審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-017716

展開システムアクセスシース

審判番号
2023-017716
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-559922外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年10月19日
審決日
2024年12月18日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61M) / P18 .56 -Z (A61M) / P18 .575-Z (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-559922「展開システムアクセスシース」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日国際公開、WO2020/210609、令和 4年 5月26日国内公表、特表2022-526838〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和 2年) 4月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 4月10日 (US)アメリカ合衆国、2019年 5月 8日 (US)アメリカ合衆国、2020年 4月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 4年10月26日付け:拒絶理由通知 令和 5年 2月16日提出:意見書及び手続補正書 令和 5年 6月13日付け:拒絶査定 令和 5年10月19日提出:審判請求書及び手続補正書 第2 令和 5年10月19日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和 5年10月19日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正は、特許請求の範囲の請求項1の記載を次のとおり補正することを含むものである(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 患者内の標的位置へのデバイスのデリバリーを容易にするための内腔を備えた長尺本体を含むアクセスシース、及び、 前記アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成されたカテーテルを含む、デリバリーシステムであって、 前記長尺本体は、伸長方向に延在し、そして、 第一の近位部分平面内に延在する近位部分、及び、 遠位開口部と、前記遠位開口部を前記標的位置に対して配向するように構成された複数の湾曲セグメントとを有する遠位部分を含み、 前記遠位部分は、 前記長尺本体の伸長方向で近位公称角度オフセットを画定するように第一の近位湾曲セグメント平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの近位湾曲セグメント、 前記長尺本体の伸長方向で遠位公称角度オフセットを画定するように第二の平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの遠位湾曲セグメント、及び 前記近位湾曲セグメントの方向を示すように構成された前記長尺本体の近位部分に結合された突起部を含み、前記第一の近位湾曲セグメント平面と前記第二の平面とは、互いに角度的にオフセットされており、 前記複数の湾曲セグメントは初期湾曲を有し、そして 前記長尺本体は、前記カテーテルが前記長尺本体の遠位部分内にあるときに、近位公称角度オフセット及び遠位公称角度オフセットを維持するように構成されている、デリバリーシステム。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の、令和 5年 2月16日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 患者内の標的位置へのデバイスのデリバリーを容易にするための内腔を備えた長尺本体を含むアクセスシースを含む、デリバリーシステムであって、 前記長尺本体は、伸長方向に延在し、そして、 第一の近位部分平面内に延在する近位部分、及び、 遠位開口部と、前記遠位開口部を前記標的位置に対して配向するように構成された複数の湾曲セグメントとを有する遠位部分を含み、 前記遠位部分は、 前記長尺本体の伸長方向で近位公称角度オフセットを画定するように第一の近位湾曲セグメント平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの近位湾曲セグメント、 前記長尺本体の伸長方向で遠位公称角度オフセットを画定するように第二の平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの遠位湾曲セグメント、及び 前記近位湾曲セグメントの方向を示すように構成された前記長尺本体の近位部分に結合された突起部を含み、前記第一の近位湾曲セグメント平面と前記第二の平面とは、互いに角度的にオフセットされている、デリバリーシステム。」 2 補正の適否 本件補正は、補正前の請求項1に記載された発明である「デリバリーシステム」が、「アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成されたカテーテルを含」み、「前記複数の湾曲セグメントは初期湾曲を有し、そして、前記長尺本体は、前記カテーテルが前記長尺本体の遠位部分内にあるときに、近位公称角度オフセット及び遠位公称角度オフセットを維持するように構成されて」いることに限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項及び引用発明 (2-1)引用文献の記載事項 ア 原査定の拒絶の理由で引用され、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、米国特許出願公開第2019/0030285号明細書(原査定における引用文献4。以下「引用文献」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている(なお、下線及び和訳は当審で付与したものである。)