特許拒絶査定不服審判
2023-019012
インテリジェント音声システム及び投影機制御方法
- 審判番号
- 2023-019012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-167992
- 請求日
- 2023年11月09日
- 審決日
- 2024年07月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中強光電股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 篠塚 隆
- 審判官 野崎 大進
- 審判官 村松 貴士
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-167992「インテリジェント音声システム及び投影機制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月23日出願公開、特開2020- 64617、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年9月17日(パリ条約による優先権主張2018年10月15日 中国、2018年12月21日 米国)の出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和5年 1月19日付け:拒絶理由通知
令和5年 4月18日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 7月 6日付け:拒絶査定(原査定)
令和5年11月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定の概要は、次のとおりである。
(進歩性)この出願の請求項1ないし24に係る発明は、下記の引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2018/0096690号明細書
第3 本願発明
本願請求項1ないし22に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明22」という。)は、令和5年11月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定される、次のとおりの発明である。
「【請求項1】
音声アシスタント、クラウド型プラットフォーム、投影機、及び管理サーバを含むインテリジェント音声システムであって、
前記クラウド型プラットフォームは、前記音声アシスタントに接続され、前記音声アシスタントを管理し、
前記投影機は、映像・音声プラットフォームインターフェースを投影し、
前記管理サーバは、前記クラウド型プラットフォーム及び前記投影機に接続され、前記投影機を管理及び制御するために用いられ、
前記音声アシスタントが前記映像・音声プラットフォームインターフェースを制御するための第一語音信号を受信するときに、前記音声アシスタントは、前記第一語音信号から複数の第一キーワードを抽出し、前記複数の第一キーワードを前記クラウド型プラットフォームに転送し、前記複数の第一キーワードは、前記投影機に対応するエイリアス及び第一インターフェース制御命令を含み、
前記クラウド型プラットフォームは、セマンティック解析プログラムを含み、前記クラウド型プラットフォームは、複数の第二インターフェース制御命令を含み、前記クラウド型プラットフォームは、前記セマンティック解析プログラムにより前記第一インターフェース制御命令を解析し、前記第一インターフェース制御命令に基づいて対応する前記第二インターフェース制御命令を取得し、前記投影機の前記エイリアス及び前記第一インターフェース制御命令に対応する前記第二インターフェース制御命令を前記管理サーバに伝送し、前記管理サーバは、前記エイリアスに基づいて前記投影機にアクセスし、前記投影機の前記映像・音声プラットフォームインターフェースの投影を調整し、
前記投影機は、インターネットに接続され、前記投影機は、記憶装置を有し、前記記憶装置は、第一応用プログラムを記憶し、前記管理サーバが前記投影機の前記第一応用プログラムを起動した後に、前記投影機は、第一ウェブサイトに接続され、前記第一ウェブサイトは、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを提供し、前記投影機は、前記映像・音声プラットフォームインターフェースの映像・音声信号を受信した後に、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを投影し、
前記第二インターフェース制御命令は、ブックマーク追加指令及び第一指定ブックマーク名前を含み、前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースが第一映像・音声コンテンツを含むときに、前記第一応用プログラムは、前記ブックマーク追加指令に基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェース上で前記第一映像・音声コンテンツを前記第一指定ブックマーク名前として示す、インテリジェント音声システム。
【請求項2】
請求項1に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記投影機は、有線ネットワーク媒体又は無線ネットワーク媒体を有する、インテリジェント音声システム。
【請求項3】
請求項1に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記音声アシスタントが第二語音信号を受信するときに、前記音声アシスタントは、前記第二語音信号から複数の第二キーワードを抽出し、前記複数の第二キーワードを前記クラウド型プラットフォームに転送し、前記複数の第二キーワードは、前記投影機に対応する前記エイリアス及び第一制御命令を含む、インテリジェント音声システム。
【請求項4】
請求項3に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記クラウド型プラットフォームは、複数の第二制御命令を含み、前記クラウド型プラットフォームは、前記セマンティック解析プログラムにより前記第一制御命令を解析し、前記第一制御命令に基づいて対応する前記第二制御命令を取得し、前記投影機の前記エイリアス及び前記第一制御命令に対応する前記第二制御命令を前記管理サーバに転送し、前記管理サーバは、前記エイリアスに基づいて前記投影機にアクセスし、前記第二制御命令に基づいて前記投影機の前記第一応用プログラムを起動する、インテリジェント音声システム。
【請求項5】
請求項1に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記投影機のマイクロプロセッサが前記第二インターフェース制御命令を受信し、対応する第三インターフェース制御命令を、前記第一応用プログラムの操作を制御するために生成する、インテリジェント音声システム。
【請求項6】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第二インターフェース制御命令は、映像・音声検索命令及び検索キーワードを含み、前記第一応用プログラムは、前記検索キーワードに基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェース上で検索操作を行い、前記投影機は、前記検索操作の検索結果を投影する、インテリジェント音声システム。
