商標取消審判
2023-300187
オオアイオオアイメイン、オーアイオーアイメイン、オオオオアイメイン、オオアイメイン、オオアイオオアイ、オーアイオーアイ、オオオオアイ、メイン
- 審判番号
- 2023-300187
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2020-026360
- 登録番号
- 6371695
- 請求日
- 2023年03月17日
- 審決日
- 2025年02月07日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】株式会社 丸井グループ
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【被請求人】ジョン・イェスル
- 【被請求人代理人】弁理士法人南青山国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T131 .04 -X (W091825)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第46条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6371695号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第6371695号商標(以下「本件商標」という。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2021-890032)により、令和6年7月9日にその商標登録を無効にするとの審決がなされ、同年11月18日に審決が確定し、その抹消の登録が同年12月12日になされていることを確認した。
そして、上記審決が確定した結果、本件商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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