。 (ア)「[0025] FIG. 1 illustrates a delivery system 100 having a handle 102 and a delivery catheter 104 coupled to the handle 102. The handle 102 is connected to the proximal end 108 of the catheter 104 and may be configured to be operatively connected to one or more lumens of the catheter 104 to provide movement control over the catheter 104. An interventional device 106 may be connected to a distal end 110 of the catheter 104 or may be passable through an inner lumen of the catheter 104 and out through the distal end 110. One or more controls 112 may be included at the handle 102. The one or more controls 112 may be operatively coupled to the delivery catheter 104 (e.g., to provide steering control) and/or to the interventional device 106 (e.g., to provide deployment/actuation control).」 (当審訳) [0025]図1は、ハンドル102及びハンドル102に結合された送達カテーテル104を有するデリバリーシステム100を示す。ハンドル102は、カテーテル104の近位端108に接続されており、カテーテル104の1つ又はそれ以上の内腔に操作可能に接続されるように構成され、カテーテル104に対する移動制御を提供することができる。介入装置106は、カテーテル104の遠位端110に接続されてもよいし、カテーテル104の内腔を通って遠位端110から通過可能であってもよい。ハンドル102には、1つ又はそれ以上の制御装置112が含まれていてもよい。1つ又はそれ以上の制御装置112は、送達カテーテル104に(例えば、ステアリング制御を提供するために)及び/又は介入装置106に(例えば、展開/作動制御を提供するために)動作可能に結合されてよい。 (イ)「[0028] To perform an intravascular maneuver such as that shown in FIG. 2, the delivery catheter 104 must be appropriately steered to the targeted treatment location. Precise control of the delivery catheter 104, as provided by one or more of the embodiments described herein, may provide effective positioning of the interventional device 106. For example, the delivery catheter 104 may be brought to a desired position and orientation, after which one or more interventional devices 106 may be passed through the delivery catheter 104 and guided to the targeted treatment site.」 (当審訳) [0028]図2に示すような血管内操作を行うには、送達カテーテル104を標的治療位置に適切に誘導しなければならない。本明細書で説明する1つ又はそれ以上の実施形態によって提供されるような送達カテーテル104の正確な制御は、介入装置106の効果的な位置決めを提供し得る。例えば、送達カテーテル104を所望の位置及び向きに移動させ、その後、1つ又はそれ以上の介入装置106を送達カテーテル104に通して、標的治療部位に誘導することができる。 (ウ)「[0030] FIG. 3 illustrates an exemplary embodiment of a delivery system 200 having centralized steering. The delivery system 200 may be utilized in the same general manner as the delivery system 100 described in relation to FIGS. 1 and 2, and is shown here separately to better illustrate additional features and components of the system. [0031] As shown, a handle 202 is coupled to a delivery catheter 204. The delivery catheter 204 includes a proximal section 208 and a distal section 209. The proximal section 208 and distal section 209 may be attached by a joint 220. The joint 220 may be formed as an adhesive weld, a fitting (external and/or internal), or other suitable fastening structure. In alternative embodiments, the proximal section 208 and distal section 209 may be co-extruded as an integrally joined