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商標拒絶査定不服審判

2023-005435

チョコットブキ、チョコットフキ

審判番号
2023-005435
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-026147
請求日
2023年04月05日
審決日
2023年12月21日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】服部製紙株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人小笠原国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .13 -Z (W1621)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-26147拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月18日付け:拒絶理由通知書 令和5年1月17日付け:拒絶査定 令和5年4月5日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ちょこっと拭き」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製ウェットシート,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ティッシュペーパー,トイレットペーパー,吸い取り紙,ちり紙,ろ紙,紙類」及び第21類「掃除用ウェットシート,清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「ちょこっと拭き」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ちょこっと」の文字は、「少しばかり」の意味を有する語であるから、これと「拭き」の語を結合した本願商標からは、「少しばかり拭くこと」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願の指定商品の用途として、「ちょこっと拭き」の文字が、前記の意味合いで広く使用されている実情が見受けられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「少しばかり拭くための商品」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号、最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。 また、この趣旨に照らせば、当該商標が指定商品の品質等を表すものとして、審決時に需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、需要者にその商品の品質等を表すものと認識される可能性があって、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは、その商標は、同号に該当すると解するのが相当である。 イ 本願商標は、「ちょこっと拭き」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1に示すとおり、その構成中「ちょこっと」の文字は、「少しだけ」などを意味する語として、「拭き」の文字は、「紙や布などで物の表面をこすり、汚れや水分などを取り去ってきれいにする」などを意味する語である「拭く」の語の連用形として、いずれも広く一般に親しまれた語であるから、本願商標は、「ちょこっと」の文字と、「拭き」の文字とを結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。 また、別掲2によれば、「ちょこっと」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野のみならず、様々な分野において、他の動詞や名詞と組み合わせた形で、「少しだけ」の意味合いで、広く使用されている実情がある。 そして、別掲3によれば、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ちょこっと拭き」の文字、又は、「ちょこっと」の文字と、「拭き」の語の原形である「拭く」の文字を組み合わせた「ちょこっと拭く」の文字が、「少しだけ拭く」ほどの意味合いで使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標の各構成文字の意味と、上記の実情に照らせば、本願商標は、全体として「少しだけ拭く」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、その商品が、「少しだけ拭くことに適した商品」であるという、商品の品質及び用途を表示したものと認識するにとどまるものであって、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというべきである。 また、前記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その態様上顕著な特徴は認められない。 したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、その商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中、「ちょこっと」の文字に通じる「少し」の語は、その対象が示されていなければ意味が通じないため、本願商標より生じる「少しばかり拭くこと」ほどの意味合いが示す商品の品質が、どのようなものか不明であるから、本願商標は指定商品の品質等を表示するものにはあたらず、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。 しかしながら、前記(1)イのとおり、本願商標「ちょこっと拭き」は、構成全体として「少しだけ拭く」の意味合いを容易に認識させるものであり、構成中「ちょこっと」の文字が「少しだけ」の意味で、他の動詞や名詞と組み合わせて広く使用されており、かつ、「ちょこっと拭き」又は「ちょこっと拭く」の文字が、本願の指定商品の分野において、「少しだけ拭く」ほどの意味合いで使用されている実情からすれば、本願商標に接する需要者は、その指定商品との関係において、商品が「少しだけ拭くことに適した商品」であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に、商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというべきである。 イ 請求人は、「ちょこっと」等の文字を商標中に含む過去の登録例を挙げ、本願もこれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については前記(1)イのとおり判断するものであるから、請求人の挙げた登録例があることをもって、本願の判断を左右するものではない。 ウ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。 5 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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