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商標取消審判

2025-301013

スカウター

審判番号
2025-301013
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2015-020810
登録番号
5779681
請求日
2025年12月12日
審決日
2026年06月22日
公報発行日
2026年09月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 スカウターラボ
  • 【請求人代理人】山下 託嗣
  • 【請求人代理人】朴 沼泳
  • 【被請求人】美津濃株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 吉岡 めぐみ
  • 審判官 石塚 文子
分類
T132 .04 -X (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5779681号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5779681号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和7年12月12日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、同年7月17日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同8年4月1日にされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の審判請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-301013

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