商標異議申立
2022-900369
テイシイピイ
- 審判番号
- 2022-900369
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-135191
- 登録番号
- 6574452
- 請求日
- 2022年08月26日
- 審決日
- 2023年11月06日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社シェルパ
- 【異議申立人】ティーシーエル テクノロジー グループ コーポレーション
- 【異議申立人代理人】村井 康司
- 【異議申立人代理人】魯 佳瑛
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T1651.22 -Y (W032135) / T1651.222-Y (W032135) / T1651.271-Y (W032135)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6574452号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6574452号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6574452号商標(以下「本件商標」という。)は、「TCP」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年10月29日に登録出願、第3類「石けん類,化粧品」、第21類「ソープディッシュ,浴用ボディブラシ,ボディスポンジ」及び第35類「石けん類・化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同4年5月26日に登録査定、同年6月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続している。
ア 登録第4980677号商標
商標の態様:TCL
登録出願日:平成16年2月18日
設定登録日:平成18年8月18日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
イ 国際登録第871353号商標
商標の態様:TCL
国際商標登録出願日:2005年(平成17年)3月18日
設定登録日:平成19年6月1日
指定商品:第7類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
ウ 国際登録第935593号商標
商標の態様:TCL
国際商標登録出願日:2007年(平成19年)5月8日
設定登録日:平成21年6月19日
指定役務:第35類、第36類及び第38類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務
エ 国際登録第1556527号商標
商標の態様:TCL
国際商標登録出願日:2020年(令和2年)7月29日
設定登録日:令和4年4月1日
指定商品:第3類、第8類、第10類、第20類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
オ 国際登録第1512532号商標
商標の態様:TCL
国際商標登録出願日:2019年(令和元年)12月5日
優先権主張:2019年7月4日 China
設定登録日:令和4年5月20日
指定商品:第7類、第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)申立人社名の要部である欧文字「TCL」からなる商標(以下、引用商標と当該「TCL」からなる商標をまとめて「申立人商標」という。)を引用している。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。以下、枝番号のすべてを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)本件商標と申立人商標
ア 本件商標と申立人商標の比較
本件商標は、申立人商標と3文字のうち、最初の2文字が共通し、最後の文字のみが異なるにすぎず、外観の差異は僅かであるから、外観は類似している。
本件商標からは、「テイシイピイ」の称呼が生じ、申立人商標からは、「テイシイエル」の称呼が生じ、比較的弱く聴覚されることが多い語尾音のみが異なることを考慮すると、称呼は類似している。
また、本件商標及び申立人商標は、何れも辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味がないことから比較することができない。
以上より、本件商標と申立人商標とは、外観及び称呼が類似する商標である。
イ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の比較
本件商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、第3類、第21類、第35類の商品及び役務である。
一方、引用商標の指定商品及び指定役務は、第3類、第7類ないし第11類、第20類、第21類、第35類、第36類、第38類及び第41類(決定注:第41類は誤記と認める。)を指定し、幅広く登録されている。
本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務そのものは含んでいないが、その指定商品及び指定役務の範囲からも明らかなように、申立人の業務範囲は多岐にわたっており、その業務範囲が含まれ得る範囲を本件商標は指定している。
ウ 申立人商標の周知・著名性について
申立人は、中国初の合弁企業として、1981年に設立された中国広東省に本社を有するTCL科技集団股有限公司(英語表記:TCL TECHNOLGY GROUP CORPORATION)の傘下にある企業である。以下、TCL科技集団股有限公司と申立人を集合的にTCLグループという。
TCLグループは、電気機器メーカーとして、世界市場をリードする存在になることを目指して成長している企業である。実際に世界市場で大きな成果を上げ、また、電気機器業界等において多くの賞を受賞している(甲3)。
以上のとおり、電気機器の分野において世界規模に成長しているカンパニーであるTCLグループは、高い評価を受け、TCLグループの活動は、広く注目され、様々な媒体で取り上げられている(甲4)。
また、自らも積極的に宣伝広告活動を行っており、中国国内だけでなく世界で広く知られるための努力を行ってきている。宣伝広告費用は、2017年ないし2021年に約133万円ないし約1億8412万円となっている。
