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商標拒絶査定不服審判

2023-018499

チョコットリモコン、チョコット、リモコン

審判番号
2023-018499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-024831
請求日
2023年11月01日
審決日
2024年11月21日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ネポン株式会社
  • 【請求人代理人】インフォート弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 24831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年9月20日に登録出願された商願2022-108143に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同5年3月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月30日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月11日 :意見書の提出 令和5年 7月27日付け:拒絶査定 令和5年11月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ちょこっとリモコン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「遠隔監視制御装置,電気通信機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5370976号商標(以下「引用商標」という。)は、「ちょこっと」の文字を標準文字で表してなり、平成22年4月22日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ」及び第28類「おもちゃ,人形,ぬいぐるみ」を指定商品として、同年11月26日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「ちょこっと」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ちょこっとリモコン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「チョコットリモコン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「リモコン」の文字が商品の普通名称又は品質を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能がないか弱いとしても、「ちょこっと」の文字部分も、「少しばかり」ほどの意味が辞書等に載録された既成語であって、本願商標において、強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能がさほど強いとはいえないものである。 このように、自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士からなり、かつ、よどみなく一連に称呼し得る商標においては、その構成中のいずれかの文字のみに着目され、記憶されることはなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「チョコットリモコン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 してみると、本願の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても、本願商標の構成中、「ちょこっと」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-018499

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