【請求項7】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第二インターフェース制御命令は、インターフェーススクロール指令を含み、前記投影機は、前記インターフェーススクロール指令に基づいて、記第一応用プログラムが前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースを持続的にスクロールするように制御する、インテリジェント音声システム。
【請求項8】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第二インターフェース制御命令は、スクロール停止指令を含み、前記投影機は、前記スクロール停止指令に基づいて、前記第一応用プログラムが前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースのスクロールを停止するように制御する、インテリジェント音声システム。
【請求項9】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第二インターフェース制御命令は、再生指令及び再生ラベルを含み、前記映像・音声プラットフォームインターフェースは、複数の映像・音声項目を含み、各前記映像・音声項目は、対応する項目ラベルが構成され、前記第一応用プログラムは、前記再生指令に基づいて、前記複数の映像・音声項目のうちの第一映像・音声項目の映像・音声コンテンツを再生するように制御し、前記第一映像・音声項目の前記項目ラベルは、前記再生ラベルに対応する、インテリジェント音声システム。
【請求項10】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第二インターフェース制御命令は、ブックマーク再生指令及び第二指定ブックマーク名前を含み、前記第一応用プログラムは、前記ブックマーク再生指令に基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェースが前記第二指定ブックマーク名前の第二映像・音声コンテンツを再生するように制御する、インテリジェント音声システム。
【請求項11】
請求項5に記載のインテリジェント音声システムであって、
前記第三インターフェース制御命令は、映像・音声検索命令信号及び検索キーワード、インターフェーススクロール指令信号、スクロール停止指令信号、再生指令信号及び再生ラベル、ブックマーク追加指令信号及び第一指定ブックマーク名前、並びに、ブックマーク再生指令及び第二指定ブックマーク名前のうちの少なくとも1つを含み、前記第一応用プログラムは、前記第三インターフェース制御命令を受信する、インテリジェント音声システム。
【請求項12】
請求項1に記載のインテリジェント音声システムに用いられる、投影機を制御する方法であって、
前記音声アシスタントが前記映像・音声プラットフォームインターフェースを制御するための第一語音信号を受信するときに、前記音声アシスタントが前記第一語音信号から複数の第一キーワードを抽出し、前記複数の第一キーワードを前記クラウド型プラットフォームに転送し、前記複数の第一キーワードは、前記投影機に対応するエイリアス及び第一インターフェース制御命令を含み、前記クラウド型プラットフォームは、セマンティック解析プログラムを含み、前記クラウド型プラットフォームは、複数の第二インターフェース制御命令を含み;
前記クラウド型プラットフォームが前記セマンティック解析プログラムにより前記第一インターフェース制御命令を解析し、前記第一インターフェース制御命令に基づいて対応する前記第二インターフェース制御命令を取得し、前記投影機の第一エイリアス及び前記第一インターフェース制御命令に対応する前記第二インターフェース制御命令を前記管理サーバに伝送し;及び
前記管理サーバが前記エイリアスに基づいて前記投影機にアクセスし、前記投影機の前記映像・音声プラットフォームインターフェースの投影を調整することを含み、
前記投影機は、インターネットに接続され、前記投影機は、記憶装置を有し、前記記憶装置は、第一応用プログラムを記憶し、前記管理サーバが前記投影機の前記第一応用プログラムを起動した後に、前記投影機は、第一ウェブサイトに接続され、前記第一ウェブサイトは、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを提供し、前記投影機は、前記映像・音声プラットフォームインターフェースの映像・音声信号を受信した後に、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを投影し、
前記第二インターフェース制御命令は、ブックマーク追加指令及び第一指定ブックマーク名前を含み、前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフースが第一映像・音声コンテンツを含むときに、前記第一応用プログラムは、前記ブックマーク追加指令に基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェース上で前記第一映像・音声コンテンツを前記第一指定ブックマーク名前として示す、方法。
【請求項13】
請求項12に記載の方法であって、
前記投影機は、有線ネットワーク媒体又は無線ネットワーク媒体を有する、方法。
【請求項14】
請求項12に記載の方法であって、
前記音声アシスタントが第二語音信号を受信するときに、前記方法は、
前記音声アシスタントが前記第二語音信号から複数の第二キーワードを抽出し、前記複数の第二キーワードを前記クラウド型プラットフォームに転送することをさらに含み、
前記複数の第二キーワードは、前記投影機に対応する前記エイリアス及び第一制御命令を含む、方法。
【請求項15】
請求項14に記載の方法であって、
前記クラウド型プラットフォームは、複数の第二制御命令を含み、
前記方法は、さらに、
前記クラウド型プラットフォームが前記セマンティック解析プログラムにより前記第一制御命令を解析し、前記第一制御命令に基づいて対応する前記第二制御命令を取得し、前記投影機の前記エイリアス及び前記第一制御命令に対応する前記第二制御命令を前記管理サーバに転送し、前記管理サーバが前記エイリアスに基づいて前記投影機にアクセスし、前記第二制御命令に基づいて前記投影機の前記第一応用プログラムを起動することを含む、方法。
【請求項16】
請求項12に記載の方法であって、
前記投影機のマイクロプロセッサが前記第二インターフェース制御命令を受信し、対応する第三インターフェース制御命令を、前記第一応用プログラムの操作を制御するために生成する、方法。
【請求項17】
請求項16に記載の方法であって、
前記第二インターフェース制御命令は、映像・音声検索命令及び検索キーワードを含み、前記第一応用プログラムは、前記検索キーワードに基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェース上で検索操作を行い、前記投影機は、前記検索操作の検索結果を投影する、方法。
【請求項18】
請求項16に記載の方法であって、
前記第二インターフェース制御命令は、インターフェーススクロール指令を含み、前記投影機は、前記インターフェーススクロール指令に基づいて、前記第一応用プログラムが持続的に、前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースをスクロールするように制御する、方法。
【請求項19】
請求項16に記載の方法であって、
前記第二インターフェース制御命令は、スクロール停止指令を含み、前記投影機は、前記スクロール停止指令に基づいて、前記第一応用プログラムが前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースのスクロールを停止するように制御する、方法。
