商標拒絶査定不服審判
2023-021213
スイッチバイク、スイッチ
- 審判番号
- 2023-021213
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-144360
- 請求日
- 2023年12月13日
- 審決日
- 2024年10月03日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エム・アンド・エム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人アイミー国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W1228)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-144360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月17日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月 9日 :意見書の提出
令和5年10月19日付け:拒絶査定
令和5年12月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第12類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第12類「キックバイクから自転車に組み換え可能な幼児用二輪車並びにその部品及び附属品」及び第28類「三輪車からキックバイクに組み換え可能な乗用玩具並びにその部品及び附属品」(以下、「当審補正商品」という。)と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。
(1)第3122199号-1商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年3月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年2月29日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)第3122200号-1商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年3月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年2月29日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)第3274643号(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成5年3月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定商品中、第9類「浮き袋,水泳用浮き板」について取り消すべき旨の審決がされ、同13年2月7日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(4)第6051655商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「SWITCH」の欧文字を標準文字で表してなり、平成29年7月27日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年6月15日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(5)第6064947商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成29年7月11日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年7月27日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(6)第6693983商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、別掲5のとおりの構成よりなり、令和4年9月15日に登録出願、第12類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年4月27日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし引用商標6をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「SWITCH」の欧文字と、引用商標1ないし4の「SWITCH」の欧文字、引用商標5の構成中の「SWITCH」の欧文字、引用商標6の「Switch」の欧文字は、外観において綴りを共通にし、「スイッチ」の称呼及び「交替すること。切り換えること。」の観念を共通にするものであり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、欧文字のZのような形で1本の矢印状の図形(以下「矢印状図形」という。)を描き、矢印状図形の上の線に近接し横幅をそろえて「SWITCH」の欧文字を書し、下の線に近接して横幅をそろえて「BIKE」の欧文字を書した構成からなり、これらは、外観上、まとまりの良い一体的な構成からなるものとの印象を与えるものである。
また、本願商標の構成中の「SWITCH」の欧文字及び「BIKE」の欧文字に相応して生じる「スイッチバイク」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中のいずれかの部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「SWITCH」の欧文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。
したがって、本願の当審補正商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「SWITCH」の文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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