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商標拒絶査定不服審判

2020-013687

ボテジュウソーホンケ、ボテジューソーホンケ、ボテジュー、ソーボテ、ソー、ボテ

審判番号
2020-013687
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-120218
請求日
2020年09月30日
審決日
2021年06月25日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北山食品工業株式会社
  • 【請求人代理人】前川 真貴子
  • 【請求人代理人】安藤 順一
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .26 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-120218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年9月30日付け手続補正書により、第29類「やきそばのもと」及び第30類「やきそば」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6118681号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-013687

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