【請求項20】
請求項16に記載の方法であって、
前記第二インターフェース制御命令は、再生指令及び再生ラベルを含み、前記映像・音声プラットフォームインターフェースは、複数の映像・音声項目を含み、各前記映像・音声項目は、対応する項目ラベルが構成され、前記第一応用プログラムは、前記再生指令に基づいて、前記複数の映像・音声項目のうちの第一映像・音声項目の映像・音声コンテンツの再生を制御し、前記第一映像・音声項目の前記項目ラベルは、前記再生ラベルに対応する、方法。
【請求項21】
請求項16に記載の方法であって、
前記第二インターフェース制御命令は、ブックマーク再生指令及び第二指定ブックマーク名前を含み、前記第一応用プログラムは、前記ブックマーク再生指令に基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェースが前記第二指定ブックマーク名前の第二映像・音声コンテンツを再生するように制御する、方法。
【請求項22】
請求項16に記載の方法であって、
前記第三インターフェース制御命令は、映像・音声検索命令信号及び検索キーワード、インターフェーススクロール指令信号、スクロール停止指令信号、再生指令信号及び再生ラベル、ブックマーク追加指令信号及び第一指定ブックマーク名前、並びに、ブックマーク再生指令及び第二指定ブックマーク名前のうちの少なくとも1つを含み、前記第一応用プログラムは、前記第三インターフェース制御命令を受信する、方法。」
第4 引用文献
1 引用文献1および引用発明
(1)引用文献1の記載事項
原査定の拒絶理由に引用された引用文献1(米国特許出願公開第2018/0096690号明細書)には、次の事項が記載されている(下線は、当審が付加した。以下同様。)。
ア 図1
[図:0001413189000001.jpg]
イ 「Voice Assistant Operating Environment
[0033] FIG. 1 is an example operating environment in accordance with some implementations. Operating environment 100 includes one or more voice-activated electronic devices 190 (e.g., electronic devices 190-1 thru 190-N). The one or more voice-activated electronic devices 190 may be located in one or more locations (e.g., all in a room or space of a structure, spread out throughout multiple spaces within a structure or throughout multiple structures (e.g., one in a house and one in the user's car)). The environment 100 optionally includes one or more devices (e.g., media devices, smart home devices) (not shown) with which the voice-activated electronic devices 190 can communicate.
[0034] The electronic devices 190 are communicatively coupled, through communication networks 110, to a voice assistance server 112 of a voice assistant service. One or more of the electronic devices 190 are communicatively coupled to a local network 104, which is communicatively coupled to the communication networks 110 (e.g., electronic devices 190-1 and 190-2). In some implementations, the local network 104 is a local area network implemented at a network interface (e.g., a router). The electronic devices 190 that are communicatively coupled to the local network 104 may also communicate with each other through the local network 104.
[0035] Optionally, one or more of the electronic devices 190 are communicatively coupled to the communication networks 110 and are not on the local network 104 (e.g., electronic device 190-N). For example, these electronic devices 190 are not on the Wi-Fi network corresponding to the local network 104 but are connected to the communication networks 110 through a cellular connection. In some implementations, communication between electronic devices 190 that are on the local network 104 and electronic devices 190 that are not on the local network 104 are done through the voice assistance server 112. The electronic devices 190 are registered in a device registry 118 of the voice assistant service and thus known to the voice assistance server 112.
[0036] The environment 100 also includes one or more content hosts 114. A content host 114 may be a remote content source from which content is streamed or otherwise obtained in accordance with a user voice request. A content host 114 may be an information source from which the voice assistance server 112 retrieves information in accordance with a user voice request.
