特許拒絶査定不服審判
2021-014687
量子ドット及び量子ドットの製造方法
- 審判番号
- 2021-014687
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-502748
- 請求日
- 2021年10月29日
- 審決日
- 2022年12月05日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ティーシーエル テクノロジー グループ コーポレーション
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P18 .537-WYF(B82Y) / P18 .121-WYF(B82Y)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-502748号「量子ドット及び量子ドットの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月17日国際公開、WO2019/010999号、令和2年7月30日国内公表、特表2020-522397号、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年3月20日(パリ条約による優先権主張 2017年7月11日 (CN)中華人民共和国 2017年7月11日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、令和4年11月14日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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