェブサイト(乙1)に、使用商標を付した商品写真が掲載されているところ、当該商品と上記イないしエの本件カタログに掲載されている商品とは、その商品の写真やカプセル状の写真が同視できるものである上、商品説明である「魚介エキス複合加工食品」の記載等が同じであることから、同一の商品であると認められる。 したがって、製品コード「1122」と「01122」は同一の商品を表示しているといえ、かつ、これらの商品は、使用商品である。 イ 使用商標と本件商標との社会通念上同一性について 本件商標は、「TCL」の文字とその読みと認められる「ティーシーエル」の片仮名を上下二段に明朝体様の文字で書してなるところ、下段の「ティーシーエル」の片仮名は上段の「TCL」の読みと認められるものであり、当該読み以外の観念は生じない。 そして、使用商標である「TCL」の文字はゴシック体様の文字で表してなるところ、本件商標の上段とその構成文字を同じくするものであるから、使用商標は本件商標の上段及び下段の称呼及び観念を同一とするときの、その一方(上段)の使用であり、かつ、本件商標の書体に変更を加えたものであるから、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標と認められる。 ウ 使用商品 使用商品は、その商品説明として「魚介エキス複合加工食品」と記載されているところ、当該記載及び上記(1)イないしエの本件カタログの原材料の表示によれば、「魚介エキス」等を含む加工食品といえる商品であり、内容量の表示として「60粒」の記載やカプセル状の商品写真が掲載されていることから、使用商品は、請求に係る指定商品中の第29類「魚介エキスを主原料とする錠剤状又はカプセル状の加工食品」の範ちゅうに属する商品であるといえる。 エ 使用時期、使用行為及び使用者 本件カタログに記載されている、その作成者と考えられる社名及び住所は、本件商標権者の名称及び住所と同一であるから、本件カタログを作成したのは、本件商標権者であるといえる。 そして、本件商標権者は、令和3年(2021年)10月、同4年(2022年)8月、同5年(2023年)10月に、使用商標とともに使用商品の写真画像、商品説明、価格及び連絡先等が掲載されている本件カタログを定期的に作成していることからすれば、本件カタログは、使用商品の宣伝のための広告としての体裁が備わっているものであり、頒布されることを目的に作成されたものと優に推認することができるものである。 そうすると、本件カタログは、その作成時期である、令和3年(2021年)10月、同4年(2022年)8月、同5年(2023年)10月頃に作成者である本件商標権者によって展示又は頒布されたとするのが自然である。 そして、本件カタログは日本語で作成されたものであるから、その展示又は頒布先も日本国内であること明らかである。 そうとすれば、本件カタログは、使用商品に関する広告といい得るものであって、本件商標権者によって、要証期間内に展示又は頒布されたものといえる。 オ 小括 上記アないしエからすれば、本件商標権者は、要証期間内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を、請求に係る商品中の「魚介エキスを主原料とする錠剤状又はカプセル状の加工食品」に含まれる使用商品に関する広告に付して展示又は頒布したものである。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告に標章を付して展示又は頒布する行為」に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-300957

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