piece of material. The delivery system 200 may also include a valve 222 for managing fluid flows to and/or from the targeted treatment site. The delivery catheter 204 may also include one or more radiopaque markers 213 for imaging/tracking purposes. [0032] The illustrated handle 202 includes an inlet 224 for providing access to the interior of the delivery catheter 204. The inlet 224 allows an interventional tool to be coupled to the delivery system 200 to be passed, for example, through the delivery catheter 204 to a targeted treatment site. The handle 202 also includes controls 212 and 214 which are operatively coupled to the delivery catheter 204. The controls 212 and 214 are configured to enable an operator to control steering of the delivery catheter 204 through manipulation of the controls 212 and 214. The controls 212 and 214 are shown here as turn knobs. However, it will be understood that other suitable controls, such as buttons, sliders, switches, and the like, may additionally or alternatively be utilized. Additional embodiments of handles and other delivery system components which may be utilized with the delivery catheter embodiments described herein are described in U.S. Patent Application Publication No. 2017/0100250, which is incorporated herein by this reference in its entirety. [0033] The distal section 209 is curvable to enable steering and proper orientation of the distal end 215 relative to a treatment site. The distal section 209 is configured to form a plurality of separate curves such that a resulting compound curve can provide desired positioning and orientation of the distal end 215. As shown, the distal section 209 may be configured to form a first curve 216 at a proximal portion of the distal section 209, and a second curve 218 at a more distal portion of the distal section 209. [0034] The first curve 216 and the second curve 218 preferably lie in different planes, though in some embodiments, they may lie in the same plane. In the illustrated example, the second curve 218 lies on a plane that is substantially orthogonal to the plane on which the first curve 216 lies. For example, the first curve 216 may be configured such that, when the distal section 209 is positioned within a patient's heart (e.g., in the manner illustrated in FIG. 2), the first curve 216 lies substantially within the patient's coronal plane. Manipulation of the first curve 216 can thereby control positioning of the distal end 215 in the medial and lateral directions. Likewise, the second curve 218 may be configured such that, when the distal section 209 is positioned within a patient's heart (e.g., in the manner illustrated in FIG. 2), the second curve 218 lies substantially within the patient's sagittal plane. Manipulation of the second curve 218 can thereby control positioning of the distal end 215 in the anterior and posterior directions.」 (当審訳) [0030]図3は、集中ステアリングを有するデリバリーシステム200の例示的な実施形態を示す。デリバリーシステム200は、図1及び図2に関連して説明したデリバリーシステム100と同じ一般的な方法で利用することができ、システムの追加的な特徴及び構成要素をより良く説明するために、ここでは別個に示されている。 [0031]図示されているように、ハンドル202は送達カテーテル204に結合されている。送達カテーテル204は、近位部分208及び遠位部分209を含む。近位部分208及び遠位部分209は、接合部220によって取り付けられてもよい。接合部220は、接着溶接、継手(外部及び/又は内部)、又は他の適切な締結構造として形成されてよい。代替の実施形態において、近位部分208及び遠位部分209は、一体的に接合された材料片として共押出しされてもよい。デリバリーシステム200はまた、標的治療部位への及び/又は標的治療部位からの流体の流れを管理するための弁222を含むことができる。送達カテーテル204はまた、画像化/追跡目的のための1つ又はそれ以上の放射線不透過性マーカー213を含むことができる。 [0032]図示されたハンドル202は、送達カテーテル204の内部へのアクセスを提供するための入口224を含む。入口224は、デリバリーシステム200に接続される介入ツールを、例えば送達カテーテル204を通して標的治療部位に送達することを可能にする。ハンドル202はまた、送達カテーテル204に動作可能に結合された制御部212及び214を含む。制御装置212及び214は、操作者が制御装置212及び214の操作を通じて送達カテーテル204のステアリングを制御できるように構成されている。操作部212及び214は、ここでは回転ノブとして示されている。しかしながら、ボタン、スライダ、スイッチなどの他の適切な制御部が追加的又は代替的に利用され得ることが理解されるであろう。本明細書に記載される送達カテーテルの実施形態と共に利用され得るハンドル及び他の送達システム構成要素の追加の実施形態は、米国特許出願公開第2017/0100250号明細書に記載されており、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。 [0033]遠位部分209は、治療部位に対する遠位端215のステアリングおよび適切な配向を可能にするために湾曲可能である。遠位部分209は、結果として生じる複合湾曲が遠位端215の所望の位置決めおよび向きを提供し得るように、複数の別個の湾曲を形成するように構成される。示されるように、遠位部分209は、遠位部分209の基端部分において第1の湾曲216を形成し、遠位部分209のより先端部分において第2の湾曲218を形成するように構成され得る。 [0034]第1の湾曲216と第2の湾曲218は、好ましくは、異なる平面に位置するが、いくつかの実施形態では、同じ平面に位置してもよい。図示の例では、第2の湾曲218は、第1の湾曲216が位置する平面と実質的に直交する平面上に位置している。例えば、第1の湾曲216は、遠位部分209が患者の心臓内に位置決めされるとき(例えば、図2に示される方法で)、第1の湾曲216が実質的に患者の冠状面内に位置するように構成され得る。第1の湾曲216の操作は、それによって、内側方向及び外側方向における遠位端215の位置決めを制御し得る。同様に、第2の湾曲218は、遠位部分209が患者の心臓内に位置決めされるとき(例えば、図2に示される方法で)、第2の湾曲218が実質的に患者の矢状面内に位置するように構成され得る。第2の湾曲218の操作は、それによって、遠位端215の前方向および後方向の位置決めを制御することができる。 (エ)「[0037] Exemplary control mechanisms for controlling the curvature of the first curve 216 and second curve 218 are described in more detail below. To facilitate curvature along desired planes and/or in desired directions, the first curve 216 and/or second curve 218 may be pre-curved. As used herein “pre-curved” means that the relevant section of the delivery catheter 204 has a default or natural position, when not subjected to an overriding bending force, which is curved. Such pre-curved sections are not necessarily always curved. For example, while routing the delivery catheter 204 through a patient's vasculature, a pre-curved section may be substantially straightened or otherwise lessened in curvature. [0038] In some embodiments, the first curve 216 is pre-curved to an angle of about 30 to 80 degrees, or about 45 to 65 degrees, or about 55 degrees. In some embodiments, the second curve 218 is pre-curved to an angle of about 5 to 30 degrees, or about 10 to 20 degrees. A distal section 209 having one or more pre-curved sections within the foregoing ranges is particularly useful for providing access