(中略)
[0040] In some implementations, one or more media devices are disposed in the operating environment 100 to provide to one or more occupants media content, news and/or other information. In some implementations, the content provided by the media devices is stored at a local content source, streamed from a remote content source (e.g., content host(s) 114), or generated locally (e.g., through a local text to voice processor that reads a customized news briefing, emails, texts, a local weather report, etc. to one or more occupants of the operating environment 100). In some implementations, the media devices include media output devices that directly output the media content to an audience (e.g., one or more users), and cast devices that are networked to stream media content to the media output devices. Examples of the media output devices include, but are not limited to television (TV) display devices and music players. Examples of the cast devices include, but are not limited to, set-top boxes (STBs), DVD players, TV boxes, and media streaming devices, such as Google's Chromecast? media streaming device.」
(当審訳:
音声アシスタント動作環境
[0033] 図1は、いくつかの実装に従った例示的な動作環境である。動作環境100は、1つ以上の音声起動電子デバイス190(例えば、電子デバイス190-1~190-N)を含む。つまたは複数の音声起動型電子デバイス190は、1つまたは複数の場所(例えば、構造物の部屋または空間内のすべて、構造物内の複数の空間全体に広がる、または複数の構造物全体(例えば、1つは家の中、1つはユーザの車の中))に配置されてもよい。環境100は、任意選択で、音声起動電子デバイス190が通信できる1つ以上のデバイス(例えば、メディアデバイス、スマートホームデバイス)(図示せず)を含む。
[0034] 電子デバイス190は、通信ネットワーク110を介して、音声アシスタントサービスの音声アシスタンスサーバ112に通信可能に結合される。電子デバイス190の1つ以上は、通信ネットワーク110に通信可能に結合されたローカルネットワーク104に通信可能に結合される(例えば、電子デバイス190-1及び190-2)。いくつかの実装では、ローカルネットワーク104は、ネットワークインターフェース(例えば、ルータ)で実装されるローカルエリアネットワークである。ローカルネットワーク104に通信可能に結合された電子デバイス190は、ローカルネットワーク104を介して互いに通信することもできる。
[0035] 任意に、1つまたは複数の電子デバイス190は、通信ネットワーク110に通信可能に結合され、ローカルネットワーク104上にない(例えば、電子デバイス190-N)。例えば、これらの電子デバイス190は、ローカルネットワーク104に対応するWi-Fiネットワーク上にはないが、セルラー接続を介して通信ネットワーク110に接続されている。いくつかの実装では、ローカルネットワーク104上にある電子デバイス190とローカルネットワーク104上にない電子デバイス190との間の通信は、音声アシスタンスサーバ112を介して行われる。電子デバイス190は、音声アシスタントサービスのデバイスレジストリ118に登録されているため、音声アシスタンスサーバ112に知られている。
[0036] 環境100はまた、1つまたは複数のコンテンツホスト114を含む。コンテンツホスト114は、ユーザの音声要求に従ってコンテンツがストリーミングされるか、または他の方法で取得されるリモートコンテンツソースであってもよい。コンテンツホスト114は、音声アシスタンスサーバ112がユーザの音声要求に従って情報を取得する情報源であってもよい。
(中略)
[0040] いくつかの実装では、1つまたは複数のメディアデバイスが動作環境100に配置され、1人または複数の居住者にメディアコンテンツ、ニュースおよび/または他の情報を提供する。いくつかの実装では、メディアデバイスによって提供されるコンテンツは、ローカルコンテンツソースに格納されるか、リモートコンテンツソース(例えば、コンテンツホスト(複数可)114)からストリーミングされるか、またはローカルに生成される(例えば、カスタマイズされたニュースブリーフィング、電子メール、テキスト、ローカル天気予報などを動作環境100の1人または複数の居住者に読み上げるローカルテキスト音声プロセッサを介して)。いくつかの実装では、メディアデバイスは、メディアコンテンツを視聴者(たとえば、1人または複数のユーザ)に直接出力するメディア出力デバイス、およびメディア出力デバイスにメディアコンテンツをストリーミングするためにネットワーク接続されるキャストデバイスを含む。メディア出力デバイスの例としては、テレビ(TV)ディスプレイデバイスおよび音楽プレーヤが挙げられるが、これらに限定されない。キャスト・デバイスの例としては、セットトップ・ボックス(STB)、DVDプレーヤー、TVボックス、およびGoogleのChromecast?メディア・ストリーミング・デバイスなどのメディア・ストリーミング・デバイスが挙げられるが、これらに限定されない。)
ウ 「[0048] Specifically, in some implementations, the electronic device 190 includes a Wi-Fi speaker with a microphone that is connected to a voice-activated voice assistant service (e.g., Google Assistant). A user can issue a media play request via the microphone of electronic device 190, and ask the voice assistant service to play media content on the electronic device 190 itself or on another connected media output device. For example, the user can issue a media play request by saying to the Wi-Fi speaker “OK Google, play cat videos on my Living room TV.” The voice assistant service then fulfils the media play request by playing the requested media content on the requested device using a default or designated media application.」
