商標拒絶査定不服審判
2023-018936
ソー、サツ、ハヤテ
- 審判番号
- 2023-018936
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-132884
- 請求日
- 2023年11月08日
- 審決日
- 2024年04月30日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アサヒ飲料株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W3032) / T18 .262-WY (W3032) / T18 .263-WY (W3032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-132884拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 3月29日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 8月 1日付け:拒絶査定
令和5年11月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「颯」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第30類「茶」及び第32類「茶を含有する清涼飲料」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4689085号商標(以下「引用商標」という。)は、「はやて」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月14日登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「颯」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な国語辞典類(例えば「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)に見出し語として掲載されているものではなく、一般に親しまれ、その読みや意味が広く知られているとはいい難いものである。
また、同文字は、漢字の意味や成り立ちについて解説する辞典類においては掲載されているものの、辞典によっては「サツ」又は「ソウ」と読むことが説明されているのみであり(参考:「新選漢和辞典 第八版」株式会社小学館、「漢字源 改訂第四版」株式会社学習研究社)、同文字を使用した熟語にしても「颯爽」(サッソウ)などが一般に知られているといえる程度であることからすると、原審説示のように「颯」の文字を「ハヤテ」と読むことが一般的に知られているとは到底いえないものである。
以上のことからすると、本願商標よりは、「颯」の文字に相応して「サツ」又は「ソウ」の称呼が生じ得るといえるにとどまり、また、特定の観念が生じるとまではいえないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「はやて」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「急にはげしく吹く吹き起こる風。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「疾風(早手)」の読みを平仮名で表したものと、容易に理解できるものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ハヤテ」の称呼が生じ、また、「急にはげしく吹く吹き起こる風。」ほどの観念が生じるものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種及び文字数を異にし、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標より生じ得る「サツ」又は「ソウ」の称呼と、引用商標より生じる「ハヤテ」の称呼とでは、構成音や音数が異なり、明瞭に聴別できるものである。
また、観念については、本願商標よりは特定の観念が生じないのに対し、引用商標よりは「急にはげしく吹く吹き起こる風。」ほどの観念が生じるものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別できるものであって、称呼においても明瞭に聴別できるものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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