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商標取消審判

2023-300166

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審判番号
2023-300166
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2020-026358
登録番号
6371693
請求日
2023年03月10日
審決日
2024年11月22日
公報発行日
2025年03月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 丸井グループ
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
  • 【被請求人】ジョン・イェスル
  • 【被請求人代理人】弁理士法人南青山国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T131 .04 -X (W091825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法46条の2第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第46条の2第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6371693号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第6371693号商標(以下「本件商標」という。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てたものである。 本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2021-890031)により、令和6年5月14日にその商標登録を無効にするとの審決がなされ、同年9月20日に審決が確定し、その抹消の登録が同年10月16日になされていることを確認した。 そして、上記審決が確定した結果、本件商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-300166

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