さらに、2018年には、国際バスケットボール連盟(FIBA)と包括的なグローバルパートナーシップを締結した(甲6)ところ、FIBAとの協力は成功し、2020年から2023年の期間をカバーする提携が延長された(甲7)。
日本では、TCLグループは、日本法人である株式会社TCLジャパンエレクトロニクスを2015年に設立(甲8)し、積極的に市場参入を図ってきている。また、SNSを利用し、発信も行っている(甲8)。
TCLグループは、2018年にはオンキョー株式会社と業務提携し(甲9)、2022年以降は、パナソニックのテレビ生産を受託することに正式に合意している(甲10)。
以上のように、日本市場に積極的に参入努力を行うだけでなく、着実に業務拡大している。
また、上述の業務努力に加えて、2021年シーズンからは、横浜DeNAベイスターズのオフィシャルスポンサーの契約を締結(甲11)し、野球場やスポーツの場面で宣伝広告を行い、その知名度を上げる努力を行ってきている。野球以外にも、フィギアスケート選手・サッカー選手を採用した宣伝広告活動も行っている(甲12、甲13)。
以上のような各種努力の結果もあり、サーチエンジン「Google.com」の日本語サイトにおいて、「TCL」を入力すると、2億5百万にも及ぶ件数が抽出され、そのトップにはTCL家電-TCLジャパンが掲載されている(甲14)(決定注:申立人の主張のみで甲第14号証の提出は確認できない。)。
以上のとおり、申立人は、世界的にも著名な企業のグループ企業であって、申立人商標は広く使用されており、本件商標の登録出願日以前には、広範囲で申立人商標が需要者に知られている。
エ 不正の目的について
申立人は、前述のとおり、世界及び日本において積極的に宣伝広告活動を行ってきており、広く知られた企業である。遅くとも本件商標の登録出願時には、我が国の需要者間に広く知られており、TCLグループを本件商標の商標権者は知っていたのが自然と考えられる。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
本件商標は、申立人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある商標であり、申立人商標は、幅広い商品及び役務において一定の周知度・著名度を取得しており、本件商標の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当について
本件商標と申立人商標は、類似している。また、申立人商標は、日本を含む世界において一定の周知度を取得している。本件商標が後願であることを考慮すると、申立人商標の存在を知らない可能性は極めて低いものと思われる。
(4)商標法第4条第1項第7号該当について
本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当しないとした場合であっても、申立人商標には使用による信用が化体されており、商標法上、保護すべき商標であるので、本件商標の登録は、社会的相当性を欠くものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 当審の判断
(1)申立人商標の周知・著名性
ア 申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
(ア)申立人は、1981年に設立されたTCLグループの傘下にある家電機器メーカーであり(申立人の主張、甲3の1)、TCLグループは、2015年に日本法人を設立した(甲8)。
(イ)申立人のウェブサイトには、「TCL、CES2018で数々の賞を受賞-TCLジャパン」(2018年1月11日)の見出しの下、「世界をリードするコンシューマエレクトロニクスブランドのひとつであるTCLは、ラスベガスで開催された2018年国際コンシューマ・エレクトロニクス・ショー(CES)で数々の賞を受賞しました。最も注目すべきことに、TCLはインターナショナル・データ・グループ(IDG)による「2017~2018年世界CEブランド上位50社」、およびNPDグループによる「液晶テレビカテゴリーでの北米市場シェア増加率首位」に選ばれました。」の記載がある(甲3の2)。
(ウ)「AV Watch」のウェブサイトのニュースには、「グローバルテレビ大手の中国TCLが日本参入。・・・」(2018年9月10日)及び「CNET Japan」のウェブサイトには、「世界シェア2位TCLが日本のテレビ市場に本格参入--独自のQLEDで明るく鮮やか」(2019年8月29日)の見出しの記載がある(甲4の1・2)。
(エ)「TCLジャパン」のウェブサイトには、「TCL、FIBAとのグローバルパートナーシップを発表-TCLジャパン」(2018年6月28日)の見出しの下、「世界の3大テレビブランドのひとつでコンシューマエレクトロニクス製品をリードするTCLは本日、国際バスケットボール連盟(FIBA)との包括的なグローバルパートナーシップを発表しました。」の記載(甲6)、「横浜DeNAベイスターズとのオフィシャルスポンサーシップTCLジャパン」(2021年3月17日)の見出しの下、「2021年シーズンから日本での初のスポーツスポンサーとして横浜DeNAベイスターズとオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。」の記載がある(甲11の1)。
(オ)「PR Wire」のウェブサイトには、「TCLがFIBAとの協力を拡大、無限の可能性を開く」(2020年9月4日)の見出しの下、「今後4年間、TCLはFIBAグローバルパートナーとして、バスケットボールコミュニティーの発展を継続して促進する。・・・FIBAとの協力に加え、TCLはさまざまな大陸でバスケットボール、サッカー、クリケット、競馬のスポンサーとなり、トップクラスのスポーツスターと提携して世界中のコミュニティーの共感を呼んでいる。」の記載がある(甲7)。
(カ)「TCL Japan」は、赤色円内に「TCL」の白抜きのゴシック体を表示して、SNSを利用した情報発信をしている(甲8)。
(キ)日本経済新聞(2018年4月10日 電子版)には、「オンキヨー、中国家電大手のTCLと提携」の見出しの下、「オンキヨーは中国家電大手のTCL集団と業務提携をする。」(甲9)、読売新聞オンライン(2021年12月9日)には、「パナソニック、テレビ生産を中国の電機大手に委託・・・自社生産は高性能機種に限定」の見出しの下、「パナソニックは、テレビ生産を中国の電機大手TCLに委託することで正式に合意した。自社生産は高性能な機種に絞り、その他の低価格機種の大半は2022年以降、TCLが生産を担うことで、テレビ事業の黒字定着を図る。」の記載がある(甲10)。