to a mitral valve treatment site. For example, where the first curve 216 and/or 218 second curve are pre-curved to a level such as within the foregoing ranges, an operator may readily and effectively route the distal section 209 to the targeted site, and may then augment the curvature(s) to provide a desired orientation with respect to the targeted site. In one example, the pre-curved first section 216 is further curvable by up to about 70 degrees, and/or the second curve is further curvable by up to about 30 degrees.」 (当審訳) [0037]第1の湾曲216及び第2の湾曲218の曲率を制御するための例示的な制御機構を、以下により詳細に説明する。所望の平面に沿った湾曲及び/又は所望の方向への湾曲を容易にするために、第1の湾曲216及び/又は第2の湾曲218を予め湾曲させることができる。本明細書で使用される「予め湾曲している」とは、送達カテーテル204の関連部分が、強制的な曲げ力を受けていないときに、湾曲しているデフォルト位置又は自然位置を有することを意味する。このような予め湾曲した部分は必ずしも常に湾曲しているとは限らない。例えば、送達カテーテル204を患者の血管系に通す間に、予め湾曲された部分が実質的に直線化されるか、さもなければ湾曲が小さくされることがある。 [0038]いくつかの実施形態では、第1の湾曲216は、約30~80度、又は約45~65度、又は約55度の角度に予め湾曲している。いくつかの実施形態において、第2の湾曲218は、約5~30度、又は約10~20度の角度に予め湾曲している。前述の範囲内の1つ又はそれ以上の予備湾曲部を有する遠位部分209は、僧帽弁治療部位へのアクセスを提供するために特に有用である。例えば、第1の湾曲216及び/又は第2の湾曲218が前述の範囲内のようなレベルまで予め湾曲している場合、操作者は、遠位部分209を標的部位まで容易にかつ効果的に誘導することができ、次いで、標的部位に関して所望の向きを提供するために湾曲部(単数又は複数)を増大することができる。一実施例において、予め湾曲された第1の部分216は、約70度までさらに湾曲可能であり、及び/又は、第2の湾曲は、約30度までさらに湾曲可能である。 (オ)「[0046] FIG. 5 illustrates the distal section 209 of the delivery catheter 204 in a position superior to the mitral valve 20 after having passed through the septum 16. As shown, manipulation of a first set of circumferentially opposed control lines (e.g., control lines 226 and 228) can form and/or adjust the first curve 216 while manipulation of a second set of circumferentially opposing control lines (e.g., control lines 230 and 232) can form and/or adjust the second curve 218. The resulting compound curve allows the delivery catheter 204 to be oriented at a desired location relative to the targeted mitral valve 20.」 (当審訳) [0046]図5は、中隔16を通過した後に僧帽弁20の上方の位置にある送達カテーテル204の遠位部分209を示す。図示されているように、周方向に対向する第1組の制御ライン(例えば、制御ライン226及び228)の操作は、第1湾曲216を形成及び/又は調整することができ、一方、周方向に対向する第2組の制御ライン(例えば、制御ライン230及び232)の操作は、第2湾曲218を形成及び/又は調整することができる。その結果、複合湾曲によって、送達カテーテル204を標的僧帽弁20に対して所望の位置に配向させることができる。 (カ)「[0048] Once positioned at a desired location relative to the targeted mitral valve 20, one or more interventional devices may be delivered through the delivery catheter 204 in order to perform the desired repair or replacement procedure. Further adjustment of the delivery catheter position may also be done intra-procedurally as desired.」 (当審訳) [0048]標的僧帽弁20に対して所望の位置に配置されると、所望の修復又は置換手順を実行するために、1つ又はそれ以上の介入装置が送達カテーテル204を通して送達され得る。送達カテーテルの位置のさらなる調節は、必要に応じて処置中に行うことができる。 (キ)図1 「 [図:0001423013000001.jpg] 」 (ク)図3 「 [図:0001423013000002.jpg] 」 (ケ)図5 「 [図:0001423013000003.jpg] 」 イ 上記アの記載及び図示内容から、引用文献には次の事項が記載されている。 (ア)上記ア(ウ)~(カ)及び(ク)に記載される「デリバリーシステム200」は、上記ア(ウ)の「デリバリーシステム200は、図1及び図2に関連して説明したデリバリーシステム100と同じ一般的な方法で利用することができ」との記載及び上記ア(ア)の記載事項を踏まえれば、内腔を備えた送達カテーテル204を有している。 (イ)上記ア(ア)及び(イ)の記載事項を踏まえれば、デリバリーシステム200は、送達カテーテル204の内腔を通って介入装置を標的治療部位に送達するように構成されている。 (ウ)上記(ア)及び(イ)から、引用文献には、介入装置を標的治療部位に送達する内腔を備えた送達カテーテル204が記載されている。 (エ)上記(イ)に関し、介入装置が送達カテーテル204の内腔を通る際に、介入装置を移送させる何らかの部材が必要であることは自明であり、また、上記ア(キ)の記載から、介入装置106に接続された部材が送達カテーテル104内に延びることが看て取れることを踏まえれば、デリバリーシステム200は、送達カテーテル204の内腔を通る介入装置106に接続された部材を含む。 (2-2)引用発明 上記(2-1)アの記載及び同イの事項を総合すると、引用文献には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「介入装置を標的治療部位に送達する内腔を備えた送達カテーテル204、及び、 送達カテーテル204の内腔を通る介入装置106に接続された部材を含む、デリバリーシステム200であって、 送達カテーテル204は、近位部分208及び遠位部分209を含み、 遠位部分209は、複数の別個の湾曲を形成するように構成され、 遠位部分209は、遠位部分209の基端部分において第1の湾曲216を形成し、遠位部分209のより先端部分において第2の湾曲218を形成するように構成され、 第1の湾曲216と第2の湾曲218は、異なる平面に位置し、第2の湾曲218は、第1の湾曲216が位置する平面と実質的に直行する平面上に位置しており、 第1の湾曲216及び第2の湾曲218は、予め湾曲しており、 第1の湾曲216及び第2の湾曲218が予め湾曲されている場合、標的部位に関して所望の向きを提供するために湾曲部を増大する、デリバリーシステム200。」 (3)対比・判断 (3-1)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「介入装置」は、標的治療部位に送達されるものであるから、本件補正発明の「デバイス」に相当する。また、引用発明の「介入装置を標的治療部位に送達する内腔」は、引用文献の上記(2-1)ア(イ)の記載事項から、介入装置を標的治療部位に適切に送達し、効果的に位置決めするものであり、介入装置の標的治療部位への送達を容易に行う必要があることは自明であるので、本件補正発明の「患者内の標的位置へのデバイスのデリバリーを容易にする内腔」に相当する。そして、引用発明の「内腔を備えた送達カテーテル204」は、引用文献の図3(上記(2-1)ア(ク))から、伸長方向に延在することが明らかであるから、本件補正発明の「内腔を備えた長尺本体」に相当する。 したがって、引用発明の「介入装置を標的治療部位に送達する内腔を備えた送達カテーテル204」は、本件補正発明の「患者内の標的位置へのデバイスのデリバリーを容易にするための内腔を備えた長尺本体を含むアクセスシース」であって、「前記長尺本体は、伸長方向に延在」するものに相当する。 イ 引用発明の「送達カテーテル204の内腔を通る介入装置106に接続された部材」と、本件補正発明の「前記アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成されたカテーテル」とは、前記アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成された部材である限りで一致する。 ウ 引用発明の「デリバリーシステム200」は、本件補正発明の「デリバリーシステム」に相当する。 エ 引用発明の「送達カテーテル204」が「含」む「近位部分208」は、引用文献の図3(上記(2-1)ア(ク))から、平面内に延在しているといえるから、本件補正発明の「第一の近位部分平面内に延在する近位部分」に相当する。 また、引用発明の「送達カテーテル204」が「遠位部分209を含み、遠位部分209は、複数の別個の湾曲を形成する」構成は、引用文献の段落[0033](上記(2-1)ア(ウ))の記載から、該遠位部分209の遠位端215を治療部位に対して位置決めするためである。また、遠位端215を通じて介入装置が治療部位に送達されることは明らかであるから、引用発明の「遠位端215」は、本件補正発明の「遠位開口部」に相当する。 してみると、引用発明の「送達カテーテル204は、近位部分208及び遠位部分209を含み、遠位部分209は、複数の別個の湾曲を形成するように構成され」ることは、本件補正発明の「前記長尺本体は、伸長方向に延在し、そして、第一の近位部分平面内に延在する近位部分、及び、遠位開口部と、前記遠位開口部を前記標的位置に対して配向するように構成された複数の湾曲セグメントとを有する遠位部分を含」むことに相当する。 オ 引用発明の「第1の湾曲216」及び「第2の湾曲218」は、それぞれ本件補正発明の「前記複数の湾曲セグメントのうちの近位湾曲セグメント」及び「前記複数の湾曲セグメントのうちの遠位湾曲セグメント」に相当する。また、引用発明の「第1の湾曲216と第2の湾曲は、異なる平面に位置」することは、本件補正発明の「近位湾曲セグメント」が「第一の近位湾曲セグメント平面内に延在し」、「遠位湾曲セグメント」が「第二の平面内に延在」することに相当する。 そして、引用発明の「第1の湾曲216及び第2の湾曲218が予め湾曲されている場合、標的部位に関して所望の向きを提供するために湾曲部を増大する」ことについて、引用文献の段落[0038](上記(2-1)ア(エ))に、「予め湾曲された第1の部分216は、約70度までさらに湾曲可能」であり、「第2の湾曲は、約30度までさらに湾曲可能」であることが記載されていることを踏まえると、引用発明の「遠位部分209は、遠位部分209の基端部分において第1の湾曲216を形成し、遠位部分209のより先端部分において第2の湾曲218を形成するように構成され、第1の湾曲216と第2の湾曲218は、異なる平面に位置し」、「第1の湾曲216及び第2の湾曲218が予め湾曲されている場合、標的部位に関して所望の向きを提供するために湾曲部を増大する」ことは、本件補正発明の「前記遠位部分は、前記長尺本体の伸長方向で近位公称角度オフセットを画定するように第一の近位湾曲セグメント平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの近位湾曲セグメント、前記長尺本体の伸長方向で遠位公称角度オフセットを画定するように第二の平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの遠位湾曲セグメント」「を含」むことに相当する。 