(当審訳:
[0048] 具体的には、いくつかの実装では、電子デバイス190は、音声起動型音声アシスタントサービス(例えば、Google Assistant)に接続されるマイク付きWi-Fiスピーカを含む。ユーザは、電子デバイス190のマイクを介してメディア再生要求を発行し、音声アシスタントサービスに、電子デバイス190自体または別の接続されたメディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するよう求めることができる。例えば、ユーザは、Wi-Fiスピーカに「OKグーグル、リビングルームのテレビで猫のビデオを再生して」と言って、メディア再生要求を出すことができる。次に、音声アシスタントサービスは、デフォルトまたは指定されたメディアアプリケーションを使用して、要求されたメディアコンテンツを要求されたデバイス上で再生することによって、メディア再生要求を満たす。)
エ 「[0060](中略)
In some implementations, a cloud cast service server manages the cast devices registry and the voice assistance server 112 manages the voice-activated electronic devices registry. The cast devices registry may reference devices in the voice-activated electronic devices registry that are associated in the user domain, and vice versa.」
(当審訳:
[0060](中略)
いくつかの実装では、クラウドキャストサービスサーバがキャストデバイスレジストリを管理し、音声アシスタンスサーバ112が音声起動電子デバイスレジストリを管理する。キャストデバイスレジストリは、ユーザドメインに関連付けられた音声起動電子デバイスレジストリ内のデバイスを参照することができ、その逆も同様である。)
オ 「[0065] In some implementations, a proxy service (e.g., voice assistant service, a cloud cast service) communicatively links the voice-activated electronic device 190 to the cast device and makes casting to the cast device possible without involving any applications on the client device. Specifically, a voice message is captured and recorded by an electronic device 190, and the voice message is configured to request media play on a media output device. Optionally, the electronic device 190 partially processes the voice message locally. Optionally, the electronic device 190 transmits the voice message or the partially processed voice message to a voice assistance server 112 via the communication networks 110 for further processing. The voice assistance server 112 or a cloud cast service server determines that the voice message includes a first media play request, and that the first media play request includes a user voice command to play media content on a media output device and a user voice designation of the media output device. The user voice command further includes at least information of a first media play application (e.g., YouTube and Netflix) and the media content (e.g., Lady Gaga music) that needs to be played.
[0066] In accordance with the voice designation of the media output device, the voice assistance server 112 or the cloud cast service server identifies in a device registry 118 a cast device associated in the user domain with the electronic device 190 and coupled to the media output device. The cast device is configured to execute one or more media play applications for controlling the media output device to play media content received from one or more media content hosts 114. Then, the cloud cast service server sends to the cast device a second media play request including the information of the first media play application and the media content that needs to be played. Upon receiving the information sent by the cloud cast service server, the cast device executes the first media play application and controls the media output device to play the requested media content.