イ 上記アの事実によれば、申立人は、1981年に設立されたTCLグループ傘下の中国の家電機器メーカーであって、2018年には、日本のテレビ市場に本格参入し、2018年国際コンシューマ・エレクトロニクス・ショー(CES)での賞を受賞し、日本の企業との業務提携、国際バスケット連盟(FIBA)や日本の野球チームのスポンサーになっていることが認められる。
しかしながら、申立人商標の使用に係る具体的な商品及び役務等の説明はなく、また、申立人が申立人商標を実際に商品及び役務等に使用している例を確認することもできない。
また、申立人は、2017年ないし2021年の宣伝広告費の概算を主張しているが、それを裏付ける証拠は見いだせないから、その金額を採用することはできない。
そうすると、申立人商標は、TCLグループのブランドとして家電機器業界において、ある程度知られていることがうかがえるとしても、申立人の主張及び同人が提出した証拠によっては、申立人商標が使用されている商品及び役務の日本国内又は外国における売上高、販売数量などの販売実績はもとより、日本国内又は外国において申立人商標がいかなる商品及び役務に使用されているのか確認ができないことから、申立人商標の周知性を立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。
したがって、申立人商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 申立人商標の周知性について
申立人商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたものといえない。
イ 本件商標と申立人商標との類似性の程度について
(ア)本件商標について
本件商標は、上記1のとおり、「TCP」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して「テイシイピイ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に掲載が認められないことからすれば、特定の観念は生じない。
(イ)申立人商標について
申立人商標は、上記2のとおり、「TCL」の欧文字を書してなり、その構成文字に相応して「テイシイエル」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に掲載が認められないことからすれば、特定の観念は生じない。
(ウ)本件商標と申立人商標の対比
本件商標と申立人商標は、上記(ア)及び(イ)のとおり、「TCP」及び「TCL」の欧文字からなり、両者はともに3文字という短い構成にあって、語尾における「P」と「L」の差異は、全体に及ぼす影響が大きく、外観において相紛れるおそれはないというべきである。
また、本件商標から生ずる「テイシイピイ」と申立人商標から生ずる「テイシイエル」の称呼とは、両者は語頭から4音目までの「テイシイ」の音を共通にするとしても、語尾に位置する「ピイ」と「エル」の音に差異を有し、6音という比較的短い音構成からなる両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり、称呼において相紛れるおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標及び申立人商標からは、特定の観念は生じないから、両者は観念において比較することができない。
以上からすると、本件商標と申立人商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはない別異の非類似の商標といえるものであるから、両者の類似性の程度は低いといえる。
ウ 出所の混同のおそれについて
上記ア及びイからすると、申立人商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることができなく、本件商標と申立人商標とは、類似性の程度は低いことからすれば、本件商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務について使用をした場合、これに接する取引者、需要者が、申立人商標を連想、想起し、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品及び役務であると誤認し、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
エ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
申立人商標は、上記(1)イのとおり、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)イのとおり、本件商標と申立人商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、申立人商標を連想又は想起させるものではない。
また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。
そうすると、本件商標は不正の目的をもって使用をするものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人商標は、(1)イのとおり、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、周知性を前提とする申立人の主張は採用することができない。
また、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、さらに、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。
さらに、本件商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
そうすると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとまではいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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