カ 引用発明の「第2の湾曲218は、第1の湾曲216が位置する平面と実質的に直行する平面上に位置して」いることは、上記オの事項を踏まえれば、本件補正発明の「前記第一の近位湾曲セグメント平面と前記第二の平面とは、互いに角度的にオフセットされて」いることに相当する。 キ 引用発明の「第1の湾曲216及び第2の湾曲218は、予め湾曲して」いることは、本件補正発明の「前記複数の湾曲セグメントは初期湾曲を有」することに相当する。 したがって、本件補正発明と引用発明とは、 「患者内の標的位置へのデバイスのデリバリーを容易にするための内腔を備えた長尺本体を含むアクセスシース、及び、 前記アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成された部材を含む、デリバリーシステムであって、 前記長尺本体は、伸長方向に延在し、そして、 第一の近位部分平面内に延在する近位部分、及び、 遠位開口部と、前記遠位開口部を前記標的位置に対して配向するように構成された複数の湾曲セグメントとを有する遠位部分を含み、 前記遠位部分は、 前記長尺本体の伸長方向で近位公称角度オフセットを画定するように第一の近位湾曲セグメント平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの近位湾曲セグメント、 前記長尺本体の伸長方向で遠位公称角度オフセットを画定するように第二の平面内に延在している前記複数の湾曲セグメントのうちの遠位湾曲セグメント、 を含み、前記第一の近位湾曲セグメント平面と前記第二の平面とは、互いに角度的にオフセットされており、 前記複数の湾曲セグメントは初期湾曲を有している、デリバリーシステム。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点1> 本件補正発明は、アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成された部材が「カテーテル」であり、「前記長尺本体は、前記カテーテルが前記長尺本体の遠位部分内にあるときに、近位公称角度オフセット及び遠位公称角度オフセットを維持するように構成されている」のに対し、引用発明は、そのように特定されていない点。 <相違点2> 本件補正発明は、「前記近位湾曲セグメントの方向を示すように構成された前記長尺本体の近位部分に結合された突起部を含」むのに対し、引用発明は、そのように特定されていない点。 (3-2)判断 上記各相違点について検討する。 ア 相違点1について 引用発明の送達カテーテル204の内腔を通る介入装置106に接続された部材は、引用文献の図1(上記(2-1)ア(キ))の記載から、送達カテーテル104内に延びることが看て取れることを踏まえれば、長尺なものである。そして、この長尺な部材を周知であるカテーテルとすることは、当業者が適宜なし得る程度の事項であり、格別な困難性はない。 また、引用文献の上記(2-1)ア(エ)~(カ)の記載によれば、引用発明のデリバリーシステム200は、送達カテーテル204の第1の湾曲216及び第2の湾曲218を湾曲させて(上記(2-1)ア(エ)に記載の例でいえば、第1の湾曲216は約70度まで湾曲させ、第2の湾曲218は約30度まで湾曲させて)標的治療部位である僧帽弁20に対して所望の位置に配向させ、その後、介入装置を送達カテーテル204に通して送達させるものである。そして、介入装置が送達カテーテル204を通る際、第1の湾曲216及び第2の湾曲218の湾曲角度が維持されなければ介入装置を標的治療部位に送達できないことは自明であるので、介入装置に接続された長尺な部材が送達カテーテル204の遠位部分209内にあるときに、第1の湾曲216及び第2の湾曲218の湾曲角度が維持されていることは明らかである。 したがって、引用発明において、本件補正発明の上記相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 イ 相違点2について 原査定の拒絶の理由で引用された特開2005-102860号公報(原査定における引用文献2)の段落【0058】、【0075】~【0077】、【0080】~【0083】には、カテーテル本体2の湾曲部131、132の湾曲方向を示す突起32、33、53を設けることが記載されており、また、同特開平8-224312号公報(原査定における引用文献3)の段落【0009】には、カテーテル3の進入操作容易にするために、基端部22にスタイレット本体1の先端部11の曲げ方向を示すマーク26を設けることが記載され、該特開平8-224312号公報の図3から、マーク26は突起状であることが看て取れること等から、突起部を設けることで湾曲部の湾曲方向を示すことは、従来周知の技術(以下「周知技術」という。)である。 そして、引用発明において、上記周知技術を採用することで、第1の湾曲216の湾曲方向を示す突起部を設けるに際して、当該突起部を近位部分208に結合する程度のことは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 本件補正発明の効果について 本件補正発明の効果についてみても、引用発明及び周知技術から当業者が予測し得る程度のものであって、格別顕著なものとはいえない。 (3-3)小括 よって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 本件補正についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定する要件に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和 5年10月19日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の各請求項に係る発明は、令和 5年 2月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2の[理由]1(2)に記載されたとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略、次の理由を含むものである。 