商標拒絶査定不服審判
2022-015387
クオリティクラウドシステム、クオリティクラウド、クオリティ、クラウドシステム
- 審判番号
- 2022-015387
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-126773
- 請求日
- 2022年09月28日
- 審決日
- 2023年08月24日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】システムインテリジェント株式会社
- 【請求人代理人】生富 成一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .21 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-126773拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月30日付け:意見書
令和4年 7月15日付け:拒絶査定
令和4年 9月28日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「クオリティ・クラウド・システム」の文字を標準文字で表してなり、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「クオリティ・クラウド・システム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「クオリティ・クラウド」の文字は、経済産業省による次世代のAI施策の名称として知られている「クオリティクラウド」と類似のものである。
また、その構成中の「システム」は、その指定役務との関係では自他役務識別機能の弱い語と認められる。
そうすると、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「クオリティ・クラウド・システム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「クオリティ」、「クラウド」及び「システム」の文字を、中点を介して横一列に表してなるもので、構成文字全体でまとまりよく一体的に表してなると認識、理解できるものである。
また、原審で示した使用例及び当審における職権調査によれば、「クオリティクラウド」の文字が、2021年5月頃より経済産業省による次世代のAI施策に関連して使用されていたことは認められるものの、当該文字が、本願商標の登録査定時又は審決時において、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名なものとなっていると認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の「クオリティ・クラウド」の文字部分が、上記「クオリティクラウド」の文字と類似するとしても、当該文字は著名なものとはいえないこと、さらに、本願商標はまとまりよく一体的に構成された態様よりなることを併せ考慮すれば、これに接する需要者及び取引者をして、前記施策との関連を直ちに連想、想起させるとはいい難い。
してみれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標ということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-015387