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商標拒絶査定不服審判

2023-021190

クラウドシップ

審判番号
2023-021190
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-149598外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年12月13日
審決日
2024年08月20日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W42) / T18 .262-Z (W42) / T18 .263-Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念取引の実情商品・役務の類否指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-149598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和4年12月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。

令和5年 7月 5日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 9月15日付け:拒絶査定
令和5年12月13日 :審判請求書、手続補正書の提出

第2 本願商標

本願商標は、「CROWDSHIP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務に補正されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5865220号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLOUDSHIP」の文字を標準文字で表してなり、平成28年2月3日に登録出願、第9類、第42類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本願商標について

本願商標は、「CROWDSHIP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「クラウドシップ」の称呼が生じるものである。

また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。

したがって、本願商標からは、「クラウドシップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「CLOUDSHIP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「クラウドシップ」の称呼が生じるものである。

また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定商品及び指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。

したがって、引用商標からは、「クラウドシップ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び上記(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、両商標は、2文字目及び4文字目が相違するものの、いずれも欧文字の大文字で表され、特徴的なデザインを施されたものではなく、一般的な書体からなるものであり、このような商標に接する取引者、需要者は、その商標を構成する文字の外形自体を事細かに記憶するとはいえず、そのため、これらの外形自体が、外観における印象として取引者、需要者の記憶に強く残るものではないというべきである。

そして、称呼において、両者は、「クラウドシップ」の称呼を同一にするものである。

また、観念において、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を同一にし、外観上の差異が強く印象に残るものではないから、これらの外観及び称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両者は互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について

本願商標の指定役務中、第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関する助言並びに情報の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウエアの提供(SaaS)並びにこれに関する情報の提供又はコンサルティング,コンピュータソフトウエアプラットフォームの提供(PaaS),電子計算機の貸与及びこれに関する指導・助言・情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する助言・指導及び情報の提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバの記憶領域の貸与,インターネットセキュリティ用プログラムの貸与,オンラインによるダウンロードが不可能な情報セキュリティ用のソフトウエアの提供,コピー防止セキュリティ機能の改良のための電子計算機のプログラムの提供,コンピュータセキュリティーのためのコンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,コンピュータセキュリティリスク管理プログラムの提供,コンピュータ及び電子機器上のデータセキュリティのためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウエアの一時使用の提供,サービス型ソフトウエアプロバイダーによるコンピュータ・データ・ネットワークセキュリティに関するソフトウエアの提供,資金決済のためのサーバのエリアの貸与,ダウンロードできない投資用ソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,クラウドコンピューティングによるデータ・図面・文書・デジタル写真・音楽・画像・ビデオ及び電子データの電子的保管,クラウドコンピューティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウエアの提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウエアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,電子データ用クラウドストレージの貸与,ネットワークシステムを利用したコンピュータソフトウエアの提供,コンピュータソフトウエアの提供及びこれに関する情報の提供,アプリケーションソフトウエアの提供」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,インターネット上のプラットフォームのホスティング,インターネット上のデジタルコンテンツのホスティング,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,インターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータの貸与」と同一又は類似する役務である。

本願商標の指定役務中、第42類「コンピュータプラットフォームの開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守及びそれに関する情報の提供,銀行業務・信託業務及び不動産に関する情報処理システムのコンピュータソフトウエアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,インターネットセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,コンピュータセキュリティー及びコンピュータリスク予防に関するコンピュータソフトウエアのバージョンアップ・保守及び助言,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,コンピュータ及びインターネットセキュリティに関するデータの暗号化処理,データセキュリティに関する助言,情報システム構築のためのコンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関するコンサルティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウエアの設計・作成又は保守,ウェブサイトを介したコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,ウェブサイトの開発・設計・作成又は保守又はそれに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発,コンピュータシステムの設計に関するコンサルティング,コンピュータソフトウエアに関する研究及びそれに関する助言又はコンピュータソフトウエアの設計に関する助言」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータソフトウェア・コンピュータシステム若しくはコンピュータネットワークシステムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関するコンサルティング,ウェブサイトの設計・作成若しくは保守又はこれらに関するコンサルティング,コンピュータに関する技術情報の提供」と同一又は類似する役務である。

本願商標の指定役務中、第42類「電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータ・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と同一又は類似する役務である。

本願商標の指定役務中、第42類「コンピュータセキュリティシステムの規格及びその適合性の評価・認証,ウェブサイトを介したコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,コンピュータソフトウエアに関する研究及びそれに関する助言又はコンピュータソフトウエアの設計に関する助言,コンピュータハードウエア及びソフトウエアの試験・研究」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータに関する技術情報の提供,機械器具に関する試験若しくは研究又はこれらに関するコンサルティング」と類似する役務である。

本願商標の指定役務中、第42類「不動産計画に関する報告書の作成」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータに関する技術情報の提供」と類似する役務である。