本願発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献4に記載された発明及び周知技術(引用文献2、3)に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献4:米国特許出願公開第2019/0030285号明細書 引用文献2:特開2005-102860号公報(周知技術を示す文献) 引用文献3:特開平8-224312号公報(周知技術を示す文献) 3 当審の判断 (1)引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献4及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 (2)対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「前記アクセスシースの前記長尺本体の内腔を通過するように構成されたカテーテルを含」み、「前記複数の湾曲セグメントは初期湾曲を有し、そして、前記長尺本体は、前記カテーテルが前記長尺本体の遠位部分内にあるときに、近位公称角度オフセット及び遠位公称角度オフセットを維持するように構成されて」いるとの限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-017716

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決113件(ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド)
  • 2025-001166拒絶査定不服審判 / 2026-08-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ろ材を再生し、煙道ガスを洗浄する方法
    同じ当事者: ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド
  • 2024-014799拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)拘束システム及び関連方法
    同じ当事者: ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド
  • 2024-009126拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)吻合器
    同じ当事者: ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド
  • 2024-000880拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポリエチレンフィルム
    同じ当事者: ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド
  • 2025-001112拒絶査定不服審判 / 2026-03-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)経皮音センサ
    同じ当事者: ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2024-014874拒絶査定不服審判 / 2025-11-17 / 請求不成立喉頭内視鏡と内視鏡ガイドコアを組み合わせた二重可視、二重位置決め気管挿管セット
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-015685拒絶査定不服審判 / 2025-10-20 / 請求不成立ガス放出装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-007597拒絶査定不服審判 / 2025-09-16 / 請求不成立血栓凝血塊の液圧変位および除去、ならびに液圧変位を実施するためのカテーテル
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-004888拒絶査定不服審判 / 2025-07-17 / 請求不成立セルフ・フラッシング・コネクタ
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-003318拒絶査定不服審判 / 2025-06-04 / 請求不成立バルーンカテーテル
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,374件(121・A61M、56・A61M、575・A61M)
  • 2024-008833拒絶査定不服審判 / 2026-01-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)カテーテルアセンブリ
    共通の審決分類: 121・A61M、575・A61M
  • 2024-010262拒絶査定不服審判 / 2025-12-10 / 請求不成立セグメント化された湾曲可能セクションを備える医用装置
    共通の審決分類: 121・A61M、575・A61M
  • 2024-014874拒絶査定不服審判 / 2025-11-17 / 請求不成立喉頭内視鏡と内視鏡ガイドコアを組み合わせた二重可視、二重位置決め気管挿管セット
    共通の審決分類: 121・A61M、575・A61M
  • 2024-015685拒絶査定不服審判 / 2025-10-20 / 請求不成立ガス放出装置
    共通の審決分類: 121・A61M、575・A61M
  • 2024-007597拒絶査定不服審判 / 2025-09-16 / 請求不成立血栓凝血塊の液圧変位および除去、ならびに液圧変位を実施するためのカテーテル
    共通の審決分類: 121・A61M、575・A61M

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存