[0067] In some implementations, the user voice designation of the media output device includes a description of the destination media output device.The voice assistance server 112 or the cloud cast service server identifies in the device registry 118 the destination media output device among a plurality of media output devices according to the description of the destination media output device. In some implementations, the description of the destination media output device includes at least a brand (“Samsung TV”) or a location of the media output device (“my Living Room TV”).」
(当審訳:
[0065] いくつかの実装では、プロキシサービス(例えば、音声アシスタントサービス、クラウドキャストサービス)が、音声起動電子デバイス190をキャストデバイスに通信可能にリンクし、クライアントデバイス上のアプリケーションを介さずにキャストデバイスへのキャストを可能にする。具体的には、電子デバイス190によって音声メッセージが取り込まれて記録され、音声メッセージはメディア出力デバイスでのメディア再生を要求するように構成される。オプションとして、電子デバイス190は、音声メッセージを部分的にローカルで処理する。任意選択で、電子デバイス190は、さらなる処理のために、音声メッセージまたは部分的に処理された音声メッセージを、通信ネットワーク110を介して音声アシスタンスサーバ112に送信する。音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、音声メッセージが第1のメディア再生要求を含み、第1のメディア再生要求が、メディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するユーザ音声コマンドと、メディア出力デバイスのユーザ音声指定とを含むことを決定する。ユーザ音声コマンドはさらに、第1のメディア再生アプリケーション(例えば、YouTubeやNetflix)と、再生する必要があるメディアコンテンツ(例えば、レディー・ガガの音楽)の情報を少なくとも含む。
[0066] メディア出力デバイスの音声指定に従って、音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、電子デバイス190とユーザドメイン内で関連付けられ、メディア出力デバイスに結合されたキャストデバイスをデバイスレジストリ118で識別する。キャストデバイスは、1つまたは複数のメディアコンテンツホスト114から受信したメディアコンテンツを再生するようにメディア出力デバイスを制御するための1つまたは複数のメディア再生アプリケーションを実行するように構成される。次に、クラウドキャストサービスサーバは、第1のメディア再生アプリケーションの情報および再生する必要があるメディアコンテンツを含む第2のメディア再生要求をキャストデバイスに送信する。クラウドキャストサービスサーバによって送信された情報を受信すると、キャストデバイスは、第1のメディア再生アプリケーションを実行し、メディア出力デバイスを制御して、要求されたメディアコンテンツを再生する。
[0067] いくつかの実装では、メディア出力装置のユーザ音声指定は、宛先メディア出力装置の説明を含む。音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、宛先メディア出力デバイスの説明に従って、複数のメディア出力デバイスの中から宛先メディア出力デバイスをデバイスレジストリ118で識別する。いくつかの実装では、宛先メディア出力デバイスの説明は、少なくともブランド(「サムスンTV」)またはメディア出力デバイスの場所(「私のリビングルームTV」)を含む。)
(2)引用発明
上記(1)の、特に下線を付加した記載に着目すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「動作環境100は、1つ以上の音声起動電子デバイス190、音声起動電子デバイス190が通信できる1つ以上のデバイス(例えば、メディアデバイス、スマートホームデバイス)を含んでおり、
電子デバイス190は、通信ネットワーク110を介して、音声アシスタントサービスの音声アシスタンスサーバ112に通信可能に結合されており、
電子デバイス190は、音声アシスタントサービスのデバイスレジストリ118に登録されているため、音声アシスタンスサーバ112に知られており、
環境100はまた、1つまたは複数のコンテンツホスト114を含んでおり、コンテンツホスト114は、音声アシスタンスサーバ112がユーザの音声要求に従って情報を取得する情報源であり、
メディアデバイスによって提供されるコンテンツは、コンテンツホスト114からストリーミングされ、
メディアデバイスは、メディアコンテンツを視聴者に直接出力するメディア出力デバイス含み、メディア出力デバイスの例としては、テレビ(TV)ディスプレイデバイスおよび音楽プレーヤが挙げられるが、これらに限定されず、
具体的には、電子デバイス190は、音声起動型音声アシスタントサービス(例えば、Google Assistant)に接続されるマイク付きWi-Fiスピーカを含んでおり、ユーザは、電子デバイス190のマイクを介してメディア再生要求を発行し、音声アシスタントサービスに、メディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するよう求めることができ、例えば、ユーザは、Wi-Fiスピーカに「OKグーグル、リビングルームのテレビで猫のビデオを再生して」と言って、メディア再生要求を出すことができ、音声アシスタントサービスは、メディアアプリケーションを使用して、要求されたメディアコンテンツを要求されたデバイス上で再生することによって、メディア再生要求を満たすものであり、
クラウドキャストサービスサーバがキャストデバイスレジストリを管理し、音声アシスタンスサーバ112が音声起動電子デバイスレジストリを管理しており、
電子デバイス190によって音声メッセージが取り込まれて記録され、音声メッセージはメディア出力デバイスでのメディア再生を要求するように構成され、電子デバイス190は、さらなる処理のために、音声メッセージまたは部分的に処理された音声メッセージを、通信ネットワーク110を介して音声アシスタンスサーバ112に送信しており、
