商標取消審判
2023-300087
ミライク
- 審判番号
- 2023-300087
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-040848
- 登録番号
- 6210607
- 請求日
- 2023年02月06日
- 審決日
- 2023年07月12日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】杉山 彰
- 【被請求人】有限会社 ベイラインエステート
- 【被請求人代理人】辻田 朋子
- 【被請求人代理人】下田 一徳
- 【被請求人代理人】樋口 頼子
- 【被請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山田 啓之
- 分類
- T132 .1 -Z (W4345)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6210607号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6210607号商標の指定役務中、第43類「全指定役務」及び第45類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6210607号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミライク」の片仮名及び「MILIKE」の欧文字を2段に表してなり、平成31年3月20日に登録出願、第43類「保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),飲食物の提供,宿泊施設の提供,会議室の貸与」及び第45類「乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)」並びに「美容」を含む第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年2月20日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、同2年2月20日から同5年2月19日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定役務中、第43類「全指定役務」及び第45類「全指定役務」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
第3 被請求人の答弁
1 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、要証期間内に日本国内において商標権者によって指定役務中「美容」について使用されているから、本件商標の登録は取り消されるべきではないと述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
2 当審において、被請求人に対し、令和5年4月21日付け審尋において、更なる主張、立証を促したが、被請求人からは何ら応答がない。
第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠によれば、商標権者は、名称を「MILIKE」とする美容所を開設しており(乙1、乙2)、「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイトにおいて、「Milike【ミライク】」の文字からなる商標とともに、商標権者の店舗が紹介されており(乙3、乙3の2)、また、商標権者の店舗の外看板には、「MILIKE」及び「ミライク」の文字を2段に表してなる商標が表示されていること(乙6)が認められる。
これらの事実から、商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を「美容」について使用をしていることがうかがえる。
しかしながら、請求人は、本件商標の指定役務中、第43類「全指定役務」及び第45類「全指定役務」(以下「請求に係る役務」という。)についての登録を取り消すことを求めているところ、「美容」は、第44類に属する役務であるから、明らかに請求に係る役務に含まれないものである。
そして、当審において、被請求人に対し、令和5年4月21日付け審尋において、更なる主張、立証を促したが、被請求人からは何ら応答がない。
そうすると、被請求人は、請求に係る役務について、本件商標の使用をしていることを証明したということはできない。
2 まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、被請求人が、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る役務についての本件商標の使用をしていることを証明したとはいえず、また、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、請求に係る役務についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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