本願商標の指定役務中、第42類「コンピュータの設計に関する技術情報の提供,ウェブサイトを介したコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発,コンピュータに関するエンジニアリング」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第42類「コンピュータに関する技術情報の提供,コンピュータに関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」と類似する役務である。

(5)小括

以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 請求人の主張について

(1)請求人は、IT業界の需要者及び一般消費者の取引の実情を前提に考察すると、本願商標からは「集団の船」なる観念を生じ、引用商標からは「雲の船」なる観念を生じ、両観念が互いに紛れるおそれはない旨等を主張する。

しかしながら、両商標は、一連で辞書等に載録がある語ではなく、指定役務との関係で特定の意味をもって使用されているものでもないとともに、本願商標は、「CROWD」と「SHIP」の語を結合させた造語と、引用商標は、「CLOUD」と「SHIP」の語を結合させた造語と認識される可能性はあるものの、それぞれ「CROWD」の語は、「群衆、人ごみ、連中、仲間、一般大衆、民衆、多数」等の複数の意味を有し、「SHIP」の語は、「船、送る、輸送する、出荷する」等の複数の意味を有し、「CLOUD」の語は、「雲」(ここまで「ジーニアス英和辞典第6版」株式会社大修館書店)の意味を有するとともに、請求人も述べるように「「クラウドコンピューティング」「クラウドサービス」の略」(「大辞林第四版」株式会社三省堂)等の複数の意味を有する語であって、両商標からは直ちに特定の観念が生じるということはできないから、上記1のとおり、本願商標と引用商標は観念において比較できないものであり、両者が観念において互いに紛れるおそれがないとまではいえない。

(2)請求人は、他の登録例、審決例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似の商標である旨主張する。

しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、それらの登録例、審決例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記1(3)においてした判断のとおりであるから、それらの登録例、審決例をもってその判断が左右されることはない。

(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願商標の指定役務
内容を表示(1行)

第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関する助言並びに情報の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウエアの提供(SaaS)並びにこれに関する情報の提供又はコンサルティング,コンピュータソフトウエアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータプラットフォームの開発,電子計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与及びこれに関する指導・助言・情報の提供,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの提供又は貸与に関する助言・指導及び情報の提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバの記憶領域の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守及びそれに関する情報の提供,銀行業務・信託業務及び不動産に関する情報処理システムのコンピュータソフトウエアの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言,インターネットセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットセキュリティ用プログラムの貸与,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,オンラインによるダウンロードが不可能な情報セキュリティ用のソフトウエアの提供,コピー防止セキュリティ機能の改良のための電子計算機のプログラムの提供,コンピュータセキュリティーのためのコンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,コンピュータセキュリティシステムの規格及びその適合性の評価・認証,コンピュータセキュリティリスク管理プログラムの提供,コンピュータセキュリティー及びコンピュータリスク予防に関するコンピュータソフトウエアのバージョンアップ・保守及び助言,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視並びにこれに関する情報の提供及び助言,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,コンピュータ及びインターネットセキュリティに関するデータの暗号化処理,コンピュータ及び電子機器上のデータセキュリティのためのダウンロード不可能なコンピュータソフトウエアの一時使用の提供,サービス型ソフトウエアプロバイダーによるコンピュータ・データ・ネットワークセキュリティに関するソフトウエアの提供,データセキュリティに関する助言,情報システム構築のためのコンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関するコンサルティング,資金決済のためのサーバのエリアの貸与,ダウンロードできない投資用ソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,不動産計画に関する報告書の作成,クラウドコンピューティングによるデータ・図面・文書・デジタル写真・音楽・画像・ビデオ及び電子データの電子的保管,クラウドコンピューティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウエアの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウエアの提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウエアの貸与,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,電子データ用クラウドストレージの貸与,ネットワークシステムを利用したコンピュータソフトウエアの提供,コンピュータの設計に関する技術情報の提供,ウェブサイトを介したコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,ウェブサイトの開発・設計・作成又は保守又はそれに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発,コンピュータシステムの設計に関するコンサルティング,コンピュータソフトウエアに関する研究及びそれに関する助言又はコンピュータソフトウエアの設計に関する助言,コンピュータソフトウエアの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータハードウエア及びソフトウエアの試験・研究,コンピュータに関するエンジニアリング,アプリケーションソフトウエアの提供」

別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務
内容を表示(3行)

第9類「コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアプラットフォーム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録音済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」

第42類「コンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,インターネット上のプラットフォームのホスティング,インターネット上のデジタルコンテンツのホスティング,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,インターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータの貸与,コンピュータソフトウェア・コンピュータシステム若しくはコンピュータネットワークシステムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関するコンサルティング,ウェブサイトの設計・作成若しくは保守又はこれらに関するコンサルティング,コンピュータに関する技術情報の提供,コンピュータ・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータに関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械器具に関する試験若しくは研究又はこれらに関するコンサルティング,気象情報の提供」

第45類「インターネットによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,ファッション情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,衣服の貸与,装身具の貸与」

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2023-021190

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