音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、音声メッセージが第1のメディア再生要求を含み、第1のメディア再生要求が、メディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するユーザ音声コマンドと、メディア出力デバイスのユーザ音声指定とを含むことを決定し、
メディア出力デバイスの音声指定に従って、音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、電子デバイス190とユーザドメイン内で関連付けられ、メディア出力デバイスに結合されたキャストデバイスをデバイスレジストリ118で識別し、
キャストデバイスは、1つまたは複数のメディアコンテンツホスト114から受信したメディアコンテンツを再生するようにメディア出力デバイスを制御するための1つまたは複数のメディア再生アプリケーションを実行するように構成され、
次に、クラウドキャストサービスサーバは、第1のメディア再生アプリケーションの情報および再生する必要があるメディアコンテンツを含む第2のメディア再生要求をキャストデバイスに送信し、
クラウドキャストサービスサーバによって送信された情報を受信すると、キャストデバイスは、第1のメディア再生アプリケーションを実行し、メディア出力デバイスを制御して、要求されたメディアコンテンツを再生するものであり、
メディア出力装置のユーザ音声指定は、宛先メディア出力装置の説明を含んでおり、音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、宛先メディア出力デバイスの説明に従って、複数のメディア出力デバイスの中から宛先メディア出力デバイスをデバイスレジストリ118で識別しており、宛先メディア出力デバイスの説明は、メディア出力デバイスの場所(「私のリビングルームTV」)を含むものである
動作環境100。」
第5 対比・判断
1 本願発明1
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことが認められる。
ア 引用発明は、「動作環境100は、1つ以上の音声起動電子デバイス190、音声起動電子デバイス190が通信できる1つ以上のデバイス(例えば、メディアデバイス、スマートホームデバイス)を含んでおり、電子デバイス190は、通信ネットワーク110を介して、音声アシスタントサービスの音声アシスタンスサーバ112に通信可能に結合されており、電子デバイス190は、音声アシスタントサービスのデバイスレジストリ118に登録されているため、音声アシスタンスサーバ112に知られており、」「メディアデバイスは、メディアコンテンツを視聴者に直接出力するメディア出力デバイス含み、メディア出力デバイスの例としては、テレビ(TV)ディスプレイデバイスおよび音楽プレーヤが挙げられるが、これらに限定されず、具体的には、電子デバイス190は、音声起動型音声アシスタントサービス(例えば、Google Assistant)に接続されるマイク付きWi-Fiスピーカを含んでおり、」「クラウドキャストサービスサーバがキャストデバイスレジストリを管理し、音声アシスタンスサーバ112が音声起動電子デバイスレジストリを管理しており、」「メディア出力デバイスの音声指定に従って、音声支援サーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、電子デバイス190とユーザドメイン内で関連付けられ、メディア出力デバイスに結合されたキャストデバイスをデバイスレジストリ118で識別し」ているとされている。
ここで、引用発明の「音声起動電子デバイス190」は、「通信ネットワーク110を介して、音声アシスタントサービスの音声アシスタンスサーバ112に通信可能に結合され」、「電子デバイス190は、音声起動型音声アシスタントサービス(例えば、Google Assistant)に接続されるマイク付きWi-Fiスピーカを含んでおり、」「音声アシスタンスサーバ112が音声起動電子デバイスレジストリを管理して」いるから、本願発明1の「音声アシスタント」に相当するといえる。
また、引用発明の「音声アシスタンスサーバ112」は、「音声アシスタントサービス」を提供するため、「通信ネットワーク110を介して、」「音声起動電子デバイス190」「に通信可能に結合されて」いるサーバであり、ネットワークを介して接続されてサービスを提供するサーバは、一般に、クラウド型プラットフォームといえるから、本願発明1の「クラウド型プラットフォーム」に相当するといえる。
さらに、引用発明の「テレビ(TV)ディスプレイデバイス」などの「メディア出力デバイス」は、「猫のビデオ」などの映像コンテンツを表示している表示装置である点で、本願発明1の「投影機」と共通しているといえる。
そして、引用発明の「テレビ(TV)ディスプレイデバイス」などの「メディア出力デバイス」は、「猫のビデオ」などの映像コンテンツを表示する際に、一時停止などのインターフェースを表示していることは、当業者にとって明らかであるから、引用発明の「メディア出力デバイス」も、本願発明1の「投影機」と同様に、映像・音声プラットフォームインターフェースを表示(投影)しているといえる。
また、「クラウドキャストサービスサーバがキャストデバイスレジストリを管理し、」「クラウドキャストサービスサーバは、・・・メディア出力デバイスに結合されたキャストデバイスをデバイスレジストリ118で識別し」ているから、引用発明の「クラウドキャストサービスサーバ」は、本願発明1の「管理サーバ」に相当するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「音声アシスタント、クラウド型プラットフォーム、表示装置、及び管理サーバを含むインテリジェント音声システムであって、
前記クラウド型プラットフォームは、前記音声アシスタントに接続され、前記音声アシスタントを管理し、
前記表示装置は、映像・音声プラットフォームインターフェースを表示し、
前記管理サーバは、前記クラウド型プラットフォーム及び前記表示装置に接続され、前記表示装置を管理及び制御するために用いられ」る点で共通しているといえる。
イ 引用発明において、「電子デバイス190は、音声起動型音声アシスタントサービス(例えば、Google Assistant)に接続されるマイク付きWi-Fiスピーカを含んでおり、ユーザは、電子デバイス190のマイクを介してメディア再生要求を発行し、音声アシスタントサービスに、メディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するよう求めることができ、例えば、ユーザは、Wi-Fiスピーカに「OKグーグル、リビングルームのテレビで猫のビデオを再生して」と言って、メディア再生要求を出すことができ、音声アシスタントサービスは、メディアアプリケーションを使用して、要求されたメディアコンテンツを要求されたデバイス上で再生することによって、メディア再生要求を満たすものであり、」「電子デバイス190によって音声メッセージが取り込まれて記録され、音声メッセージはメディア出力デバイスでのメディア再生を要求するように構成され、電子デバイス190は、さらなる処理のために、音声メッセージまたは部分的に処理された音声メッセージを、通信ネットワーク110を介して音声アシスタンスサーバ112に送信しており、音声アシスタンスサーバ112またはクラウドキャストサービスサーバは、音声メッセージが第1のメディア再生要求を含み、第1のメディア再生要求が、メディア出力デバイス上でメディアコンテンツを再生するユーザ音声コマンドと、メディア出力デバイスのユーザ音声指定とを含むことを決定」するとされている。
