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商標拒絶査定不服審判

2024-003732

オオアイシイグループ、オイクグループ、オオアイシイ、オイク、オイシイ

審判番号
2024-003732
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-027083
請求日
2024年03月04日
審決日
2024年12月19日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社OICグループ
  • 【請求人代理人】田中 尚文
  • 【請求人代理人】渡部 彩
  • 【請求人代理人】江島 絢子
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W354043) / T18 .262-WY (W354043) / T18 .263-WY (W354043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-27083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 9月 4日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月21日付け:拒絶査定 令和6年 3月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第40類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第40類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5314503号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「OiC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:平成21年8月17日 設定登録日:平成22年4月9日 指定商品:第30類「菓子,パン,調味料,穀物の加工品」 (2)登録第5942862号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「OIC」(標準文字) 登録出願日:平成25年12月26日 設定登録日:平成29年4月28日 指定商品及び指定役務:第3類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第29類、第32類、第39類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第6310662号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「OIC」(標準文字) 登録出願日:令和元年11月26日 設定登録日:令和2年10月30日 指定商品:第22類「テント(登山用又はキャンプ用のものを除く。),雨覆い,天幕,登山用又はキャンプ用のテント,ザイル,船舶用オーニング,ターポリン,帆」 (4)登録第6542640号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「OIC」(標準文字) 登録出願日:令和3年6月7日 設定登録日:令和4年4月8日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (5)登録第6650974号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「OIC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標 登録出願日:令和4年3月29日 設定登録日:令和4年12月12日 指定商品:第5類「サプリメント」 以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「oic」の文字と「GROUP」の文字を黒色で(ただし「i」の文字の一部は赤色で表されている。)二段書きしてなり、その右上方に直線及び曲線からなる赤色の図形を配してなるものである。 本願商標の構成中、文字部分と図形部分とは、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、文字部分との観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とが、それぞれ自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そして、文字部分についてみると、その構成は、同じ文字種で中心を合わせてバランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、文字の大きさ等に差異はあるものの、殊更に「oic」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部の一つである文字部分に相応して、「オオアイシイグループ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「OiC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これは「光集積回路、(先天性)骨形成不全症、(アメリカの)国際文化局、イスラム諸国会議機構」(「略語大辞典第2版」丸善出版株式会社)等の意味を有する略語であるものの、引用商標1の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難いものである。 したがって、引用商標1は、「オオアイシイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 イ 引用商標2ないし4について 引用商標2ないし4は、「OIC」の文字を標準文字で表してなるところ、これは上記アと同様に、「光集積回路、(先天性)骨形成不全症、(アメリカの)国際文化局、イスラム諸国会議機構」等の意味を有する略語であるものの、引用商標2ないし4の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難いものである。 したがって、引用商標2ないし4は、「オオアイシイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 ウ 引用商標5について 引用商標5は、「OIC」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、これは上記アと同様に、「光集積回路、(先天性)骨形成不全症、(アメリカの)国際文化局、イスラム諸国会議機構」等の意味を有する略語であるものの、引用商標5の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるとはいい難いものである。 したがって、引用商標5は、「オオアイシイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標及びその要部と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無や構成文字等に明らかな差異があるから、容易に判別することができる。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「オオアイシイグループ」の称呼と、引用商標から生じる「オオアイシイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数及び構成音が相違し、容易に聴別することができる。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別することができるから、両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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