ここで、引用発明の「OKグーグル、リビングルームのテレビで猫のビデオを再生して」という「メディア再生要求」において、「リビングルームのテレビ」は、「メディア出力デバイス」を識別するための部分であるから、本願発明1の「エイリアス」に相当するといえる。
また、引用発明の「猫のビデオを再生して」という部分は、本願発明1の「第一インターフェース制御命令」に相当するといえる。
さらに、引用発明の「部分的に処理された音声メッセージ」は、本願発明1の「第一語音信号から」「抽出」された「複数の第一キーワード」に対応するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明とは、「前記音声アシスタントが前記映像・音声プラットフォームインターフェースを制御するための第一語音信号を受信するときに、前記音声アシスタントは、前記第一語音信号から部分的に処理されたものを前記クラウド型プラットフォームに転送し、前記部分的に処理されたものは、前記表示装置に対応するエイリアス及び第一インターフェース制御命令を含」む点で共通しているといえる。
(2)一致点・相違点
本願発明1と、引用発明とは、以下アの点で一致し、以下イの点で相違する。
ア 一致点
「音声アシスタント、クラウド型プラットフォーム、表示装置、及び管理サーバを含むインテリジェント音声システムであって、
前記クラウド型プラットフォームは、前記音声アシスタントに接続され、前記音声アシスタントを管理し、
前記表示装置は、映像・音声プラットフォームインターフェースを表示し、
前記管理サーバは、前記クラウド型プラットフォーム及び前記表示装置に接続され、前記表示装置を管理及び制御するために用いられ、
前記音声アシスタントが前記映像・音声プラットフォームインターフェースを制御するための第一語音信号を受信するときに、前記音声アシスタントは、前記第一語音信号から部分的に処理されたものを前記クラウド型プラットフォームに転送し、前記部分的に処理されたものは、前記表示装置に対応するエイリアス及び第一インターフェース制御命令を含む、
インテリジェント音声システム。」
イ 相違点
(ア)<相違点1>
本願発明1では、「映像・音声プラットフォームインターフェース」を表示(投影)しているのが「投影機」であり、「前記投影機は、インターネットに接続され、前記投影機は、記憶装置を有し、前記記憶装置は、第一応用プログラムを記憶し、前記管理サーバが前記投影機の前記第一応用プログラムを起動した後に、前記投影機は、第一ウェブサイトに接続され、前記第一ウェブサイトは、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを提供し、前記投影機は、前記映像・音声プラットフォームインターフェースの映像・音声信号を受信した後に、前記映像・音声プラットフォームインターフェースを投影」するものであるのに対し、引用発明では、「映像・音声プラットフォームインターフェース」を表示しているのが「メディア出力デバイス」(リビングルームのテレビ)であり、「コンテンツホスト114」から取得した「コンテンツ」を再生するための「メディア再生アプリケーションを実行」しているのが、「メディア出力デバイスに結合されたキャストデバイス」である点。
(イ)<相違点2>
本願発明1では、「クラウド型プラットフォームは、セマンティック解析プログラムを含み、前記クラウド型プラットフォームは、複数の第二インターフェース制御命令を含み、前記クラウド型プラットフォームは、前記セマンティック解析プログラムにより前記第一インターフェース制御命令を解析し、前記第一インターフェース制御命令に基づいて対応する前記第二インターフェース制御命令を取得し、前記投影機の前記エイリアス及び前記第一インターフェース制御命令に対応する前記第二インターフェース制御命令を前記管理サーバに伝送し、前記管理サーバは、前記エイリアスに基づいて前記投影機にアクセスし、前記投影機の前記映像・音声プラットフォームインターフェースの投影を調整し」ているのに対して、音声アシスタンスサーバ112がセマンティック解析プログラムを含んでいるか明らかでなく、音声アシスタンスサーバ112からクラウドキャストサービスサーバへの制御命令の有無も明らかでない点。
(ウ)<相違点3>
本願発明1では、「第二インターフェース制御命令」が「ブックマーク追加指令及び第一指定ブックマーク名前を含み、前記投影機により投影される前記映像・音声プラットフォームインターフェースが第一映像・音声コンテンツを含むときに、前記第一応用プログラムは、前記ブックマーク追加指令に基づいて、前記映像・音声プラットフォームインターフェース上で前記第一映像・音声コンテンツを前記第一指定ブックマーク名前として示す」ものであるのに対して、引用発明では、そのような追加指令等を備えていない点。
(3)相違点についての判断
事案に鑑みて、先ず、<相違点3>について検討する。
インターネット上で提供する動画配信サーバにおいて、ブックマーク付加をグラフィカルユーザインタフェースを用いて行う技術は、本願の優先日前に周知であったと認められるものの、当該ブックマーク付加を音声アシスタントを用いて、音声メッセージにて行う技術が本願の優先日前に周知であったと認めるに足る証拠はない。
したがって、引用発明に基づいて、当業者は本願発明1の<相違点3>に係る構成を容易に想到することができない。
(4)小括
以上から、その他の<相違点1>および<相違点2>について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2ないし11
本願発明2ないし11は、いずれも、本願発明1を減縮したものであって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、上記1で述べた本願発明1と同じ理由により、本願発明2ないし11は、いずれも、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
3 本願発明12ないし22
本願発明12は、本願発明1のインテリジェント音声システムに用いられる、投影機を制御する方法であり、本願発明1の構成を全て備えるものであるから、本願発明12は、上記1で述べた本願発明1と同様の理由により、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
また、本願発明13ないし22は、いずれも、本願発明12を減縮したものであって、本願発明12と同様に、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、上記1で述べた本願発明1と同じ理由により、本願発明13ないし22は、いずれも、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
第6 原査定について
上記第5で述べたように、本願発明1ないし22は、いずれも、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえないから、原査定の拒絶の理由(進歩性)は、解消している。
よって、原査定の理由は、維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-019012